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○他の市町村内において給与の支払をしている市民税の特別徴収義務者が、その納入金を払い込むべき金融機関の指定に関する規則
昭和26年6月13日規則第31号
他の市町村内において給与の支払をしている市民税の特別徴収義務者が、その納入金を払い込むべき金融機関の指定に関する規則
他の市町村内において給与の支払をしている札幌市税市民税の特別徴収義務者が、その納入すべき納入金を払い込むべき金融機関は、当該市町村内に所在する金融機関で特別徴収義務者に別に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第36号)
省略
附 則(平成19年規則第54号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。



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