条文目次 このページを閉じる


○職員団体の登録等に関する条例
昭和26年3月13日条例第7号
職員団体の登録等に関する条例
題名改正〔昭和41年条例33号〕
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき職員団体の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 登録
(登録の申請)
第2条 職員団体が人事委員会に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して、提出しなければならない。
(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあつては、その職業)
(2) すべての事務所の名称及び所在地
(3) 連合体である職員団体にあつては、その構成団体の名称
2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類
(2) 法第53条第4項の規定に従つて組織されていることを証明する書類
(登録の通知)
第3条 人事委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に、登録をした旨又はしない旨を、申請をした職員団体に通知しなければならない。
(規約等の変更又は解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があつたとき、又は解散したときは、その事由を生じた日から10日以内に、人事委員会に書面をもつてその旨を届け出なければならない。
2 職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じて、正副2通の届出書を提出しなければならない。
3 第1項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これに準ずる重要な行為にかかるときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付しなければならない。
4 前条の規定は、規約又は第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更の届出の場合に準用する。
(登録の効力停止及び取消しの通知)
第5条 人事委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもつて当該職員団体に通知しなければならない。
(人事委員会規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市企業の管理又は監督の地位にある者等の範囲に関する条例(昭和27年条例第49号)の廃止
3 札幌市立学校職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和43年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和46年条例第34号抄)
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
9 旧条例に基づき設置された札幌市公平委員会が、法第53条の規定により職員団体から登録の申請を受け、その登録をし、登録の効力を停止し、又は取り消し、職員団体の規約等の変更の届出を受け、及び職員団体の解散の届出を受けている場合でこの条例の施行の際現に効力を有するこれらの行為は、この条例の施行の日以後においては、人事委員会がした行為とみなす。
10 市長が、法第58条第4項の規定により行使した労働基準監督機関の職権事項で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の施行の日以後においては、人事委員会が行なつたものとみなす。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる