○札幌市私人の行う道路工事に関する規則
昭和26年4月9日規則第17号
〔注〕令和元年6月から改正経過を注記した。
札幌市私人の行う道路工事に関する規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が管理する道路について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、私人が行う道路工事に関しては、法令に別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において道路とは、法に基づき、市が管理する道路をいう。
第2章 工事の施行
(申請)
第3条 私人が道路に関し工事を施行しようとする場合は、その施行前に次の事項を記載した申請書(
様式1)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 位置及び区域
(2) 工事の種別
(3) 工事の着手及び完了予定年月日
(4) 計画の概要
(添付書類)
第4条 前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事現場の位置及び見取図
(2) 工事の設計書(設計内訳書、仕様書及び設計図面)
(3) その他市長が必要と認める書類
(承認通知)
第5条 市長は、前2条により提出された申請書を審査し工事施行の承認を決定した者に対しては、道路工事承認通知書(
様式2)を交付するものとする。
(着手届)
第6条 申請者が工事に着手しようとするときは、あらかじめ市長に届出なければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(変更申請)
第7条 申請者において、第5条の規定による承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更事由を記載した文書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(完了検査)
第8条 工事が完了したときは、直ちに市長に届出て検査を受けなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(附加物の帰属)
第9条 工事により道路に附加したものは、市の所有に帰するものとする。
(工事変更等の処分)
第10条 市長は、次の場合においては、工事の変更又は中止若しくは道路の原状回復を命ずる。
(1) 道路に関する法令に違反したとき
(2) この規則又は承認の条件に違反したとき
(3) 道路に関する工事のため必要があるとき
(4) 公益上必要と認めるとき
第3章 補則
全部改正〔令和8年規則31号〕
第11条 この規則に定めるもののほか、私人の行う道路に関する工事に関し必要な事項は、建設局長が定める。
全部改正〔令和8年規則31号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第14条本文に規定する申請書の提出期限は、昭和26年度施行予定の道路工事に限り、昭和26年4月末日までとする。
附 則(昭和28年規則第4号)~附 則(昭和58年規則第37号)
省略
附 則(平成7年規則第14号抄)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1一部改正〔令和元年規則26号・4年23号〕
様式2一部改正〔令和元年規則26号〕