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○札幌市消防手数料条例
昭和26年9月15日条例第50号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市消防手数料条例
第1条 本市は、消防関係の法令、条例、規則等により、承認、許可、検査、試験、講習等(以下「承認等」という。)をする場合は、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを徴収しない。
(1) 公の扶助を受ける者又は市長が手数料納付の資力がないと認める者の請求によるとき。
(2) その他市長が手数料の免除を適当と認めるとき。
第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。
第3条 別表1の項から20の項まで、27の項及び28の項に掲げる手数料は承認等の申請の際に、同表21の項から26の項までに掲げる手数料は講習の受講日(一の講習において受講日が2以上ある場合は、最初の受講日)に納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成26年条例28号〕
第4条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収等に関しては、札幌市証明等手数料条例(昭和21年条例第15号)の規定を準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第8号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市消防手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の届出又は申請に係るものから適用し、施行の日前の届出又は申請に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和57年条例第9号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市消防手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の検査の申出に係るものから適用し、施行の日前の検査の申出に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和62年条例第20号)
1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市消防手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申出のあつた検査に係る手数料について適用し、施行日前に申出のあつた検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第30号)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている防炎性能判定試験に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第46号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市消防手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に申出のあった検査に係る手数料について適用し、同日前に申出のあった検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第37号)
この条例は、平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第33号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市消防手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった承認、検査及び試験(以下「承認等」という。)に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった承認等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第22号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市消防手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に申出のあった検査に係る手数料について適用し、同日前に申出のあった検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第16号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市消防手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請、申出又は届出(以下「申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第24号)
1 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 施行日前に、消防法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第301号)附則第3条の規定により同政令による改正後の消防法施行令第4条の2の8第3項第1号又は第47条第1項第1号に規定する講習とみなされる講習及び消防法施行規則第4条の2の13第3号の規定に基づき、同条第1号及び第2号に掲げる者に準ずる者を定める件(平成20年消防庁告示第14号)附則第2項の規定により同告示第2に規定する講習とみなされる講習を実施する場合のこれらの講習に係る手数料の額は、改正後の別表23の項から25の項まで及び27の項に掲げる手数料の額とする。
附 則(平成22年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以降の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第14号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第28号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第19号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市証明等手数料条例別表35の項から37の2の項までの規定並びに第2条の規定による改正後の札幌市消防手数料条例別表3の項、15の項及び17の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第34号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の別表3の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料の額について適用し、同日前の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年条例第15号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市証明等手数料条例別表35の項の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市消防手数料条例別表3の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表

番号

区分

単位

手数料の額

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請

1件

5,400円

法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請

指定数量の倍数が10以下のもの

1件

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件

92,000円

法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

1件

20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件

26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件

39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件

52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件

66,000円

屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの

1件

20,000円

指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの

1件

26,000円

指定数量の倍数が1万を超えるもの

1件

39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

1件

570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件

880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1件

1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1件

1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1件

1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1件

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

1件

4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1件

5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

1件

6,490,000円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件

1,450,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1件

1,720,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1件

1,920,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1件

2,360,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1件

2,740,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

1件

5,640,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1件

7,240,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

1件

8,790,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの

1件

5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

1件

7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

1件

10,900,000円

屋内タンク貯蔵所

1件

26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

1件

26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

1件

39,000円

簡易タンク貯蔵所

1件

13,000円

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。)

1件

26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所

1件

39,000円

屋外貯蔵所

1件

13,000円

法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

1件

52,000円

屋内給油取扱所

1件

66,000円

第1種販売取扱所

1件

26,000円

第2種販売取扱所

1件

33,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

1件

21,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

1件

87,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

1件

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

1件

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件

92,000円

法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請

1件

2の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請

1件

3の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請

1件

4の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

1件

2の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

屋外タンク貯蔵所

1件

3の項に掲げる屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

その他の貯蔵所

1件

3の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

10

法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

1件

4の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

11

法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

1件

2の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

12

法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

屋外タンク貯蔵所

1件

3の項に掲げる屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

その他の貯蔵所

1件

3の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

13

法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

1件

4の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

14

法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請

1件

5,400円

15

法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

水張検査

容量1万リットル以下のタンク

1件

6,000円

容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク

1件

11,000円

容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク

1件

15,000円

容量200万リットルを超えるタンク

1件

15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

1件

6,000円

容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク

1件

11,000円

容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク

1件

15,000円

容量2万リットルを超えるタンク

1件

15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件

420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1件

560,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1件

730,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1件

960,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1件

1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

1件

1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1件

1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

1件

2,120,000円

特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件

530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1件

680,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1件

1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1件

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1件

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

1件

3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1件

4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

1件

4,800,000円

屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの

1件

9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

1件

12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

1件

17,300,000円

16

法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

水張検査

1件

15の項に掲げる水張検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

水圧検査

1件

15の項に掲げる水圧検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査

1件

15の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査

1件

15の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査

1件

15の項に掲げる屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

17

法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件

320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1件

460,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1件

750,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1件

1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1件

1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

1件

3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1件

3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

1件

4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1件

2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

1件

3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

1件

4,830,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

1件

70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

1件

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

18

札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号。以下「火災予防条例」という。)第68条の承認に係るストーブ煙突取付掃除業承認証の交付

1件

350円

19

火災予防条例第71条第2項の規定に基づく指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査

水張検査

容量1万リットル以下のタンク

1件

6,000円

容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク

1件

11,000円

容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク

1件

15,000円

容量200万リットルを超えるタンク

1件

15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

1件

6,000円

容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク

1件

11,000円

容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク

1件

15,000円

容量2万リットルを超えるタンク

1件

15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

20

火災予防条例第71条の2の規定に基づく危険物確認試験

第1類の危険物

燃焼試験(固体)

1件

84,000円

落球式打撃感度試験

1件

69,200円

第2類の危険物

小ガス炎着火試験

1件

24,000円

引火点測定試験(固体)

1件

36,200円

第3類の危険物

自然発火性試験

1件

40,800円

水との反応性試験

1件

71,400円

第4類の危険物

引火点測定試験(液体)

1件

42,400円

動粘度測定試験

1件

21,700円

液状確認試験

1件

19,800円

発火点測定試験

1件

32,000円

沸点測定試験

1件

15,700円

可燃性液体量測定試験

1件

95,700円

燃焼点測定試験

1件

41,000円

第5類の危険物

熱分析試験

1件

159,200円

圧力容器試験

1件

105,700円

第6類の危険物

燃焼試験(液体)

1件

77,000円

21

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習の受講

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習(以下「甲種防火管理新規講習」という。)

1人

3,500円

施行規則第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習(以下「甲種防火管理再講習」という。)

1人

2,000円

22

令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習の受講

1人

2,500円

23

令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の受講

施行規則第4条の2の14第1項に規定する自衛消防業務新規講習

1人

37,000円

施行規則第4条の2の14第1項に規定する自衛消防業務再講習

1人

22,000円

24

令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習の受講

施行規則第51条の7第1項に規定する防災管理新規講習(以下「防災管理新規講習」という。)

1人

2,500円

施行規則第51条の7第1項に規定する防災管理再講習(以下「防災管理再講習」という。)

1人

2,000円

25

施行規則第51条の7第3項の規定により甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習の受講

1人

4,000円

26

施行規則第51条の7第5項の規定により甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する講習の受講

1人

2,500円

27

21の項から前項までに規定する講習及び消防法施行規則第4条の2の13第3号の規定に基づき、同条第1号及び第2号に掲げる者に準ずる者を定める件(平成20年消防庁告示第14号)第2に規定する追加講習のうち本講習の修了証の再交付の申請

1件

500円

28

印刷物等の交付


市長が定める額

備考 6の項に掲げる許可の申請に係る手数料の額については、次に掲げる場合にあつては、同項の規定にかかわらず、3の項に掲げる屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額とする。
(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体及び地盤)の変更以外の変更に係る変更の許可の申請の場合
(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請の場合
(3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあつては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなつた場合にあつては、当該適合することとなつた日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)の場合
(4) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項第1号に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、同号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなつた場合にあつては、当該適合することとなつた日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)の場合
一部改正〔平成24年条例14号・26年28号・30年19号・令和元年34号・6年15号〕



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