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○札幌市道路運送車両法施行細則
昭和26年12月26日規則第78号
〔注〕令和2年3月から改正経過を注記した。
札幌市道路運送車両法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、自動車の試運転等の事由による臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年規則24号〕
(臨時運行の許可の申請)
第2条 法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)及び施行規則第20条の規定に基づき、自動車の試運転、回送等の事由による臨時運行の許可を受けようとする者は、区長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式)により行うものとする。
一部改正〔令和2年規則24号〕
(臨時運行の許可)
第3条 区長は、前条第1項の規定による申請に基づき臨時運行の許可をしたときは、その有効期間を付し、臨時運行許可証を交付し、及び臨時運行許可番号標を貸与するものとする。
2 前項の有効期間は、その都度区長が定める。
一部改正〔令和2年規則24号〕
(臨時運行許可証等の返納)
第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を区長に返納しなければならない。
一部改正〔令和2年規則24号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 省略
3 札幌市事業用旅客軽車両取扱規則(昭和24年規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和45年規則第8号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年規則第25号抄)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年規則第65号抄)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第38号抄)
1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の札幌市道路運送車両法施行細則の規定に基づき作成された申請書の用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成12年規則第46号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2、3 省略
附 則(令和2年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の別記様式の規定に基づき作成された申請書の用紙でこの規則の施行の際現に印刷済みのものは、なお当分の間、使用することができる。
別記様式

全部改正〔令和2年規則24号〕



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