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○札幌市農業委員会事務処理手数料条例
昭和26年7月23日条例第32号
札幌市農業委員会事務処理手数料条例
題名改正〔昭和46年条例46号・59年36号〕
第1条 本市は、当事者の申出により札幌市農業委員会が特別な事務を処理した場合には、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
第2条 前条の手数料の額は別表のとおりとし、その徴収方法については札幌市証明等手数料条例の規定を準用する。
附 則
1 この条例は、農業委員会成立の日から施行する。
2、3 省略
附 則(昭和41年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第46号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第9号)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市各区農業委員会事務処理手数料条例別表の規定は、施行日以後の証明等の請求に係るものから適用する。
附 則(昭和55年条例第7号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市各区農業委員会事務処理手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の証明等の請求に係る手数料から適用する。
附 則(昭和59年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年5月14日から施行する。
2~5 省略
(札幌市各区農業委員会事務処理手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の日から別に市長が定める日までの間は、前項の規定による改正後の札幌市農業委員会事務処理手数料条例第1条の規定にかかわらず、同条の規定により札幌市農業委員会が処理することとなる事務は、市長が処理することとし、同条の規定により手数料を徴収するものとする。(市長が定める日=昭59規則45で昭和59年6月29日)
附 則(平成4年条例第14号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市農業委員会事務処理手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に請求された証明に係る手数料について適用し、同日前に請求された証明等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第4号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市農業委員会事務処理手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に請求された証明に係る手数料について適用し、同日前に請求された証明に係る手数料については、なお従前の例による。
別表

種別

単位

金額

摘要

現況証明書交付手数料

1筆につき

2,100円

再交付の場合は800円

経営証明書交付手数料

1件につき

2,100円

その他の証明書交付手数料

1件につき

1,400円




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