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○札幌市奨学金支給条例
昭和26年4月25日条例第16号
札幌市奨学金支給条例
題名改正〔昭和39年条例6号〕
(目的)
第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず経済的理由によつて修学困難な学生又は生徒に奨学金を支給し、もつて有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学生)
第2条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本市民であつて次に掲げる条件を兼ね備えた者でなければならない。
(1) 大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は専修学校(修業年限2年以上の専門課程及び修業年限3年以上の高等課程に限る。)に在学すること。
(2) 学資に乏しいこと。
(3) 学業が優秀で性行が善良であること。
一部改正〔平成元年条例15号・2年18号・27年17号〕
(願出)
第3条 奨学生になることを希望する者は、その在学する又は在学した学校長を経由して教育委員会に願書を提出しなければならない。
2 前項の規定による願出の手続については教育委員会が定める。
(奨学生の選定)
第4条 奨学生は、年度ごとに教育委員会が選定する。
一部改正〔平成2年条例18号〕
(奨学審議委員会)
第5条 前条の選定、第7条の規定による奨学金の額の決定並びに第8条の規定による奨学金の廃止、休止及び減額について、教育委員会の諮問に応ずるために奨学審議委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育関係者
(2) 民生委員
(3) その他教育委員会が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に定めるものの外、委員会について必要な事項は教育委員会が定める。
一部改正〔平成2年条例18号・11年39号〕
(奨学金の支給総額)
第6条 奨学金は、毎年度予算の範囲内で支給するものとし、奨学基金及び小竹正剛奨学基金から生ずる利子及び利益金(以下「基金運用収入」という。)をもつてこれに充てる。
2 前項の場合において、各年度の基金運用収入が当該年度の奨学金の支給総額に満たない場合には、その満たない額に相当する額は、基金運用収入以外の収入をもつてこれに充てる。
全部改正〔昭和58年条例7号〕、一部改正〔平成16年条例6号・20年19号〕
(奨学金の種類及び額)
第7条 奨学金の種類及び支給額は、次の表のとおりとする。

区分\種類

奨学資金

入学支度資金

国立又は公立の学校に在学する者

大学の学生

1月 6,000円

14,000円

高等専門学校の学生

(第4学年、第5学年及び専攻科)

1月 6,000円

14,000円

専修学校の生徒

(専門課程)

1月 6,000円

14,000円

高等専門学校の学生

(第1学年から第3学年まで)

1月 5,000円

10,000円

高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の生徒

1月 5,000円

10,000円

専修学校の生徒

(高等課程)

1月 5,000円

10,000円

私立の学校に在学する者

大学の学生

1月 9,000円

21,000円

高等専門学校の学生

(第4学年、第5学年及び専攻科)

1月 9,000円

21,000円

専修学校の生徒

(専門課程)

1月 9,000円

21,000円

高等専門学校の学生

(第1学年から第3学年まで)

1月 8,000円

15,000円

高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の生徒

1月 8,000円

15,000円

専修学校の生徒

(高等課程)

1月 8,000円

15,000円

2 奨学生が特殊な研究に従事し、多額の費用を要する場合及びその他教育委員会が特別な事情があると認めた場合は、教育委員会は前項に掲げる金額を超えて奨学金を支給することができる。
一部改正〔昭和48年条例20号・49年18号・52年13号・53年18号・平成元年15号・2年18号・8年44号・27年17号〕
(奨学金の廃止、休止及び減額)
第8条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は奨学金を廃止し、休止し、又はこれを減額するものとする。
(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込みがないとき。
(3) 学業成績又は性行が不良となつたとき。
(4) 休学したとき。
(成績表提出の義務)
第9条 奨学生は、在学する学校長を経て、毎学年末学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。
(届出の義務)
第10条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは直ちに教育委員会に届出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人の身分、住所その他重要事項に異動があつたとき。
2 前項の規定による届出の手続については教育委員会が定める。
一部改正〔平成元年条例15号〕
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
全部改正〔平成元年条例15号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による最初の委員会の委員のうち、教育委員会が指名する半数の者の任期は、1年とする。
附 則(昭和36年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和36年度に限り第2条及び第8条の規定にかかわらず奨学資金の限度額を230万円とし、一般会計から奨学資金会計へ300万円を繰入れるものとする。
附 則(昭和42年条例第9号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 昭和41年度において、旧手稲町から奨学金の支給を受けていた者で、昭和42年度以降においても支給の対象となるものに係る奨学金の支給に要する経費については、第6条の規定にかかわらず、繰入金以外の収入をもつてあてることができるものとする。
附 則(昭和43年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第18号)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定中入学仕度資金に係る部分は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和54年3月31日までの間、奨学金の限度額については、この条例による改正後の札幌市奨学金支給条例第6条第1項の規定にかかわらず、820万円とする。
附 則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第15号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市奨学金支給条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に大学、高等専門学校又は高等学校に入学し、奨学金の支給を受けようとする者に係る奨学金の額について適用し、同日前から引き続き当該学校に在学する者で同日以後に奨学金の支給を受けようとする者に係る奨学金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第44号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に次に掲げる附属機関の委員である者(札幌市青少年問題協議会の委員で関係行政機関の職員のうちから委嘱されたものを除く。)の任期は、なお従前の例による。
(1) 札幌市青少年問題協議会
(2) 札幌市営企業調査審議会
(3) 札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会
(4) 札幌市奨学審議委員会
(5) 札幌市教科用図書選定審議会
3、4 省略
附 則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。



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