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○札幌市私人の行う道路工事に関する規則
昭和26年4月9日規則第17号
〔注〕令和元年6月から改正経過を注記した。
札幌市私人の行う道路工事に関する規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が管理する道路について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、私人が行う道路工事に関しては、法令に別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において道路とは、法に基づき、市が管理する道路をいう。
第2章 工事の施行
(申請)
第3条 私人が道路に関し工事を施行しようとする場合は、その施行前に次の事項を記載した申請書(様式1)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 位置及び区域
(2) 工事の種別
(3) 工事の着手及び完了予定年月日
(4) 計画の概要
(添付書類)
第4条 前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事現場の位置及び見取図
(2) 工事の設計書(設計内訳書、仕様書及び設計図面)
(3) その他市長が必要と認める書類
(承認通知)
第5条 市長は、前2条により提出された申請書を審査し工事施行の承認を決定した者に対しては、道路工事承認通知書(様式2)を交付するものとする。
(着手届)
第6条 申請者が工事に着手しようとするときは、あらかじめ市長に届出なければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(変更申請)
第7条 申請者において、第5条の規定による承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更事由を記載した文書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(完了検査)
第8条 工事が完了したときは、直ちに市長に届出て検査を受けなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(附加物の帰属)
第9条 工事により道路に附加したものは、市の所有に帰するものとする。
(工事変更等の処分)
第10条 市長は、次の場合においては、工事の変更又は中止若しくは道路の原状回復を命ずる。
(1) 道路に関する法令に違反したとき
(2) この規則又は承認の条件に違反したとき
(3) 道路に関する工事のため必要があるとき
(4) 公益上必要と認めるとき
第3章 補助金の交付
(補助)
第11条 第3条の規定により、承認を受けて道路に関する工事を施工した者のうち、市長において特別の事由があると認めた者に対しては、予算の範囲内において工事費の一部を補助することがある。
(補助金額の範囲)
第12条 補助の金額は、工事費の10分の3以内とする。但し、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(工事費)
第13条 前条に規定する工事費とは、次の各号に掲げる費用をいう。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) その他直接工事に要する費用
(補助金交付願の提出)
第14条 第11条の規定により補助を受けて道路に関する工事を施行しようとする者は、前年の12月末日までに第3条の規定による申請書と共に、道路工事補助金交付願(様式3)を市長に提出しなければならない。但し、特別の事由があつて、市長がこれを認めた場合は期日以後であつてもこれを受取ることがある。
(補助の決定)
第15条 市長は、前条の規定により提出された交付願を審査し、補助することに決定した者に対しては、工事施行承認通知と同時に、その旨を通知する。この場合、市長は補助金の予定額を通知する。
(補助決定の取消し)
第16条 市長は、第10条の規定により工事施行の中止又は道路の原状回復を命ぜられた者に対し、補助の決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該中止又は原状回復を命ぜられた者に対してその理由を示さなければならない。
(完了明細書の提出及び補助金の交付)
第17条 第15条の規定により、補助の決定を受けた者は、工事完了後に、道路工事完了明細書(様式4)を市長に提出し、第8条に基く検査と同時に審査を受けなければならない。
2 市長は前項に基き審査の結果、補助金額を決定し、これを交付する。
(表彰状及び奨励金)
第18条 市長は、当該年度における私人が行う道路工事が完了したときは、その全道路工事を審査の上、成績優秀なものに対しては、表彰状及び奨励金を交付することがある。
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第19条 この規則の規定に基づく補助金の交付に関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
第4章 補則
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、私人の行う道路に関する工事に関し必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第14条本文に規定する申請書の提出期限は、昭和26年度施行予定の道路工事に限り、昭和26年4月末日までとする。
附 則(昭和28年規則第4号)~附 則(昭和58年規則第37号)
省略
附 則(平成7年規則第14号抄)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
一部改正〔令和元年規則26号・4年23号〕
様式2
一部改正〔令和元年規則26号〕
様式3
様式4



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