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○札幌市固定資産評価員規則
昭和25年12月23日規則第77号
札幌市固定資産評価員規則
第1条 本市に固定資産評価員(以下「評価員」という。)1名を置く。
第2条 評価員は、市長の指揮を受けて、固定資産を適正に評価するため次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 固定資産の実地調査に関すること
(2) 固定資産評価調書の作成に関すること
(3) 固定資産価格決定の補助に関すること
(4) その他固定資産の評価事務に必要なこと
第3条 市長は、評価員に税務職員の職を兼ねさせることができる。
第4条 評価員の職務を補助させるために固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置き、税政部に勤務し、固定資産税に関する事務に従事する職員をもってこれに充てる。
(補助員の職務等)
第5条 補助員は、評価員の命を受けて評価事務に従事する。
2 札幌市事務分掌規則(昭和47年規則第23号)第4条及び第5条の規定は、前項の規定により補助員が評価事務に従事する場合に準用する。
(専決)
第6条 評価員は、必要と認める補助員にその職務の一部を専決させることができる。
(補則)
第7条 この規則の施行について、必要な事項は、評価員が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年規則第35号)~附 則(平成22年規則第17号)
省略
附 則(平成22年規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月12日から施行する。



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