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○建築主事の設置
昭和26年10月24日告示第90号
建築主事の設置
建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第1項の規定に基き、本市に建築主事を置き、昭和26年11月23日から同法第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどる。



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