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○札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年3月13日条例第6号
札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
題名改正〔昭和47年条例18号〕
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、任命権者又は、その委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生福利に関する事業に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、人事委員会規則で定める場合。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員については、任命権者が定める場合
一部改正〔平成28年条例52号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第18号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の規定により人事委員会規則で定める事項については、人事委員会規則で定められるまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第52号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。



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