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○札幌市議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例
昭和26年7月21日条例第30号
札幌市議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例
題名改正〔昭和47年条例49号・平成19年33号・20年25号〕
(議員報酬)
第1条 市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長である議員 月額 104万円
(2) 副議長である議員 月額 95万円
(3) 前2号以外の議員 月額 86万円
2 議員が一の定例会の開会の日から同日から起算して1年を経過した日(以下「1年経過日」という。)までの間の定例会の会議全てを次に掲げる事由以外の事由により欠席した場合において、1年経過日後最初に定例会若しくは臨時会の会議又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会に出席した日の属する月(以下「出席月」という。)が1年経過日の属する月の翌月後の月であるときは、1年経過日の属する月の翌月から出席月の前月までの当該議員の議員報酬の月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める議員報酬の月額に100分の70を乗じて得た額とする。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者であること。
一部改正〔平成23年条例19号〕
(期末手当)
第2条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対しては、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第2項第1号に規定するところにより期末手当を受ける職員(以下「特別職給与条例適用職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその議員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、議員の任期満了の日又は議会の解散により任期が終了した日に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による一般選挙により再び議員となったものの受ける期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議員の職にあったものとみなす。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の20
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に特別職給与条例適用職員の例により一定の割合を乗じて得た額の合計額とする。
(支給期日)
第3条 議員報酬は当月分を毎月10日までに、期末手当は前条第1項に定めるそれぞれの基準日の属する月の末日までに支給する。
(支給方法)
第4条 議員報酬の支給方法については、この条例に定めがあるものを除くほか、特別職給与条例の規定により月額で定められている報酬が支給される職員の例による。
(施行細目)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第3条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する議員には、同月において議員が受けるべき報酬月額に、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第26号)による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例附則第3項の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額の期末手当を支給する。
3 昭和54年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第32号)による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定により期末手当を受ける職員の例による。
4 平成6年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成5年条例第43号)による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
5 平成7年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成6年条例第42号)による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
6 平成10年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第50号)による改正後の特別職給与条例附則第19項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
7 平成11年3月に支給することとなる期末手当に係る第3条第2項の規定の適用については、同項中「受ける職員(」とあるのは、「受ける職員(札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第48号)による改正後の特別職給与条例附則第20項に規定するところにより期末手当の支給を受ける職員を除く。」とする。
8 平成12年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成11年条例第54号)第3条の規定による改正後の特別職給与条例附則第21項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
9 平成13年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第56号)第2条の規定による改正後の特別職給与条例附則第24項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
10 平成14年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成13年条例第42号)第2条の規定による改正後の特別職給与条例附則第25項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
11 平成17年12月から平成18年12月までの間に支給することとなる期末手当の額については、第3条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額に、100分の90を乗じて得た額とする。
12 平成21年6月に支給する期末手当の額については、第2条第2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定により算出される期末手当基礎額に、100分の145を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその議員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、議員の任期満了の日又は議会の解散により任期が終了した日に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による一般選挙により再び議員となったものの受ける期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議員の職にあったものとみなす。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の20
附 則(昭和45年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 省略
附 則(昭和47年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。ただし、費用弁償に係る部分は、昭和47年10月1日から適用する。
2~4 省略
附 則(昭和49年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2~5 省略
附 則(昭和49年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬、費用弁償及び期末手当は、この条例による改正後の札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和52年条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第2項の改正規定及び附則第8項から第11項までの規定は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬、費用弁償及び期末手当は、この条例による改正後の札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和59年条例第58号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
2 この条例による改正後の札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬、費用弁償及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和63年条例第48号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第38号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年規則第67号で平成2年12月21日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第25条の3第2号、第25条の6、第25条の8、第29条、第29条の2、別表1及び別表2の規定、札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定並びに札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
7 この条例による改正後の職員給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の職員報酬等条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第70号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬、費用弁償及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成5年条例第43号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第25条の2及び第29条第2項の改正規定並びに第3条、第4条及び附則第7項の規定は平成6年1月1日から、同条例第25条の9第1項、第27条及び第28条の改正規定並びに第5条及び第6条の規定は平成6年4月1日から施行する。
(平成6年3月の期末手当の額の特例)
7 市長は、平成5年12月1日に在職する改正前の条例の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給することとなる期末手当の額については、この条例による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。
(1) 改正後の条例の規定に基づき平成5年12月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給することとなる期末手当の額について、この条例による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項の規定を適用した場合の額
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成6年条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第29条第2項及び第32条第3項の改正規定並びに第3条、第4条及び附則第7項の規定は、平成7年1月1日から施行する。
(平成7年3月の期末手当の額の特例)
7 市長は、平成6年12月1日に在職する改正前の条例の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給することとなる期末手当の額については、この条例による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。
(1) 改正後の条例の規定に基づき平成6年12月に支給することとなる期末手当の額
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成9年条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。〔以下ただし書省略〕(平成9年規則第66号で平成9年12月22日から施行)
附 則(平成10年条例第48号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条及び附則第11項の規定は公布の日から、第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第32条第3項の改正規定は平成11年1月1日から、第1条中給与条例第25条の3第2号の改正規定は平成11年4月1日から施行する。(平成10年規則第43号で平成10年12月22日から施行)
附 則(平成11年条例第33号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項及び第32条第3項の改正規定並びに第3条から第8条まで並びに附則第8項、第9項及び第13項並びに附則別表2の規定は、平成12年1月1日から施行する。(平成11年規則第64号で平成11年12月22日から施行)
2~13 省略
附 則(平成12年条例第56号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項及び第29条の4第2項の改正規定並びに第2条及び第3条並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日に在職する議員のうち改正前の第3条の規定により平成15年6月分の期末手当の支給を受けた者でその任期(任期の満了による一般選挙により再び議員となった場合の任期を含む。以下「引き続いた任期」という。)の満了による一般選挙によって再び議員とならなかったもの(選挙に立候補しなかったものを含む。)に係るその引き続いた任期満了後の期末手当については、改正後の第3条第1項後段の規定にかかわらず、これを支給しない。
附 則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第99号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第33号)
1 この条例は、平成19年9月27日から施行する。
2 この条例の施行の日前における定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の会議への出席に係る費用弁償の額及びその支給については、なお従前の例による。
3 札幌市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第34号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第19号)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
2 改正後の第1条第2項の規定は、この条例の施行の日後最初に招集される定例会の開会の日から1年を経過した日の属する月の翌月以後に支給する議員報酬について適用する。



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