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○札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例
昭和26年9月7日条例第35号
〔注〕平成25年6月から改正経過を注記した。
札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3章第5節各条の規定により必要とする事項について規定することを目的とする。
(休職の法定外の事由)
第2条 任命権者は、職員に懲戒処分すべき行為があつたと認めるときは、調査のためその職員をその意に反して休職することができる。
(降給の事由)
第2条の2 任命権者は、職員の勤務実績がよくないと認めるときは、その意に反して降給することができる。
一部改正〔平成27年条例49号〕
(降任及び免職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項各号の規定により職員を降任し、又は免職しようとする場合は、次に掲げる手続をとらなければならない。
(1) 第1号の事由による場合においては、人事評価書又は勤務の状況を示す事実を証する書類等により、その職員の勤務実績がよくないことを確認すること。
(2) 第2号の事由による場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が勤務を遂行できないことを確認すること。ただし、その職員が診断を拒否した場合は、この限りではない。
(3) 第3号の事由による場合においては、その職員がその職について適格性を欠くことにつき、3人以上の関係職員に諮つて確認すること。
(4) 第4号の事由による場合においては、降任にあつては勤務実績、勤続年数その他の事実に基づき公正に判断し、免職にあつてはあらかじめ一般に退職希望者を募ること。
一部改正〔平成27年条例49号〕
(免職及び降任の効果)
第3条の2 免職及び降任の効果は、次に掲げるとおりとする。
(1) 免職 その職を失わせる。
(2) 降任 現在の職より直近下位の職に任命する。
(休職の手続)
第4条 任命権者は、職員を休職しようとする場合は、次に掲げる手続をとらなければならない。
(1) 法第28条第2項第1号の事由による場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が長期の休養を要することを確認すること。但し、その職員が拒否した場合は、この限りでない。
(2) 法第28条第2項第2号の事由による場合においては、その職員が起訴されたことを裁判所につき確認すること。
(3) 第2条の事由による場合においては、その職員の口頭による意見を聴くこと。ただし、その職員が面接しようとしない場合、又はその職員に面接することの困難な場合は、この限りでない。
(休職の期間)
第5条 法第28条第2項第1号の事由による休職の期間(公務上の負傷又は疾病によるものを除いては、3年を超えない範囲内の期間)は、休職を要する程度に応じて、任命権者が定める。この場合、任命権者は、休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。
2 前項の場合において、復職を命ぜられた日から1年以内に再び法第28条第2項第1号の事由による休職(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病による休職を除く。)を要するときは、当該休職の期間に当該復職の直前の休職の期間(この項の規定により通算されたものを含む。)を通算する。ただし、当該復職の直前の休職の事由とされた傷病と明らかに異なる傷病により休職を要する場合で、任命権者がこれらの休職の期間を通算することが適当でないと判断したときは、この限りでない。
3 法第28条第2項第2号の事由による休職の期間は、その刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 第2条の事由による休職の期間は、その職員が懲戒処分されるまで、又は懲戒処分されないことが決定するまでの間とする。
5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「公務上の負傷又は疾病によるものを除いては、3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
一部改正〔平成25年条例22号・令和元年38号〕
(休職の効果)
第6条 休職にされた職員は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職にされた職員には、その休職の期間中、他の条例に別段の定めがない限り、いかなる給与も支給しない。ただし、第2条の規定により休職にされた職員で、懲戒処分されなかつたもの及び免職以外の懲戒処分を受けたものにあつては、この限りでない。
一部改正〔平成25年条例22号〕
(降給の手続)
第6条の2 第3条第1号の規定は、降給の手続にこれを準用する。
(降給の種類及び効果)
第6条の3 降給の種類及び効果は、次に掲げるとおりとする。
(1) 降格 当該職員に適用する給料表の職務の級(以下この条において「級」という。)を当該職員が現に受けている級の下位の級に変更する。
(2) 降号 当該職員に適用する給料表の号俸を当該職員が現に受けている号俸の下位の号俸(同一の級における8号俸の範囲内に限る。)に変更する。
(3) 法第28条の2第1項に規定する降給 第1号の降格を行う。
全部改正〔平成27年条例49号〕、一部改正〔令和4年条例50号〕
(失職の例外)
第6条の4 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
一部改正〔令和元年条例58号〕
(文書の交付)
第6条の5 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した文書を当該職員に交付して行なわなければならない。
2 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに、文書の交付があつたものとみなす。
(懲戒の手続)
第7条 任命権者は、職員を懲戒処分しようとする場合は、その職員にその事由となるべき事実を告げ、期日を定めて意見の聴取を行わなければならない。ただし、その職員が所在不明の場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、その職員が意見の聴取に際し証拠を提示したときは、これを検討しなければならない。
3 第6条の5の規定は、懲戒の手続にこれを準用する。
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する法人)
第8条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。
追加〔令和元年条例38号〕
(懲戒の効果)
第9条 懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 戒告書を手交し、将来を戒める。
(2) 減給 1日以上6月以内の期間、減給の発令が行われた日において、当該発令が行われなかつたものとした場合に当該職員が受けることとなる給料(札幌市立学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成28年条例第49号)第2条第1項に規定する教職調整額を含む。)の10分の1以内に相当する額を給与から減ずる。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(3) 停職 1日以上6月以内の期間、職務に従事させず、その期間中、いかなる給与も支給しない。
(4) 免職 その職を失わせる。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前項第2号の規定の適用については、「給料」とあるのは「給料に相当する報酬」とする。
一部改正〔平成26年条例64号・28年52号・令和元年38号・4年50号〕
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員については、任命権者が定める。
一部改正〔令和元年条例38号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔令和4年条例50号〕
2 当分の間、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)附則第10項若しくは札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)附則第11条の規定又はこれらの規定に相当する規定による降給については、第6条の5の規定は適用せず、これらの規定による降給を受ける職員に対し、人事委員会規則で定めるところにより、給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
追加〔令和4年条例50号〕
附 則(昭和28年条例第24号)
1 この条例は、昭和28年6月1日から施行する。
2 昭和28年5月31日以前において休職を命ぜられた者の減額については、なお、従前の例による。
附 則(昭和28年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年条例第3号)
改正
昭和41年12月条例第53号
職員に暫定手当が支給される間、第6条及び第8条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と読み替えてこれらの規定を適用する。
附 則(昭和41年条例第53号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第38号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例中収入役に関する部分及び第6条の規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第18号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の規定により人事委員会規則で定める事項については、人事委員会規則で定められるまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第38号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条及び附則第9項の規定 平成3年1月1日
(2) 第1条中札幌市職員給与条例第6条、第7条、第7条の2、第10条第2項、第11条、第17条、第18条、第22条、第5章第1節の節名、第24条、第26条及び第32条の2の改正規定、第2条中札幌市特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定(同条中「札幌市職員給与条例第11条、」を「札幌市職員給与条例」に改める部分に限る。)、同条例第5条第1項の改正規定、同条例第6条の次に1条を加える改正規定及び同条例第7条の次に1条を加える改正規定、第5条中札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第4条の改正規定、第7条の規定並びに附則第8項、第10項及び第12項の規定 平成3年4月1日(平成2年規則第57号で平成2年12月21日から施行)
(休職者等の給与に関する経過措置)
9 第6条の規定による改正後の札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例第6条第2項の規定は、平成3年1月1日において通勤による負傷又は病気のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
10 第7条の規定による改正後の札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に休職にされた職員又は停職処分を受けた職員について適用し、同日前に休職にされた職員又は停職処分を受けた職員については、なお従前の例による。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成3年条例第4号抄)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第100号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条及び別表(4)高等専門学校の表から同表(6)幼稚園の表までの改正規定並びに次項から附則第8項までの規定は、教育委員会が定める日から施行する。(平成23年(教)規則第1号で附則第1項ただし書に規定する改正規定及び規定は、平成23年4月1日から施行)
附 則(平成25年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(休職の期間に関する経過措置)
3 施行日前から引き続き休職にされている職員の施行日前の休職に係る期間については、第2条の規定による改正後の札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による通算の対象としない。
附 則(平成26年条例第64号抄)
(施行期日)
第1条 この条例中第3条及び第7条の規定は公布の日から、第1条の規定並びに次条及び附則第4条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び第4条から第6条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年条例第49号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第52号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例に係る経過措置)
第2条 施行日の前日において第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「市高等学校等給与等条例」という。)の適用を受けていた職員で引き続き市分限懲戒条例の適用を受けるものの施行日前に受けた休職の処分若しくは懲戒処分又は施行日前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。
2 施行日前に北海道職員等の分限に関する条例(昭和27年北海道条例第60号)又は市高等学校等給与等条例の適用を受け、かつ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の事由により休職にされたものが施行日前に復職を命ぜられ、施行日以後において当該復職を命ぜられた日から1年以内に再度同号の事由により休職したものに係るこれらの休職の期間の通算については、市分限懲戒条例第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第8条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例に係る経過措置)
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例第8条の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項に規定する退職又は先の退職をした者が前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に同条第1項各号に掲げる場合に該当した場合の懲戒処分について適用し、同日前に同項各号に該当した場合の懲戒処分については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第58号抄)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)



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