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○札幌市狂犬病予防法施行細則
昭和25年12月15日規則第75号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市狂犬病予防法施行細則
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、この細則の定めるところによる。
(犬の登録の申請)
第2条 省令第3条に規定する申請書は、畜犬登録申請書(様式1)とする。
(鑑札の付着)
第3条 法第4条第3項の規定による犬の鑑札は、その犬の首輪に着けておかなければならない。
(鑑札の再交付の申請)
第4条 省令第6条の規定による申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式2)によるものとする。
(犬の死亡の届出)
第5条 省令第8条の規定による届出は、犬の死亡届(様式3)によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第6条 省令第9条の規定による届出は、登録事項変更届(様式4)によるものとする。
2 前項の届書を市長に提出する場合において、それが市外から市内への犬の所在地の変更であるときは正副2通を提出するものとする。
第7条 削除
第8条 削除
(注射済票の再交付の申請)
第9条 省令第13条の規定による申請は、犬の注射済票再交付申請書(様式7)によるものとする。
(狂犬病予防技術員の指定等)
第10条 法第6条第2項の規定により狂犬病予防技術員の指定を受けようとする者は、狂犬病予防技術員指定申請書(様式8)を市長に提出しなければならない。
2 前項の指定を受けた者でなければ犬の捕獲に従事することができない。
3 狂犬病予防技術員が犬の捕獲に従事するときは、省令第14条の規定による証票のほかに身分証明書(様式9)を携帯しなければならない。
(抑留の公示)
第11条 法第6条第8項の規定による公示には犬の種類、性、年齢、毛色、特徴、捕獲場所及び日時並びに抑留の場所を記載する。
(評価人)
第12条 市長は、政令第5条に規定する評価人として、市職員又は同条の規定による評価の対象となる動物に関して知識のある者の中から5人を委嘱するものとする。
2 前項の評価人には、評価の都度市長が別に定める額を支給する。ただし、市職員である評価人にはこれを支給しない。
(狂犬病の犬等の届出)
第13条 法第8条第1項の規定による届出は、狂犬病発生届(様式10)によるものとする。
(犬のけい留命令等の告示)
第14条 法第10条の規定により犬のけい留等を命ずるとき、及び法第13条の指定により検診又は臨時の予防注射を行わせるとき、並びに法第15条の規定により移動、移出若しくは移入を禁止し、又は制限するときは、その旨を告示する。
(費用の負担)
第15条 法第23条の規定に基づき犬の所有者から徴収する費用は、次のとおりとする。
(1) 狂犬病予防注射の費用 1頭につき 2,490円
(2) 抑留犬の飼養管理費用 1頭1日につき 400円
(3) 抑留犬の返還費用 1頭につき 6,500円
一部改正〔平成28年規則17号〕
附 則
1 この細則は、公布の日から施行する。
2、3 省略
4 この規則施行前に、旧手稲町地域において狂犬病予防法施行細則(昭和25年北海道規則第252号)の規定に基づき登録の申請を行ない、犬の鑑札の交付を受けたものについては、この規則により登録の申請を行ない犬の鑑札の交付を受けたものとみなす。
附 則(昭和26年規則第46号)~附 則(平成11年規則第19号)
省略
附 則(平成12年規則第18号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市狂犬病予防法施行細則第15条第1項第2号及び第3号並びに第2条の規定による改正後の札幌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後に抑留した犬の飼養管理又は返還に要する費用について適用し、同日前に抑留した犬の飼養管理又は返還に要する費用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年規則第46号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2、3 省略
附 則(平成28年規則第17号)
1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第15条第3号の規定は、施行日以後になされた申請に対する抑留した犬の返還に要する費用について適用し、施行日前になされた申請に対する抑留した犬の返還に要する費用については、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5及び様式6 削除
様式7
様式8
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式9(その1)(指定狂犬病予防技術員の場合)
様式9(その2)(市職員の場合)
様式10



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