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○札幌市職員事務引継規程
昭和25年5月4日訓令第19号
〔注〕令和3年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員事務引継規程
第1条 職員の事務引継については、法令その他の規定によるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において「上司」とは、局長等にあっては市長、部長等にあっては局長等、課長等にあっては部長等、係長等以下の者にあっては課長等をいう。
第3条 職員が異動する場合は、前任者は、当該異動に係る内示のあった日から発令を行う予定の日の前日までにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 職員が退職し、又は休職する場合は、前任者は、退職し、又は休職する日の10日前から当該退職し、又は休職する日までにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
3 やむを得ない事由により、前2項に定める期間内に引き継ぐことができないときは、前任者は、その発令の日から又は退職し、若しくは休職した日の翌日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
第4条 前任者は、後任者の事故により引き継ぐことができないときは、上司の指定する者に引き継がなければならない。
2 前項の規定により前任者から引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。
第5条 前任者が死亡その他の事故により自ら引き継ぐことができないときは、上司の指定する者が前任者に代わって後任者に引き継がなければならない。
第6条 引継ぎは、事務引継書(別記様式)によりこれを行い、上司の点検を受けるものとする。ただし、係員の場合は、上司の承認を得て、口頭によりこれを行うことができる。
2 事務引継書に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 担当事務の項目並びにその経過、現況、方針及び意見
(2) 各引継書類及び帳簿の目録
(3) その他必要事項
第7条 分掌事務の変更がある場合は、前任者は、速やかにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前3条の規定は、前項の規定により事務を引き継ぐ場合について準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年訓令第6号)・(平成16年訓令第5号)
省略
附 則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年3月16日から施行する。
附 則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式
一部改正〔令和3年訓令6号〕



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