○札幌市職員等の旅費に関する条例
昭和26年6月21日条例第31号
〔注〕平成28年10月から改正経過を注記した。
札幌市職員等の旅費に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか公務のため旅行する本市職員等に対して支給する旅費及び費用弁償(第3条第4項を除き、以下単に「旅費」という。)について定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員のうち、市長が特に必要と認めた者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。
(3) 帰郷 職員が退職し、又は死亡した場合においてその職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。
(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の市長が定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、本市と旅行役務提供契約(旅行業者等が本市に対して旅行に係る役務その他の市長が定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
一部改正〔令和6年条例50号〕
(旅費の支給)
第3条 職員が出張をし、又は赴任をした場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(次項において「退職等」という。)となつた場合には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰郷した場合は、当該遺族
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に規定する事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項第1号の規定にかかわらず旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が本市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合その他公務上の必要から旅行させる必要がある場合には、職員に対する旅費の支給の例により、その者に対し、費用を弁償する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により出張命令等の変更(取消しを含む。同項及び第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他市長が定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額に相当する額として市長が定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事由により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。
7 第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する場合において、本市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。
一部改正〔令和元年条例58号・6年50号〕
(出張命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分に応じ、出張命令権者の発する出張命令又は出張依頼(以下この条及び次条において「出張命令等」という。)によつて行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 出張命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 出張依頼
2 出張命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
3 出張命令権者は、既に発した出張命令等の変更をする必要があると認められる場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。
一部改正〔令和6年条例50号〕
(出張命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により出張命令等(前条第3項の規定により変更をされた出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
一部改正〔令和6年条例50号〕
(旅費の計算)
第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして市長が定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路等」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により、順路等によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
一部改正〔令和6年条例50号〕
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを市長その他当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下この条及び第10条において「市長等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 市長等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 市長等は、第2項の旅行者が同項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該市長等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、市長が定める。
追加〔令和6年条例50号〕
(旅費の特例)
第8条 市長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
追加〔令和6年条例50号〕
(旅費の調整)
第9条 市長は、旅行者が本市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 市長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により困難である場合は、別に市長が定める旅費を支給することができる。
一部改正〔令和6年条例50号〕
(旅費の返納)
第10条 市長等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額の返納をさせなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長等は、前項に規定する返納に代えて、当該市長等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、市長が定める。
追加〔令和6年条例50号〕
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和6年条例50号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、この条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
附 則(昭和41年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例施行日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和45年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第34号)
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第15号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(昭和47年条例第49号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。ただし、費用弁償に係る部分は、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表1及び別表2の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年規則第75号で昭和50年12月1日から施行)
(経過規定)
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表1及び別表2の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年条例第47号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第9条第4号及び第6号の規定、第10条第6号の規定並びに別表1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行並びに施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後に新たに乗車し、又は乗船する線路又は航路に係る分及び施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前に乗車し、又は乗船した線路又は航路に係る分及び施行日前の期間に対応する分並びに施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第9条第1号及び第5号の規定並びに第10条第1号、第2号及び第5号の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年5月14日から施行する。
2~6 省略
附 則(昭和59年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第12号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表1(着後手当に係る部分を除く。)及び別表2の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の条例別表2備考5及び備考6の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第4号抄)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第71号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例別表中開発審査会委員及び建築審査会委員に係る規定を除き、平成4年12月1日から適用する。
(収入役の旅費に関する経過措置)
6 第2条の規定による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例別表1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第56号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成13年規則第14号で平成13年4月1日から施行)
附 則(平成12年条例第53号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成13年規則第6号で平成13年3月1日から施行。ただし、第4章の規定(苦情に係る部分に限る。)は、同月5日から施行)
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成15年1月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条中札幌市職員等の旅費に関する条例第3条第6項第2号及び第4号の改正規定は公布の日から、第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定に限る。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成20年条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が別に定める日から施行します。(平成21年規則第7号で平成21年4月1日から施行)
附 則(平成22年条例第31号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成23年規則第5号で平成23年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条及び別表(4)高等専門学校の表から同表(6)幼稚園の表までの改正規定並びに次項から附則第8項までの規定は、教育委員会が定める日から施行する。(平成23年(教)規則第1号で附則第1項ただし書に規定する改正規定及び規定は、平成23年4月1日から施行)
附 則(平成28年条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる札幌市農業委員会の委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日のいずれか遅い日から施行する。(後略)
附 則(平成28年条例第52号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第14条の規定による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例別表1の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第19条及び別表1の規定(着後手当に係る部分に限る。)は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和元年条例第58号抄)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和6年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(令和7年規則第37号で、同7年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
3 札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)