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○集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
昭和25年9月27日条例第49号
集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
(集会、集団行進及び集団示威運動の許可)
第1条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、公安委員会の許可を受けなければならない。但し、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 学生、生徒その他の遠足、修学旅行、体育、競技
(2) 通常の冠婚葬祭等慣例による行事
(許可申請)
第2条 前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下「主催者」という。)から集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の72時間前までに次の事項を記載した許可申請書3通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。
(1) 主催者の住所、氏名
(2) 前号の主催者が本市以外に居住するときは、本市内の連絡責任者の住所、氏名
(3) 集会、集団行進又は集団示威運動の日時
(4) 集会、集団行進又は集団示威運動の進路、場所及びその略図
(5) 参加予定団体及びその代表者の住所、氏名
(6) 参加予定人員
(7) 集会、集団行進又は集団示威運動の目的及び名称
(許可及び取消)
第3条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
(1) 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
(2) じゆう器、きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
(3) 交通秩序維持に関する事項
(4) 集会、集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関する事項
(5) 夜間の静ひつ保持に関する事項
(6) 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関する事項
2 公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の1通にその旨を記入し、特別の事由のない限り集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の24時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。
3 公安委員会は、前2項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。
4 公安委員会は、第1項の規定により不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて速かに本市議会に報告しなければならない。
(警察長の行う措置)
第4条 警察長は、第1条の規定、第2条の規定による記載事項、前条第1項但書の規定による条件又は同条第3項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の参加者に対して、公共の秩序を保持するため、警告を発しその行為を制止し、その他その違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる。
(罰則)
第5条 第2条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載してこれを提出した主催者及び第1条の規定、第2条の規定による記載事項、第3条第1項但書の規定による条件又は同条第3項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又はせん動者は、これを1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金に処する。
(解釈規定)
第6条 この条例の各規定は第1条に定めた集会、集団行進又は集団示威運動以外に集会を行なう権利を禁止し、若しくは制限し、又は集会、政治運動を監督し、若しくはプラカード、出版物、その他の文書、図書を検閲する権限を公安委員会、警察職員又はその他の市職員に与えるものと解釈してはならない。
第7条 この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し、又は選挙運動中における政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。



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