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令和7年1月1日から施行
令和8年1月1日から施行



○札幌市税条例
昭和25年8月29日条例第44号
札幌市税条例
目次
第1章 通則
第1節 通則(第1条―第6条)
第2節 賦課徴収(第7条―第17条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第18条―第36条の10)
第2節 固定資産税(第37条―第68条)
第3節 軽自動車税(第69条―第77条)
第4節 市たばこ税(第78条―第88条の3)
第5節 削除
第5節の2 鉱産税(第99条の3―第99条の7)
第6節 削除
第7節 特別土地保有税(第108条の2―第108条の14の14)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第109条―第116条)
第2節 事業所税(第117条―第126条の6)
第3節 都市計画税(第127条―第132条)
第4章 雑則(第133条)
附則
第1章 通則
第1節 通則
(課税の根拠)
第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及びその他の法令において別に定があるものの外、この条例の定めるところによる。
(用語)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。
(2) 納税通知書 納税者が納付すべき市税について、その賦課の根拠となつた法律及び条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書であつて、市が作成するものをいう。
(3) 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて市税を徴収することをいう。
(4) 申告納付 納税者がその納付すべき市税の課税標準額及び税額を申告し、その申告した税金を納付することをいう。
(5) 特別徴収 市税の徴収についての便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
(6) 特別徴収義務者 特別徴収によつて市税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。
(7) 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき市税の課税標準額及び税額を申告し、その申告した税金を納入することをいう。
(8) 納入金 特別徴収義務者が徴収し、かつ、納入すべき市税をいう。
(9) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(10) 納付書 納税者がその納付すべき徴収金を納付するために用いる文書であつて、納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額を記載したものをいう。
(11) 納入書 特別徴収義務者がその納付すべき徴収金を納入するために用いる文書であつて、特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額を記載したものをいう。
(12) 納入通知書 市が徴収金以外の納付金を徴収しようとする場合において納付者の住所及び氏名又は名称並びにその徴収すべき金額を記載したものをいう。
一部改正〔昭和49年条例9号・平成19年3号〕
(税目)
第3条 市税として課する普通税は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 市たばこ税
(5) 鉱産税
(6) 特別土地保有税
2 市税として課する目的税は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 入湯税
(2) 事業所税
(3) 都市計画税
一部改正〔昭和48年条例24号・27号・49年24号・50年18号・平成元年13号・5年12号〕
(徴税吏員の証票等)
第4条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査を行う場合にあつては、当該徴税吏員の身分を証明する証票を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合にあつては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票を、徴収金に関して財産差押を行う場合にあつては、その命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票を携帯しなければならない。
2 前項の証票の様式は、規則で定める。
第5条 削除
削除〔平成22年条例9号〕
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第5条の2 札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章第8条を除く。)及び第3章第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 札幌市行政手続条例第3条第4条及び第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
追加〔平成7年条例2号〕、一部改正〔平成12年条例37号・24年4号・27年2号〕
(条例施行の細目)
第6条 この条例の施行のための手続その他の施行について必要な事項は、規則で定める。
第2節 賦課徴収
(随時に賦課する市税の納期)
第7条 この条例に規定する納期によることができない市税の納期は、市長が定める。
(課税洩れ等に係る市税の取扱)
第8条 課税洩れに係る市税又は詐欺その他不正の行為によつて免がれた市税については、課税すべき年度(法人税割にあつては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によつて、その金額を直ちに賦課徴収する。
(災害等による期限の延長)
第9条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長することができる。
2 前項の指定は、市長が告示によつて行なう。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長することができる。
4 前項の申請をする者は、同項に規定する理由がやんだ後速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書に、その理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 税目、年度、期別(市民税、法人税割にあつては、その課税標準の算定期間)及び税額
(3) 期限の延長を受けようとする申告等の種別
(4) 申請の理由
5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。
一部改正〔平成27年条例44号・28年17号〕
(徴収猶予に係る徴収金の分割納付等)
第10条 市長は、法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る徴収金の納付又は納入について、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内の各月において、当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。この場合においては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限における納付金額又は納入金額を定めるものとする。
2 前項の規定は、市長が法第15条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次条第4項において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合について準用する。
全部改正〔平成27年条例44号〕
(徴収猶予の申請手続等)
第11条 徴収の猶予(法第15条第1項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額
(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
(4) 当該猶予を受けようとする期間
(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限における納付金額又は納入金額を含む。)
(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
3 徴収の猶予(法第15条第2項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項
4 徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額
(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間
(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項
5 第2項又は前項の規定により添付すべき書類(第2項第4号に掲げる書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、法第15条の2第4項に規定する災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において、当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると市長が認めるときは、添付することを要しない。
6 法第15条の2第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、同条第7項の規定による通知を受けた日から20日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。
全部改正〔平成27年条例44号〕
(職権による換価の猶予の手続等)
第11条の2 第10条の規定は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予(以下この条及び第11条の4において「職権による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、第10条第1項中「する金額」とあるのは「する金額(その納付又は納入を困難とする金額として令第6条の9の3第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した残額を限度とする。)」と、「ことができる」とあるのは「ものとする」と読み替えるものとする。
2 市長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類の提出を求めることができる。
3 前項の規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による職権による換価の猶予をした期間の延長について準用する。
追加〔平成27年条例44号〕
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第11条の3 第10条の規定は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予(以下この条及び次条において「申請による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、第10条第1項中「する金額」とあるのは「する金額(その納付又は納入を困難とする金額として令第6条の9の3第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した残額を限度とする。)」と、「ことができる」とあるのは「ものとする」と読み替えるものとする。
2 申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、当該申請に係る徴収金の納期限から6月以内に次に掲げる事項を記載した申請書に、第11条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
(2) 第11条第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限における納付金額又は納入金額
3 法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定により申請による換価の猶予をした期間の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第11条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 第11条第1項第6号に掲げる事項
(2) 第11条第4項第1号から第3号までに掲げる事項
(3) 前項第3号に掲げる事項
4 第11条第6項の規定は、申請による換価の猶予について準用する。
追加〔平成27年条例44号〕
(担保の徴取)
第11条の4 市長は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額が100万円以下である場合、その猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
追加〔平成27年条例44号〕
(延滞金)
第12条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその市税を納付し、又は納入する場合には、当該税額又は納入金額に、その納期限(法第321条の8第34項の申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限とし、第85条の申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第84条第1項又は第2項の納期限とし、第108条の10の申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第108条の9第1項の納期限とし、第126条の申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第125条第1項の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第1号及び第2号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
(1) 納期限後に納付し、又は納入する税額(次号から第5号までに掲げる税額を除く。) 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
(2) 第33条の5の申告書(法第321条の8第1項、第2項又は第31項の規定による申告書に限る。)、第84条第1項若しくは第2項の申告書、第108条の9第1項の申告書又は第125条第1項の申告書に係る税額(第6号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
(3) 第33条の5の申告書(法第321条の8第34項の申告書を除く。)、第84条第1項若しくは第2項の申告書、第108条の9第1項の申告書又は第125条第1項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
(4) 第33条の5の申告書(法第321条の8第34項の申告書に限る。)に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合で、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
(5) 第85条第2項の修正申告書、第108条の10第2項の修正申告書又は第126条第2項の修正申告書に係る税額 当該修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
(6) 法第601条第3項(法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、法第603条第3項又は法第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 不足税額又は不足金額を徴収する場合においては、当該不足税額又は不足金額に、当該不足税額又は不足金額に係る市税の各納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、前項の規定の例により計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
3 前2項の場合において法第321条の2第3項若しくは第4項、法第321条の12第3項若しくは第4項又は法第326条第2項若しくは第3項の規定により延滞金の計算の基礎となる期間から控除される期間があるときは、当該控除される期間を除くものとする。
4 前3項の規定により延滞金額を計算する場合においては、その計算の基礎となる税額若しくは納入金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額若しくは納入金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 前各項の規定により計算された延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一部改正〔昭和48年条例27号・50年18号・53年11号・57年11号・59年33号・60年8号・62年31号・平成10年25号・13年14号・14年26号・15年18号・17年27号・22年13号・28年31号・令和2年34号〕
(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第12条の2 法人税法(昭和40年法律第34号)第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条及び第33条の5第5項において同じ。)の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額(以下この項及び第3項において「法人市民税額」という。)を納付する場合には、当該法人市民税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同法第75条の2第1項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の場合において法第327条第2項又は第3項の規定により延滞金の計算の基礎となる期間から控除される期間があるときは、当該控除される期間を除くものとする。
3 前2項の規定により延滞金額を計算する場合には、その計算の基礎となる法人市民税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその法人市民税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 前3項の規定により計算された延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔昭和62年条例31号・平成14年26号・17年27号・20年17号・26年31号・27年28号・30年28号・29号・令和2年34号〕
(督促)
第13条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、徴収猶予をした期間内及び繰上徴収をする場合においては、これを発しないものとする。
一部改正〔昭和59年条例33号〕
第14条 削除
削除〔昭和49年条例19号〕
(納期限が休日の場合の取扱)
第15条 市税の納期限が休日その他の公休日に当るときは、その翌日を納期限とみなす。
(滞納処分)
第16条 第13条の規定により督促を受けた者が督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに徴収金を完納しない場合又は繰上徴収のため納期限変更告知書を受けた者がこれに定められた納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、滞納処分に着手しなければならない。
(公示送達)
第17条 書類の公示送達は、市役所又は当該書類に係る事務を所管する市税事務所の掲示板に掲示して行う。
一部改正〔昭和46年条例45号・平成12年37号・22年9号〕
第2章 普通税
第1節 市民税
(市民税の納税義務者等)
第18条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。
(1) 区内に住所を有する個人
(2) 区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該区内に住所を有しない者
(3) 区内に事務所又は事業所を有する法人
(4) 区内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該区内に事務所又は事業所を有しないもの
(5) 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で区内に事務所又は事業所を有するもの
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)をもつて、その事務所又は事業所とする。
3 法第296条第1項第2号に掲げる者で収益事業(令第47条において準用する令第7条の4に規定する収益事業をいう。以下同じ。)を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する市民税は、第1項の規定にかかわらず、区内に当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有する者に課する。
4 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第296条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、区内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第33条の5第6項から第13項までを除く。)の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。
一部改正〔昭和46年条例45号・60年12号・平成3年18号・6年43号・10年41号・12年37号・14年15号・15年18号・16年24号・19年27号・20年17号・26年31号・27年44号・30年29号・令和2年34号〕
(個人の市民税の非課税の範囲)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税(第2号に該当する者にあつては、第36条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び第28条の3第14号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算して得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に21万円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。
一部改正〔昭和46年条例45号・47年32号・48年25号・49年24号・50年18号・51年49号・52年20号・53年11号・54年9号・55年35号・56年10号・57年11号・59年33号・61年13号・平成元年13号・17号・2年20号・3年7号・4年57号・5年20号・6年25号・10年25号・12年37号・14年15号・16年24号・17年27号・18年24号・30年29号・令和2年34号・3年23号〕
第20条 削除
(市民税の納税管理人)
第21条 市民税の納税義務者で市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない者は、納税に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所(以下本項において「住所等」という。)を有する者(個人にあつては独立の生計を営むものに限る。)のうちからその者の同意を得て納税管理人を定め、これを定めるべき事由が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者のうちから当該納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものをその者の同意を得て納税管理人として定めることについて、これを定めるべき事由が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 納税管理人の住所及び氏名
(3) 申告又は申請の事由
(4) 納税管理人を定め、又は定めようとする年月日
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
一部改正〔平成10年条例25号・27年44号〕
(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第22条 前条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項に規定する申請書の提出をしていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
一部改正〔平成10年条例25号・23年15号〕
第23条から第25条の2まで 削除
(均等割の税率)
第26条 第18条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、年額3,000円とする。
2 第18条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び第18条第4項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 5万円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 12万円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 13万円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 15万円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 16万円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 40万円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 41万円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 175万円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 300万円

3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
一部改正〔昭和50年条例18号・51年40号・52年20号・53年11号・55年35号・56年10号・58年10号・59年33号・60年12号・平成3年18号・6年25号・43号・8年47号・10年41号・12年37号・14年15号・26号・15年18号・16年24号・18年24号・20年17号・22年13号・27年28号・30年29号・令和2年34号〕
第27条 削除
削除〔平成17年条例27号〕
(所得割の課税標準)
第28条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は令に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。
3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第28条の9において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。
4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第30条の2第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他法第313条第13項の総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
5 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。
6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第30条の2第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他法第313条第15項の総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
一部改正〔平成15年条例24号・18年24号・20年17号・25年34号・27年44号・29年24号・令和4年21号〕
第28条の2 削除
削除〔平成元年条例13号〕
(所得控除)
第28条の3 所得割の納税義務者が法第314条の2の規定の適用を受ける場合には、次に定める金額を第28条の規定により算出したその者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(1) 雑損控除額
前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で令で定めるものの有する資産(法及び令で定めるものを除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
ア 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額とアに定める金額とのいずれか低い金額
ウ 損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 5万円とアに定める金額とのいずれか低い金額
(2) 医療費控除額
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして法第314条の2第1項第2号の政令で定めるものの対価をいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える場合におけるその超える金額(その金額が200万円を超える場合には、200万円)
(3) 社会保険料控除額
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を支払つた、又は給与から控除される場合におけるその支払つた、又は給与から控除される金額
(4) 小規模企業共済等掛金控除額
前年中に支払つた次に掲げる掛金の合計額
ア 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項に規定する共済契約(令で定めるものを除く。)に基づく掛金
イ 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
ウ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害がある者に関して実施する共済制度で令で定めるものに係る契約に基づく掛金
(5) 生命保険料控除額
前年中に法第314条の2第1項第5号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料(以下この号においてそれぞれ「新生命保険料」又は「旧生命保険料」という。)、同号ロに規定する介護医療保険料(以下この号において「介護医療保険料」という。)又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料(以下この号においてそれぞれ「新個人年金保険料」又は「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合における次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める金額の合計額(当該合計額が70,000円を超える場合には、70,000円)
ア 新生命保険料又は旧生命保険料を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 新生命保険料を支払つた場合((ウ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において法第314条の2第7項に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は同項に規定する新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として同条第1項第5号イ(1)(i)の政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(ア)及び(ウ)aにおいて同じ。)が12,000円以下である場合 当該合計額
b 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が12,000円を超え32,000円以下である場合 12,000円と当該合計額から12,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
c 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が32,000円を超え56,000円以下である場合 22,000円と当該合計額から32,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
d 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が56,000円を超える場合 28,000円
(イ) 旧生命保険料を支払つた場合((ウ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において法第314条の2第7項に規定する旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は同項に規定する旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(イ)及び(ウ)bにおいて同じ。)が15,000円以下である場合 当該合計額
b 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が15,000円を超え40,000円以下である場合 15,000円と当該合計額から15,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
c 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が40,000円を超え70,000円以下である場合 27,500円と当該合計額から40,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
d 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が70,000円を超える場合 35,000円
(ウ) 新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が28,000円を超える場合には、28,000円)
a 新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(ア)aからdまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)aからdまでに定める金額
b 旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(イ)aからdまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(イ)aからdまでに定める金額
イ 介護医療保険料を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において法第314条の2第7項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は同項に規定する介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として同条第1項第5号ロ(1)の政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下イにおいて同じ。)が12,000円以下である場合 当該合計額
(イ) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が12,000円を超え32,000円以下である場合 12,000円と当該合計額から12,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(ウ) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が32,000円を超え56,000円以下である場合 22,000円と当該合計額から32,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(エ) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が56,000円を超える場合 28,000円
ウ 新個人年金保険料又は旧個人年金保険料を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 新個人年金保険料を支払つた場合((ウ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において法第314条の2第7項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は同項に規定する新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として同条第1項第5号ハ(1)(i)の政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(ア)及び(ウ)aにおいて同じ。)が12,000円以下である場合 当該合計額
b 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が12,000円を超え32,000円以下である場合 12,000円と当該合計額から12,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
c 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が32,000円を超え56,000円以下である場合 22,000円と当該合計額から32,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
d 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が56,000円を超える場合 28,000円
(イ) 旧個人年金保険料を支払つた場合((ウ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において法第314条の2第7項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は同項に規定する旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(イ)及び(ウ)bにおいて同じ。)が15,000円以下である場合 当該合計額
b 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が15,000円を超え40,000円以下である場合 15,000円と当該合計額から15,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
c 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が40,000円を超え70,000円以下である場合 27,500円と当該合計額から40,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
d 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が70,000円を超える場合 35,000円
(ウ) 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が28,000円を超える場合には、28,000円)
a 新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(ア)aからdまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)aからdまでに定める金額
b 旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(イ)aからdまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(イ)aからdまでに定める金額
(6) 地震保険料控除額
前年中に支払つた損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(法第314条の2第1項第5号の3の政令で定めるものを除く。)の金額の合計額の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超えるときは、25,000円)
(7) 削除
(8) 障害者控除額
各障害者につき26万円(その者が次に掲げる者である場合には、それぞれ次に定める金額)
ア 特別障害者(イに該当する者を除く。) 30万円
イ 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている特別障害者(第28条の6において「同居特別障害者」という。) 53万円
(9) 削除
(10) 寡婦控除額
26万円
(10)の2 ひとり親控除額
30万円
(11) 勤労学生控除額
26万円
(12) 配偶者控除額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合 33万円(控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。以下この号及び第28条の6第1号アにおいて同じ。)である場合には、38万円)
イ 納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 22万円(控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、26万円)
ウ 納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合 11万円(控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、13万円)
(13) 配偶者特別控除額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合 配偶者(前年の合計所得金額が133万円以下である者(控除対象配偶者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 前年の合計所得金額が100万円以下である配偶者 33万円
(イ) 前年の合計所得金額が100万円を超え130万円以下である配偶者 38万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち93万1円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(ウ) 前年の合計所得金額が130万円を超える配偶者 3万円
イ 納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 ア(ア)から(ウ)までに掲げる配偶者の区分に応じ、それぞれア(ア)から(ウ)までに定める金額の3分の2に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ウ 納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合 ア(ア)から(ウ)までに掲げる配偶者の区分に応じ、それぞれア(ア)から(ウ)までに定める金額の3分の1に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
(14) 扶養控除額
各控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下この項及び第28条の6において同じ。)につき33万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。同条において同じ。)である場合には45万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。同条において同じ。)である場合には38万円(その老人扶養親族が、納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(同条及び第30条第1項第1号において「同居老親等扶養親族」という。)である場合には、45万円))
ア 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者 年齢16歳以上の者
イ 所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者 年齢16歳以上30歳未満の者及び年齢70歳以上の者並びに年齢30歳以上70歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
(ア) 留学により法の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者
(イ) 障害者
(ウ) その市民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
(15) 基礎控除額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円以下である場合 43万円
イ 納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である場合 29万円
ウ 納税義務者の前年の合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である場合 15万円
一部改正〔昭和47年条例32号・48年25号・49年24号・50年18号・51年40号・52年20号・54年9号・55年35号・56年10号・57年11号・58年10号・59年33号・61年13号・62年31号・平成元年13号・35号・2年20号・3年7号・16号・5年20号・6年25号・7年8号・10年25号・14年15号・15年24号・16年24号・18年24号・20年17号・22年13号・24年28号・29年24号・30年29号・令和元年26号・2年34号・3年23号〕
(所得割の税率)
第28条の4 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の8を乗じて得た金額とする。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
一部改正〔昭和48年条例25号・55年35号・59年33号・62年31号・平成元年13号・3年7号・7年8号・9年23号・18年24号・20年17号・29年24号〕
(法人税割の課税標準及び税率)
第28条の5 法人税割の課税標準は、法第292条第1項第4号(法附則第8条第1項から第12項までにおいて読み替えて適用する場合を含む。)に規定する法人税額とする。
2 法人税割の税率は、100分の6.0とする。
3 法人税割の税率は、法第321条の8第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在の税率による。
一部改正〔昭和49年条例24号・52年20号・56年10号・60年12号・平成3年16号・13年14号・14年26号・15年18号・17年27号・20年17号・22年13号・26年31号・29年24号・30年29号・令和2年34号・3年23号・4年21号〕
(調整控除)
第28条の6 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第28条の4の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。
(1) 当該納税義務者の第28条の4第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の4に相当する金額
ア 5万円に、当該納税義務者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の右欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

(ア) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者

a bに掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円

b 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円

(イ) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該同居特別障害者1人につき22万円

(ウ) 寡婦又は法第314条の6第1号イの表の(3)のひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者

1万円

(エ) 法第314条の6第1号イの表の(4)のひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者

5万円

(オ) 勤労学生である所得割の納税義務者

1万円

(カ) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者

a bに掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には2万円)

b 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には6万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には3万円)

(キ) 自己と生計を一にする第28条の3第13号に規定する配偶者(前年の合計所得金額が55万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が法第314条の2第1項第10号の2に規定する所得割の納税義務者として第28条の3第13号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)

a bに掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には2万円)

b 当該配偶者の前年の合計所得金額が50万円以上55万円未満である場合 3万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には2万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には1万円)

(ク) 控除対象扶養親族(同居老親等扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者

a b及びcに掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族1人につき5万円

b 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円

c 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円

(ケ) 同居老親等扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該同居老親等扶養親族1人につき13万円

イ 当該納税義務者の合計課税所得金額
(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 アに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の4に相当する金額
ア 5万円に、当該納税義務者が前号アの表の左欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の右欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
全部改正〔平成18年条例24号〕、一部改正〔平成22年条例13号・29年24号・30年29号・令和2年34号〕
(寄附金税額控除)
第28条の7 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の100分の8に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合には、当該100分の8に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第28条の4及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
(1) 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を道内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(道内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、令第7条の17各号に掲げるもの
(3) 所得税法第78条第2項第2号若しくは第3号に掲げる寄附金又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金で、次に掲げるもの(前号及び次号に該当する寄附金を除く。)
ア 市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
イ 市内に事務所(主たる事務所を除く。)又は事業所を有する法人又は団体に対するもので市長が指定するもの
(4) 札幌市控除対象特定非営利活動法人等を定める条例(平成26年条例第32号)で定める控除対象特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、当該控除対象特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連するもの(同条例で定める期間内に支出されたものに限り、特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第1号に掲げる寄附金であつて、法第314条の7第2項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けている都道府県等に対するものをいう。
3 第1項の場合において、前項に規定する特例控除対象寄附金(次項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第1項第1号に掲げる寄附金を支出した時に当該寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
4 第1項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の4に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第28条の4及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。
(1) 当該納税義務者が第28条の4第2項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号アに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が0以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

195万円以下の金額

100分の85

195万円を超え330万円以下の金額

100分の80

330万円を超え695万円以下の金額

100分の70

695万円を超え900万円以下の金額

100分の67

900万円を超え1,800万円以下の金額

100分の57

1,800万円を超え4,000万円以下の金額

100分の50

4,000万円を超える金額

100分の45

(2) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が0を下回るときであつて、当該納税義務者が第28条の4第2項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90
(3) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が0を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める割合(ア及びイに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該ア又はイに定める割合のうちいずれか低い割合)
ア 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
イ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
5 第1項第3号イの規定による寄附金の指定(以下「指定寄附金の指定」という。)は、当該寄附金を受け、又は受けようとする法人又は団体の申出により、行うものとする。
6 前項の申出をしようとする法人又は団体は、次に掲げる事項を記載した申出書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 法人名又は団体名及び代表者の氏名
(2) 主たる事務所の所在及び市内に有する事務所又は事業所の所在
(3) 市内に有する事務所又は事業所において行つている事業の概要
(4) その他市長が必要があると認める事項
7 第5項の申出があつた場合において、当該申出をした法人又は団体が有する市内の事務所又は事業所において当該法人又は団体の主たる目的である事業を行つている実態があるときは、市長は、指定寄附金の指定を行うものとする。
8 第5項の申出をした法人又は団体で、当該法人又は団体に対する寄附金が指定寄附金の指定を受けているもの(次項において「指定寄附金受領法人等」という。)は、第6項の申出書に記載した事項に変更があつた場合は、直ちに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
9 市長は、指定寄附金受領法人等が市内に事務所又は事業所を有しないこととなつたとき、その他指定寄附金の指定の理由が消滅したときは、当該指定寄附金の指定を取り消すものとする。
10 市長は、第7項の規定により指定寄附金の指定を行つたとき、第8項の届出書が提出されたとき、及び前項の規定により指定寄附金の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
11 市長は、第5項の申出があつた場合で第7項の規定により指定寄附金の指定を行つたときは当該申出をした法人又は団体に対し、その旨を書面により通知し、第5項の申出があつた場合で指定寄附金の指定を行わないとき、及び第9項の規定により指定寄附金の指定を取り消したときは当該申出をした法人若しくは団体又は当該取り消された指定寄附金の指定の申出をした法人若しくは団体に対し、その旨及びその理由を書面により通知するものとする。
12 年の中途において指定寄附金の指定をしたときは、当該指定寄附金の指定の申出をした法人又は団体に対する寄附金で当該指定寄附金の指定をした日の属する年の初日から当該指定寄附金の指定をした日の前日までの間に支出されたもののうち、指定寄附金の指定を行うことができたものについては、指定寄附金の指定を行うことができた期間に支出されたものに限り、指定寄附金の指定を受けていたものとみなして、第1項の規定による控除を行う。
追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成20年条例39号・23年15号・26年31号・27年44号・29年24号・令和元年23号〕
(外国税額控除)
第28条の8 所得割の納税義務者が法第314条の8に規定する外国の所得税等を課された場合においては、同条及び令第48条の9の2の規定により控除すべき額を、その者の第28条の4及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
一部改正〔平成20年条例17号〕
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第28条の9 所得割の納税義務者が、第28条第4項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、その者の第28条の4及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付しなければならない。この場合において、法第314条の9第2項に規定する市町村徴収金(以下この項において「市町村徴収金」という。)があるときは、法第17条の2の2の規定にかかわらず、当該納税義務者は、市長に対し、当該還付をすべき金額(市町村徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。
3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。
追加〔平成15年条例24号〕、一部改正〔平成17年条例27号・18年24号・20年17号・29年24号・令和4年21号・5年14号〕
(所得の計算)
第29条 市長は、第18条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第28条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。
(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
一部改正〔平成15年条例24号〕
(市民税の申告)
第30条 第18条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、規則で定める様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
(1) 第30条の4第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この節(第30条の2の3第1項を除く。)において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中に同法第28条第1項に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(法第317条の2第1項の政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは同居老親等扶養親族に係る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第28条の7の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)
(2) 前年の合計所得金額が第28条の3第15号アに定める基礎控除額以下である者
(3) 青色事業専従者又は白色事業専従者で前年中において青色専従者給与額又は事業専従者控除額に係る給与所得以外の所得を有しなかつたもの
(4) 賦課期日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
2 市長は、第30条の4第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかつた者を指定し、その者に前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。
3 前年中に給与所得等以外の所得を有しなかつた者(前2項の規定により第1項の申告書を提出する義務がある者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに規則で定める様式による申告書を市長に提出しなければならない。
4 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定により第1項の申告書を提出する義務がある者を除く。)は、前年中に純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに、同項の申告書を提出することができる。
5 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第18条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等の所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等の所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
6 第18条第1項第2号に掲げる者は、3月15日までに規則で定める様式により賦課期日現在において区内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を記載した申告書を提出しなければならない。
7 第1項第1号に掲げる者は、その扶養親族について給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載された扶養控除と異なる控除を受けようとする場合には、3月15日までに規則で定める様式による申請書を提出することができる。
8 新たに第18条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなつた者は、規則で定める様式により当該該当することとなつた日から1月(本市を本店の所在地とする設立の登記をした日から1月以内に新たに同項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなつた場合には、当該設立の登記をした日から2月)以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、区内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号、当該該当することとなつた日その他必要な事項を記載した届出書を提出しなければならない。届け出た事項に異動を生じた場合も、また同様とする。
一部改正〔昭和46年条例45号・62年31号・63年34号・平成元年35号・2年20号・15年18号・24号・17年27号・18年24号・20年17号・24年28号・25年34号・27年44号・30年29号・令和元年26号・4年21号〕
(所得税に係る更正又は決定事項の申告義務)
第30条の2 第18条第1項第1号の者が、所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、当該確定申告書が提出された日に、前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(法第317条の3第2項の総務省令で定める事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項(法第317条の3第2項の総務省令で定める事項を除く。)は、前条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、法第317条の3第3項の総務省令で定めるところにより、必要な事項を付記しなければならない。
一部改正〔平成23年条例15号・令和4年21号〕
(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
第30条の2の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、法第317条の3の2第1項の総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該給与支払者の氏名又は名称
(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名
(3) 扶養親族の氏名
(4) その他法第317条の3の2第1項第4号の総務省令で定める事項
2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は同条第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、同条第2項の総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他同項の総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。
4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法第317条の3の2第4項の総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の同条第4項の政令で定める要件を満たす場合には、同項の総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
追加〔平成22年条例13号〕、一部改正〔令和元年条例26号・2年25号・3年23号・4年21号〕
(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
第30条の2の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第36条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有するものであつて、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、法第317条の3の3第1項の総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該公的年金等支払者の名称
(2) 特定配偶者の氏名
(3) 扶養親族の氏名
(4) その他法第317条の3の3第1項第4号の総務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、法第317条の3の3第2項の総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。
4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の法第317条の3の3第4項の政令で定める要件を満たす場合には、同項の総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
追加〔平成22年条例13号〕、一部改正〔平成27年条例44号・令和元年26号・2年25号・3年23号・4年21号〕
(市民税に係る不申告に関する過料)
第30条の3 市民税の納税義務者が第30条の規定によつて提出すべき申告書(同条第3項及び第4項の申告書を除く。)を正当な理由がなくて提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
一部改正〔昭和48年条例25号・平成23年15号〕
(給与支払報告書等の提出義務)
第30条の4 1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、法第317条の6第1項の総務省令で定めるところにより、第18条第1項第1号の者で当該給与の支払を受けているものについてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を給与支払報告書に記載し、これを市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定により市長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち4月1日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、同月15日までに、法第317条の6第2項の総務省令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の1月31日までに、法第317条の6第3項の総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を給与支払報告書に記載し、これを市長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、この限りでない。
4 1月1日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、法第317条の6第4項の総務省令で定めるところにより、第18条第1項第1号の者で当該公的年金等の支払を受けているものについてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を公的年金等支払報告書に記載し、これを市長に提出しなければならない。
5 第1項又は第3項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該給与支払報告書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(第2号及び第7項において「給与支払報告書記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより市長に提供しなければならない。
(1) 法第317条の6第5項第1号の総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この節において「機構」という。)を経由して行う方法
(2) 当該給与支払報告書記載事項を法第317条の6第5項第2号の総務省令で定めるところにより記録した光ディスクその他の同号の総務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
6 第4項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第3項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第4項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払報告書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(第2号及び次項において「公的年金等支払報告書記載事項」という。)を第33条の4の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払をする者にあつては次に掲げる方法のいずれかにより、それ以外の公的年金等の支払をする者にあつては第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかにより市長に提供しなければならない。
(1) 法第317条の6第6項第1号の総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法
(2) 当該公的年金等支払報告書記載事項を法第317条の6第6項第2号の総務省令で定めるところにより記録した光ディスク等を提出する方法
(3) 第1号に掲げるもののほか、機構を経由して行う方法として法第317条の6第6項第3号の総務省令で定める方法
7 第1項、第3項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下この項及び次項において「報告書」という。)を提出すべき者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)は、その者が提出すべき報告書の給与支払報告書記載事項又は公的年金等支払報告書記載事項(次項及び第9項において「記載事項」という。)を記録した光ディスク等の提出をもつて当該報告書の提出に代えることができる。
8 第5項又は第6項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第1項、第3項又は第4項の規定により報告書の提出が行われたものとみなして、第30条第2項、この条第1項から第4項まで及び第33条の2の2第3項の規定を適用する。
9 第5項(第1号に係る部分に限る。)又は第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定により行われた記載事項の提供は、法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第33条の2の2第11項及び第33条の5第8項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。
一部改正〔昭和62年条例31号・平成15年18号・17年27号・18年24号・24年28号・30年29号・令和2年34号・3年23号・4年21号・5年14号〕
(個人の市民税の賦課期日)
第31条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(個人の市民税の徴収の方法等)
第31条の2 個人の市民税の徴収については、第33条の2、第33条の4の2第1項若しくは第2項、第33条の4の5第1項又は第36条の4の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法による。
2 個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合は、当該個人の道民税及び森林環境税を併せて賦課し、及び徴収する。
一部改正〔平成20年条例17号・令和5年14号〕
(個人の市民税の納期)
第32条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。ただし、当該個人の市民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月16日から同月30日までとする。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 10月16日から同月31日まで
第4期 翌年1月16日から同月31日まで
2 市長において、納期の変更を必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
第33条 削除
削除〔昭和49年条例8号〕
(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第33条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条第5項において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収する。
2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を、同項の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収する。ただし、第30条第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額について普通徴収の方法による徴収を希望する旨の記載があるときは、この限りでない。
3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部について普通徴収の方法による徴収を希望する旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第33条の4の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。
一部改正〔平成15年条例24号・17年27号・20年17号・22年13号〕
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
第33条の2の2 前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものを特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。この場合においては、市長は、同項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに前条第2項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第4項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から第33条の4までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第7項から第11項までにおいて「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知するものとする。
2 市長が前項後段の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の5月31日までにするものとする。
3 第30条の4第1項の規定により提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市長が前項に規定する期日までに第1項後段の規定による通知をすることができなかつた場合には、当該期日後において当該通知をすることができる。ただし、次条第1項の規定により当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合は、この限りでない。
4 第1項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が2以上あるときは、その全部又は一部を特別徴収義務者として指定するものとする。この場合において、指定した特別徴収義務者が2以上であるときには、それぞれの特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額は、市長の定めるところによる。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合は、同月30日)までに、前条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)について特別徴収の方法による徴収を希望する旨の申出をしたときは、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあつた場合において、特別徴収の方法によつて徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
6 第1項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。
7 市長は、第1項又は第5項の規定により指定した特別徴収義務者(第30条の4第1項に規定する給与支払報告書に記載すべきものとされる事項を同条第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定により提供した者又は同条第1項の規定による給与支払報告書の提出を法第747条の2第1項の規定により行つた者に限る。以下この項から第9項まで及び第11項において「特定特別徴収義務者」という。)が、第1項後段(前項において準用する場合を含む。以下この項、次項及び第10項において同じ。)の規定により当該特定特別徴収義務者に通知すべき通知事項について、電磁的方法により提供を受けることを希望する旨の申出をした場合には、第1項後段の規定による当該特定特別徴収義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、法第321条の4第7項の総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に提供しなければならない。
8 市長は、特定特別徴収義務者(第1項後段の規定により当該特定特別徴収義務者を経由して納税義務者に通知すべき通知事項を、電磁的方法により当該納税義務者に提供する体制が整備されている者に限る。)が、当該通知事項について、電磁的方法により送信を受けることを希望する旨の申出をした場合には、同項後段の規定による当該納税義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、法第321条の4第8項の総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に送信し、これを経由して当該納税義務者に提供しなければならない。
9 前項の場合において、同項の通知事項の送信を受けた特定特別徴収義務者は、当該通知事項を電磁的方法(これにより難いと認められる納税義務者に対しては、法第321条の4第9項の総務省令で定める方法)により納税義務者に提供するものとする。
10 第7項又は第8項の規定により行われた通知事項の提供については、第1項後段の規定による通知があつたものとみなして、次条第1項及び法第321条の6第1項の規定を適用する。
11 第7項の規定により行われた通知事項の提供及び第8項の規定により行われた通知事項の送信は、法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた上で、市長が法第321条の4第11項の総務省令で定める方法により通知した当該記録に関する事項が第7項又は第8項に規定する特定特別徴収義務者に到達した時に当該特定特別徴収義務者に到達したものとみなす。
追加〔平成17年条例27号〕、一部改正〔平成20年条例17号・22年13号・28年31号・30年29号・令和3年23号〕
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
第33条の3 前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定する期日までに同条第1項後段(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)第5号の15様式による納入書によつて納入しなければならない。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを納入しなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定により特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、法第321条の5第2項ただし書の総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額について特別徴収の方法による徴収を希望する旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを納入しなければならない。
3 前項の場合においては、特別徴収義務者は、翌月の10日までに、法第321条の5第3項の総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、その者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
4 特別徴収義務者が国の機関である場合における第12条第1項の規定の適用については、当該特別徴収義務者が給与所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込みをした時において納入金の納入があつたものとみなす。
一部改正〔昭和49年条例24号・51年40号・平成17年27号・20年17号・28年31号・令和3年23号・4年21号〕
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第33条の3の2 第33条の2の2の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について前条第1項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月の10日までに納入することができる。前条第2項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。
2 前項の承認、当該承認の取消し、当該取消しがあつた場合の納期の特例その他給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関して必要な事項は、令第48条の9の8から第48条の9の10までに規定するところによる。
追加〔平成17年条例27号〕、一部改正〔平成20年条例17号〕
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
第33条の4 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後に到来する第32条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収する。
2 法第321条の6第1項の規定による通知によつて変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該納税者は、当該市町村徴収金関係過誤納金により未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。
一部改正〔平成17年条例27号・20年17号・令和5年14号〕
(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第33条の4の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第33条の2第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第33条の4の5において同じ。)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収する。
(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
(2) 特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると市長が認める者
2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第33条の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。
3 第1項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第32条の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収する。
追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成21年条例25号・22年13号・25年34号〕
(特別徴収義務者)
第33条の4の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)とする。
追加〔平成20年条例17号〕
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第33条の4の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。
2 前項の支払回数割特別徴収税額は、法第321条の7の5第2項の総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
追加〔平成20年条例17号〕
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
第33条の4の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第33条の4の2第1項の規定により前条第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第33条の2第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。)をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収する。
2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第33条の4の2第1項の規定の適用がある場合における同項及び同条第2項並びに前2条の規定の適用にあつては、第33条の4の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第33条の4の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
3 前2条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第33条の4の3中「前条第1項」とあるのは「第33条の4の5第1項」と、「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、前条中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同条第2項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。
追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成25年条例34号・30年29号〕
(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
第33条の4の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第32条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。
2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該特別徴収対象年金所得者は、当該市町村徴収金関係過誤納金により未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。
追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔令和5年条例14号〕
(法人の市民税)
第33条の5 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書(第6項、第7項及び第9項において「納税申告書」という。)を、同条第1項、第2項、第31項及び第35項の申告納付にあつてはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあつては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1項後段若しくは第2項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る税金を法施行規則第22号の4様式による納付書により納付しなければならない。
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第36項及び令第48条の12の2に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
3 内国法人が、租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第37項及び令第48条の12の3に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第321条の8第38項及び令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
5 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第9条の規定を適用することができる。
6 法第321条の8第62項に規定する特定法人である内国法人は、第1項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第62項及び法施行規則第10条の2の8第1項から第3項までに規定するところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項及び第8項において「申告書記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなければならない。
7 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。
8 第6項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。
9 第6項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第6項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した法第321条の8第66項の総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う第6項の申告についても、同様とする。
10 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他法第321条の8第67項の総務省令で定める事項を記載した申請書に同項の総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前までに、これを市長に提出しなければならない。
11 第9項の規定の適用を受けている内国法人は、第6項の申告につき第9項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他法第321条の8第73項の総務省令で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
12 第9項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第71項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第9項前段の期間内に行う第6項の申告については、第9項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
13 第9項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第11項の届出書の提出又は法人税法第75条の5第3項若しくは第6項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第9項後段の期間内に行う第6項の申告については、第9項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
一部改正〔昭和49年条例24号・50年18号・52年20号・62年31号・平成6年25号・13年14号・14年26号・16年24号・17年27号・20年17号・22年13号・26年31号・29年24号・30年29号・令和元年26号・2年34号・3年23号・4年21号〕
第34条 削除
(市民税の減免)
第35条 市民税の納税者で次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長に対し、市民税の減免を申請することができる。
(1) 生活保護法の規定により生活扶助以外の保護を受ける者
(2) 学生及び生徒
(3) 公益社団法人及び公益財団法人
(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた者
(5) 前各号に準ずべき者
2 前項の規定による申請をする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 個人にあつては住所及び氏名、法人にあつては名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号
(2) 年度、月別、期別(法人税割にあつては、その課税標準の算定期間)及び税額
(3) 申請の事由
3 第1項の申請があつた場合又は同項の申請がない場合においても市長において特にその必要があると認める者に限り、これを減免することができる。
一部改正〔平成20年条例17号・27年44号・28年31号〕
(退職所得の課税の特例)
第36条 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、区内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第28条、第28条の4及び第31条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第36条の10までの規定によつて課する。
一部改正〔昭和46年条例45号〕
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第36条の2 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第36条の3 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。
全部改正〔平成18年条例24号〕
(分離課税に係る所得割の徴収)
第36条の4 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によつて徴収する。
一部改正〔平成17年条例27号〕
(特別徴収の手続)
第36条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。
2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、法第328条の5第2項の総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。
3 第33条の3第4項及び第33条の3の2の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第33条の3の2第1項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「前条第1項」とあるのは「第36条の5第2項」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成17年条例27号〕、一部改正〔平成30年条例28号・令和3年23号〕
(特別徴収税額)
第36条の6 前条第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条、次条第2項及び第3項並びに第36条の8第1項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項後段において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第36条の2及び第36条の3の規定を適用して計算した税額
(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第36条の2及び第36条の3の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき前条第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していない場合は、前条第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第36条の2及び第36条の3の規定を適用して計算した税額とする。
一部改正〔平成17年条例27号・令和3年23号〕
(退職所得申告書)
第36条の7 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において区内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、法施行規則第5号の9様式による申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。
3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の法第328条の7第3項の政令で定める要件を満たす場合には、同項の総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
一部改正〔昭和46年条例45号・平成17年27号・令和3年23号〕
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第36条の8 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
一部改正〔昭和48年条例25号・平成23年15号〕
(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
第36条の9 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第328条の10、第328条の11又は第328条の12の場合において不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書に指定する期限までに法施行規則第5号の15様式による納入書によつて納入しなければならない。
一部改正〔平成17年条例27号〕
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
第36条の10 その年において退職手当等の支払を受けた者が第36条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第36条の2及び第36条の3の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第36条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、第36条の4の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収する。この場合には、第32条の規定は、適用しない。
一部改正〔昭和49年条例8号・平成17年27号〕
第2節 固定資産税
(固定資産税の納税義務者等)
第37条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同様とする。)の所有者(質権又は100年より長い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「建物区分所有法」という。)第2条第3項の専有部分の属する家屋(建物区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)については、当該家屋に係る建物区分所有法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
5 法第343条第5項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
6 農地法(昭和27年法律第229号)第45条第1項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和22年法律第87号)、相続税法(昭和25年法律第73号)、所得税法の一部を改正する法律(昭和26年法律第63号)による改正前の所得税法、戦時補償特別措置法(昭和21年法律第38号)若しくは財産税法(昭和21年法律第52号)の規定により国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ第1項の所有者とみなす。
7 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
8 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定によるしゆん功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第49条の3に規定するものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。
9 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところに従い当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第1項の所有者とみなす。
10 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他法第343条第10項の総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。
一部改正〔昭和50年条例18号・56年10号・59年33号・平成元年17号・3年16号・5年20号・10年25号・12年7号・37号・55号・15年24号・16年24号・17年4号・20年17号・21年25号・22年13号・23年15号・25年34号・令和2年34号・42号〕
(固定資産税の課税免除)
第38条 固定資産税は、法令においてこれを課することができない定めのある固定資産のほか、次に掲げる固定資産に対しては、これを課さない。ただし、当該固定資産が有料で借り受けたものである場合においては、その固定資産の所有者に課する。
(1) 土地区画整理組合がその用に供する固定資産
(2) 法人でない私立の幼稚園、図書館又は特別支援学校において直接その用に供する固定資産
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定により都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出た政治団体が政治上の目的の用に供する固定資産
(4) 法人である労働組合又はこれらに類する法人である団体が直接その用に供する固定資産
一部改正〔平成11年条例26号・16年24号・19年2号・令和5年14号〕
第39条 前条に定めるもののほか、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第18条に規定する承認地域経済(けん)引事業(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第1条各号のいずれにも該当するものに限る。)を行う同法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(令和5年4月1日以後に同法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた者に限る。)であつて、同法第26条の総務省令で定める施設(第1号において「対象施設」という。)を設置したものについて、同日以後に取得した次に掲げる固定資産に係る固定資産税は、当該固定資産を当該承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該固定資産を当該承認地域経済牽引事業の用に供した日が1月1日の場合には、同日)を賦課期日とする年度から3年度分に限り、これを課さない。
(1) 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に設置した対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)
(2) 前号の家屋又は構築物の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつたものに限る。)
全部改正〔令和5年条例14号〕
(非課税又は課税免除の固定資産に対する納税義務の特例)
第40条 法第348条第2項各号に掲げる固定資産及び第38条各号に掲げる固定資産の所有者が当該固定資産を有料で使用させる場合、又はその目的以外の目的に使用する場合においては、その所有者に対し、固定資産税を課する。
(固定資産税の課税標準)
第41条 土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、法第349条の規定を適用した場合における価格で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録されたものとする。
2 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
一部改正〔平成16年条例24号〕
(固定資産税の課税標準等の特例)
第42条 法第349条の3から第349条の3の4までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準等は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各条に定めるところによる。
一部改正〔昭和48年条例25号・51年40号・平成13年14号・29年24号〕
(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)
第42条の2 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
追加〔平成29年条例24号〕、一部改正〔令和2年条例34号〕
(固定資産税の税率)
第43条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。
(固定資産税の不均一課税)
第44条 特定地方活力向上地域(地域再生法(平成17年法律第24号)第8条第1項の認定地域再生計画で北海道が作成したものに記載されている地方活力向上地域(同法第5条第4項第5号イの地方活力向上地域をいう。)をいう。)において、同法第17条の2第3項の認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備(地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号の特別償却設備をいう。以下この条において同じ。)を新設し、又は増設した同法第17条の2第4項の認定事業者(札幌市税条例の一部を改正する条例(平成30年条例第38号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に認定を受けた認定事業者であつて同条第1項第1号に掲げる事業を実施するもの又は札幌市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第29号)の施行の日から同月31日までの間に認定を受けた認定事業者であつて同項第2号に掲げる事業を実施するものに限る。)については、当該特別償却設備である家屋、構築物若しくは償却資産又は当該家屋若しくは構築物の敷地である土地(同令第1条の公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該特別償却設備を新設し、又は増設した日の属する年の翌年の1月1日(当該新設し、又は増設した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から3年度分に限り、前条の規定にかかわらず、同条に規定する税率に、次の各号の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じた税率とする。
(1) 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施するもの

年度の区分

割合

第1年度

第2年度

4分の1

第3年度

2分の1

(2) 地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施するもの

年度の区分

割合

第1年度

10分の1

第2年度

3分の1

第3年度

3分の2

全部改正〔平成28年条例5号〕、一部改正〔平成29年条例24号・30年29号・38号・令和元年26号・2年34号・4年21号〕
(固定資産税の免税点)
第45条 同一の者が、1区内において所有する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、土地にあつては30万円、家屋にあつては20万円、償却資産にあつては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。
一部改正〔昭和46年条例45号・48年25号・平成3年7号〕
第46条 削除
(固定資産税の納税管理人)
第47条 固定資産税の納税義務者で市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない者は、納税に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を営むものに限る。)のうちからその者の同意を得て納税管理人を定め、これを定めるべき事由が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者のうちから当該納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものをその者の同意を得て納税管理人として定めることについて、これを定めるべき事由が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 納税管理人の住所及び氏名
(3) 申告又は申請の事由
(4) 納税管理人を定め、又は定めようとする年月日
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
一部改正〔平成10年条例25号・27年44号〕
(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第48条 前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
一部改正〔平成10年条例25号・23年15号〕
(固定資産税の賦課期日)
第49条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(固定資産税の徴収の方法等)
第50条 固定資産税は、普通徴収の方法によつて徴収する。
2 固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収する。
第51条 削除
(固定資産税の納期)
第52条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月16日から同月30日まで
第2期 7月16日から同月31日まで
第3期 9月16日から同月30日まで
第4期 12月16日から同月31日まで
2 市長において納期の変更を必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
3 固定資産税額(第50条第2項の規定によつて都市計画税を併せて徴収する場合においては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が4,000円未満の金額であるものについては、前2項の規定によつて定められた納期のうち納税通知書で指定する一の納期において、その全額を徴収する。
一部改正〔昭和51年条例40号・平成6年43号〕
第53条 削除
第54条 削除
削除〔昭和49年条例8号〕
第55条 削除
(固定資産税の減免)
第56条 固定資産税の納税者は、固定資産が次の各号の一に該当する場合においては、市長に対し固定資産税の減免を申請することができる。
(1) 災害に因り滅失し、又は甚大な損害を受けた固定資産
(2) 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(3) 公共の用に供する固定資産
(4) 公益のため使用する固定資産
(5) その他特別の事情がある者の所有する固定資産
2 前項の規定による申請をする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 年度、期別及び税額
(3) 申請の事由
3 第1項の申請があつた場合又は同項の申請がない場合においても、市長において特にその必要があると認める限り、これを減免することができる。
一部改正〔平成元年条例13号・27年44号〕
第57条 削除
削除〔平成17年条例27号〕
(固定資産に関する地籍図等)
第58条 法第380条第3項の固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿、その他固定資産の評価に関して必要な資産の様式、その記録要領等必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和3年条例23号〕
(償却資産の申告義務)
第59条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月31日までに、法施行規則第26号様式による申告書を、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成13年条例14号・22年13号〕
(住宅用地の申告)
第59条の2 法第349条の3の2に規定する住宅用地(以下本条において「住宅用地」という。)の所有者は、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該住宅用地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 住宅用地の所在及び地積
(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、家屋番号、床面積及び用途並びに住居の数並びにその家屋の所有者の住所及び氏名又は名称
(4) その他市長が必要と認める事項
2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までにその旨を市長に申告しなければならない。
追加〔昭和48年条例25号〕、一部改正〔昭和49年条例24号・平成13年14号・27年44号〕
(被災住宅用地の申告)
第59条の2の2 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、同条第1項に規定する被災年度(以下この条及び第60条の2において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等が行われた場合において、同項に規定する避難等解除日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が同条第1項に規定する被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項に規定する被災市街地復興推進地域が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。次項及び第60条の2第2項において同じ。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあつては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係
(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積
(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第60条の2第2項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細
(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由
2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、前条の規定は適用しない。
追加〔平成13年条例14号〕、一部改正〔平成18年条例24号・27年44号・29年24号〕
(現所有者の申告)
第59条の2の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び第61条において同じ。)は、現所有者であることを知つた日の翌日から3月を経過した日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称及び次号に規定する個人との関係
(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名
(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
追加〔令和2年条例42号〕
(固定資産税の非課税の規定の適用を受ける固定資産税の所有者がすべき申告)
第59条の3 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号、第16号、第26号又は第38条各号に掲げる固定資産(第16号に掲げる固定資産にあつては、独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)で、法第348条第2項本文又は第38条本文の規定の適用を受ける固定資産の所有者は、その事実が生じた日から10日以内に、規則で定める様式による申告書に、適用を受ける固定資産の明細書を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、当該期間内に申告書が提出されなかつたことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間の経過後であつても、申告書を提出することができる。
2 前項の規定は、固定資産を無料で同項に掲げる固定資産として使用させている者に、これを適用する。この場合において、同項の申告書には、当該固定資産を無料で使用させることを証明する書類を添付しなければならない。
一部改正〔昭和48年条例25号・52年20号・平成11年26号・18年24号・21年25号・26年31号・27年44号・28年31号〕
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた固定資産の所有者がすべき申告)
第59条の4 前条の規定により申告した固定資産について、その用途に供しなくなつた場合又は有料で使用させることになつた場合においては、当該固定資産の所有者は、その事実の生じた日から10日以内に、規則で定める様式による申告書を、市長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和48年条例25号・平成11年26号〕
(専有部分の床面積の補正方法の申出)
第60条 法施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物区分所有法第14条第1項から第3項までの規定による割合
(4) 補正の方法
2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
一部改正〔昭和58年条例16号・59年33号・平成27年44号〕
(共用土地等に係る固定資産税額のあん分の申出)
第60条の2 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物区分所有法第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合
(5) 法第352条の2第1項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下本項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額のあん分の申出は、法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が被災年度の翌年度又は翌々年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等の発生した日時及びその詳細
(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(6) 法第352条の2第3項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額のあん分の申出については、前項中「第352条の2第6項」とあるのは「第352条の2第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。
4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあつては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
追加〔昭和58年条例16号〕、一部改正〔昭和59年条例33号・平成13年14号・27年44号〕
(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等の申告)
第60条の3 法第352条の3の規定の適用を受けようとする者は、同条に規定する震災等により滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した日の属する年の翌年(当該取得し、又は当該改築した日が1月1日である場合には、当該取得し、又は改築した日の属する年)の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第15条の4の2第2項に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 当該取得し、又は当該改築した家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 当該取得し、又は当該改築した家屋の取得又は改築年月日
(4) 滅失し、又は損壊した家屋の床面積
(5) 滅失し、又は損壊した家屋が共有物である場合には、当該家屋に係る各共有者の持分の割合
追加〔平成29年条例24号〕
(固定資産税に係る不申告に関する過料)
第61条 固定資産の所有者(第37条第9項及び第10項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者)が第59条若しくは第59条の2の規定により、又は現所有者が第59条の2の3の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
一部改正〔昭和48年条例25号・平成23年15号・令和2年42号〕
(固定資産評価員等の設置)
第62条 固定資産を適正に評価するため、固定資産評価員及び固定資産評価補助員を置く。
2 前項の評価員及び補助員の定数その他必要な事項は、規則で定める。
第63条 削除
(固定資産評価審査委員会の設置)
第64条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するため、固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員の定数は、12人以内とする。
3 審査委員会は、審査委員会が指定する委員3人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱うものとする。
一部改正〔平成11年条例26号・42号〕
第65条及び第66条 削除
削除〔平成11年条例26号〕
(審査の決定に関する記録の作成、保存等)
第67条 審査委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を作成し、審査の資料と共に、5年間これを保存しなければならない。
(審査委員会の審査の細目等)
第68条 審査委員会は、審査に関して必要な事項を、規程で定めなければならない。
第3節 軽自動車税
(軽自動車税の納税義務者等)
第69条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。
2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。
3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。
一部改正〔昭和51年条例40号・56年10号・平成12年37号・29年24号〕
(軽自動車税のみなす課税)
第69条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)がその製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
追加〔平成29年条例24号〕
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
第69条の3 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次に掲げるものに対しては、軽自動車税を課さない。
(1) 救急用の軽自動車等
(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供する軽自動車等
(3) 血液事業の用に供する軽自動車等
(4) 救護資材の運搬の用に供する軽自動車等
(5) 前各号に掲げる軽自動車等に類するものと市長が認める軽自動車等
全部改正〔平成12年条例37号〕、一部改正〔平成29年条例24号〕
(軽自動車税の課税免除)
第70条 軽自動車税は、法令においてこれを課することができない定めのある軽自動車等のほか、次に掲げる軽自動車等に対してはこれを課さない。ただし、第2号から第5号までに掲げる軽自動車等が有料で借り受けたものである場合においては、その軽自動車等の所有者に課する。
(1) 商品であつて使用しない軽自動車等
(2) 土地区画整理組合がその用に供する軽自動車等
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)、私立学校法(昭和24年法律第270号)、社会福祉法、更生保護事業法(平成7年法律第86号)、生活保護法、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは宗教法人法(昭和26年法律第126号)の適用を受ける団体、私立の幼稚園、図書館又は特別支援学校において直接その用に供する軽自動車等
(4) 政治資金規正法第6条第1項の規定により都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出た政治団体が政治上の目的の用に供する軽自動車等
(5) 国家公務員共済組合、法定の労働組合又はこれらに類する団体が直接その用に供する軽自動車等
一部改正〔平成8年条例47号・12年37号・51号・17年27号・19年2号・20年17号〕
(環境性能割の課税標準)
第70条の2 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として法第450条の総務省令で定めるところにより算定した金額とする。
追加〔平成29年条例24号〕
(環境性能割の税率)
第70条の3 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。
(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1
(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2
(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3
追加〔平成29年条例24号〕、一部改正〔令和3年条例16号〕
(環境性能割の徴収の方法)
第70条の4 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
追加〔平成29年条例24号〕
(環境性能割の申告納付)
第70条の5 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、同項の総務省令で定める様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。
2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、同項の総務省令で定める様式による報告書を市長に提出しなければならない。
追加〔平成29年条例24号〕
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
第70条の6 環境性能割の納税義務者が前条第1項の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
追加〔平成29年条例24号〕
(環境性能割の減免)
第70条の7 市長は、第75条第1項各号又は第75条の2第1項に規定する軽自動車等(三輪以上の軽自動車に限る。以下この条において同じ。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。
2 前項の規定による環境性能割の減免を受けようとする者は、第70条の5第1項に規定する期限の翌日から起算して2月を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、第75条の2第1項に規定する軽自動車等について前項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める書類及び運転免許証を提示しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しないものにあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 軽自動車等の種別、用途、車名及び型式
(3) 軽自動車等の取得年月日、取得価額及び登録番号
(4) その他市長が必要と認める事項
追加〔平成29年条例24号〕
(種別割の税率)
第71条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 原動機付自転車
ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(エに掲げるものを除く。) 年額 2,000円
イ 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円
ウ 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円
エ 三輪以上のもの(法第463条の15第1項第1号ニの総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円
(2) 軽自動車及び小型特殊自動車
ア 軽自動車
二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円
三輪のもの 年額 3,900円
四輪以上のもの
乗用のもの
営業用 年額 6,900円
自家用 年額 10,800円
貨物用のもの
営業用 年額 3,800円
自家用 年額 5,000円
専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円
イ 小型特殊自動車
農耕作業用のもの 年額 2,400円
その他のもの 年額 5,900円
(3) 二輪の小型自動車 年額 6,000円
一部改正〔昭和51年条例40号・54年9号・59年33号・60年12号・平成3年7号・9年23号・26年31号・29年24号・令和5年14号〕
(種別割の賦課期日)
第72条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。
一部改正〔昭和56年条例10号・平成29年24号〕
(種別割の徴収の方法)
第72条の2 種別割は、普通徴収の方法によつて徴収する。
一部改正〔昭和56年条例10号・平成29年24号〕
(種別割の納期)
第72条の3 種別割の納期は、5月16日から同月31日までとする。
2 市長において納期の変更を必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
一部改正〔昭和56年条例10号・平成29年24号〕
(種別割に関する申告又は報告)
第73条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となつた日から15日以内に法第463条の19第1項の総務省令で定める様式による申告書及びその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。その申告した事項に異動(次項に規定する場合を除く。)を生じた場合においても、また、同様とする。
2 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日から30日以内に、法第463条の19第1項の総務省令で定める様式による申告書を市長に申告しなければならない。
3 第69条の2第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該請求があつた日から15日以内に当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他市長が必要と認める事項を記載した報告書を提出しなければならない。
一部改正〔昭和51年条例40号・56年10号・平成15年24号・29年24号〕
(種別割に係る不申告等に関する過料)
第74条 軽自動車等の所有者等又は第69条の2第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
一部改正〔昭和51年条例40号・56年10号・平成23年15号・29年24号〕
(種別割の納付義務の免除の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第74条の2 法第11条の9第2項の規定によつて種別割の納付義務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に納付義務の免除を必要とする理由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 軽自動車等の所有者等の住所又は居所及び氏名又は名称
(2) 車両番号又は標識番号
(3) 割賦販売期間
(4) 売買代金の入金状況及び未収の事実が発生した年月日
(5) その他市長が必要と認める事項
2 法第11条の9第2項の規定によつて種別割の納付義務の免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
追加〔昭和47年条例32号〕、一部改正〔昭和51年条例40号・56年10号・平成29年24号〕
(種別割の減免)
第75条 種別割の納税者は、軽自動車等が次の各号の一に該当する場合においては、市長に対し、種別割の減免を申請することができる。
(1) 公益のため直接専用する軽自動車等
(2) 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等
(3) 災害等により著しい損害を受けた軽自動車等
(4) その構造が専ら身体に障害がある者等の利用に供するためのものである軽自動車等(次条の規定の適用があるものを除く。)
(5) その他特別の事情がある者が所有し、又は使用する軽自動車等
2 前項の規定による申請をする者は、納期限までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 年度及び税額
(3) 申請の事由
3 第1項の申請があつたときは、市長において特にその必要があると認める者に限り、これを減免することができる。
4 前項の規定によつて種別割の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
一部改正〔昭和54年条例9号・平成元年13号・27年44号・29年24号〕
(障害者に対する種別割の減免)
第75条の2 規則で定める障害を有し歩行が困難な者(以下「障害者」という。)若しくはその者と生計を一にする者(以下「生計を一にする者」という。)が所有する軽自動車等で、障害者が自ら運転するもの若しくは生計を一にする者が専ら障害者のために運転するもの又は障害者のみの世帯の障害者が所有する軽自動車等で、当該障害者を常時介護している者が運転するものであつて、市長において必要があると認めたものに対して、種別割を減免することができる。
2 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、市長に対して、身体障害者手帳、戦傷病者手帳その他の規則で定める書類(以下この項において「身体障害者手帳等」という。)及び運転免許証を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して提出しなければならない。
(1) 減免を受けようとする者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びにその者が生計を一にする者である場合においては、障害者との関係
(2) 身体障害者手帳等の番号、交付年月日、障害名及び障害の級別又は障害の程度
(3) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び運転免許に条件が付されているときは、その条件
(4) 軽自動車等の車両番号又は標識番号、主たる定置場及び使用目的
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要があると認める事項
3 前条第4項の規定は、第1項に規定する減免について準用する。
一部改正〔平成2年条例20号・9年23号・11年20号・15年24号・27年44号・29年24号〕
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
第76条 新たに原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となつた者は、市長に対し、第73条第1項の申告書を提出する際、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
2 法第445条第1項又は第69条第3項ただし書、第69条の3若しくは第70条の規定によつて種別割を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が市内に所在することとなつたときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、法施行規則第16条の規定による様式により申請し、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条第1項又は第69条第3項ただし書、第69条の3若しくは第70条の規定によつて種別割を課されないこととなつたときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とする。
3 市長は、前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、併せて、標識交付証明書を交付するものとする。
4 第1項及び第2項の標識並びに前項の標識交付証明書の様式は、それぞれ規則で定めるところによる。
5 第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識は、次項又は第7項の規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。
6 第1項の標識及び第3項の標識交付証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、市長に対し、第73条第2項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び標識交付証明書を返納しなければならない。
7 第2項の標識及び第3項の標識交付証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなつたとき、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなつたとき、又は当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に対して種別割が課されることとなつたときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識及び標識交付証明書を返納しなければならない。
8 第1項又は第2項の標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その標識(亡失した場合を除く。)及び標識交付証明書を返納するとともに、標識及び標識交付証明書の再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として100円を納めなければならない。
9 第1項又は第2項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正に使用してはならない。
一部改正〔昭和56年条例10号・平成9年23号・13年14号・15年24号・16年24号・29年24号〕
第77条 削除
第4節 市たばこ税
一部改正〔平成元年条例13号〕
(製造たばこの区分)
第78条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
(1) 喫煙用の製造たばこ
ア 紙巻たばこ
イ 葉巻たばこ
ウ パイプたばこ
エ 刻みたばこ
オ 加熱式たばこ
(2) かみ用の製造たばこ
(3) かぎ用の製造たばこ
追加〔平成30年条例29号〕
(市たばこ税の納税義務者等)
第78条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所を有する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所を市の区域内に有する卸売販売業者等に課する。
全部改正〔昭和60年条例8号〕、一部改正〔平成元年条例13号・30年29号〕
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第79条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
全部改正〔昭和60年条例8号〕、一部改正〔平成20年条例17号〕
(製造たばことみなす場合)
第79条の2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として法施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
追加・一部改正〔平成30年条例29号〕
(たばこ税の課税標準)
第80条 たばこ税の課税標準は、第78条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第84条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

(1) 喫煙用の製造たばこ


ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

(2) かみ用の製造たばこ

2グラム

(3) かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の法施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法
(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法
ア 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額
4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第78条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
5 第3項第1号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
6 前2項の計算に関し、第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
7 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第2号アに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、法施行規則で定めるところによる。
全部改正〔昭和60年条例8号〕、一部改正〔平成元年条例13号・30年29号・令和2年34号〕
(たばこ税の税率)
第81条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。
全部改正〔昭和60年条例8号〕、一部改正〔平成元年条例13号・9年22号・15年18号・18年24号・19年18号・22年13号・24年4号・30年29号〕
(たばこ税の課税免除)
第82条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第1項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第84条第1項又は第2項の規定による申告書に前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、法施行規則第16条の2の3第1項において準用する法施行規則第8条の4第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。
3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が法施行規則第16条の2の3第2項において準用する法施行規則第8条の4第2項に規定する書類を市長に提出している場合に限り、適用する。
4 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第78条の2の規定を適用する。
全部改正〔昭和60年条例8号〕、一部改正〔平成元年条例13号・17年27号・30年29号・令和2年25号〕
(たばこ税の徴収の方法)
第83条 たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第79条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対するたばこ税の徴収については、普通徴収の方法による。
全部改正〔昭和60年条例8号〕、一部改正〔平成元年条例13号〕
(たばこ税の申告納付の手続)
第84条 前条の規定によりたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第82条第1項の規定により免除を受けようとする場合には同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第86条第1項の規定により控除を受けようとする場合には同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した法施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し、及びその申告した税額を法施行規則第16条の2の4第2項の納付書(以下この節において「納付書」という。)により納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第82条第3項に規定する書類及び法施行規則第16条の2の5において準用する法施行規則第8条の6で定めるところにより第86条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、法施行規則第34号の2の2様式によらなければならない。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 第86条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した法施行規則第34号の2の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した法施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
全部改正〔昭和60年条例8号〕、一部改正〔平成元年条例13号・12年37号・17年27号・30年29号・令和2年25号〕
(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
第85条 前条第1項又は第2項の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、法第480条第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条第1項又は第2項の規定によつて申告納付することができる。
2 前条第1項若しくは第2項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は法第480条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式による修正申告書を市長に提出し、及びその修正により増加した税額を納付書によつて納付しなければならない。
全部改正〔昭和60年条例8号〕、一部改正〔平成元年条例13号・12年37号・17年27号〕
(たばこ税に係る不申告に関する過料)
第85条の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第84条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
追加〔平成23年条例15号〕
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第86条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所を有する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき第84条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第82条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において、市長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第84条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。ただし、当該還付を受ける卸売販売業者等に未納に係る徴収金がある場合は、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
全部改正〔昭和60年条例8号〕、一部改正〔平成元年条例13号〕
(納期限の延長の申請)
第86条の2 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第84条第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
全部改正〔昭和60年条例8号〕、一部改正〔平成元年条例13号〕
(たばこ税の普通徴収の手続)
第86条の3 第83条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、第79条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。
2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、市長が定める。
全部改正〔昭和60年条例8号〕、一部改正〔平成元年条例13号〕
第5節 削除
削除〔平成元年条例13号〕
第87条から第99条の2まで 削除
削除〔平成元年条例13号〕
第5節の2 鉱産税
(鉱産税の納税義務者)
第99条の3 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準としてその鉱業者に課する。
(鉱産税の税率)
第99条の4 鉱産税の税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において次条に定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7とする。
(鉱産税の申告納付等)
第99条の5 鉱産税の納税者は、毎月末日までに前月中において掘採した鉱物についてその課税標準額、税額、その他必要な事項を記載した規則で定める様式による申告書を市長に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。
(鉱産税に係る不申告に関する過料)
第99条の5の2 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
追加〔平成23年条例15号〕
(鉱産税の納税管理人)
第99条の6 鉱産税の納税義務者で市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない者は、納税に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を営むものに限る。)のうちからその者の同意を得て納税管理人を定め、これを定めるべき事由の生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者のうちから当該納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものをその者の同意を得て納税管理人として定めることについて、これを定めるべき事由が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 納税管理人の住所及び氏名
(3) 申告又は申請の事由
(4) 納税管理人を定め、又は定めようとする年月日
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
一部改正〔平成10年条例25号・27年44号〕
(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第99条の7 前条第2項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
一部改正〔平成10年条例25号・23年15号〕
第6節 削除
削除〔平成元年条例13号〕
第100条から第108条まで 削除
削除〔平成元年条例13号〕
第7節 特別土地保有税
追加〔昭和48年条例27号〕
(特別土地保有税の納税義務者等)
第108条の2 特別土地保有税は、土地(法第585条第2項に規定する土地をいう。以下この節において同じ。)又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。
2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、前項の土地の所有者が所有する土地で、第108条の9第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。
3 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で法第585条第4項の規定により令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について同条第4項の規定により令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
4 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。次項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもつて当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。
5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として法第73条の2第12項の政令で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。
6 第37条第8項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第108条の2第1項の土地の所有者等」と、「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。
追加〔昭和48年条例27号〕、一部改正〔昭和50年条例18号・53年11号・56年10号・57年11号・平成元年17号・35号・3年16号・10年25号・12年7号・37号・15年18号・24号・16年24号・20年17号・25年34号・30年29号・令和2年42号〕
(特別土地保有税を非課税とする用途に供する土地)
第108条の2の2 法第586条第2項第30号に規定する条例で定める土地は、工場の再配置のための工業地域であつて、当該地域内のうち市長が指定する地域において製造業その他規則で定めるものの事業の用に供する土地で規則で定めるものとする。
追加〔昭和49年条例8号〕
(特別土地保有税の納税管理人)
第108条の3 特別土地保有税の納税義務者で市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない者は、納税に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を営むものに限る。)のうちからその者の同意を得て納税管理人を定め、これを定めるべき事由が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者のうちから当該納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものをその者の同意を得て納税管理人として定めることについて、これを定めるべき事由が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 納税管理人の住所及び氏名
(3) 申告又は申請の事由
(4) 納税管理人を定め、又は定めようとする年月日
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
追加〔昭和48年条例27号〕、一部改正〔平成10年条例25号・27年44号〕
(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第108条の4 前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
追加〔昭和48年条例27号〕、一部改正〔平成10年条例25号・23年15号〕
(特別土地保有税の課税標準)
第108条の5 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2 無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で法第593条第2項の規定により令で定めるものについては、当該土地の取得価額として同項の規定により令で定めるところによつて算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。
追加〔昭和48年条例27号〕
(特別土地保有税の税率)
第108条の6 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては100分の3とする。
追加〔昭和48年条例27号〕
(特別土地保有税の税額)
第108条の7 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第108条の9第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第37条の規定により課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額
(2) 第108条の9第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して法第73条の2の規定により課されるべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第108条の9第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第108条の2第6項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として法第596条第2号の政令で定める額)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額
追加〔昭和48年条例27号〕、一部改正〔昭和49年条例24号・50年18号・53年11号・56年10号・令和3年23号〕
(特別土地保有税の徴収の方法)
第108条の8 特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法による。
追加〔昭和48年条例27号〕
(特別土地保有税の申告納付)
第108条の9 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による申告書を市長に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。
(1) 1月1日において1区内において2,000平方メートル(以下本条において「基準面積」という。)以上の土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。以下本号及び次項第1号において同じ。)を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の5月31日
(2) 1月1日前1年以内に基準面積以上の土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下本項並びに次項第2号及び第3号において同じ。)を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の2月末日
(3) 7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の8月31日
2 前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が1月1日において所有する土地の取得価額の合計額
(2) 前項第2号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額
(3) 前項第3号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額
追加〔昭和48年条例27号〕、一部改正〔平成10年条例25号〕
(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)
第108条の10 前条第1項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、法第606条第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条第1項の規定によつて申告納付することができる。
2 前条第1項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は法第606条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、規則で定める様式による修正申告書を遅滞なく市長に提出するとともに、その修正により増加した税額を納付書により納付しなければならない。
追加〔昭和48年条例27号〕
(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
第108条の10の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて第108条の9第1項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
追加〔平成23年条例15号〕
(特別土地保有税の納税義務の免除等)
第108条の11 土地の所有者等がその所有する土地を法第601条第1項に規定する非課税土地(以下本条において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、土地の所有者等の申請に基づき市長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その他の用地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市長が定める相当の期間。以下本条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除する。
2 市長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間(本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合には、土地の所有者等からの申請に基づき市長が定める相当の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。
追加〔昭和48年条例27号〕、一部改正〔昭和52年条例20号・平成11年20号〕
第108条の12 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、当該各号に掲げる者の申請に基づき市長が当該事実を認定したところに基づいて定める日(以下この項において「事実認定日」という。)から2年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき市長が定める相当の期間とし、第2号又は第3号に定める土地の譲渡(第2号に定める土地の譲渡にあつては、土地収用法(昭和26年法律第219号)第82条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合の土地の譲渡を除く。)で、当該土地の譲渡に係る事実認定日がこれらの号に定める日後の日であるもの(第3項において「特定譲渡」という。)にあつては、当該事実認定日からこれらの号に定める日以後2年を経過する日までの期間とする。以下この項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地の譲渡をし、かつ、当該土地の譲渡があつたことにつき市長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除する。
(1) 土地の所有者等 次に掲げる土地の譲渡
ア 土地の譲渡で国又は地方公共団体に対するもの(イに掲げるものを除く。)
イ 土地の贈与による譲渡であつて、法人税法第37条第3項第1号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもので法第602条第1項第1号ロの政令で定めるもの
ウ 土地の譲渡で独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして法第602条第1項第1号ハの政令で定めるものに対するものであつて、当該譲渡に係る土地が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する土地の譲渡である場合には、同号ハの政令で定める土地の譲渡を除く。)
エ 宅地供給に資する土地の譲渡で法第602条第1項第1号ニの政令で定めるもの
オ 土地の譲渡で民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項の民間都市開発推進機構に対するものであつて、当該譲渡に係る土地が同法附則第14条第2項第1号に規定する業務を行うために直接必要であると認められるもの
(2) 土地又は家屋を収用することができる事業(以下この項において「公共事業」という。)を行う者 当該公共事業の用に供するため不動産を収用された者、当該公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者又は当該公共事業の用に供するため収容され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この号において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市長が認める土地(当該被収用不動産等に対応するものとして法第602条第1項第2号の政令で定める土地に限る。)の譲渡(土地収用法第82条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合以外の場合には、当該不動産を収用され、若しくは譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から2年以内に行われる土地の譲渡に限る。)
(3) 土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構 これらの者が公共事業を行う者に代わつて当該公共事業の用に供する不動産を取得する場合においてこれらの者に当該公共事業の用に供する不動産を譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この号において「被買収不動産等」という。)に代わるものと市長が認める土地(当該被買収不動産等に対応するものとして法第602条第1項第3号の政令で定める土地に限る。)の譲渡(当該不動産を譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から2年以内に行われる土地の譲渡に限る。)
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3 前項の規定にかかわらず、同項において準用する前条第2項の規定は、特定譲渡については、適用しない。
追加〔昭和48年条例27号〕、一部改正〔昭和51年条例40号・52年20号・53年11号・54年9号・57年11号・62年31号・63年34号・平成5年20号・8年47号・10年25号・14年26号・15年18号・16年24号・令和4年21号〕
第108条の13 前2条の規定により申請をしようとする者は、土地の所在及び地積並びに申請の理由その他市長が必要と認める事項を記載した申請書に申請の理由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
追加〔昭和48年条例27号〕
第108条の14 土地の所有者が所有する土地で、その取得が法第73条の27の3から法第73条の27の5までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして法第603条第1項の規定により令で定める取得に該当するもののうち同項の規定により令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 土地の取得で法第73条の27の3から法第73条の27の5までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして法第603条第2項の規定により令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
3 前2項の規定の適用を受けようとする者は、土地の所在及び地積その他市長が必要と認める事項を記載した申告書に納税義務の免除を受けようとする理由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
追加〔昭和48年条例27号〕、一部改正〔平成12年条例37号・23年15号・26年31号〕
第108条の14の2 土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第1項の土地利用基本計画をいう。)、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて市長が認定した場合には、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
(1) 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として法第603条の2第1項第1号の規定により令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地(次号に該当するものを除く。)
(2) 工場施設、競技場施設その他の施設(建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているものに限る。以下この号及び次条第1項において「特定施設」という。)で、その整備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る基準として法第603条の2第1項第2号の規定により令で定める基準に適合するものの用に供する土地
2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第108条の9第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)までに市長に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定又は次条第1項の確認を受けた土地について、当該認定又は確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。
3 第1項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
追加〔昭和53年条例11号〕、一部改正〔昭和57年条例11号・平成10年25号・15年18号〕
第108条の14の2の2 土地の所有者等が、その所有する土地を前条第1項の規定に該当する土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの期間(当該認定に係る建物若しくは構築物の建設又は特定施設の整備に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき5年を超えない範囲内で市長が定める相当の期間。以下この項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を免除土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限るものとし、市長の確認を受けた日後の当該期間に係るものを除く。)に係る納税義務を免除する。
2 第108条の11第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間(本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。)」とあるのは「第108条の14の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間」と、「市長が定める相当の期間」とあるのは「5年を超えない範囲内で市長が定める相当の期間」と、「延長することができる」とあるのは「1回に限り延長することができる」と読み替えるものとする。
追加〔平成10年条例25号〕、一部改正〔平成11年条例20号・15年18号・17年27号〕
第108条の14の3から第108条の14の5まで 削除
削除〔平成15年条例18号〕
(特別土地保有税の減免)
第108条の14の6 市長は、天災その他特別の事情がある場合において特別土地保有税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、特別土地保有税を減免することができる。
追加〔昭和51年条例40号〕、一部改正〔昭和53年条例11号〕
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第108条の14の7 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第108条の14の14第1項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第108条の14の11の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下本条から第108条の14の14までにおいて「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
追加〔平成3年条例16号〕、一部改正〔平成10年条例25号〕
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第108条の14の8 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(第108条の14の11第2項において「時価等」という。)とする。
2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、令第54条の50の定めるところにより算定した金額とする。
3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で令第54条の51第1項に定めるものについては、当該土地の取得価額として同条第2項の定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
追加〔平成3年条例16号〕
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第108条の14の9 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。
追加〔平成3年条例16号〕
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
第108条の14の10 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第37条の規定により課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して第108条の2の規定により課すべき当該年度分の第108条の7第1号に規定する第108条の9第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。
追加〔平成3年条例16号〕
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第108条の14の11 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による申告書を、その年の5月31日までに市長に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。
2 前項の課税標準額は、納税義務者が1月1日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。
追加〔平成3年条例16号〕
(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)
第108条の14の12 遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第108条の14の14第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第108条の11から第108条の14の2の2までの規定は、適用しない。
追加〔平成3年条例16号〕、一部改正〔平成10年条例25号〕
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第108条の14の13 第108条の14の7の規定により特別土地保有税を課する場合には、第108条の2から第108条の14の6までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第108条の2第1項及び第2項、第108条の2の2、第108条の5から第108条の7まで、第108条の9並びに第108条の11から第108条の14の2の2までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第108条の2第4項及び第5項中「第1項の土地の所有者等」とあり、及び同条第6項中「第108条の2第1項の土地の所有者等」とあるのは「第108条の14の7に規定する遊休土地の所有者」と、第108条の10中「前条第1項」とあるのは「第108条の14の11第1項」と読み替えるものとする。
追加〔平成3年条例16号〕、一部改正〔平成15年条例18号〕
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)
第108条の14の14 遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
(1) 当該遊休土地に関する都市計画についてその目的が達成されたと認められる場合において、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の変更により当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外としたならば変更後の遊休土地転換利用促進地区が都市計画法第10条の3第1項第2号から第4号までの規定に該当しなくなることが明らかであること。
(2) 当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外とすることについて、都市計画法第17条第4項の規定により意見を聴取したこと。
2 遊休土地の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第108条の14の11第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)までに市長に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更がないときは、この限りでない。
3 第1項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
4 市長は、第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該遊休土地の所有者に通知しなければならない。ただし、第2項ただし書の規定に該当する遊休土地について、第1項の認定をするときは、この限りでない。
5 第1項の認定は、第108条の14の11第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
追加〔平成3年条例16号〕
第3章 目的税
追加〔昭和48年条例27号〕
第1節 入湯税
(入湯税の納税義務者)
第109条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第110条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加している者並びに当該行事における引率者及び介添者
(3) 共同浴場又は公衆浴場に入湯する者
(4) 地方公共団体又は社会福祉法人が設置する福祉施設において入湯する者
(5) 天災その他特別の事情がある場合において特に課税することが不適当である者として市長が別に定める者
一部改正〔昭和53年条例19号・平成19年2号・23年8号・27年17号・28年31号〕
(入湯税の税率)
第111条 入湯税の税率は、入湯客1人1泊につき150円(日帰りの者は1日100円)とする。
2 療養のため引き続き7日以上滞在して入湯する者並びに学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校又は各種学校に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加している者並びに当該行事における引率者及び介添者に対しては、前項の規定にかかわらず、1人1泊につき60円(日帰りの者は1人1日30円)とする。
3 南区小金湯地区に所在する鉱泉浴場の入湯者のうち、専ら療養のため入湯する者に対しては、第1項の規定にかかわらず1人1泊につき60円(日帰りの者は1人1日30円)とする。
一部改正〔昭和50年条例18号・52年20号・53年19号・平成10年25号・19年2号・27年17号〕
(入湯税の徴収方法)
第112条 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。
(入湯税の特別徴収の方法)
第113条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該経営者以外の者で入湯税について徴収の便宜を有するものを特別徴収義務者に指定することができる。
2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、その納入金を納入書によつて納入しなければならない。
一部改正〔平成12年条例37号〕
第114条 削除
(入湯税に係る経営申告)
第115条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があつた場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(1) 住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) 前各号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項
一部改正〔平成12年条例37号・27年44号〕
(入湯税の特別徴収に係る帳簿の記載義務等)
第116条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その日から1年間これを保存しなければならない。
第2節 事業所税
追加〔昭和50年条例18号〕
(事業所税の納税義務者等)
第117条 事業所税は、市内の事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
2 法第701条の32第2項に規定する特殊関係者を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について同項の規定により令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節中法人に関する規定を適用する。
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔昭和51年条例40号・52年20号・平成14年15号・15年18号・16年24号〕
(事業所税の納税管理人)
第118条 事業所税の納税義務者で市内に住所、居所又は事業所等(以下本項において「住所等」という。)を有しない者は、納税に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を営むものに限る。)のうちからその者の同意を得て納税管理人を定め、これを定めるべき事由が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者のうちから当該納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものをその者の同意を得て納税管理人として定めることについて、これを定めるべき事由が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 納税管理人の住所及び氏名
(3) 申告又は申請の事由
(4) 納税管理人を定め、又は定めようとする年月日
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔平成10年条例25号・27年44号〕
(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第119条 前条第2項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔平成10年条例25号・23年15号〕
(事業所税の課税標準)
第120条 事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期間とする。以下この節において同じ。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
2 次の各号に掲げる事業所等に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。
(1) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第3号の事業所等を除く。) 当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
(2) 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。) 当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
(3) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
3 前2項及び第123条第4項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔平成15年条例18号〕
(事業所税の課税標準の特例)
第121条 法第701条の41の規定の適用を受ける課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、同条に定めるところによる。
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔平成15年条例18号〕
(税率)
第122条 事業所税の税率は、資産割にあつては1平方メートルにつき600円、従業者割にあつては100分の0.25とする。
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔昭和55年条例35号・61年13号・平成15年18号〕
(事業所税の免税点)
第123条 同一の者が市内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には従業者割を課さない。
2 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第6号に規定する企業組合又は同項第7号に規定する協業組合(以下この項において「企業組合等」という。)が市内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となつた際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして法第701条の43第2項の規定により令で定める事業所等に該当するものについては、事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)が1,000平方メートル以下であるものにあつては資産割を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が100人以下であるものにあつては従業者割を課さない。
3 前2項の場合において、第1項に規定する事業所床面積の合計面積及び前項に規定する事業所床面積が1,000平方メートル以下であるかどうか並びに第1項に規定する従業者の数の合計数及び前項に規定する従業者の数が100人以下であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4 前項の場合において、事業所等のうち課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として法第701条の43第4項の規定により令で定めるもの(当該課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等を除く。)については、当該課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該課税標準の算定期間の月数で除して得た数をもつて前項の課税標準の算定期間の末日現在の従業者の数とみなす。
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔昭和52年条例20号・平成15年18号〕
(事業所税の徴収方法)
第124条 事業所税の徴収については、申告納付の方法による。
(事業所税の申告納付)
第125条 事業所税の納税義務者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期限までに、各事業年度又は各課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した法施行規則第24条の29で定める様式による申告書を市長に提出し、及びその申告した税額を納付書(当該納付書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第2項において同じ。)により納付しなければならない。
(1) 法人に対して課する事業所税 当該各事業年度終了の日から2月を経過した日の前日(外国法人が第118条第1項に規定する納税管理人を定めないで法の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)には、当該各事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日)
(2) 個人に対して課する事業所税 当該各課税期間の属する年の翌年3月15日(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月)を経過した日の前日)
2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度又は課税期間中において当該法人又は個人が市内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3 市長は、必要があると認める場合には、規則で定めるところにより、事業所等において事業を行う法人又は個人で各事業年度又は各課税期間について納付すべき事業所税額がないものに、第1項の規定に準じて申告書を提出させることができる。
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔昭和58年条例10号・平成10年25号・15年18号・17年27号・30年29号〕
(事業所税の期限後申告及び修正申告)
第126条 前条の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、法第701条の58第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条の規定によつて申告納付することができる。
2 前条若しくは前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は法第701条の58の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額(前条第2項の課税標準額をいう。)又は税額について不足額がある場合には、法施行規則第24条の29で定める様式による修正申告書を遅滞なく市長に提出し、及びその修正により増加した税額を納付書によつて納付しなければならない。
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔平成15年条例18号・17年27号〕
(事業所税に係る不申告に関する過料)
第126条の2 事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて第125条第1項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
全部改正〔平成23年条例15号〕
第126条の3 削除
削除〔平成23年条例15号〕
(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)
第126条の4 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該新設又は廃止の日から1月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 個人にあつては住所及び氏名、法人にあつては名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 事業所等の名称及び所在地
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項
2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 個人にあつては住所及び氏名、法人にあつては名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 当該事業所用家屋の床面積及び使用者又は賃借人の氏名又は名称
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔平成15年条例18号・27年44号・28年31号〕
(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
第126条の5 前条の規定によつて申告すべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書の発付の日から10日以内とする。
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔平成23年条例15号〕
(事業所税の減免)
第126条の6 市長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、事業所税を減免することができる。
追加〔昭和50年条例18号〕
第3節 都市計画税
一部改正〔昭和50年条例18号〕
(都市計画税の納税義務者等)
第127条 都市計画税は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各条に定める率を乗じて得た額)をいい、同項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第37条(第3項、第9項及び第10項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされるものをいう。
一部改正〔昭和47年条例32号・48年25号・49年24号・51年40号・52年20号・53年11号・54年9号・56年10号・57年11号・58年10号・62年31号・平成3年16号・13年14号・16年24号・令和2年34号・42号〕
(都市計画税の課税免除等)
第128条 都市計画税は、法令においてこれを課することができない定のある土地又は家屋の外、第38条又は第45条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、これを課さない。
(住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例)
第128条の2 法第349条の3の2又は第349条の3の3の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第127条の規定にかかわらず、法第702条の3に定めるところによる。
追加〔平成5年条例20号〕、一部改正〔平成13年条例14号〕
(都市計画税の税率)
第129条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
一部改正〔昭和53年条例11号〕
(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等の申告)
第129条の2 第60条の3の規定は、都市計画税について準用する。この場合において、同条中「第352条の3」とあるのは「第702条の4の2」と読み替えるものとする。
追加〔平成29年条例24号〕
(都市計画税の賦課期日)
第130条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(都市計画税の納期)
第131条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月16日から同月30日まで
第2期 7月16日から同月31日まで
第3期 9月16日から同月30日まで
第4期 12月16日から同月31日まで
2 市長において納期の変更を必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
3 都市計画税額(第132条の規定によつて固定資産税と併せて徴収する場合においては、都市計画税額と固定資産税額との合算額とする。)が4,000円未満の金額であるものについては、前2項の規定によつて定められた納期のうち納税通知書で指定する一の納期において、その全額を徴収する。
一部改正〔昭和51年条例40号・平成6年43号〕
(都市計画税の賦課徴収等)
第132条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。
第4章 雑則
(旧手稲町関係分に対する特例)
第133条 旧手稲町区域に係る昭和41年度分以前の徴収金(法人の均等割及び法人税割については、昭和42年3月1日の属する事業年度の直前の事業年度分以前の分、木材引取税については、昭和42年3月1日前に課税事由の生じた分に限る。)の賦課徴収については、旧手稲町税条例(昭和25年手稲町条例第13号。以下「旧町条例」という。)の規定の例による。
2 旧手稲町の区域に係る昭和42年度分以降の徴収金(法人の均等割及び法人税割については、昭和42年3月1日の属する事業年度分、木材引取税については、昭和42年3月1日以後に課税事由の生じた分を含む。)の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。
3 旧手稲町の区域に係る市民税中個人の均等割の規定の適用については、昭和42年度分に限り、第26条第1項中「600円」とあるのは「300円」と、第27条第1項各号中「300円」とあるのは「150円」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、電気ガス税、木材引取税、広告税及び接客人税については、昭和25年9月1日(特別徴収の方法によつて徴収する電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他市税については、昭和25年度分からそれぞれ適用する。
(関係条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
札幌市税条例(昭和15年条例第9号)
北海道民税の賦課方法に関する条例(昭和21年条例第26号)
札幌市民税賦課条例(昭和22年条例第30号の2)
(旧条例の規定によつて課し、又は課すべきであつた市税の取扱等)
第3条 旧札幌市税条例及び旧札幌市民税賦課条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によつて課し、又は課すべきであつた市税(電気ガス税附加税、木材引取税附加税、遊興飲食税附加税、広告税、接客人税及びと畜税にあつては、昭和25年8月31日以前の分「特別徴収の方法によつて徴収する電気ガス税附加税にあつては、同日以前において収納した料金に係る分」)については、前条の規定にかかわらず、なお、旧条例の規定の例による。但し、昭和25年9月1日以降の延滞金については、旧条例中「20銭」とあるのを「8銭」と読み替え、督促手数料については、この条例の規定による。
2 この条例の施行前にした行為に対する過料については、なお、従前の例による。
3 この条例の規定によつて申告すべき事項について、この条例施行前に旧条例の規定によつてなした申告がある場合は、それをもつて、この条例の規定によつてなした申告とみなす。
(延滞金の割合等の特例)
第3条の2 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第3項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 当分の間、第12条の2に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。
3 第1項又は前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、前2項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。
4 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
追加〔平成11年条例26号〕、一部改正〔平成17年条例27号・25年34号・令和2年34号〕
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第3条の2の2 当分の間、法附則第3条の2の2の政令で定める期間内は、市民税に係る第12条の2に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条及び前条第2項の規定にかかわらず、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年12.775パーセントの割合の範囲内で法附則第3条の2の2の政令で定める割合とする。
追加〔昭和50年条例18号〕、一部改正〔昭和59年条例33号・平成10年25号・11年26号・25年34号〕
(公益法人等に係る市民税の課税の特例)
第3条の2の3 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、令附則第3条の2の3第2項で定めるところにより、これに同法第40条第3項に規定する財産(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。
追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成20年条例39号・25年34号・26年31号〕
(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)
第3条の3 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第28条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び第28条の3第14号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第18条第1項の規定にかかわらず、市民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。
2 当分の間、法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第28条の4及び第28条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
3 前項の規定の適用がある場合における第28条の9第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第3条の3第2項」とする。
追加〔昭和56年条例10号〕、一部改正〔昭和57年条例11号・58年10号・59年33号・61年13号・平成元年17号・2年20号・3年7号・4年57号・5年20号・6年25号・10年25号・11年20号・12年37号・14年15号・15年24号・18年24号・20年17号・29年24号・30年29号・令和3年23号〕
第4条から第4条の3まで 削除
削除〔平成26年条例31号〕
(個人の市民税の配当控除)
第4条の4 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第28条の4及び第28条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における第28条の8及び第28条の9第1項の規定の適用については、第28条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第4条の4第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第4条の4第1項」とする。
全部改正〔平成13年条例14号〕、一部改正〔平成15年条例24号・18年24号・20年17号〕
第4条の5 削除
削除〔平成18年条例24号〕
(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)
第4条の6 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(以下この項、次条第1項及び第3項並びに第4条の6の3第3項において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)の5分の3に相当する金額(第3項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第28条の4及び第28条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(1) 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
(2) アに掲げる金額とイに掲げる金額とを合計した金額からウに掲げる金額を控除した金額
ア 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この項において「平成18年所得税法等改正法」という。)第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第4条の規定により読み替えられた平成18年所得税法等改正法第1条の規定による改正前の所得税法第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額
イ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第8条の4第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下この項において「平成20年所得税法等改正法」という。)附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第25条第2項、第28条の4第1項、第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項、第37条の10第1項(平成20年所得税法等改正法附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額
ウ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第25条の規定による免除額、所得税法第92条の規定による控除額、租税特別措置法第10条から第10条の5の4まで及び第10条の6(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第10条の4の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第10条の2から第10条の3の3までの規定による控除額の合計額
(3) 当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の18の2第2項、第41条の18の3若しくは第41条の19の2から第41条の19の4まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条又は所得税法第95条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
2 前項の規定の適用がある場合における第28条の8及び第28条の9第1項の規定の適用については、第28条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第4条の6第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第4条の6第1項」とする。
3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、法附則第5条の4第8項の総務省令で定めるところにより、第1項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を市長に提出した場合に限り、適用する。
4 市民税の所得割の納税義務者が第30条の2第1項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して市長に提出することができる。
5 前項の場合において、第3項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。
追加〔平成18年条例24号〕、一部改正〔平成19年条例27号・20年17号・21年25号・22年13号・23年15号・24年4号・28号・25年34号・26年31号・27年44号・28年31号・29年24号・令和元年23号〕
第4条の6の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)の5分の4に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第28条の4及び第28条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の100分の4に相当する金額(当該金額が78,000円を超える場合には、78,000円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
(1) 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第19項まで若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年又は平成20年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
(2) 当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の18の2第2項、第41条の18の3若しくは第41条の19の2から第41条の19の4まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条又は所得税法第95条若しくは第165条の6の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
2 前項の規定の適用がある場合における第28条の8及び第28条の9第1項の規定の適用については、第28条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第4条の6の2第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第4条の6の2第1項」とする。
3 市民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成26年から令和3年までであつて、かつ、租税特別措置法第41条第5項に規定する特定取得又は同条第14項に規定する特別特定取得に該当する同条第1項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第1項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは「100分の5.6」と、「78,000円」とあるのは「109,200円」とする。
追加〔平成21年条例25号〕、一部改正〔平成23年条例15号・25年34号・26年31号・27年44号・29年24号・令和元年23号・26号・4年21号〕
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第4条の7 第28条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、同条第4項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第28条の4第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第15条の3第1項、附則第15条の4第1項、附則第16条第1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、附則第18条の2第1項又は附則第18条の6第1項の規定の適用を受けるときは、第28条の7第4項に規定する特例控除額は、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第2項に規定する特例控除対象寄附金(附則第4条の9及び附則第4条の10において「特例控除対象寄附金」という。)の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の4に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第28条の4及び第28条の6の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。
(1) 第28条の4第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第28条の7第4項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(2) 第28条の4第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第28条の7第4項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(3) 前年中の所得について附則第15条の4第1項の規定の適用を受ける場合 100分の50
(4) 前年中の所得について附則第17条第1項の規定の適用を受ける場合 100分の60
(5) 前年中の所得について附則第15条の3第1項、附則第16条第1項、附則第18条第1項、附則第18条の2第1項又は附則第18条の6第1項の規定の適用を受ける場合 100分の75
追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成23年条例15号・25年34号・28年31号・29年24号・令和元年23号〕
第4条の8 平成26年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税についての第28条の7第1項及び第4項並びに前条の規定の適用については、第28条の7第4項第1号の表195万円以下の金額の項中「100分の85」とあるのは「100分の84.895」と、同表195万円を超え330万円以下の金額の項中「100分の80」とあるのは「100分の79.79」と、同表330万円を超え695万円以下の金額の項中「100分の70」とあるのは「100分の69.58」と、同表695万円を超え900万円以下の金額の項中「100分の67」とあるのは「100分の66.517」と、同表900万円を超え1,800万円以下の金額の項中「100分の57」とあるのは「100分の56.307」と、同表1,800万円を超え4,000万円以下の金額の項中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と、同表4,000万円を超える金額の項中「100分の45」とあるのは「100分の44.005」と、前条第3号中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と、同条第4号中「100分の60」とあるのは「100分の59.37」と、同条第5号中「100分の75」とあるのは「100分の74.685」とする。
追加〔平成25年条例34号〕、一部改正〔平成26年条例31号・令和元年23号〕
(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
第4条の9 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第28条の7第1項及び第4項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第30条第3項の規定による申告書の提出(第30条の2第1項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行つた都道府県知事等に対し、法施行規則で定めるところにより、当該変更があつた事項その他法施行規則で定める事項を届け出なければならない。
3 市長は、申告特例の求めを受けた場合には、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長又は特別区長に対し、法施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。
4 申告特例の求めを行つた者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、市長は、当該申告特例の求めを行つた者に係る前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた場合において、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
追加〔平成27年条例44号〕、一部改正〔令和元年条例23号〕
第4条の10 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第7条第12項又は前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合(法附則第7条第13項の規定によりなかつたものとみなされる場合を除く。)には、申告特例控除額を当該納税義務者の第28条の7第1項及び第4項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の申告特例控除額は、第28条の7第4項に規定する特例控除額に、次の表の左欄に掲げる第28条の4第2項に規定する課税総所得金額から第28条の6第1号アに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

195万円以下の金額

85分の5

195万円を超え330万円以下の金額

80分の10

330万円を超え695万円以下の金額

70分の20

695万円を超え900万円以下の金額

67分の23

900万円を超える金額

57分の33

追加〔平成27年条例44号〕、一部改正〔令和元年条例23号〕
第4条の11 平成28年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税についての前条の規定の適用については、同条第2項の表中「85分の5」とあるのは「84.895分の5.105」と、「80分の10」とあるのは「79.79分の10.21」と、「70分の20」とあるのは「69.58分の20.42」と、「67分の23」とあるのは「66.517分の23.483」と、「57分の33」とあるのは「56.307分の33.693」とする。
追加〔平成27年条例44号〕、一部改正〔令和元年条例26号〕
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第5条 市長は、平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第5項第3号に規定する要指導医薬品及び同項第4号に規定する一般用医薬品をいう。以下この項において同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第41条の17第1項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として法附則第4条の4第3項の政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第28条の3(第2号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成29年から令和8年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして法第314条の2第1項第2号の政令で定めるものの対価をいう」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第41条の17第1項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。以下この号において同じ」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)」とあるのは「1万2千円」と、「200万円」とあるのは「8万8千円」として、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。
全部改正〔平成28年条例31号〕、一部改正〔令和元年条例26号・2年34号・3年23号〕
(市民税の法人税割の税率の特例)
第5条の2 昭和52年2月1日から令和9年1月31日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第28条の5第2項の規定にかかわらず、100分の8.2とする。
追加〔昭和51年条例56号〕、一部改正〔昭和52年条例20号・56年10号・15号・61年20号・平成元年35号・3年23号・8年57号・13年14号・28号・15年18号・18年42号・19年27号・22年13号・23年15号・26年31号・28年43号・29年24号・令和元年26号・3年30号〕
(中小法人等の市民税の課税の特例)
第5条の3 資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下である法人若しくは資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は第18条第5項の規定により法人とみなされる人格のない社団等(以下この条において「法人とみなされる社団等」という。)で法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下であるものに対する各事業年度分の法人税割額は、前条の規定を適用して計算して得た法人税割額から当該法人税割額に8.2分の2.2を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とする。
2 前項に規定する法人税額とは、第28条の5第1項に規定する法人税額をいい、法第321条の8第23項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用して計算した後の額とする。
3 第1項の規定を適用する場合において、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるかどうか又は資本若しくは出資を有しないかどうかの判定は、法第321条の8第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在の状況による。
4 市内及び他の市町村において事務所又は事業所を有する法人又は法人とみなされる社団等に対する第1項の規定の適用については、同項の法人税額は、法第321条の13第1項の規定により関係市町村に分割される前の額による。
5 法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない法人又は法人とみなされる社団等に対する第1項の規定の適用については、同項中「年1,000万円」とあるのは、「1,000万円に当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。
6 前項の月数は暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
7 受託法人(法第294条の2第4項において準用する法人税法第4条の3に規定する受託法人をいう。)については、第1項の規定は、適用しない。
追加〔昭和51年条例56号〕、一部改正〔昭和52年条例20号・56年10号・15号・62年31号・63年34号・平成3年23号・13年14号・14年26号・15年18号・18年24号・19年27号・20年17号・22年13号・26年31号・29年24号・30年29号・令和3年30号〕
(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
第5条の4 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物区分所有法第2条第3項に規定する専有部分(以下この項及び附則第5条の7において「専有部分」という。)のうち法附則第15条の6第1項の政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち同項の政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに附則第5条の6第1項及び第5項並びに第5条の7第1項及び第9項において同じ。)(住宅の新築に係る都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項の規定による届出に係る同条第3項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第5項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)で法附則第15条の6第1項の政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第1項若しくは第2項又は附則第5条の6第1項、第3項若しくは第5項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条及び次条において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに法附則第15条の6第1項の政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の同項の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第1項の政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額する。
2 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(法附則第15条の6第2項の政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)3以上を有するものをいう。次条第2項において同じ。)である住宅で法附則第15条の6第2項の政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第1項若しくは第2項又は附則第5条の6第1項、第3項若しくは第5項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに法附則第15条の6第2項の政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の同項の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第2項の政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額する。
追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成22年条例13号・24年28号・26年31号・27年44号・28年31号・29年24号・30年29号・令和元年26号・2年34号・4年21号〕
(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)
第5条の5 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に新築された同法第11条第1項に規定する認定長期優良住宅(以下この条並びに附則第5条の7第9項、第11項及び第12項において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で法附則第15条の7第1項の政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条第1項、第3項若しくは第5項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに法附則第15条の7第1項の政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の同項の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第1項の政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額する。
2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で法附則第15条の7第2項の政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第1項又は第5項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から7年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに法附則第15条の7第2項の政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の同項の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第2項の政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額する。
3 前2項の規定の適用を受けようとする者は、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、次に掲げる事項を記載した申告書に法附則第15条の7第3項の総務省令で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の経過後に申告書が提出された場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 当該家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 当該家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 当該家屋を居住の用に供した年月日
(5) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかつた理由
追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成21年条例25号・22年13号・24年28号・26年31号・27年44号・28年31号・29年24号・30年29号・令和元年26号・2年34号・4年21号〕
(市街地再開発事業の施設建築物に該当する家屋等に対する固定資産税の減額)
第5条の6 平成11年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第6号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第8号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第1号に規定する第1種市街地再開発事業(以下この項において「第1種市街地再開発事業」という。)若しくは第2種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第7条第1項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第73条第1項第3号又は第118条の7第1項第3号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第73条第1項第2号又は第118条の7第1項第2号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で法附則第15条の8第1項の政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で同項の政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに同項の政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の2に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で同項の政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに同項の政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額(当該家屋が平成23年7月1日以後に新築されたものであつて、第1種市街地再開発事業の施行に伴い与えられたものである場合には、当該合算額の4分の1に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で同項の政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに同項の政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額(当該家屋が平成23年7月1日以後に新築されたものであつて、第1種市街地再開発事業の施行に伴い与えられたものである場合には、当該合算額の4分の1に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額する。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
3 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)で法附則第15条の8第2項の政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第2項又は第1項若しくは第5項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに法附則第15条の8第2項の政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の同項の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第2項の政令で定めるところにより算定した額とする。)の3分の2に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額する。
4 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
5 平成16年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第117条第5号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第7号に規定する防災施設建築物の一部が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業(同法第117条第3号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第2号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で法附則第15条の8第3項の政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で同項の政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに同項の政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の2に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で同項の政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに同項の政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で同項の政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに同項の政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額する。
6 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第15項において準用する同条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成21年条例25号・22年13号・23年15号・25年34号・27年44号・28年31号・29年24号・30年29号・令和元年26号・3年23号・5年14号〕
(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
第5条の7 昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に法附則第15条の9第1項の政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行われたものであつて、地震に対する安全性に係る基準として同項の政令で定める基準(次条において「耐震基準」という。)に適合することにつき同項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び次項において「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第9項、第11項又は第12項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が平成18年1月1日から平成21年12月31日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から3年度分、当該耐震改修が平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分、当該耐震改修が平成25年1月1日から令和6年3月31日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第3項第2号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第7条第2号又は第3号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに法附則第15条の9第1項の政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の同項の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第1項の政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額する。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が耐震基準適合住宅であることを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の経過後に申告書が提出された場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
3 新築された日から10年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で法附則第15条の9第4項の政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条において「特定居住用部分」という。)において平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に高齢者、障害者その他の同項の政令で定める者(以下この項及び次項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で法附則第15条の9第4項の政令で定めるもの(以下この項から第5項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたものであつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第1項、第9項又は第11項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該居住安全改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第6項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の同条第4項の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第4項の政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額する。
4 新築された日から10年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で法附則第15条の9第5項の政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に居住安全改修工事が行われたものであつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項において「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第1項、第9項、第12項若しくは第14項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、法第352条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第7項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の法附則第15条の9第5項の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として同条第5項の政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を法第352条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額する。
5 前2項の規定の適用を受けようとする者は、当該居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法附則第15条の9第6項の総務省令で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の経過後に申告書が提出された場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別
(5) 居住安全改修工事が完了した年月日
(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
6 平成26年4月1日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で法附則第15条の9第9項の政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事その他の工事で同項の政令で定めるもの(以下この項、次項及び第11項から第13項までにおいて「熱損失防止改修工事等」という。)が行われたもの(以下この項において「熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第1項、第9項又は第11項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が1月1日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(第3項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅その他の同条第9項の政令で定める熱損失防止改修等住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第9項の政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額する。
7 平成26年4月1日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で法附則第15条の9第10項の政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたもの(以下この項において「熱損失防止改修等専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修等専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第1項、第9項、第12項若しくは第14項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修等専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、法第352条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第4項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分その他の法附則第15条の9第10項の政令で定める熱損失防止改修等専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として同条第10項の政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を法第352条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額する。
8 前2項の規定の適用を受けようとする者は、当該熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法附則第15条の9第11項の総務省令で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の経過後に申告書が提出された場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日
(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等
(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
9 昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に法附則第15条の9の2第1項の政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(同項の政令で定めるものに限る。以下この項から第12項までにおいて同じ。)に該当することになつたもの(以下この項及び次項において「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに同条第1項の政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の同項の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第1項の政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の3分の2に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第2号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第7条第2号又は第3号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の3分の2に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の2分の1に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額する。
10 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法附則第15条の9の2第2項の総務省令で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の経過後に申告書が提出された場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
11 平成26年4月1日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で法附則第15条の9の2第4項の政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この項及び第13項において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第9項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が1月1日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅その他の同条第4項の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第4項の政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の2に相当する額を当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額する。
12 平成26年4月1日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で法附則第15条の9の2第5項の政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第9項若しくは第14項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、法第352条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分その他の法附則第15条の9の2第5項の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として同条第5項の政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の2に相当する額を法第352条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額する。
13 前2項の規定の適用を受けようとする者は、特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法附則第15条の9の2第6項の総務省令で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の経過後に申告書が提出された場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日
(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等
(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
14 新築された日から20年以上を経過したマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号に規定するマンションであつて、人の居住の用に供する専有部分のうち法附則第15条の9の3第1項の政令で定める専有部分を有するものをいう。以下この項において同じ。)のうち、同法第5条の2第1項の規定による助言若しくは指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション又は同法第5条の8に規定する管理計画認定マンションで法附則第15条の9の3第1項の政令で定めるものであつて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で同項の総務省令で定めるものが行われたもの(当該工事が行われた棟に限る。以下この項及び次項において「特定マンション」という。)に係る区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、第1項若しくは第9項の規定の適用がある場合又は当該特定マンションが既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額(この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに法附則第15条の9の3第1項の政令で定めるところにより算定した額の合算額とする。)の2分の1に相当する額を当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
15 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法附則第15条の9の3第2項の総務省令で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の経過後に申告書が提出された場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 当該工事が完了した年月日
(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成22年条例13号・25年34号・26年31号・27年44号・28年31号・29年24号・30年29号・令和元年26号・2年34号・4年21号・5年14号〕
(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額)
第5条の7の2 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(同法第7条又は同項の規定による報告があつたものに限り、同法第8条第1項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は同法第12条第2項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示の対象となつたものを除く。)のうち平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に政府の補助で法附則第15条の10第1項の総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもので耐震基準に適合することにつき同項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「耐震基準適合家屋」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から2年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに法附則第15条の10第1項に規定する同項の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該部分に係る当該耐震改修に要した費用の額として各区分所有者ごとに同項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額の100分の5に相当する額を超える場合には、当該100分の5に相当する額)の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第1項に規定する同項の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該耐震改修に要した費用の額として同項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額の100分の5に相当する額を超える場合には、当該100分の5に相当する額)とする。)の2分の1に相当する額を当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が耐震基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の経過後に申告書が提出された場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 法附則第15条の10第1項の総務省令で定める政府の補助の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
追加〔平成26年条例31号〕、一部改正〔平成27年条例44号・29年24号・令和元年26号・2年34号・5年14号〕
(利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額)
第5条の7の3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)第2条第19号に規定する特別特定建築物(次項第3号において「特別特定建築物」という。)で法附則第15条の11第1項の政令で定めるものに該当する家屋のうち、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき法附則第15条の11第1項の総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事(高齢者移動等円滑化法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この条において同じ。)が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第17条第3項第1号に掲げる高齢者移動等円滑化法第2条第20号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき法附則第15条の11第1項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「改修実演芸術公演施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から2年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の100分の5に相当する額を超える場合には、当該100分の5に相当する額)の3分の1に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の経過後に申告書が提出された場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 特別特定建築物が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
追加〔平成30年条例29号〕、一部改正〔令和元年条例26号・2年34号・3年23号・4年21号〕
(東日本大震災に係る被災代替土地等の固定資産税及び都市計画税の特例)
第5条の8 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成23年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受けたもの(以下この項において「被災住宅用地」という。)の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の法附則第56条第10項の政令で定める者が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として同項の政令で定めるものを住宅用地とみなして、この条例の規定(第59条の2の規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第24条第12項第1号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 当該取得された土地の所在及び地積
3 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下この項及び次項において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の法附則第56条第11項の政令で定める者が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、当該被災家屋に代わるものと市長が認める家屋を取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第5条の4から前条までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(前条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として法附則第56条第11項の政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに同条第11項の政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後2年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額する。
4 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第24条第12項第2号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 当該取得された家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 当該取得された家屋の取得年月日
(4) 被災家屋の床面積
(5) 被災家屋が共有物である場合にあつては、当該被災家屋に係る各共有者の持分の割合
5 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(附則第20条第4項において単に「原子力発電所の事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項又は第5項の規定により原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下この項において同じ。)が市町村長又は都道府県知事に対して行つた法附則第55条第1項第1号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第20条第3項又は第5項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。附則第20条第4項において「避難指示区域」という。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「居住困難区域」という。)を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成23年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の令附則第33条第20項に規定する者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市長が認める土地を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)した場合における当該取得された土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得された土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として同条第21項に規定するものを住宅用地とみなして、この条例の規定(第59条の2の規定を除く。)を適用する。
6 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第24条第12項第3号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 当該取得された土地の所在及び地積
7 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項及び次項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の令附則第33条第23項に規定する者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月(当該対象区域内家屋に代わるものと市長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第5条の4から前条までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として令附則第33条第24項及び第25項の規定により算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに同条第24項及び第25項の規定により算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後2年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額する。
8 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第24条第12項第4号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 当該取得された家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 当該取得された家屋の取得年月日
(4) 対象区域内家屋の床面積
(5) 対象区域内家屋が共有物である場合にあつては、当該対象区域内家屋に係る各共有者の持分の割合
追加〔平成23年条例8号〕、一部改正〔平成23年条例15号・24年4号・28号・27年44号・30年29号・令和元年26号・3年23号〕
(土地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
第6条 この条から附則第14条の2までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けることを要しないもので法附則第17条第1号の政令で定めるものを除く。
(2) 宅地等 農地以外の土地をいう。
(3) 住宅用地 宅地等のうち法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。
(4) 商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されたものをいう。)をいう。
(5) 地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
(6) 前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはアに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはイに掲げる額をいう。
ア 次の表の左欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額

(ア) (イ)に掲げる土地以外の土地

当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について附則第14条の2第1項又は法第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に附則第14条の2第1項又は法第349条の3の2に定める率を乗じて得た額とする。)

(イ) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第7条又は第8条第1項(附則第14条の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定(当該年度が令和3年度である場合には、札幌市税条例の一部を改正する条例(令和3年条例第16号)による改正前の札幌市税条例(以下「令和3年改正前の税条例」という。)附則第7条又は第8条第1項(附則第14条の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定)の適用を受ける土地

これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が令和3年度である場合であつて、当該土地が令和2年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。以下「令和3年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法(以下「令和3年改正前の法」という。)第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和4年度である場合であつて、当該土地が令和3年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の法(イにおいて「令和4年改正前の法」という。)第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和5年度である場合であつて、当該土地が令和4年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)第1条の規定による改正前の法(イにおいて「令和5年改正前の法」という。)第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)

イ 次の表の左欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額

(ア) (イ)に掲げる土地以外の土地

当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について附則第14条の2第2項又は法第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に附則第14条の2第2項又は法第702条の3に定める率を乗じて得た額とする。)

(イ) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第12条又は第13条第1項(附則第14条の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定(当該年度が令和3年度である場合には、令和3年改正前の税条例附則第12条又は第13条第1項の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)

これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が令和3年度である場合であつて、当該土地が令和2年度分の固定資産税について令和3年改正前の法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和4年度である場合であつて、当該土地が令和3年度分の固定資産税について令和4年改正前の法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和5年度である場合であつて、当該土地が令和4年度分の固定資産税について令和5年改正前の法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)

(7) 比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
(8) 負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはアに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはイに掲げる数値をいう。
ア 土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(令和3年度から令和5年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和4年度又は令和5年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、法第349条第2項ただし書、第3項ただし書若しくは第5項ただし書又は次条第1項若しくは第2項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(附則第14条の2第1項又は法第349条の3の2の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に同項又は同条に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
イ 土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(令和3年度から令和5年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和4年度又は令和5年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、法第349条第2項ただし書、第3項ただし書若しくは第5項ただし書又は次条第1項若しくは第2項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、附則第14条の2第2項又は法第702条の3の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に同項又は同条に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
一部改正〔昭和47年条例32号・48年25号・51年40号・54年9号・57年11号・60年12号・63年34号・平成元年35号・3年7号・5年20号・7年16号・9年23号・10年25号・11年20号・12年37号・15年18号・16年24号・17年27号・18年24号・19年18号・20年17号・21年25号・24年28号・25年18号・26年31号・27年28号・28年31号・29年24号・30年28号・令和元年26号・2年25号・3年16号・4年19号・5年14号〕
(令和4年度又は令和5年度における土地の価格の特例)
第6条の2 本市域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が次の表の左欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の右欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第41条の規定にかかわらず、令和4年度分又は令和5年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を法附則第17条の2の規定により総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第2号若しくは第4号に掲げる土地である場合における令和4年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地である場合における令和5年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳又は土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)に登録されたものとする。

土地の区分

年度

価格

(1) 令和3年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第3号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)

令和4年度

当該土地に係る令和3年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

令和5年度

当該土地に係る令和4年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

(2) 令和3年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「令和3年度の土地」という。)で令和4年度に係る賦課期日において法第349条第2項各号に掲げる事情があるため、令和3年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は本市を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認めるもの(次号に掲げる令和3年度の土地に該当するに至つた場合の当該令和3年度の土地を除く。)

令和4年度

当該令和3年度の土地の類似土地に係る令和3年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

令和5年度

当該令和3年度の土地に係る令和4年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

(3) 令和3年度の土地で令和5年度に係る賦課期日において法第349条第2項各号に掲げる事情があるため、令和4年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は本市を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認めるもの

令和5年度

当該令和3年度の土地の類似土地に係る令和4年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

(4) 令和4年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)

令和4年度

当該土地の類似土地に係る令和3年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

令和5年度

当該土地に係る令和4年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

(5) 令和4年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和4年度の土地」という。)で令和5年度に係る賦課期日において法第349条第2項各号に掲げる事情があるため、令和4年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は本市を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認めるもの

令和5年度

当該令和4年度の土地の類似土地に係る令和4年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

(6) 令和5年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和5年度の土地」という。)

令和5年度

当該令和5年度の土地の類似土地に係る令和4年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

2 令和4年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「令和4年度適用土地」という。)又は前項の表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が令和4年度適用土地であるもの(以下この項において「令和4年度類似適用土地」という。)であつて、令和5年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第41条の規定にかかわらず、修正された価格(令和4年度適用土地にあつては当該令和4年度適用土地に係る令和4年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和4年度適用土地が前項の表の第3号又は第5号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該令和4年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、令和4年度類似適用土地にあつては当該令和4年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
全部改正〔平成9年条例23号〕、一部改正〔平成12年条例37号・15年18号・18年24号・21年25号・24年28号・27年28号・30年28号・令和元年26号・3年16号〕
(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第7条 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の固定資産税にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。
6 第1項及び第4項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 令和2年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第4号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
(2) 令和3年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第4号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 令和3年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
イ 令和4年度又は令和5年度 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
(3) 令和4年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合における当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、前条第1項又は法第349条第2項ただし書の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 令和4年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
イ 令和5年度 当該宅地等の同年度の前年度課税標準額
(4) 令和5年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(前条第1項若しくは第2項又は法第349条第3項ただし書若しくは第5項ただし書の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
全部改正〔昭和51年条例40号〕、一部改正〔昭和54年条例9号・57年11号・60年12号・63年34号・平成元年35号・3年7号・5年20号・7年16号・8年47号・9年23号・12年37号・15年18号・18年24号・19年18号・21年25号・24年28号・27年28号・30年28号・令和元年26号・2年34号・3年16号・4年19号〕
第7条の2 削除
削除〔平成18年条例24号〕
第7条の3 令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税については、令和3年改正法附則第14条第1項の規定により、法附則第18条の3の規定は、適用しない。この場合には、次項から第4項までに定めるところによる。
2 附則第7条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で令和3年度から令和5年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の左欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の右欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の左欄に掲げる宅地等であつたものとみなして、附則第6条及び第7条の規定を適用する。

小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)

小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等

一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)

一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等

非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)

非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等

3 附則第7条第6項第2号に掲げる宅地等で令和3年度に係る賦課期日において前項の表の左欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和3年度の宅地等」という。)、同条第6項第3号に掲げる宅地等で令和4年度に係る賦課期日において同表の左欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和4年度の宅地等」という。)又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で令和5年度に係る賦課期日において同表の左欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和5年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地が令和3年度の宅地等にあつては令和2年度、令和4年度の宅地等にあつては令和3年度、令和5年度の宅地等にあつては令和4年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の右欄に掲げる宅地等に該当したものに係る令和3年度の宅地等にあつては令和3年度分、令和4年度の宅地等にあつては令和4年度分、令和5年度の宅地等にあつては令和5年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の左欄に掲げる宅地等であつたものとみなして、附則第6条及び第7条の規定を適用する。
4 令和3年度から令和5年度までの各年度に係る賦課期日において第2項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、第2項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は第2項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第6条及び第7条並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。
追加〔平成9年条例23号〕、一部改正〔平成10年条例25号・12年37号・15年18号・17年27号・18年24号・21年25号・24年28号・27年28号・30年28号・令和元年26号・3年16号〕
(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第8条 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

2 附則第7条第6項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第8条第1項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
全部改正〔昭和51年条例40号〕、一部改正〔昭和54年条例9号・57年11号・60年12号・63年34号・平成元年35号・3年7号・6年25号・7年16号・8年47号・9年23号・10年25号・12年37号・15年18号・18年24号・21年25号・24年28号・27年28号・30年28号・令和元年26号・2年34号・3年16号〕
(通常市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第9条 令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、同法第8条第1項第1号に規定する田園住居地域内のものをいう。次条において同じ。)以外のもの(以下この条において「通常市街化区域農地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該通常市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定める。
(1) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第3号に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑地」という。)である農地(生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)の施行の日以後に都市計画法第8条第1項の規定により定められた生産緑地法第3条第1項に規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、同法第10条第1項に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」という。)までに同法第10条の2第1項の規定による指定がされなかつたものであつて、当該申出基準日の属する年の翌年の1月1日(当該申出基準日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の法附則第19条の2第1項第1号の政令で定めるものを除く。)
(2) 都市計画法第11条第1項の規定により同法第4条第6項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第55条第1項の規定による市長の指定を受けたものその他の法附則第19条の2第1項第2号の政令で定める農地
全部改正〔平成30年条例29号〕、一部改正〔令和元年条例26号〕
(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第9条の2 令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定める。
追加〔平成30年条例29号〕、一部改正〔令和元年条例26号〕
(固定資産税の課税標準等の特例)
第10条 法附則第15条から第15条の3の2まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第42条中「第349条の3の4まで」とあるのは、「第349条の3の4まで又は附則第15条から第15条の3の2まで若しくは第63条」とする。
一部改正〔昭和48年条例25号・49年24号・51年40号・54年9号・62年11号・31号・平成7年24号・8年47号・14年15号・20年17号・29年24号・令和2年34号・5年14号〕
(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)
第10条の2 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
2 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合は、5分の4とする。
3 法附則第15条第14項に規定する条例で定める割合は、5分の3(都市再生特別措置法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第14項に規定する条例で定める割合は2分の1)とする。
4 法附則第15条第25項第1号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
5 法附則第15条第25項第2号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。
6 法附則第15条第25項第3号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
7 法附則第15条第28項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
8 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
9 法附則第15条第33項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
全部改正〔平成25年条例34号〕、一部改正〔平成26年条例31号・27年44号・28年31号・29年24号・30年29号・令和元年26号・2年34号・3年23号・4年21号・5年14号〕
(免税点の適用に関する特例)
第11条 附則第7条又は第8条第1項の規定の適用を受ける土地に係る各年度分の固定資産税に限り、第45条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第7条の規定の適用を受ける宅地等又は附則第8条第1項の規定の適用を受ける農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとする。
全部改正〔昭和48年条例25号〕、一部改正〔昭和49年条例24号・51年40号・54年9号・平成9年23号・15年18号・18年24号〕
(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第12条 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
6 附則第7条第6項の規定は、第1項及び第4項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第12条第1項及び第4項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。
全部改正〔昭和51年条例40号〕、一部改正〔昭和54年条例9号・57年11号・60年12号・63年34号・平成元年35号・3年7号・5年20号・7年16号・8年47号・9年23号・10年25号・12年37号・15年18号・16年24号・17年27号・18年24号・21年25号・24年28号・27年28号・30年28号・令和元年26号・2年34号・3年16号・4年19号〕
第12条の2 削除
削除〔平成18年条例24号〕
第12条の3 令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、令和3年改正法附則第14条第1項の規定により、法附則第25条の3の規定は、適用しない。
2 前項の場合には、附則第7条の3第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「附則第7条第6項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第12条第6項において読み替えられた附則第7条第6項第1号から第3号まで」と、「及び第7条」とあるのは「及び第12条」と、同条第3項中「附則第7条第6項第2号」とあるのは「附則第12条第6項において読み替えられた附則第7条第6項第2号」と、「及び第7条」とあるのは「及び第12条」と、同条第4項中「及び第7条」とあるのは「及び第12条」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成12年条例37号〕、一部改正〔平成15年条例18号・17年27号・18年24号・21年25号・24年28号・27年28号・30年28号・令和元年26号・3年16号〕
(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第13条 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

2 附則第7条第6項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第13条第1項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
全部改正〔昭和51年条例40号〕、一部改正〔昭和54年条例9号・57年11号・60年12号・63年34号・平成元年35号・3年7号・6年25号・7年16号・8年47号・9年23号・12年37号・15年18号・16年24号・17年27号・18年24号・21年25号・24年28号・27年28号・30年28号・令和元年26号・2年34号・3年16号〕
第14条 削除
削除〔平成18年条例24号〕
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例)
第14条の2 法附則第29条の7第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
2 法附則第29条の7第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
3 前2項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第8条、第11条及び第13条の規定の適用については、附則第8条第1項中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「附則第14条の2第1項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」と、附則第11条中「又は第8条第1項の規定の適用を受ける土地」とあるのは「若しくは第8条第1項の規定の適用を受ける土地又は附則第14条の2第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第3項の規定により読み替えて適用される附則第8条第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下この条において同じ。)」と、「によるもの」とあるのは「によるものとし、附則第14条の2第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地については同項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるもの」と、附則第13条第1項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「附則第14条の2第2項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。
追加〔平成15年条例18号〕
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第14条の3 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、北海道が自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により行うものとする。
追加〔令和元年条例26号〕、一部改正〔令和5年条例14号〕
(軽自動車税の環境性能割の非課税の特例)
第14条の4 第69条の3の規定は、当分の間、軽自動車税の環境性能割については、適用しない。
追加〔令和元年条例26号〕、一部改正〔令和5年条例14号〕
(軽自動車税の環境性能割の課税免除の特例)
第14条の5 市長は、当分の間、第70条の規定にかかわらず、北海道知事が自動車税の環境性能割を課さない自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、北海道における自動車税の環境性能割の課税免除の例により、軽自動車税の環境性能割を課さない。
追加〔令和元年条例26号〕、一部改正〔令和5年条例14号〕
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
第14条の6 市長は、当分の間、第70条の7の規定にかかわらず、北海道知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、北海道における自動車税の環境性能割の減免の例により、軽自動車税の環境性能割を減免する。
追加〔令和元年条例26号〕、一部改正〔令和5年条例14号〕
(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)
第14条の7 第70条の5の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「北海道知事」とする。
追加〔令和元年条例26号〕、一部改正〔令和5年条例14号〕
(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
第14条の8 市は、北海道が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として北海道に交付する。
追加〔令和元年条例26号〕、一部改正〔令和5年条例14号〕
(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)
第14条の9 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第70条の3の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第70条の3第3号の規定の適用については、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。
追加〔令和元年条例26号〕、一部改正〔令和5年条例14号〕
(軽自動車税の種別割の税率の特例)
第14条の10 法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第71条の規定の適用については、当分の間、同条第2号アの規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

3,900円

4,600円

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第71条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号アの規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

3,900円

1,000円

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける三輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この条において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第71条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号アの規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

3,900円

2,000円

6,900円

3,500円

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第71条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号アの規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

3,900円

3,000円

6,900円

5,200円

追加〔令和元年条例26号〕、一部改正〔令和元年条例26号・3年23号・5年14号〕
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
第15条 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第72条の3第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第73条及び第74条の規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定の適用がある場合における第12条第1項の規定の適用については、同項中「納期限の延長があつたときは、その延長された納期限」とあるのは、「附則第15条第2項の規定の適用がある場合においては、同項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の種別割の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限」とする。
全部改正〔平成29年条例24号〕、一部改正〔令和元年条例26号・3年23号・5年14号〕
(特別土地保有税の課税の停止)
第15条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第2章第7節(第108条の14の7から第108条の14の14までを除く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第2章第7節(第108条の14の7から第108条の14の14までを除く。)の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。
3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第108条の14の7に規定する遊休土地(以下この項において「遊休土地」という。)に対しては、同条から第108条の14の14までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
追加〔平成15年条例18号〕
第15条の2の2 削除
削除〔平成22年条例13号〕
(特別土地保有税の課税の特例)
第15条の2の2の2 附則第7条第1項から第5項までの規定の適用がある宅地等(附則第6条第2号に規定する宅地等をいうものとし、法第349条の3、第349条の3の2又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の特別土地保有税については、第108条の7第1号及び第108条の14の10中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第7条第1項から第5項までに規定する課税標準となるべき額」とする。
2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第108条の7第2号中「課されるべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課されるべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下この号において同じ。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として法第596条第2号の政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として法第596条第2号の政令で定める額に2分の1を乗じて得た額」とする。
3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第108条の5の規定にかかわらず、同条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。この場合において、第108条の9第2項第1号中「取得価額」とあるのは「取得価額(附則第15条の2の2の2第4項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額)」とする。
4 前項の「修正取得価額」とは、法施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあつては、当該各号に掲げる額)をいう。
(1) 宅地評価土地(宅地及び附則第6条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下この項において同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額
(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下この項において同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあつては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)
全部改正〔昭和51年条例40号〕、一部改正〔昭和54年条例9号・57年11号・60年12号・63年34号・平成元年35号・3年16号・5年20号・6年25号・8年47号・9年23号・10年25号・12年37号・13年14号・14年15号・15年18号・16年24号・17年27号・18年24号・21年25号・24年28号・27年28号・30年29号・令和元年26号・2年34号・3年23号〕
第15条の2の2の3 第108条の11第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第108条の12第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第108条の11第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第108条の14の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第108条の11第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等(第108条の2第1項に規定する土地の所有者等をいう。以下この項及び次項、次条第1項並びに附則第15条の2の2の5において同じ。)が、平成13年4月1日から免除期間の末日までの期間内に当該土地を譲渡した場合において、当該譲渡が非課税土地等予定地(当該譲渡の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構造物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の法附則第31条の3の2第1項の政令で定める理由がある場合には、同項の政令で定める期間とする。以下この項及び第3項において「予定期間」という。)内に、当該譲渡を受けた者(以下この項及び次項において「譲受者」という。)が、当該土地を法第586条第2項各号に掲げる土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち法第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並びに第108条の2の2に定める土地を除く。以下この項において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について第108条の12第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第108条の14の2第1項の規定に該当する土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市長の認定を受けた土地をいう。)のための譲渡に該当し、かつ、譲受者が、予定期間内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市長の確認を受けたときは、当該土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(免除期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除する。
2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、譲受者に対する土地の譲渡の日までに、市長に対して当該土地に係る特別土地保有税について同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしなければならない。ただし、当該申出が遅延したことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合には、当該譲渡の日後に申出をすることができる。
3 第108条の11第2項の規定は、市長が第1項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長について準用する。この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第15条の2の2の3第1項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第1項に規定する譲受者が、同項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は同項に規定する譲受者が、当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第1項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市長が定める相当の期間)」と読み替えるものとする。
追加〔平成11年条例20号〕、一部改正〔平成13年条例14号・14年15号・15年18号・17年27号・19年18号・20年17号・21年25号〕
第15条の2の2の4 第108条の11第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第108条の12第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第108条の11第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第108条の14の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第108条の11第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項及び次条第1項において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等が、平成13年4月1日から免除期間の末日までの期間内に、当該免除期間に係る法第601条第3項又は第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を法第586条第2項各号に掲げる土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち法第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並びに第108条の2の2に定める土地を除く。以下この項及び次条において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について第108条の12第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項及び次条において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第108条の14の2第1項の規定に該当する土地(以下この項及び次条において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市長の認定を受け、当該認定の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の法附則第31条の3の3第1項の政令で定める理由がある場合には、同項の政令で定める期間とする。以下この条及び次条第1項において「予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 第108条の11第2項の規定は、市長が前項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長について準用する。この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第15条の2の2の4第1項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第1項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第1項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市長が定める相当の期間)」と読み替えるものとする。
追加〔平成13年条例14号〕、一部改正〔平成14年条例15号・15年18号・17年27号・19年18号・20年17号・21年25号〕
第15条の2の2の5 予定期間(前条第2項の規定により読み替えて準用する第108条の11第2項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)が定められている土地の所有者等が、平成17年4月1日から予定期間の末日までの期間内に、当該予定期間に係る法附則第31条の3の3第3項の規定により読み替えて準用する法第601条第3項又は第4項の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について特例譲渡をする予定であること又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市長の認定を受け、当該認定の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の法附則第31条の3の4第1項の政令で定める理由がある場合には、同項の政令で定める期間とする。以下この条において「変更後予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 市長は、災害その他やむを得ない理由により変更後予定期間(この項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について特例譲渡をし、又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により免除土地として使用し、又は使用させることができないと認められることで変更後予定期間が既に延長されている場合を除く。)には、土地の所有者等からの申請に基づき市長が定める相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市長が定める相当の期間)を限つて、変更後予定期間を延長することができる。
追加〔平成17年条例27号〕
第15条の2の2の6 市長は、平成17年4月1日以後において第108条の11第2項(第108条の12第2項及び第108条の14の2の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により第108条の11第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(以下この項及び次項において「免除期間」という。)を延長する場合、附則第15条の2の2の3第1項若しくは附則第15条の2の2の4第1項の規定によりこれらの規定に規定する予定期間(以下この項及び次項において「予定期間」という。)を定める場合、前条第1項の規定により同項に規定する変更後予定期間(以下この項及び次項において「変更後予定期間」という。)を定める場合、附則第15条の2の2の3第3項若しくは附則第15条の2の2の4第2項において準用する第108条の11第2項の規定により予定期間を延長する場合又は前条第2項の規定により変更後予定期間を延長する場合においては、これらの規定にかかわらず、同日以後において延長し、又は定める期間の合計が10年を超えない範囲内で当該免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めなければならない。ただし、免除期間、予定期間又は変更後予定期間が定められている土地が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係るもの又は都市再開発法による市街地再開発事業の施行に係るものであり、かつ、当該土地区画整理事業又は市街地再開発事業の事業施行期間の終了の時が免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日において当該末日後に定められているときは、免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を当該事業施行期間の終了の時までとすることができる。
2 市長は、前項の規定により免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めた場合において、震災、風水害、火災その他の災害により免除期間、予定期間又は変更後予定期間内に当該土地を附則第15条の2の2の3第1項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について同項に規定する特例譲渡をし、又は当該土地を同項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、第108条の11第2項(第108条の12第2項、第108条の14の2の2第2項、附則第15条の2の2の3第3項又は附則第15条の2の2の4第2項において準用する場合を含む。)又は前条第2項の規定により、2年を超えない範囲内で1回に限り、更に免除期間、予定期間又は変更後予定期間を延長することができる。
3 前2項の規定は、次に掲げる土地については、適用しない。
(1) 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業又は都市再開発法による市街地再開発事業に係る土地
(2) 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で法附則第31条の3の5第3項第2号の政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業に係る土地
4 平成17年4月1日以後における第108条の12第1項第1号エに掲げる土地の譲渡で法附則第31条の3の5第4項の政令で定めるものに係る第108条の12の規定の適用については、同条第1項中「当該土地の譲渡をし」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募をし」と、「当該土地の譲渡があつたこと」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募があつたこと」とする。
追加〔平成17年条例27号〕
(事業所税の課税標準の特例)
第15条の2の3 法附則第33条の規定の適用がある場合における事業所税については、第121条中「法第701条の41」とあるのは「法第701条の41又は法附則第33条」と、「同条」とあるのは「それぞれ当該各規定」と読み替えるものとする。
追加〔昭和52年条例20号〕、一部改正〔昭和57年条例11号・62年11号・平成3年16号・10年25号・11年20号・15年18号・21年25号〕
(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)
第15条の3 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第28条第1項及び第2項並びに第28条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として法附則第33条の2第5項の政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第4条の4第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第28条の3の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第15条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(2) 第28条の6から第28条の8まで、第28条の9第1項、附則第4条の4第1項、附則第4条の6第1項、附則第4条の6の2第1項及び附則第4条の7の規定の適用については、第28条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第15条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第15条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第28条の8、第28条の9第1項、附則第4条の4第1項、附則第4条の6第1項及び附則第4条の6の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第15条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第4項及び附則第4条の7中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第29条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第15条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(4) 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第15条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
全部改正〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成21年条例25号・25年34号・29年24号・令和元年23号・4年21号〕
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)
第15条の4 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第28条第1項及び第2項並びに第28条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市民税の所得割を課する。
(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第2号の規定により読み替えて適用される第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の9.6に相当する金額
(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額
2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、法附則第33条の3第6項に規定するものについては、適用しない。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 市民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第28条の4第5項第2号の規定により適用されるところによる。
(2) 第28条の3の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(3) 第28条の6から第28条の8まで、第28条の9第1項、附則第4条の4第1項、附則第4条の6第1項、附則第4条の6の2第1項及び附則第4条の7の規定の適用については、第28条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第15条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第28条の8、第28条の9第1項、附則第4条の4第1項、附則第4条の6第1項及び附則第4条の6の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第15条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第4項及び附則第4条の7中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(4) 第29条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(5) 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第15条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
4 第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、法附則第33条の3第8項に規定するものについては、適用しない。
追加〔昭和49年条例24号〕、一部改正〔昭和52年条例20号・56年10号・57年11号・62年31号・平成6年25号・7年16号・8年47号・9年23号・10年10号・25号・11年20号・26号・13年14号・15年24号・17年27号・18年24号・20年17号・21年25号・29年24号・令和元年23号〕
(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第16条 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第28条第1項及び第2項並びに第28条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条から附則第16条の3までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第17条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第28条の3の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(2) 第28条の6から第28条の8まで、第28条の9第1項、附則第4条の4第1項、附則第4条の6第1項、附則第4条の6の2第1項及び附則第4条の7の規定の適用については、第28条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第28条の8、第28条の9第1項、附則第4条の4第1項、附則第4条の6第1項及び附則第4条の6の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第4項及び附則第4条の7中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第29条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(4) 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
一部改正〔昭和48年条例25号・49年24号・50年18号・54年14号・55年35号・56年10号・57年11号・62年31号・平成元年13号・3年16号・6年25号・7年16号・24号・8年47号・9年23号・10年10号・25号・11年20号・26号・13年14号・14年15号・15年24号・16年24号・17年27号・18年24号・20年17号・21年25号・29年24号・令和元年23号・2年34号〕
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第16条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条及び附則第17条第3項において同じ。)の譲渡(同法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条及び附則第17条第3項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第4項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の3.2に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ア 64万円
イ 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の4に相当する金額
2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
全部改正〔昭和54年条例14号〕、一部改正〔昭和55年条例35号・57年11号・60年12号・62年31号・63年34号・平成元年35号・2年20号・3年16号・6年25号・7年24号・8年47号・10年25号・11年26号・13年14号・16年24号・18年24号・19年27号・21年25号・25年34号・26年31号・29年24号・30年29号・令和元年26号・2年34号・4年21号・5年14号〕
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第16条の3 市民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第16条第1項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の3.2に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ア 192万円
イ 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の4に相当する金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第30条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第30条の2第1項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
追加〔昭和63年条例34号〕、一部改正〔平成3年条例16号・16年24号・18年24号・29年24号〕
(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第17条 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第28条第1項及び第2項並びに第28条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第4項において準用する附則第16条第3項第1号の規定により読み替えて適用される第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の7.2に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3 第1項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる譲渡に該当することにつき法附則第35条第7項の総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の7.2」とあるのは、「100分の4」とする。
4 附則第16条第3項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「附則第16条第1項」とあるのは「附則第17条第1項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和48年条例25号・49年24号・50年18号・54年14号・55年35号・平成6年25号・7年24号・8年47号・9年23号・10年25号・14年15号・16年24号・17年27号・18年24号・29年24号〕
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第18条 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第28条第1項及び第2項並びに第28条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第28条の3の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(2) 第28条の6から第28条の8まで、第28条の9第1項、附則第4条の4第1項、附則第4条の6第1項、附則第4条の6の2第1項及び附則第4条の7の規定の適用については、第28条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第28条の8、第28条の9第1項、附則第4条の4第1項、附則第4条の6第1項及び附則第4条の6の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第4項及び附則第4条の7中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第29条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(4) 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
追加〔平成元年条例13号〕、一部改正〔平成6年条例25号・7年16号・9年23号・10年10号・11年20号・26号・12年37号・13年14号・25号・14年15号・15年24号・16年24号・17年27号・18年24号・20年17号・21年25号・25年34号・29年24号・令和元年23号〕
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例)
第18条の2 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第28条第1項及び第2項並びに第28条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第28条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「附則第18条第1項」とあるのは「附則第18条の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成25年条例34号〕、一部改正〔平成29年条例24号〕
第18条の3から第18条の5まで 削除
削除〔平成25年条例34号〕
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第18条の6 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第28条第1項及び第2項並びに第28条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第28条の3の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条の6第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(2) 第28条の6から第28条の8まで、第28条の9第1項、附則第4条の4第1項、附則第4条の6第1項、附則第4条の6の2第1項及び附則第4条の7の規定の適用については、第28条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の6第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の6第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第28条の8、第28条の9第1項、附則第4条の4第1項、附則第4条の6第1項及び附則第4条の6の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の6第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の6第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第4項及び附則第4条の7中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第18条の6第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第29条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条の6第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(4) 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の6第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の6第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
追加〔平成13年条例14号〕、一部改正〔平成14年条例15号・15年24号・18年24号・20年17号・21年25号・29年24号・令和元年23号〕
第18条の7 削除
削除〔平成25年条例34号〕
(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第18条の8 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第7項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第7項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第4項に規定する特例適用利子等については、第28条及び第28条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第7項(外国居住者等所得相互免除法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の4の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第28条の3の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条の8第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。
(2) 第28条の6から第28条の8まで、第28条の9第1項並びに附則第4条の4第1項、第4条の6第1項、第4条の6の2第1項及び第4条の7の規定の適用については、第28条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の8第1項の規定による市民税の所得割の額」と、同条第1号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに附則第18条の8第1項に規定する特例適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えられた第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の8第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同項前段並びに第28条の8、第28条の9第1項並びに附則第4条の4第1項、第4条の6第1項及び第4条の6の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の8第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の8第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第4項及び附則第4条の7中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の8第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第29条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条の8第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第1号中「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。
(4) 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の8第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の8第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第9項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第8項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第5項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第28条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第28条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第9項(外国居住者等所得相互免除法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の4の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第30条の2第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第28条の3の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条の8第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。
(2) 第28条の6から第28条の8まで、第28条の9第1項並びに附則第4条の4第1項、第4条の6第1項、第4条の6の2第1項及び第4条の7の規定の適用については、第28条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の8第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、同条第1号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに附則第18条の8第3項後段に規定する特例適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えられた第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の8第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同項前段並びに第28条の8、第28条の9第1項並びに附則第4条の4第1項、第4条の6第1項及び第4条の6の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の8第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の8第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第4項及び附則第4条の7中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の8第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第29条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条の8第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第1号中「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。
(4) 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の8第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の8第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。
追加〔平成28年条例43号〕、一部改正〔平成29年条例24号・令和元年23号・4年21号〕
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第18条の9 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第28条第1項及び第2項並びに第28条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の4を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の4の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第28条の3の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条の9第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(2) 第28条の6から第28条の8まで、第28条の9第1項並びに附則第4条の4第1項、第4条の6第1項、第4条の6の2第1項及び第4条の7の規定の適用については、第28条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の9第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の9第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段並びに第28条の8、第28条の9第1項並びに附則第4条の4第1項、第4条の6第1項、第4条の6の2第1項及び第4条の7中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の9第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の9第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第4項及び附則第4条の7中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の9第1項の規定による市民税の所得割の合計額」とする。
(3) 第29条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条の9第1項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。
(4) 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の9第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の9第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第28条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条第1項及び第2項並びに第28条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の4を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の4の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第30条の2第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第28条の3の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条の9第3項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。
(2) 第28条の6から第28条の8まで、第28条の9第1項並びに附則第4条の4第1項、第4条の6第1項、第4条の6の2第1項及び第4条の7の規定の適用については、第28条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の9第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の9第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段並びに第28条の8、第28条の9第1項並びに附則第4条の4第1項、第4条の6第1項、第4条の6の2第1項及び第4条の7中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の9第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第28条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の9第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第4項及び附則第4条の7中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の9第3項後段の規定による市民税の所得割の合計額」とする。
(3) 第29条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条の9第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。
(4) 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の9第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の9第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。
6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の適用がある場合を除く。)における第28条の9の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第18条の9第3項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第28条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。
追加〔平成19年条例27号〕、一部改正〔平成19年条例27号・20年17号・21年25号・22年13号・25年34号・28年43号・29年24号・令和元年23号・4年21号〕
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る法人の市民税の課税の特例)
第19条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この条において「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第18条第3項の規定を適用する。
2 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人(以下この条において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、同法第2条第6号の公益法人等とみなして、第18条第4項、第26条第2項及び第33条の5第1項(法第321条の8第31項の規定による申告書に係る申告納付の部分に限る。)の規定を適用する。
3 整備法第41条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第26条第2項の規定を適用する。
4 整備法第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第26条第2項の規定を適用する。
追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成22年条例13号・26年31号・令和2年34号〕
第20条 削除
削除〔平成26年条例31号〕
(個人の市民税の税率の特例)
第21条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。
追加〔平成24年条例4号〕、一部改正〔令和元年条例26号〕
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る申請手続等)
第22条 法附則第59条第3項の規定の適用がある場合における第11条第6項の規定の適用については、同項中「第15条の2第6項」とあるのは「第15条の2第6項(法附則第59条第3項において準用する場合を含む。)」と、「同条第7項」とあるのは「法第15条の2第7項(法附則第59条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
追加〔令和2年条例34号〕
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
第23条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(次項において「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄のうち、市長が指定するもの(次項において「市町村払戻請求権放棄」という。)を同条第1項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に市町村放棄払戻請求権相当額の第28条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、市民税に関する規定を適用する。
2 前項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において市町村払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第28条の7第1項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が20万円を超える場合には、20万円)をいう。
3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
追加〔令和2年条例34号〕
(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)
第24条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条の2第1項の規定の適用を受けた場合における附則第4条の6の2第3項の規定の適用については、同項中「令和3年」とあるのは、「令和4年」とする。
追加〔令和2年条例34号〕、一部改正〔令和3年条例23号・4年21号〕
附 則(昭和34年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の市税から適用する。
2 昭和33年度分以前の市税については、なお従前の例による。
附 則(昭和34年条例第38号)
(略)
附 則(昭和36年条例第14号)
(略)
附 則(昭和36年条例第19号)
(略)
附 則(昭和36年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号。以下「改正法」という。)の施行の日の属する事業年度分の法人の市民税から、その他の部分は昭和36年度分の市税から適用する。
2 第12条第1項の改正規定は、改正法の施行の日以後の延滞金額の計算について適用する。
3 第33条の5第1項の改正規定は、改正法の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
4 昭和35年度以前に課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附 則(昭和36年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、昭和37年度分の市税から適用する。
2 法人の市民税に関する改正規定中第18条第2項及び第3項の規定は、昭和36年4月1日の属する事業年度分から、第26条第1項第2号の規定は、昭和37年4月1日の属する事業年度分からそれぞれ適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分については、なお従前の例による。
3 昭和36年度以前の市税については、なお従前の例による。
4 札幌市国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和37年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、昭和37年度分の市税から適用する。
2 第12条の改正規定は昭和37年4月1日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
3 第33条の5の改正規定は、昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
4 第78条及び第79条の改正規定は、昭和37年4月1日以降小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
5 第91条の改正規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
6 第99条の3の改正規定は、昭和37年4月1日以後において掘採した鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。
7 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、第28条の4及び第30条の2の改正規定は昭和38年度分の市民税から、第59条及び第61条の改正規定は昭和39年度分の固定資産税から適用する。
附 則(昭和38年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第79条の改正規定は、昭和38年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
3 第91条の改正規定は、昭和38年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年条例第26号)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第37条及び第60条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和39年度分の固定資産税から、第70条の改正規定は、昭和38年8月1日からそれぞれ適用する。
2 昭和38年10月1日前にこの条例による改正前の市税条例の規定によってなされた納期限の延長の申請は、昭和38年10月1日以後においては、この条例による改正後の市税条例第9条の規定によってなされた申請とみなす。
3 第12条の改正規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
4 延滞金の徴収の基因となる市税につき、この条例の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該市税に係る第1号の額が第2号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該市税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。
(1) この条例の施行の日以後の期間(その督促状を生じた日から起算して10日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは、当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額
(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額
5 この条例の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第3項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
附 則(昭和39年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2、第69条、第72条の3、第76条及び第77条の改正規定は、昭和38年10月15日から、第71条の改正規定は、昭和39年度分の軽自動車税から、それぞれ適用する。
附 則(昭和39年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、第99条の2の改正規定は、昭和39年5月1日から施行する。
2 第19条の改正規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 昭和38年1月2日以後に新築された住宅で、第56条の2及び第56条の3の規定のいずれにも該当するものについては、第56条の3の規定を適用するものとする。
4 昭和39年度分の固定資産税に限り、第56条の3の規定中「毎年1月31日」とあるのは「昭和39年7月31日」と読み替えるものとする。
5 第79条の改正規定は、昭和39年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
6 第91条の改正規定は、昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
7 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附 則(昭和40年条例第7号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第56条の4第2項の規定による申告書の提出期限は、昭和40年度に限り、昭和40年4月30日とする。
附 則(昭和40年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第19条の規定は、昭和40年度分の個人の市民税から適用し、昭和39年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第28条の5第2項の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正前の地方税法第321条の8第1項及び第3項(法人税法(昭和40年法律第34号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであった法人の市民税についてはなお従前の例による。
5 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正後の地方税法第321条の8第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市民税に対する新条例第28条の5第2項の規定の適用については、同項中「100分の84」とあるのは「100分の81」とする。
6 新条例第37条第6項の規定は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
7 この条例による改正前の札幌市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第28条の5第2項の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の法人の市民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税額を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の市民税に係る同項の規定の適用については、「100分の8.9」とあるのは「100分の8.65」とする。
3 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)の規定による改正後の地方税法第321条の8第1項の法人の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る法人の市民税に対する新条例第28条の5第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
4 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和41年度分の個人の市民税から適用し、昭和40年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 新条例附則第19項の規定は、昭和42年度分の固定資産税から適用する。
7 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
8 札幌市税条例の特例に関する条例(昭和30年条例第3号)の廃止
9 札幌市軽自動車税の徴収の特例に関する条例(昭和28年条例第16号)の一部改正〔省略〕
10 札幌市国民健康保険条例(昭和36年条例第9号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和41年条例第52号)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 昭和41年12月31日までに支払われる退職手当等に係る源泉徴収票については、改正後の第30条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第36条の規定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以降に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
附 則(昭和42年条例第1号)
この条例は、昭和42年3月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、昭和42年6月1日から適用する。
2 第12条、第12条の2及び第36条の10の改正規定は、昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に納付し、又は納入すべき期限が到来する市税に係る延滞金について適用し、施行日以前に納付し、又は納入すべき期限が到来した市税に係る延滞金については、なお従前の例による。
3 第12条の2の改正規定は、施行日以後に納付され又は納入される延滞金について適用する。ただし、当該延滞金額のうち施行日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。
4 第26条の改正規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
5 第33条の3の改正規定(第36条の5の2の規定において準用する部分を含む。)は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、施行日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
6 第79条の改正規定は、昭和42年3月1日以後に小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、施行日前に係る分については、なお従前の例による。
7 日本専売公社は、昭和42年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて、第79条の改正規定を適用して計算した市たばこ消費税の額と改正前の規定を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に相当する額を、それぞれ同年6月30日又は7月31日までに申告納付しなければならない。
8 第81条の規定は、前項の市たばこ消費税の申告納付について準用する。
9 第91条及び第99条の2の規定は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において納付した、又は納付すべきであった料金に係る分)については、なお従前の例による。
10 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の市税から適用する。
2 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年条例第15号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和43年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、昭和43年度分の市税から適用する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
2 第12条の改正規定は、昭和43年4月1日以後に納付し、又は納付する市税に係る延滞金について適用する。
3 第13条の改正規定は、昭和43年4月1日以後に法第15条の4の2の規定により徴収猶予する法人市民税について適用する。
4 第72条の2及び第72条の3の改正規定は、昭和43年4月1日以後に課する軽自動車税について適用し、同日前に課すべきであった軽自動車税については、なお従前の例による。
5 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
6 札幌市国民健康保険条例(昭和36年条例第9号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和44年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、昭和44年4月9日から適用する。
(延滞金に関する規定の適用)
2 第12条の2第3項の改正規定は、昭和44年4月9日以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。
(市民税に関する規定の適用)
3 別段の定めがあるものを除き、この条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 第36条の5の2の改正規定は、昭和44年4月9日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については、同条中「「申告納入」と」とあるのは「「申告納入」と、「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月まで」と」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
5 別段の定めがあるものを除き、この条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和44年度分の固定資産税から適用し、昭和43年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 第52条第1項の改正規定は、昭和45年度分の固定資産税から適用する。
7 第56条の3及び第56条の4の改正規定は、昭和43年1月2日以後において新築された住宅について昭和44年度分の固定資産税から適用し、昭和43年1月1日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
8 第71条の改正規定は、この条例の施行の日以後に課すべき軽自動車税について適用し、同日前に課し、又は課すべきであった軽自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
9 第131条第1項の改正規定は、昭和45年度分の都市計画税から適用する。
(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税の取扱い)
10 この条例による改正前の札幌市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
11 札幌市国民健康保険条例(昭和36年条例第9号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和44年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から適用する。(昭和44年6月15日)
附 則(昭和45年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和44年度分の長期譲渡所得等に係る市民税の課税の特例に関する規定の適用)
第2条 附則第16条又は第17条の改正規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により同法による改正後の租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の市民税についても適用する。この場合において、附則第16条第1項又は附則第17条第1項の改正規定中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度分から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分、昭和46年度分」とする。
附 則(昭和45年条例第22号)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、昭和45年4月17日から適用する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例の規定中個人の市民税に関する部分(第36条の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の第33条の2第2項ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
3 別表の改正規定は、昭和45年4月17日以後に支払われる退職手当等の算定について適用し、同日前に支払われた退職手当等の算定については、なお従前の例による。
4 第28条の5第2項の改正規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 別段の定めがあるものを除き、この条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和45年度の固定資産税から適用し、昭和44年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 第75条の2の改正規定は、昭和45年度分の軽自動車税から適用し、昭和44年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の都市計画税から適用し、昭和45年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年条例第17号)
改正
昭和48年5月条例第25号
(施行期日)
第1条 この条例は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、固定資産税及び都市計画税に関する改正規定(第127条第2項、附則第9条、附則第13条及び附則第15条の改正規定を除く。)は、昭和47年1月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 別段の定めがあるものを除き、この条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和46年度分の固定資産税から適用し、昭和45年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 附則第8条の2から附則第9条まで、附則第12条、附則第17条及び附則第18条の改正規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は、昭和47年度分の固定資産税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第4条 第88条の改正規定は、昭和46年7月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 第91条、第94条第4号及び第99条の2の改正規定は、昭和46年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(入湯税に関する規定の適用)
第5条 第111条の改正規定は、昭和46年5月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第6条 次項に定めるものを除き、附則第16条から附則第18条までの改正規定中都市計画税に関する部分は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 附則第8条の3第1項の表の第2号及び第3号の改正規定に掲げる市街化区域農地に対して課する都市計画税に係る附則第16条の改正規定の適用については、附則第3条第3項の規定の例によるものとする。
(罰則に関する規定の適用)
第7条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるものとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 省略
3 第49条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「税条例」という。)第18条第1項第1号及び第2号、第19条第2項並びに第45条の規定は、昭和48年度分の個人市民税及び固定資産税から適用し、昭和47年度分までの個人市民税及び固定資産税については、なお従前の例による。
4 税条例第18条第1項第3号及び第4号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市民税から適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
5・6 省略
附 則(昭和47年条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第88条、第91条、第94条第4号及び第99条の2の改正規定は、昭和47年6月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第3条 新条例第74条の2の規定は、昭和47年度分の軽自動車税から適用し、昭和46年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第4条 新条例第88条、第91条、第94条第4号及び第99条の2の規定は、昭和47年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行し、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(経過措置)
2 昭和46年以前に国際観光ホテル整備法第3条の規定による登録を受けた登録ホテル業の用に供する建物に対するこの条例による改正後の札幌市税条例第44条の2の規定の適用については、同条中「同法第3条の規定による登録のあった日の属する年の翌年の4月1日の属する年度から5年度分」とあるのは、昭和45年以前に登録を受けた登録ホテル業の用に供する建物の場合は「昭和48年度分から3年度分」と、昭和46年中に登録を受けた登録ホテル業の用に供する建物の場合は「昭和48年度分から4年度分」とする。
附 則(昭和48年条例第24号)
この条例は、昭和48年6月1日から施行し、同日以後の商品切手の発行に対して課する商品切手発行税について適用する。
附 則(昭和48年条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第91条の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第36条の規定によって課する所得割(以下この条例において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第36条の5の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、この条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第36条の5の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
5 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第36条の6第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第36条の10の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき所得割の額」とあるのは「徴収された又は徴収されるべき所得割の額(施行日前に支払われた退職手当等にあっては、札幌市税条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第25号)附則第2条第4項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第59条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
3 新条例第59条の2の規定の適用については、昭和48年度分の固定資産税に限り、同条中「1月31日」とあるのは「6月10日」とする。
第4条 昭和48年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する固定資産税について、法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(次項において「本算定」という。)ができなかった場合には、個人の所有する宅地等については旧条例及び地方税法の一部を改正する法津(昭和48年法律第23号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定、法人の所有する宅地等については旧条例及び旧法の規定、新条例附則第7条第8項の規定又は新条例附則第7条の2第1項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収する。
2 市長は、前項の規定によって固定資産税を賦課した後において本算定が行なわれた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和48年度分の固定資産税額にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定による昭和48年度分の固定資産税額をこえるときは、法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当するものとする。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第5条 新条例第91条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(札幌市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第7条 札幌市税条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第17号)の一部改正〔省略〕
(札幌市農地課税審議会条例の廃止)
第8条 札幌市農地課税審議会条例(昭和47年条例第33号)は、廃止する。
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第9条 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和48年条例第27号)
改正
昭和49年4月条例第24号
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。
3 新条例第108条の9第1項第2号の規定により昭和49年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例第108条の9第1項第2号中「1月1日前1年以内」とあるのは「昭和48年7月1日から同年12月31日までの間」とする。
附 則(昭和49年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条、第36条の10及び第54条の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市税条例第108条の2の2の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。
附 則(昭和49年条例第9号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて発した督促状に伴う督促手数料については、なお従前の例による。
(1) 札幌市税条例
(2)~(5) 省略
附 則(昭和49年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第36条の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお、従前の例による。
2 新条例第28条の5第2項の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第56条の3第1項第2号の規定は、昭和47年1月2日以後において新築された住宅について昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年1月1日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
第4条 新条例の規定中電気税に関する部分は、昭和49年4月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第5条 新条例の規定中ガス税に関する部分は、昭和49年4月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第92条第2項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。
(都市計画税に関する規定の適用)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る市民税の課税の特例に関する規定の適用)
第7条 新条例第15条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。次条において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第15条の3第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と、同条第2項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「100分の72」とあるのは「100分の73」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の66」と、同条第3項中「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。
2 新条例附則第15条の3の規定の適用については、昭和50年度分の個人の市民税に限り、同条第1項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、同条第2項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の62」と、同条第3項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例に関する規定の適用)
第8条 新条例附則第15条の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行なった場合について適用する。
(短期譲渡所得に係る市民税の課税の特例に関する規定の適用)
第9条 新条例附則第17条第1項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和49年4月1日以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。
(札幌市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第10条 札幌市税条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和49年条例第54号)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市税条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、施行日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第91条第2項の改正規定は昭和50年6月1日から、第111条の改正規定は同年9月1日から、事業所税に関する改正規定は同年10月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第18条の規定は、昭和49年中に支払うべき退職手当等(旧条例第36条に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。
3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例第37条第5項の規定は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例第72条の2第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
第5条 新条例第78条第4項の規定は、昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の市たばこ消費税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第6条 新条例第91条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第7条 新条例第108条の2第4項の規定は、昭和50年4月1日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があった場合について適用する。
(入湯税に関する規定の適用)
第8条 新条例第111条の規定は、昭和50年9月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
第9条 新条例の規定中事業に係る事業所税(新条例第117条の第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第120条第2項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(昭和50年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」と、新条例第125条第2項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(昭和50年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。
2 次項及び第4項に規定するものを除き、新条例の規定中新増設に係る事業所税(新条例第117条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用する。
3 新条例第117条第2項及び第123条第3項後段の規定は、事業所用家屋につき増築があった場合において、当該増築に係るこれらの規定に規定する前の新増築が昭和50年10月1日以後に行われたものであるときについて適用する。
4 新条例第117条第3項の規定は、昭和50年10月1日以後に新築又は増築をされた家屋の全部又は一部につき同項に規定する譲渡又は用途の変更があった場合について適用する。
附 則(昭和50年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
(経過措置)
2 施行日前に国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)の規定による登録を受けたホテル業の用に供する建物の当該登録部分に対する固定資産税については、この条例による改正後の札幌市税条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和51年条例第40号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、事業所税に関する改正規定は、昭和51年10月1日から、第91条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第26条第2項の規定は、昭和51年4月1日以後に終了する事業年度又は新条例第33条の5第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和51年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の5第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第56条の3第1項第2号の規定は、昭和50年1月2日以後において新築された住宅について昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年1月1日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新条例第56条の4第1項(地上階数5以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和50年1月2日以後において新築された同項に規定する中高層耐火建築物について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
4 この条例による改正前の札幌市税条例第56条の4第1項(地上階数5以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和50年1月1日までの間において新築された同項に規定する中高層耐火建築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
5 新条例第56条の5の規定は、昭和50年11月1日以後において新築された同条に規定する家屋について昭和51年度分の固定資産税から適用する。
6 新条例第56条の3第2項(第56条の4第2項において準用する場合を除く。)及び第56条の5第2項の規定の適用については、昭和51年度分の固定資産税に限り、これらの規定中「毎年1月31日」とあるのは「昭和51年5月31日」とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第5条 新条例第91条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第6条 新条例第108条の14の2(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例附則第15条の2の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第108条の14の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年4月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
第7条 新条例第126条の2の規定は、昭和51年10月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用する。
(都市計画税に関する規定の適用)
第8条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年条例第56号)
1 この条例は、昭和52年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市税条例附則第5条の3の規定は、昭和52年2月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散による清算所得に対して課される法人の清算中の事業年度に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散による清算所得に対して課される法人の清算中の事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年条例第20号)
改正
昭和54年4月条例第9号
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第111条の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第26条第2項の規定は、昭和52年4月1日以後に終了する事業年度又は新条例第33条の5第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和52年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の5第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和52年度分の固定資産税から適用し、昭和51年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第56条の3第1項、第56条の4第1項及び第56条の5第1項の規定は、昭和51年1月2日以後に新築されたこれらの規定に規定する住宅又は家屋について昭和52年度分の固定資産税から適用する。
3 この条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第56条の3第1項、第56条の4第1項及び第56条の5第1項の規定は、昭和51年1月1日までに新築されたこれらの規定に規定する住宅又は家屋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第56条の3第1項中「次条」とあるのは、「札幌市税条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同条による改正前の札幌市税条例第56条の4又は札幌市税条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第20号)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の札幌市税条例第56条の4」とする。
一部改正〔昭和54年条例9号〕
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例第72条の2第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第15条の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
(入湯税に関する規定の適用)
第5条 新条例第111条の規定は、昭和53年1月1日以後における入湯に対する課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
第6条 新条例第126条の3の2の規定は、昭和52年4月1日以後に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡する場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課すべき新条例第117条第2項に規定する新増設に係る事業所税について適用する。
2 新条例附則第15条の2の2の規定は、昭和52年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和52年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新条例第117条第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第7条 新条例第127条の規定は、昭和52年度分の都市計画税から適用し、昭和51年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第19条第2項の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第26条第2項の規定は、昭和53年4月1日以後に終了する事業年度又は新条例第33条の5第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和53年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の5第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第18条の規定は、昭和50年中に支払うべき退職手当等(旧条例第73条に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和53年度分の固定資産税から適用し、昭和52年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 第3項に定めるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和53年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和52年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和53年4月1日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新条例第108条の2第4項及び第5項並びに第108条の7第2号の規定は、新条例第108条の2第4項に規定する従前の土地の取得が昭和53年4月1日以後においてされる場合又は同条第5項の契約の効力が発生した日として同項に定める日(以下「契約の効力発生日」という。)が昭和53年4月1日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が同日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が昭和53年4月1日前の日であった場合については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例第129条の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第6条 旧条例附則第15条の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なお効力を有する。
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第7条 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和53年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市税条例第110条及び第111条の規定は、この条例の施行の日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第19条第2項及び第28条の3の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第56条の3第1項及び第56条の4第1項の規定は、昭和53年1月2日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅に対して課すべき昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年1月1日までに新築されたこの条例による改正前の札幌市税条例第56条の3第1項及び第56条の4第1項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第71条及び第75条第1項の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例第108条の12の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例附則第15条の2の規定は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第108条の12の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和54年4月1日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(札幌市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第7条 札幌市税条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第20号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和54年条例第14号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、附則第15条の3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市税条例の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年条例第1号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和55年規則第2号で昭和55年3月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市税条例第108条の15の2の規定は、この条例の施行の日以後の商品切手の発行に対して課すべき商品切手発行税について適用する。
附 則(昭和55年条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和56年1月1日から、附則第16条から第17条までの改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第36条の3及び別表の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新条例附則第16条から第17条までの規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第3条 新条例第122条第1項の規定は、昭和55年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第117条第1項に規定する事業に係る事業所税(以下次項までにおいて「事業に係る事業所税」という。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び同日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 前項の規定により新条例第122条第1項の規定を適用する場合には、昭和55年4月1日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和55年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第120条第2項第2号及び第3号中「事業所床面積」とあるのは、「事業所床面積(昭和55年4月1日前に廃止された事業所等にあっては、事業所床面積に5分の3を乗じて得た面積)」とする。
3 新条例第122条第2項の規定は、昭和55年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新条例第117条第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第92条の次に1条を加える改正規定は昭和56年6月1日から、第108条の7第2号の改正規定は昭和56年7月1日から、第28条の5第2項、附則第5条の2及び附則第5条の3第1項の改正規定は昭和56年8月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第26条第2項の規定は、昭和56年4月1日以後に終了する事業年度又は新条例第33条の5第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の昭和56年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の5第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の5第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は給付すべきであった市民税の均等割については、なお従前の例による。
4 新条例第28条の5第2項、附則第5条の2及び附則第5条の3第1項の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の5第1項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の5第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例第56条の3第1項及び第56条の4第1項の規定は、昭和55年1月2日以後において新築されたこれらの規定に定める住宅について、昭和56年度分の固定資産税から適用し、昭和55年1月1日までに新築されたこの条例による改正前の札幌市税条例第56条の3第1項又は第56条の4第1項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和55年1月2日から昭和56年1月1日までの間に新築された新条例第56条の3第1項又は第56条の4第1項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、新条例第56条の3第1項第1号ア中「40平方メートル以上165平方メートル以下」とあるのは「165平方メートル以下」と、「基準住居部分(同号イに規定する基準住居部分」とあるのは「基準住居部分(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第77号。以下本項において「昭和56年政令第77号」という。)附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される同号イに規定する基準住居部分」と、同号イ中「基準部分(令第54条の26第4項に規定する基準部分」とあるのは「基準部分(昭和56年政令第77号附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される令第54条の26第4項に規定する基準部分」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
第5条 新条例第92条の2の規定は、昭和56年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新条例第108条の2第4項の規定は、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第108条の7第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第7条 新条例第127条第2項の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第15号)
1 この条例は、昭和57年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第5条の3の規定は、昭和57年2月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の5第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の5第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年条例第11号)
改正
平成3年6月条例第16号
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条の4から第16条の3までの改正規定及び次条第2項の規定は、昭和58年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第15条の4から第16条の3までの規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第56条の3第1項及び第56条の4第1項の規定は、昭和56年1月2日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅に対して課する昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築されたこの条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第56条の3第1項及び第56条の4第1項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第108条の2第2項の規定は、昭和57年4月1日以後に取得される土地及び新条例第108条の9第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において新条例附則第15条の2の2第1項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第75号)による改正後の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第16条の2の3第1項第2号に掲げる土地にあっては、昭和48年7月1日)から昭和57年3月31日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
一部改正〔平成3年条例16号〕
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第26条第2項の規定は、昭和58年4月1日以後に終了する事業年度又は新条例第33条の5第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、法人の昭和58年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の5第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の5第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第28条の3の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第3条の3の規定は、昭和57年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 昭和57年1月1日までに新築された旧条例第56条の5第1項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 旧条例附則第14条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第5条 新条例第125条第4項の規定は、昭和58年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第60条第1項第3号の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第60条の2の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附 則(昭和59年条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 札幌市税条例第36条の3及び別表の改正規定並びに附則第5条第2項の規定 昭和60年1月1日
(2) 札幌市税条例第28条の3第5号、第28条の4第1項、同条例附則第4条、同条例附則第4条の2及び同条例附則第15条の3の改正規定並びに附則第5条第3項の規定 昭和60年4月1日
(個人の市民税に係る札幌市税条例の臨時特例に関する条例の廃止)
第2条 個人の市民税に係る札幌市税条例の臨時特例に関する条例(昭和59年条例第32号)は、廃止する。
(市民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)
第3条 この条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項第5号及び附則第3条の2の規定(地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和59年4月1日前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割については、なおその効力を有する。
(延滞金の免除に係る経過措置)
第4条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第12条の3第3項の規定は、昭和59年4月1日以後における地方税法第20条の9の3第4項ただし書の規定による徴収の猶予がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。
(市民税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例中個人の市民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第36条の3及び別表の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第36条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
3 新条例第28条の3第5号、第28条の4第1項、同条例附則第4条、同条例附則第4条の2及び同条例附則第15条の3の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第26条第2項の規定は、昭和59年4月1日以後に終了する事業年度又は新条例第33条の5第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、法人の昭和59年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の5第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の5第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第6条 新条例第71条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第14条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第12条及び第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第80条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。
3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第86条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第81条第1項の規定により納付した、又は納付すべきであった市たばこ消費税額に相当する金額とする。
附 則(昭和60年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条の2及び第16条の3の改正規定並びに附則第2条第2項の規定は昭和61年4月1日から、附則第4条及び第4条の2第2項の改正規定並びに附則第2条第3項の規定は昭和62年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第26条第1項及び第27条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第16条の2及び第16条の3の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第4条及び第4条の2第2項の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和61年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第56条の3第1項及び第56条の4第1項の規定は、昭和59年1月2日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅に対して課する昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築されたこの条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第56条の3第1項及び第56条の4第1項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新条例第56条の5第1項の規定は、昭和59年1月2日以後において新築された同条に規定する家屋に対して課する昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧条例第56条の5第1項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第71条第1号及び附則第14条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第14条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例附則第15条の2及び第15条の2の2第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第19条第2項及び第28条の3並びに新条例附則第3条の3第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
第3条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
5 第2項の規定により市たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第12条第1項及び第2項、第80条第2項並びに第85条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第1項

第84条第1項又は第2項

札幌市税条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第13号。以下この項及び第2章第4節において「昭和61年改正条例」という。)附則第3条第4項

第84条第1項若しくは第2項

昭和61年改正条例附則第3条第3項

第80条第2項

前項

昭和61年改正条例附則第3条第2項

第85条第1項

前条第1項又は第2項の規定によって申告書

昭和61年改正条例附則第3条第3項の規定によって申告書

前条第1項又は第2項の規定によって申告納付

昭和61年改正条例附則第3条第3項及び第4項の規定によって申告納付

第85条第2項

前条第1項若しくは第2項

昭和61年改正条例附則第3条第3項

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ消費税に相当する金額を、新条例第86条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第84条の規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した規則で定める様式による書類を添付しなければならない。
(事業所税に関する経過措置)
第4条 新条例第122条第1項の規定は、昭和61年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第117条第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和61年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第56条の3第1項の規定は、昭和61年1月2日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築されたこの条例による改正前の札幌市税条例第56条の3第1項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新条例第56条の3第2項(第56条の4第2項において準用する場合を除く。)及び第56条の5第2項の規定の適用については、昭和62年度分の固定資産税に限り、これらの規定中「毎年1月31日」とあるのは「昭和62年5月31日」とする。
(電気税に関する経過措置)
第3条 新条例第99条の規定は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第15条の2の3の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和62年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第117条第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和62年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第36条の3及び別表の改正規定並びに附則第3条第3項及び第4項並びに附則別表の規定 昭和63年1月1日
(2) 第12条第1項、第12条の2(「500円」を「1,000円」に改める部分に限る。)、第27条第1項並びに第28条の3第10号、第11号及び第12号の改正規定、同条第10号の次に1号を加える改正規定、第28条の4第1項、第30条第1項から第3項まで、第5項及び第7項、第30条の4、第33条の5第1項及び第2項並びに附則第5条の3第2項の改正規定、附則第15条の3第4項を削り、同条第5項を同条第4項とする改正規定、附則第15条の4の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第16条第2項第1号、附則第16条の2第1項及び第2項並びに附則第16条の3の改正規定並びに次条の規定、附則第3条第2項及び第5項の規定(この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第30条第1項から第3項まで、第5項及び第7項並びに第30条の4第3項に係る部分に限る。)並びに附則第3条第6項及び第7項の規定 昭和63年4月1日
(3) 第28条の3第2号及び第7号並びに附則第15条の3第3項第2号の改正規定並びに附則第3条第5項の規定(新条例第30条第1項から第3項まで、第5項及び第7項並びに第30条の4第3項に係る部分を除く。) 昭和64年4月1日
(市税の延滞金に関する経過措置)
第2条 新条例第12条第1項及び第12条の2の規定は、昭和63年4月1日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。
(市民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第28条の4第1項の規定の適用については、昭和63年度分の個人の市民税に限り、同項の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、「450万円」とあるのは「460万円」と、「900万円」とあるのは「950万円」と、「2,000万円」とあるのは「1,900万円」とする。
3 新条例第36条の3及び別表の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新条例第36条の3並びに新条例附則第5条第2項及び第3項の規定の適用については、昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第36条の3の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、「450万円」とあるのは「460万円」と、「900万円」とあるのは「950万円」と、「2,000万円」とあるのは「1,900万円」と、新条例附則第5条第2項及び第3項中「別表」とあるのは「札幌市税条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第31号)附則別表」とする。
5 新条例第28条の3第2号及び第7号、第30条第1項から第3項まで、第5項及び第7項、第30条の4第3項並びに新条例附則第15条の3第3項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
7 新条例第33条の5第2項の規定及び新条例附則第5条の3第2項の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前による。
附則別表(第36条の6、第36条の10、附則第5条関係)
退職所得に係る市民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満




120,000

124,000

1,600

8,000円未満

124,000

128,000

1,600

8,000

12,000

100

128,000

132,000

1,700

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,700

16,000

20,000

200

136,000

140,000

1,800

20,000

24,000

200

140,000

144,000

1,800

24,000

28,000

300

144,000

148,000

1,900

28,000

32,000

300

148,000

152,000

1,900

32,000

36,000

400

152,000

156,000

2,000

36,000

40,000

400

156,000

160,000

2,100

40,000

44,000

500

160,000

164,000

2,100

44,000

48,000

500

164,000

168,000

2,200

48,000

52,000

600

168,000

172,000

2,200

52,000

56,000

700

172,000

176,000

2,300

56,000

60,000

700

176,000

180,000

2,300

60,000

64,000

800

180,000

184,000

2,400

64,000

68,000

800

184,000

188,000

2,400

68,000

72,000

900

188,000

192,000

2,500

72,000

76,000

900

192,000

196,000

2,500

76,000

80,000

1,000

196,000

200,000

2,600

80,000

84,000

1,000

200,000

204,000

2,700

84,000

88,000

1,100

204,000

208,000

2,700

88,000

92,000

1,100

208,000

212,000

2,800

92,000

96,000

1,200

212,000

216,000

2,800

96,000

100,000

1,200

216,000

220,000

2,900

100,000

104,000

1,300

220,000

224,000

2,900

104,000

108,000

1,400

224,000

228,000

3,000

108,000

112,000

1,400

228,000

232,000

3,000

112,000

116,000

1,500

232,000

236,000

3,100

116,000

120,000

1,500

236,000

240,000

3,100


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

3,200

468,000

476,000

6,300

244,000

248,000

3,200

476,000

484,000

6,400

248,000

252,000

3,300

484,000

492,000

6,500

252,000

260,000

3,400

492,000

500,000

6,600

260,000

268,000

3,500

500,000

508,000

6,700

268,000

276,000

3,600

508,000

516,000

6,800

276,000

284,000

3,700

516,000

524,000

6,900

284,000

292,000

3,800

524,000

532,000

7,000

292,000

300,000

3,900

532,000

540,000

7,100

300,000

308,000

4,000

540,000

548,000

7,200

308,000

316,000

4,100

548,000

556,000

7,300

316,000

324,000

4,200

556,000

564,000

7,500

324,000

332,000

4,300

564,000

572,000

7,600

332,000

340,000

4,400

572,000

580,000

7,700

340,000

348,000

4,500

580,000

588,000

7,800

348,000

356,000

4,600

588,000

596,000

7,900

356,000

364,000

4,800

596,000

604,000

8,000

364,000

372,000

4,900

604,000

612,000

8,100

372,000

380,000

5,000

612,000

620,000

8,200

380,000

388,000

5,100

620,000

628,000

8,300

388,000

396,000

5,200

628,000

636,000

8,400

396,000

404,000

5,300

636,000

644,000

8,500

404,000

412,000

5,400

644,000

652,000

8,600

412,000

420,000

5,500

652,000

660,000

8,800

420,000

428,000

5,600

660,000

668,000

8,900

428,000

436,000

5,700

668,000

676,000

9,000

436,000

444,000

5,800

676,000

684,000

9,100

444,000

452,000

5,900

684,000

692,000

9,200

452,000

460,000

6,100

692,000

700,000

9,300

460,000

468,000

6,200

700,000

708,000

9,400


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

9,500

1,032,000

1,044,000

13,900

716,000

724,000

9,600

1,044,000

1,056,000

14,000

724,000

732,000

9,700

1,056,000

1,068,000

14,200

732,000

740,000

9,800

1,068,000

1,080,000

14,400

740,000

748,000

9,900

1,080,000

1,092,000

14,500

748,000

756,000

10,000

1,092,000

1,104,000

14,700

756,000

764,000

10,200

1,104,000

1,116,000

14,900

764,000

772,000

10,300

1,116,000

1,128,000

15,000

772,000

780,000

10,400

1,128,000

1,140,000

15,200

780,000

792,000

10,500

1,140,000

1,152,000

15,300

792,000

804,000

10,600

1,152,000

1,164,000

15,500

804,000

816,000

10,800

1,164,000

1,176,000

15,700

816,000

828,000

11,000

1,176,000

1,188,000

15,800

828,000

840,000

11,100

1,188,000

1,200,000

16,000

840,000

852,000

11,300

1,200,000

1,212,000

16,200

852,000

864,000

11,500

1,212,000

1,224,000

16,400

864,000

876,000

11,600

1,224,000

1,236,000

16,700

876,000

888,000

11,800

1,236,000

1,248,000

17,000

888,000

900,000

11,900

1,248,000

1,260,000

17,200

900,000

912,000

12,100

1,260,000

1,272,000

17,500

912,000

924,000

12,300

1,272,000

1,284,000

17,800

924,000

936,000

12,400

1,284,000

1,296,000

18,000

936,000

948,000

12,600

1,296,000

1,308,000

18,300

948,000

960,000

12,700

1,308,000

1,320,000

18,600

960,000

972,000

12,900

1,320,000

1,332,000

18,900

972,000

984,000

13,100

1,332,000

1,344,000

19,100

984,000

996,000

13,200

1,344,000

1,356,000

19,400

996,000

1,008,000

13,400

1,356,000

1,368,000

19,700

1,008,000

1,020,000

13,600

1,368,000

1,380,000

19,900

1,020,000

1,032,000

13,700

1,380,000

1,392,000

20,200


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,392,000

1,404,000

20,500

1,816,000

1,832,000

30,000

1,404,000

1,416,000

20,700

1,832,000

1,848,000

30,400

1,416,000

1,428,000

21,000

1,848,000

1,864,000

30,700

1,428,000

1,440,000

21,300

1,864,000

1,880,000

31,100

1,440,000

1,452,000

21,600

1,880,000

1,896,000

31,500

1,452,000

1,464,000

21,800

1,896,000

1,912,000

31,800

1,464,000

1,476,000

22,100

1,912,000

1,928,000

32,200

1,476,000

1,488,000

22,400

1,928,000

1,944,000

32,500

1,488,000

1,500,000

22,600

1,944,000

1,960,000

32,900

1,500,000

1,512,000

22,900

1,960,000

1,976,000

33,300

1,512,000

1,524,000

23,200

1,976,000

1,992,000

33,600

1,524,000

1,536,000

23,400

1,992,000

2,008,000

34,000

1,536,000

1,548,000

23,700

2,008,000

2,024,000

34,300

1,548,000

1,560,000

24,000

2,024,000

2,040,000

34,700

1,560,000

1,576,000

24,300

2,040,000

2,056,000

35,100

1,576,000

1,592,000

24,600

2,056,000

2,072,000

35,400

1,592,000

1,608,000

25,000

2,072,000

2,088,000

35,800

1,608,000

1,624,000

25,300

2,088,000

2,104,000

36,100

1,624,000

1,640,000

25,700

2,104,000

2,120,000

36,500

1,640,000

1,656,000

26,100

2,120,000

2,136,000

36,900

1,656,000

1,672,000

26,400

2,136,000

2,152,000

37,200

1,672,000

1,688,000

26,800

2,152,000

2,168,000

37,600

1,688,000

1,704,000

27,100

2,168,000

2,184,000

37,900

1,704,000

1,720,000

27,500

2,184,000

2,200,000

38,300

1,720,000

1,736,000

27,900

2,200,000

2,216,000

38,700

1,736,000

1,752,000

28,200

2,216,000

2,232,000

39,000

1,752,000

1,768,000

28,600

2,232,000

2,248,000

39,400

1,768,000

1,784,000

28,900

2,248,000

2,264,000

39,700

1,784,000

1,800,000

29,300

2,264,000

2,280,000

40,100

1,800,000

1,816,000

29,700

2,280,000

2,296,000

40,500


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,296,000

2,312,000

40,800

2,820,000

2,840,000

54,600

2,312,000

2,328,000

41,200

2,840,000

2,860,000

55,200

2,328,000

2,344,000

41,500

2,860,000

2,880,000

55,800

2,344,000

2,360,000

41,900

2,880,000

2,900,000

56,500

2,360,000

2,376,000

42,300

2,900,000

2,920,000

57,100

2,376,000

2,392,000

42,600

2,920,000

2,940,000

57,700

2,392,000

2,408,000

43,000

2,940,000

2,960,000

58,400

2,408,000

2,424,000

43,300

2,960,000

2,980,000

59,000

2,424,000

2,440,000

43,700

2,980,000

3,000,000

59,600

2,440,000

2,456,000

44,100

3,000,000

3,020,000

60,300

2,456,000

2,472,000

44,400

3,020,000

3,040,000

60,900

2,472,000

2,488,000

44,800

3,040,000

3,060,000

61,500

2,488,000

2,504,000

45,100

3,060,000

3,080,000

62,100

2,504,000

2,520,000

45,500

3,080,000

3,100,000

62,800

2,520,000

2,536,000

45,900

3,100,000

3,120,000

63,400

2,536,000

2,552,000

46,200

3,120,000

3,140,000

64,000

2,552,000

2,568,000

46,600

3,140,000

3,160,000

64,700

2,568,000

2,584,000

46,900

3,160,000

3,180,000

65,300

2,584,000

2,600,000

47,300

3,180,000

3,200,000

65,900

2,600,000

2,620,000

47,700

3,200,000

3,220,000

66,600

2,620,000

2,640,000

48,300

3,220,000

3,240,000

67,200

2,640,000

2,660,000

48,900

3,240,000

3,260,000

67,800

2,660,000

2,680,000

49,500

3,260,000

3,280,000

68,400

2,680,000

2,700,000

50,200

3,280,000

3,300,000

69,100

2,700,000

2,720,000

50,800

3,300,000

3,320,000

69,700

2,720,000

2,740,000

51,400

3,320,000

3,340,000

70,300

2,740,000

2,760,000

52,100

3,340,000

3,360,000

71,000

2,760,000

2,780,000

52,700

3,360,000

3,380,000

71,600

2,780,000

2,800,000

53,300

3,380,000

3,400,000

72,200

2,800,000

2,820,000

54,000

3,400,000

3,420,000

72,900


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,420,000

3,440,000

73,500

4,020,000

4,040,000

92,400

3,440,000

3,460,000

74,100

4,040,000

4,060,000

93,000

3,460,000

3,480,000

74,700

4,060,000

4,080,000

93,600

3,480,000

3,500,000

75,400

4,080,000

4,100,000

94,300

3,500,000

3,520,000

76,000

4,100,000

4,120,000

94,900

3,520,000

3,540,000

76,600

4,120,000

4,140,000

95,500

3,540,000

3,560,000

77,300

4,140,000

4,160,000

96,200

3,560,000

3,580,000

77,900

4,160,000

4,180,000

96,800

3,580,000

3,600,000

78,500

4,180,000

4,200,000

97,400

3,600,000

3,620,000

79,200

4,200,000

4,220,000

98,100

3,620,000

3,640,000

79,800

4,220,000

4,240,000

98,700

3,640,000

3,660,000

80,400

4,240,000

4,260,000

99,300

3,660,000

3,680,000

81,000

4,260,000

4,280,000

99,900

3,680,000

3,700,000

81,700

4,280,000

4,300,000

100,600

3,700,000

3,720,000

82,300

4,300,000

4,320,000

101,200

3,720,000

3,740,000

82,900

4,320,000

4,340,000

101,800

3,740,000

3,760,000

83,600

4,340,000

4,360,000

102,500

3,760,000

3,780,000

84,200

4,360,000

4,380,000

103,100

3,780,000

3,800,000

84,800

4,380,000

4,400,000

103,700

3,800,000

3,820,000

85,500

4,400,000

4,420,000

104,400

3,820,000

3,840,000

86,100

4,420,000

4,440,000

105,000

3,840,000

3,860,000

86,700

4,440,000

4,460,000

105,600

3,860,000

3,880,000

87,300

4,460,000

4,480,000

106,200

3,880,000

3,900,000

88,000

4,480,000

4,500,000

106,900

3,900,000

3,920,000

88,600

4,500,000

4,520,000

107,500

3,920,000

3,940,000

89,200

4,520,000

4,540,000

108,100

3,940,000

3,960,000

89,900

4,540,000

4,560,000

108,800

3,960,000

3,980,000

90,500

4,560,000

4,580,000

109,400

3,980,000

4,000,000

91,100

4,580,000

4,600,000

110,000

4,000,000

4,020,000

91,800

4,600,000

4,620,000

110,700


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

4,620,000

4,640,000

111,300

5,220,000

5,240,000

130,300

4,640,000

4,660,000

111,900

5,240,000

5,260,000

131,000

4,660,000

4,680,000

112,500

5,260,000

5,280,000

131,700

4,680,000

4,700,000

113,200

5,280,000

5,300,000

132,400

4,700,000

4,720,000

113,800

5,300,000

5,320,000

133,200

4,720,000

4,740,000

114,400

5,320,000

5,340,000

133,900

4,740,000

4,760,000

115,100

5,340,000

5,360,000

134,600

4,760,000

4,780,000

115,700

5,360,000

5,380,000

135,300

4,780,000

4,800,000

116,300

5,380,000

5,400,000

136,000

4,800,000

4,820,000

117,000

5,400,000

5,420,000

136,800

4,820,000

4,840,000

117,600

5,420,000

5,440,000

137,500

4,840,000

4,860,000

118,200

5,440,000

5,460,000

138,200

4,860,000

4,880,000

118,800

5,460,000

5,480,000

138,900

4,880,000

4,900,000

119,500

5,480,000

5,500,000

139,600

4,900,000

4,920,000

120,100

5,500,000

5,520,000

140,400

4,920,000

4,940,000

120,700

5,520,000

5,540,000

141,100

4,940,000

4,960,000

121,400

5,540,000

5,560,000

141,800

4,960,000

4,980,000

122,000

5,560,000

5,580,000

142,500

4,980,000

5,000,000

122,600

5,580,000

5,600,000

143,200

5,000,000

5,020,000

123,300

5,600,000

5,620,000

144,000

5,020,000

5,040,000

123,900

5,620,000

5,640,000

144,700

5,040,000

5,060,000

124,500

5,640,000

5,660,000

145,400

5,060,000

5,080,000

125,100

5,660,000

5,680,000

146,100

5,080,000

5,100,000

125,800

5,680,000

5,700,000

146,800

5,100,000

5,120,000

126,400

5,700,000

5,720,000

147,600

5,120,000

5,140,000

127,000

5,720,000

5,740,000

148,300

5,140,000

5,160,000

127,700

5,740,000

5,760,000

149,000

5,160,000

5,180,000

128,300

5,760,000

5,780,000

149,700

5,180,000

5,200,000

128,900

5,780,000

5,800,000

150,400

5,200,000

5,220,000

129,600

5,800,000

5,820,000

151,200


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

5,820,000

5,840,000

151,900

6,420,000

6,440,000

173,500

5,840,000

5,860,000

152,600

6,440,000

6,460,000

174,200

5,860,000

5,880,000

153,300

6,460,000

6,480,000

174,900

5,880,000

5,900,000

154,000

6,480,000

6,500,000

175,600

5,900,000

5,920,000

154,800

6,500,000

6,520,000

176,400

5,920,000

5,940,000

155,500

6,520,000

6,540,000

177,100

5,940,000

5,960,000

156,200

6,540,000

6,560,000

177,800

5,960,000

5,980,000

156,900

6,560,000

6,580,000

178,500

5,980,000

6,000,000

157,600

6,580,000

6,600,000

179,200

6,000,000

6,020,000

158,400

6,600,000

6,620,000

180,000

6,020,000

6,040,000

159,100

6,620,000

6,640,000

180,700

6,040,000

6,060,000

159,800

6,640,000

6,660,000

181,400

6,060,000

6,080,000

160,500

6,660,000

6,680,000

182,100

6,080,000

6,100,000

161,200

6,680,000

6,700,000

182,800

6,100,000

6,120,000

162,000

6,700,000

6,720,000

183,600

6,120,000

6,140,000

162,700

6,720,000

6,740,000

184,300

6,140,000

6,160,000

163,400

6,740,000

6,760,000

185,000

6,160,000

6,180,000

164,100

6,760,000

6,780,000

185,700

6,180,000

6,200,000

164,800

6,780,000

6,800,000

186,400

6,200,000

6,220,000

165,600

6,800,000

6,820,000

187,200

6,220,000

6,240,000

166,300

6,820,000

6,840,000

187,900

6,240,000

6,260,000

167,000

6,840,000

6,860,000

188,600

6,260,000

6,280,000

167,700

6,860,000

6,880,000

189,300

6,280,000

6,300,000

168,400

6,880,000

6,900,000

190,000

6,300,000

6,320,000

169,200

6,900,000

6,920,000

190,800

6,320,000

6,340,000

169,900

6,920,000

6,940,000

191,500

6,340,000

6,360,000

170,600

6,940,000

6,960,000

192,200

6,360,000

6,380,000

171,300

6,960,000

6,980,000

192,900

6,380,000

6,400,000

172,000

6,980,000

7,000,000

193,600

6,400,000

6,420,000

172,800

7,000,000

7,020,000

194,400


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

7,020,000

7,040,000

195,100

7,620,000

7,640,000

216,700

7,040,000

7,060,000

195,800

7,640,000

7,660,000

217,400

7,060,000

7,080,000

196,500

7,660,000

7,680,000

218,100

7,080,000

7,100,000

197,200

7,680,000

7,700,000

218,800

7,100,000

7,120,000

198,000

7,700,000

7,720,000

219,600

7,120,000

7,140,000

198,700

7,720,000

7,740,000

220,300

7,140,000

7,160,000

199,400

7,740,000

7,760,000

221,000

7,160,000

7,180,000

200,100

7,760,000

7,780,000

221,700

7,180,000

7,200,000

200,800

7,780,000

7,800,000

222,400

7,200,000

7,220,000

201,600

7,800,000

7,820,000

223,200

7,220,000

7,240,000

202,300

7,820,000

7,840,000

223,900

7,240,000

7,260,000

203,000

7,840,000

7,860,000

224,600

7,260,000

7,280,000

203,700

7,860,000

7,880,000

225,300

7,280,000

7,300,000

204,400

7,880,000

7,900,000

226,000

7,300,000

7,320,000

205,200

7,900,000

7,920,000

226,800

7,320,000

7,340,000

205,900

7,920,000

7,940,000

227,500

7,340,000

7,360,000

206,600

7,940,000

7,960,000

228,200

7,360,000

7,380,000

207,300

7,960,000

7,980,000

228,900

7,380,000

7,400,000

208,000

7,980,000

8,000,000

229,600

7,400,000

7,420,000

208,800




7,420,000

7,440,000

209,500

8,000,000

9,200,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から57,600円を控除した金額

7,440,000

7,460,000

210,200

7,460,000

7,480,000

210,900

7,480,000

7,500,000

211,600

7,500,000

7,520,000

212,400

7,520,000

7,540,000

213,100

9,200,000

19,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から140,400円を控除した金額

7,540,000

7,560,000

213,800

7,560,000

7,580,000

214,500

7,580,000

7,600,000

215,200

7,600,000

7,620,000

216,000


退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満











19,000,000

38,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から225,900円を控除した金額

38,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から396,900円を控除した金額

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める税額とする。
附 則(昭和63年条例第33号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条の2の改正規定、附則第16条の3の次に1条を加える改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第30条第1項及び第3項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第5条の3第6項の規定は、昭和63年4月1日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なおその効力を有する。
3 新条例附則第16条の2の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例附則第16条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第16条の4の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第56条の3第1項の規定は、昭和62年1月2日以後において新築された同項に規定する住宅に対して課する昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧条例第56条の3第1項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新条例第56条の3第2項の規定の適用については、昭和63年度分の固定資産税に限り、同項の規定中「毎年1月31日」とあるのは「昭和63年5月31日」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新条例第108条の12第1項第1号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例附則第15条の2の規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第108条の12第1項第1号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和63年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年条例第55号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第36条の3及び別表の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第28条の2及び第28条の3の改正規定並びに附則第17条の次に2条を加える改正規定(附則第18条に係る部分に限る。)並びに次条第2項から第4項までの規定は、平成2年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第28条の3の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第18条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。
4 この条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第28条の2の規定は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例第56条第1項第5号の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第75条第1項第5号の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第78条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。
2 施行日前に行われた旧条例第80条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 卸売販売業者等(新条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に市たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第82条の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第86条第1項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第6条 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
2 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったものとみなして、前項の規定を適用する。
(木材引取税に関する経過措置)
第7条 施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第19条第2項及び附則第3条の3第1項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例第37条第5項及び第56条の5第1項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和63年7月23日以後に農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号。以下「改正法」という。)による改正後の農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第37条第5項の規定の適用については、同項中「同法第19条第1項第1号イの事業を含む」とあるのは、「同法第19条第1項第1号イの事業及び附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第14条第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例第108条の2第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成元年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和63年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第108条の2第4項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和63年7月23日以後にされる土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 昭和63年7月23日以後に改正法による改正後の農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第108条の2第4項の規定の適用については、同項中「同法第19条第1項第1号イの事業を含む」とあるのは、「同法第19条第1項第1号イの事業及び附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む」とする。
附 則(平成元年条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の3の改正規定、第30条の改正規定(「若しくは医療費控除額」を「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」に改める部分を除く。)及び附則第15条の3第1項第2号の改正規定並びに次条の規定は、平成2年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第28条の3、第30条及び附則第15条の3第1項第2号の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第28条の3第6号の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉法人北海道共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第3条 新条例第108条の2第5項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成元年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和63年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第108条の2第5項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和63年11月15日以後にされる土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の3の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定は、平成3年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第19条第2項、附則第3条の3第1項及び附則第15条の3第1項から第3項までの規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第15条の3第1項から第3項までの規定の適用については、平成2年度分の個人の市民税に限り、同条第1項第1号中「100分の28」とあるのは「100分の27.3」と、同条第2項第2号中「100分の67」とあるのは「100分の68」と、同条第3項第2号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。
3 新条例第28条の3及び第30条第1項第1号の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第28条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払った同条第5号に規定する生命保険料若しくは個人年金保険料又は同条第6号に規定する損害保険料について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例第75条の2第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第36条の規定によって課する所得割をいう。以下この条において同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第36条の5の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第36条の5の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第36条の6第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第36条の10の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき所得割の額(札幌市税条例の一部を改正する条例(平成3年条例第7号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例附則第2条第4項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和57年1月2日から平成2年1月1日までの間に新築された旧条例第56条の5に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成3年度分の固定資産税に限り、新条例第56条の3第2項(第56条の4第2項において準用される場合を含む。)及び第56条の5第2項の規定の適用については、これらの規定中「毎年1月31日」とあるのは、「平成3年5月31日」とする。
第4条 平成3年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新条例附則第7条第1項に規定する宅地等調整固定資産税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧条例附則第7条第1項の規定の適用があるものとして、同項の規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市長は、前項の規定により固定資産税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成3年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額が当該宅地等に係る平成3年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超えるときは法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
(1) 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧条例附則第7条第1項の規定により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
(2) 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当するものであること。
4 第1項の規定により徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 前条の規定は、平成3年度において課する都市計画税について準用する。この場合において、同条中「固定資産税」とあるのは「都市計画税」と、「新条例附則第7条第1項に規定する宅地等調整固定資産税額」とあるのは「新条例附則第12条第1項に規定する宅地等調整都市計画税額」と、「旧条例附則第7条第1項」とあるのは「旧条例附則第12条第1項」と、「固定資産税額」とあるのは「都市計画税額」と読み替えるものとする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第6条 新条例第71条第1号エ及び附則第14条の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第28条の5第1項の改正規定 平成4年1月1日
(2) 第28条の3第7号の改正規定、附則第16条第1項の改正規定(「。以下次条までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。」を削る部分に限る。)、附則第16条の2の改正規定、附則第16条の3を削る改正規定、附則第16条の4の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)及び同条を附則第16条の3とする改正規定並びに次条第2項及び第4項から第8項までの規定 平成4年4月1日
(3) 附則第16条第1項の改正規定(「。以下次条までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。」を削る部分を除く。)、附則第16条の4の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)並びに次条第3項及び第9項の規定 平成5年4月1日
(4) 附則第9条の改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)の施行の日(平成3年9月10日)
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第28条の3第7号の規定(日本赤十字社北海道支部に関する部分に限る。)は、市民税の所得割の納税義務者が平成3年4月1日以後に日本赤十字社北海道支部に対して支出する寄附金について適用する。
3 新条例附則第16条の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第9項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第16条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第16条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第16条の2の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の3.4」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の3.4に相当する額」と、同条第2項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割に」とする。
5 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例附則第16条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例附則第16条第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
6 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第16条の3の規定は、なおその効力を有する。
7 前項の場合において、所得割の納税義務者が平成3年4月1日から同年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第16条の3中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「法附則第34条の3」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第21条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の法附則第34条の3」とし、所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同条中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「法附則第34条の3の規定を適用」とあるのは「札幌市税条例の一部を改正する条例(平成3年条例第16号)による改正後の札幌市税条例附則第16条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは「100分の5.8」と」とする。
8 前2項の規定の適用がある場合における新条例附則第16条の2の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「次条又は札幌市税条例の一部を改正する条例(平成3年条例第16号)附則第2条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同条例の規定による改正前の札幌市税条例附則第16条の3」とする。
9 新条例附則第16条の3の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 札幌市税条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第11号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成4年2月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第5条の2及び第5条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の5第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第72条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の5第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第57号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条の3の改正規定及び次条第2項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例第19条第2項及び附則第3条の3第1項の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の札幌市税条例附則第15条の3第1項に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(商品切手発行税に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に発行された商品切手に対して課する商品切手発行税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる商品切手発行税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の3第7号及び第108条の12の改正規定、第128条の次に1条を加える改正規定、附則第6条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第7条、第7条の2、第12条、第12条の2及び第15条の2の改正規定並びに次条第2項、附則第3条第2項、第5条及び第6条の規定は、平成6年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第19条第2項及び附則第3条の3第1項の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第28条の3第7号の規定(同号アの規定に関する部分に限る。)は、市民税の所得割の納税義務者が平成5年1月1日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第6条、第6条の2第1項、第7条及び第7条の2の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第14条の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例第15条の2の規定は、平成6年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成5年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第25号)
改正
平成11年3月条例第20号
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定及び附則第16条の2の改正規定並びに次条第2項及び附則第6条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第19条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第26条第2項の規定は、平成6年4月1日以後に終了する事業年度又は新条例第33条の5第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の平成6年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の5第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の5第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成6年度分の固定資産税に限り、新条例第56条の3第2項(第56条の4第2項において準用される場合を含む。)の規定の適用については、同項中「毎年1月31日」とあるのは、「平成6年5月31日」とする。
3 地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号。以下「平成11年改正法」という。)による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号。以下「改正法」という。)附則第9条の規定の適用を受ける平成11年改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、新条例第41条及び第42条の規定にかかわらず、平成11年改正法による改正後の改正法附則第9条に定める額とする。
一部改正〔平成11年条例20号〕
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第15条の2第2項の規定は、平成6年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成11年改正法による改正後の改正法附則第9条の規定の適用を受ける平成11年改正法による改正後の地方税法第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第127条第1項の規定にかかわらず、平成11年改正法による改正後の改正法附則第9条に定める額とする。
一部改正〔平成11年条例20号〕
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例に関する経過措置)
第6条 新条例附則第16条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の札幌市税条例附則第16条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第43号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第36条の3及び別表の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第28条の3、第28条の4及び附則第3条の4から第3条の6までの規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第28条の3第13号の規定の適用については、平成7年度分の個人の市民税に限り、同号中「76万円」とあるのは「70万円」と、同号ア(ア)中「10万円」とあるのは「5万円」と、同号ア(イ)中「10万円」とあるのは「5万円」と、「33万円」とあるのは「30万円」と、同号イ(ア)中「45万円」とあるのは「40万円」と、同号イ(イ)中「45万円」とあるのは「40万円」と、「75万円」とあるのは「65万円」と、「38万円から」とあるのは「32万円から」と、同号イ(ウ)中「75万円」とあるのは「65万円」と、「3万円」とあるのは「5万円」とする。
附 則(平成7年条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の2を附則第4条の3とし、附則第4条の次に1条を加える改正規定並びに附則第15条の4、第16条及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第4条の2の規定は、平成7年2月20日から適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成2年1月2日から平成6年1月1日までの間に新築されたこの条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第56条の5に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成7年度分の固定資産税に限り、新条例第56条の5第2項の規定の適用については、同項中「毎年1月31日」とあるのは、「平成7年5月31日」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 旧条例附則第14条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の3の次に1条を加える改正規定及び附則第10条の改正規定並びに附則第3条の規定は公布の日から、附則第16条第1項の改正規定(「附則第34条第2項」を「附則第34条第3項」に改める部分及び「次項第2号」を「第3項第2号」に改める部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「第31条第5項第2号」を「第31条第6項第2号」に改める部分を除く。)及び附則第17条第4項の改正規定(「第31条第5項第2号」を「第31条第6項第2号」に改める部分を除く。)並びに次条第2項の規定は平成9年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第16条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第16条第1項の規定の適用については、同項中「法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の特別控除額」とあるのは、「租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項若しくは第36条第1項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項の規定又は租税特別措置法第33条第4項(同法第33条の2第3項において準用する場合を含む。)、第36条の2第3項(同法第36条の6第2項において準用する場合を含む。)若しくは第37条第6項(同法第37条の5第2項若しくは第37条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)」とする。
3 新条例附則第16条第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。
4 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う新条例附則第16条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは、「前条第1項各号」とする。
5 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第17条第1項の規定の適用については、同項第1号中「法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額」とあるのは、「短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項若しくは第36条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第4項において準用する附則第16条第3項第2号の規定により適用される第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。)」とする。
6 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う前項に規定する資産の譲渡がある場合における前項の規定の適用については、同項中「附則第16条第3項第2号」とあるのは、「附則第16条第2項第2号」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 新条例附則第5条の4及び第10条の規定は、平成8年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
附 則(平成8年条例第47号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条の4第3項第1号及び附則第15条の5第3項並びに附則第16条の改正規定、附則第16条の2第1項の改正規定(「同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)並びに附則第17条第4項の改正規定並びに次条第2項の規定は平成9年4月1日から、附則第16条の2の改正規定(同条第1項の改正規定中「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分を除く。)及び次条第3項の規定は平成10年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第16条の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第16条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第16条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成7年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和61年5月30日から平成8年3月31日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第38条第5項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が当該期間内に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成8年度分の固定資産税に限り、新条例第56条の3第2項(第56条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「毎年1月31日」とあるのは、「平成8年5月31日」とする。
4 平成8年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、新条例附則第5条の4第2項の規定の適用については、同項中「当該年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは、「平成8年5月31日」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第15条の2第1項の規定は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第15条の2第2項の規定は、平成8年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第22号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「改正後の条例」という。)第81条及び附則第15条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる改正後の条例第78条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ税については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第36条の3及び別表の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成10年1月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第36条の3及び別表の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成8年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成9年度分の固定資産税に限り、新条例第56条の5第2項の規定の適用については、同項中「毎年1月31日」とあるのは、「平成9年5月31日」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第75条の2第1項及び第76条第1項の規定は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例附則第15条の2第1項及び第2項の規定は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第15条の2第3項の規定は、平成9年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の3の改正規定、附則第4条に1項を加える改正規定、附則第15条の4の改正規定、附則第15条の5を削る改正規定並びに附則第16条、第16条の2及び第17条の改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定は、平成11年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第19条及び新条例附則第3条の3の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第28条の3並びに新条例附則第15条の4から第16条の2まで及び第17条の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例第56条の3、第56条の4及び第56条の6の規定は、平成9年1月2日以後に新築された住宅に対して課する平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成10年度分の固定資産税に限り、新条例第56条の3第2項(新条例第56条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「毎年1月31日」とあるのは、「平成10年5月31日」とする。
3 平成10年度分の固定資産税に限り、新条例第56条の6第2項の規定の適用については、同項中「毎年1月31日」とあるのは、「平成10年5月31日」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定(新条例第108条の3及び第108条の4の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第108条の9の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新条例第12条、第108条の12、第108条の14の2から第108条の14の3まで及び第108条の14の12の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年4月1日以後に取得される土地の取得及び同日前の土地の取得であって新条例第108条の9第1項第2号又は第3号の規定により平成11年2月末日までに申告納付すべきもの(平成10年2月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下この項において「平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、平成10年4月1日前の土地の取得(平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第5条 新条例附則第15条の2の2の規定中事業に係る事業所税(新条例第117条第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下同じ。)に関する部分は、平成10年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成10年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成10年前の年分の個人の事業及び平成10年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新条例第126条の3及び新条例附則第15条の2の2の規定中新増設に係る事業所税(新条例第117条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下同じ。)に関する部分は、平成10年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第28号)
この条例は、平成10年5月31日から施行する。
附 則(平成10年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第4条第1項の改正規定、附則第4条の3第1項の改正規定(「法人」の次に「(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに次条第1項、第2項及び第4項の規定 平成11年4月1日
(2) 附則第4条の3第1項の改正規定(「法人」の次に「(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分を除く。)及び次条第3項の規定 平成12年4月1日
(市民税に関する経過措置)
第2条 平成11年度分の個人の市民税に限り、この条例による改正後の札幌市税条例(第4項において「新条例」という。)附則第4条第1項の規定の適用については、同項中「第8条の5」とあるのは、「第8条の5及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)第26条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の4」とする。
2 この条例(附則第4条の3第1項の改正規定(「法人」の次に「(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の札幌市税条例附則第4条の3第1項の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
3 この条例(附則第4条の3第1項の改正規定(「法人」の次に「(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分を除く。)に限る。)による改正後の札幌市税条例附則第4条の3第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第4条の3第2項の規定は、この条例の施行の日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、同日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたこの条例による改正前の札幌市税条例附則第4条の3第2項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附則第15条の改正規定及び附則第5条の規定は、平成11年5月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第4条第2項の規定は、平成11年1月1日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係る新条例第28条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。
3 新条例附則第4条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第36条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
5 前項の場合において、平成11年中に支払うべき退職手当等でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払われたものに係る新条例第36条の6及び附則第5条第2項の規定の適用については、新条例第36条の6中「第36条の3」とあるのは「附則第19条第1項の規定の適用がないものとした場合における第36条の3」と、新条例附則第5条第2項中「第36条の6第1項又は第2項」とあるのは「札幌市税条例の一部を改正する条例(平成11年条例第20号)附則第2条第5項の規定により読み替えて適用される第36条の6第1項又は第2項」と、「第36条の3」とあるのは「附則第19条第1項の規定の適用がないものとした場合における第36条の3」と、「別表」とあるのは「附則第19条第1項の規定の適用がないものとした場合における別表」とする。
6 平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新条例第36条の5の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新条例第36条の5の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、当該過納に係る税額の還付を当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。この場合において、当該退職手当等の支払を受けた者に未納に係る徴収金があるときは、当該過納に係る税額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定によって当該退職手当等の支払を受けた者の未納に係る徴収金に充当する。
7 前項前段に規定する場合には、平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第36条の6第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第36条の10の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき所得割の額(札幌市税条例の一部を改正する条例(平成11年条例第20号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例附則第2条第6項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成10年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第56条の3及び第56条の4(第56条の6第1項において準用する場合を含む。)の規定は、平成11年1月2日以後に新築された住宅に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成6年1月2日から平成11年3月31日までの間に新築された旧条例第56条の5第1項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(第108条の14の2の2第3項及び附則第15条の2の2の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成10年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(第108条の14の2の2第3項及び附則第15条の2の2の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新条例第108条の11第1項及び第108条の14の2の2第1項の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新条例第108条の9第1項の規定により平成11年8月31日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成11年2月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
第5条 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
(札幌市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第6条 札幌市税条例の一部を改正する条例(平成6年条例第25号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成11年条例第26号)
改正
平成13年4月条例第14号
平成14年4月条例第15号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第38条、第59条の4及び附則第4条の3の改正規定 公布の日
(2) 第59条の3の改正規定、附則第15条の4、第16条、第16条の2、第18条及び第19条の改正規定並びに附則第3条並びに第4条第1項及び第2項の規定 平成12年4月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(市民税に関する経過措置)
第3条 新条例附則第15条の4、第16条、第16条の2、第18条及び第19条の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 所得割の納税義務者が平成11年4月1日前に行った租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次項において「改正前の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
一部改正〔平成13年条例14号・14年15号〕
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 新条例第59条の3の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号。以下「平成11年改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第10号に掲げる事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に固定資産評価審査委員会が審査の申出に係る事件を取り扱っている場合には、当該固定資産評価審査委員会の当該事件を取り扱っている部会の委員は、新条例第64条第3項の規定によって当該事件を取り扱う合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。
4 新条例第64条第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る平成11年改正法による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第42号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~4 省略
附 則(平成12年条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第84条第2項の改正規定及び附則第6条の2第1項の改正規定(「自治大臣」を「総務大臣」に改める部分に限る。)は、平成13年1月6日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第18条第4項及び第26条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による
2 新条例第56条の3第1項第1号及び第56条の4第1項(新条例第56条の6第1項において準用する場合を含む。)の規定は、平成12年1月2日以後に新築された住宅に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、平成12年1月2日から平成13年1月1日までの間において新築された住宅に係るこれらの規定の適用については、新条例第56条の3第1項第1号中「50平方メートル」とあるのは「40平方メートル」と、新条例第56条の4第1項中「前条第1項各号」とあるのは「札幌市税条例の一部を改正する条例(平成12年条例第37号。第56条の6第1項において「平成12年改正条例」という。)附則第3条第2項において読み替えて適用される前条第1項各号」と、新条例第56条の6第1項中「第56条の4第1項」とあるのは「平成12年改正条例附則第3条第2項において読み替えて適用される第56条の4第1項」とする。
3 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成12年度分の固定資産税に限り、新条例第56条の3第2項(新条例第56条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第56条の3第2項中「毎年1月31日」とあるのは、「平成12年5月31日」とする。
5 平成12年度分の固定資産税に限り、新条例第56条の6第2項の規定の適用については、同項中「毎年1月31日」とあるのは、「平成12年5月31日」とする。
6 平成12年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、新条例附則第5条の4第2項の規定の適用については、同項中「当該年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは、「平成12年5月31日」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第69条の2及び第70条の規定は、平成12年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成11年度までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成12年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第15条の2第3項の規定は、平成12年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 新条例第126条の3第1項の規定は、平成12年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税(新条例第117条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条、第6条、第7条及び第8条の規定、第14条の規定(札幌市営住宅条例第2条第3号及び第34条第1項第2号の改正規定を除く。)並びに第16条中札幌市下水道条例別表3備考1の改正規定は公布の日から、第12条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中札幌市税条例第56条の4の改正規定及び第56条の6の次に1条を加える改正規定は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第18条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第12条、第28条の5及び第33条の5並びに附則第5条の2及び第5条の3の規定は、平成13年4月1日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人等の市民税及び各計算期間の法人税額に係る法人等の市民税並びに同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人等の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人等の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人等の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人等の市民税並びに同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人等の市民税及び同日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人等の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第42条の規定は、平成12年1月2日以後に発生した地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号。次条第1項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法第349条の3の3第1項に規定する震災等(第4項及び第5項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 平成6年1月2日から平成13年3月31日までの間に新築された第1条の規定による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第56条の6に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新条例第59条の2の2の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申告にあっては、平成13年6月30日)」とする。
5 新条例第60条の2第2項及び第3項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る新条例第60条の2第2項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申出にあっては、平成13年6月30日)」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 改正法第1条による改正前の地方税法附則第31条の3第7項に規定する土地(この条例の施行の日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第15条の2第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新条例附則第15条の2第6項の規定は、平成13年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日前にされた旧条例附則第15条の2の2第1項に規定する住宅地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間における新条例附則第15条の2の2第1項及び第15条の2の2の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「法第348条第2項第1号」とあるのは、「法第348条第2項第1号、第2号の2」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例第128条の2の規定は、同条に規定する土地に対して課する平成13年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
附 則(平成13年条例第25号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市税条例附則第18条の改正規定及び附則第18条の2を附則第18条の6とし、附則第18条の次に4条を加える改正規定 平成15年1月1日
(2) 第1条中札幌市税条例第18条、第26条及び第117条の改正規定 市長が定める日(市長が定める日=平成14年規則第57号で平成14年12月18日)
(市民税に関する経過措置)
第2条 次項から第4項までに定めるものを除き、第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第18条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第4項において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。
3 新条例附則第18条の3及び第18条の4の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
4 新条例附則第18条の5の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例附則第18条の5第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新築された第1条の規定による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第56条の6第1項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成14年3月31日までに取得され、又は建設されて事業の用に供された地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第38条第2項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、旧条例附則第10条の規定は、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第15条の2の2の規定は、平成14年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第15条の2の2の2第1項の規定は、平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに行われた同項に規定する免除期間が定められている土地の譲渡についても適用する。
3 新条例附則第15条の2の2の3第1項の規定は、平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に同項に規定する免除期間の末日が定められた土地の所有者等(札幌市税条例第108条の2第1項に規定する土地の所有者等をいう。)が本項により読み替えられた場合の新条例附則第15条の2の2の3第1項の規定により当該土地を同項に規定する免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市長の認定を受けるための申出をする場合に限り、同項中「当該免除期間の末日」とあるのは、「札幌市税条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第15号)の施行の日」と読み替えて適用する。
附 則(平成14年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市税条例の規定中法人等の市民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人等の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人等の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人等の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人等の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人等の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第81条及び附則第15条の改正規定並びに附則第4条の規定は、同年7月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第28条の5の規定は、平成15年1月1日以後に開始し、かつ、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税及び平成15年1月1日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の市民税について適用し、平成15年1月1日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税並びに平成15年1月1日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第5条の2及び第5条の3の規定は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
第4条 平成15年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に新条例第78条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所において所持されるものに限る。)を指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円
(2) 新条例附則第15条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下「平成15年改正法」という。)附則第14条第3項の総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
(2) 前号の本数により算定した前項の規定による市たばこ税額
(3) その他参考となるべき事項
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中市たばこ税に関する部分(新条例第82条、第84条、第86条及び第86条の2の規定を除く。)を適用する。

第12条第1項

第84条第1項又は第2項

札幌市税条例の一部を改正する条例(平成15年条例第18号。以下この項及び第2章第4節において「平成15年改正条例」という。)附則第4条第4項

第12条第1項第2号及び第3号

第84条第1項若しくは第2項

平成15年改正条例附則第4条第3項

第80条第2項

前項

平成15年改正条例附則第4条第2項

第85条第1項

前条第1項又は第2項の規定によって申告書

平成15年改正条例附則第4条第3項の規定によって申告書

前条第1項又は第2項の規定によって申告納付する

平成15年改正条例附則第4条第3項及び第4項の規定によって申告納付する

第85条第2項

前条第1項若しくは第2項

平成15年改正条例附則第4条第3項

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第86条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第84条の規定により市長に提出すべき申告書には、平成15年改正法附則第14条第7項の規定により総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(新条例第108条の14の2、第108条の14の2の2、附則第15条の2の2の3及び附則第15条の2の2の4の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(新条例第108条の14の2、第108条の14の2の2、附則第15条の2の2の3及び附則第15条の2の2の4の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新条例第108条の12第1項第1号オの規定は、施行日以後にされる同号オに規定する譲渡に係る土地に係る特別土地保有税について適用する。
4 改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第108条の14の2第4項の規定は、施行日前にされた同条第2項に規定する申請に係る同条第1項の認定については、なおその効力を有する。
5 旧条例第108条の14の2の2第2項の規定は、施行日前にされた平成15年改正法附則第15条第8項の政令で定める手続に係る旧条例第108条の14の2の2第1項の確認については、なおその効力を有する。
6 特別土地保有税審議会については、旧条例第108条の14の3から第108条の14の5までの規定は、前2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第108条の14の2第4項又は第108条の14の2の2第2項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
7 新条例附則第15条の2第2項及び第15条の2の2の2第3項の規定は、平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中事業所税(新条例第117条第1項に規定する事業所税をいう。以下この条において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成15年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成15年前の年分の個人の事業及び平成15年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた事業所用家屋(平成15年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧条例第117条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成14年度に係る賦課期日に所在する土地(平成15年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等(新条例附則第6条第3号に規定する地目の変換等をいう。)がある土地を除く。)のうち平成14年度分の都市計画税額について旧条例附則第14条第1項の規定により減額されたものに係る平成15年度分の都市計画税に限り、新条例附則第6条第4号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該土地の次の各号に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる土地以外の土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該土地が平成14年度分の都市計画税について旧法第702条の3の規定の適用を受ける土地(以下この項において「平成14年度住宅用地等」という。)であるときは、それぞれに定める額に同条に定める率(以下この項において「住宅用地等特例率」という。)を乗じて得た額)
ア 平成14年度において旧条例附則第14条第1項第1号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成14年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成14年度据置減額の基礎となる価額(当該平成14年度据置減額適用土地が、同項第1号ウ(ア)に掲げる土地であるときは同号ウ(ア)に定める額とし、同号ウ(イ)に掲げる土地であるときは同号ウ(イ)に定める額とする。)
イ 平成14年度において旧条例附則第14条第1項第2号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成14年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成14年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成14年度引下げ減額適用土地が、同項第2号ウ(ア)に掲げる土地であるときは同号ウ(ア)に定める額とし、同号ウ(イ)に掲げる土地であるときは同号ウ(イ)に定める額とし、同号ウ(ウ)に掲げる土地であるときは同号ウ(ウ)に定める額とする。)
(2) 旧条例附則第14条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成14年度分の都市計画税額(当該土地が同年度分の都市計画税について旧条例附則第12条第1項又は第13条第1項の規定の適用を受ける土地であるときは、同年度の旧条例附則第12条第1項に規定する宅地等調整都市計画税額又は旧条例附則第13条第1項に規定する農地調整都市計画税額とし、旧条例附則第14条第1項の規定により減額される前の都市計画税の額とする。以下この項において同じ。)に、当該土地に係る旧条例附則第14条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する類似土地の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似土地が平成14年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似土地に係る平成14年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額
ア 平成14年度において旧条例附則第14条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成14年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成14年度据置減額の基礎となる価額(当該平成14年度据置減額適用土地が、同条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号ウ(ア)に掲げる土地であるときは同号ウ(ア)に定める額とし、同号ウ(イ)に掲げる土地であるときは同号ウ(イ)に定める額とする。)
イ 平成14年度において旧条例附則第14条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成14年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成14年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成14年度引下げ減額適用土地が、同条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第2号ウ(ア)に掲げる土地であるときは同号ウ(ア)に定める額とし、同号ウ(イ)に掲げる土地であるときは同号ウ(イ)に定める額とし、同号ウ(ウ)に掲げる土地であるときは同号ウ(ウ)に定める額とする。)
第8条 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成15年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第29条、第33条の2第2項及び第75条の2第2項の改正規定、附則第4条及び附則第15条の4第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、附則第16条第1項及び第3項第3号、附則第18条第1項及び第5項第3号、附則第18条の2並びに附則第18条の5の改正規定、附則第18条の6の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項、第7項、第9項及び第10項の規定 公布の日
(2) 第37条及び第108条の2第4項の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定 平成15年10月1日
(3) 第73条及び第76条の改正規定 平成16年4月1日
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第18条(第3項及び第4項を除く。)及び第18条の6の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第18条(第3項及び第4項を除く。)及び第18条の6の規定の適用については、平成16年度分の個人の市民税に限り、新条例附則第18条第5項第2号中「第28条の7、第28条の8第1項」とあるのは「第28条の7」と、「と、第28条の8第1項中「同条第6項」とあるのは「附則第18条第4項」とする」とあるのは「とする」と、新条例附則第18条の6第2項第2号中「第28条の7、第28条の8第1項」とあるのは「第28条の7」とする。
3 新条例附則第18条の2及び第18条の7の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
4 新条例第28条第3項から第6項まで及び第28条の8並びに附則第3条の3第3項、第4条の4第2項並びに第18条第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
5 新条例第28条の3並びに附則第15条の4、第16条及び第19条第3項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
6 改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第18条第3項及び第4項の規定は、平成15年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。
7 旧条例附則第4条の規定は、平成16年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の5」とする。
8 旧条例附則第18条の4の規定は、平成16年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、同条第1号中「第30条の4」とあるのは「第30条の4第1項」と、「法附則第35条の2の4第2項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項」と、「、前年中に給与所得」とあるのは「前年中に同法第28条第1項に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)」と、「及び給与所得」とあるのは「及び所得税法第28条第1項に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)」と、「同条第3項」とあるのは「法第317条の6第3項」と、「上場株式等取引報告書又は」とあるのは「上場株式等取引報告書、」と、「「又は」とあるのは「若しくは」と、同条第5項」とあるのは「同条第5項」と、「租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」と、同条第2号中「規則に」とあるのは「市長が」とする。
9 平成15年4月1日から同年12月31日までの間における旧条例附則第18条第3項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」と、「租税特別措置法第37条の10第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第2項」とする。
10 平成16年度分の個人の市民税に限り、平成15年4月1日から同年12月31日までの間において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例第37条第5項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新条例第108条の2第4項の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第108条の2第4項の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年10月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第108条の12第1項の改正規定及び附則第4条第3項の規定 平成16年7月1日
(2) 第28条の3の改正規定及び次条第3項の規定 平成17年1月1日
(3) 第18条第4項及び第26条第2項の表第1号の改正規定並びに第37条第6項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。) 市長が定める日(第18条第4項及び第26条第2項の表第1号の改正規定は、平成16年規則第56号で平成16年6月30日から施行)(第37条第6項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)に限る。)は、平成16年規則第70号で平成16年11月10日から施行)
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第19条第1項並びに附則第4条の2及び第18条の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第28条の3の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第4条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第16条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
6 新条例附則第16条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第16条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
7 新条例附則第17条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
8 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、区内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該区内に住所を有するものに係る新条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第37条第9項の規定は、この条例の施行の日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定(新条例第108条の12の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定(新条例第108条の12の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成16年4月1日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧条例第108条の12第1項第1号ウに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市長の認定を受けた土地の所有者等(旧条例第108条の2第1項に規定する土地の所有者等をいう。)は、新条例第108条の12第1項第1号ウに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市長の認定を受けたものとみなす。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項第2号の改正規定、第30条の改正規定(同条第1項から第3項までに係る部分に限る。)、第30条の4の改正規定(同条第1項及び第2項に係る部分を除く。)、附則第18条の改正規定、附則第18条の次に1条を加える改正規定及び附則第18条の2から第18条の5までの改正規定並びに附則第2条の規定(同条第1項を除く。)は、平成18年1月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第19条第1項第2号の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。
4 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新条例第19条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第28条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除する。この場合における新条例第28条の8第1項の規定の適用については、同項中「第28条の4及び前2条」とあるのは、「札幌市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第27号)附則第2条第4項」とする。
5 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。
6 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新条例第19条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第28条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除する。この場合における新条例第28条の8第1項の規定の適用については、同項中「第28条の4及び前2条」とあるのは、「札幌市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第27号)附則第2条第6項」とする。
7 新条例第30条の4第3項の規定は、平成18年1月1日以後に同項に規定する給与の支払を受けなくなった者がある場合について適用する。
8 新条例附則第18条の2の規定は、平成17年4月1日以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(阪神・淡路大震災に係る固定資産税及び都市計画税の減額に関する経過措置)
第5条 平成11年1月2日から平成17年3月31日までの間に取得された改正前の札幌市税条例附則第5条の4第1項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第81条及び附則第15条の改正規定並びに附則第5条の規定 平成18年7月1日
(2) 第59条の3第1項の改正規定(「第10号の8」を「第10号の7」に改める部分に限る。) 平成18年10月1日
(3) 第30条第5項、第36条の3及び附則第5条の改正規定並びに別表を削る改正規定並びに附則第2条第3項の規定 平成19年1月1日
(4) 第28条第5項、第28条の3第14号、第28条の4第1項及び第28条の6の改正規定並びに第28条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)並びに附則第4条から第4条の3までの改正規定、附則第4条の5の次に1条を加える改正規定、附則第15条の4から第18条の4までの改正規定、附則第18条の5の改正規定(「にかかわらず」の次に「、法附則第35条の2の6第7項の政令で定めるところにより」を加える部分及び「同項」を「附則第18条第1項」に改める部分を除く。)、附則第18条の6の改正規定、附則第18条の7第1項の改正規定(「附則第35条の4の2第2項」を「附則第35条の4の2第8項」に改める部分に限る。)並びに附則第19条を削る改正規定並びに附則第2条第2項及び第3条の規定 平成19年4月1日
(5) 第28条の3第6号及び第30条第1項第1号の改正規定並びに附則第2条第4項から第6項までの規定 平成20年1月1日
(6) 第28条の8第1項の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)及び附則第4条の5の改正規定並びに附則第2条第7項の規定 平成20年4月1日
(市民税に係る経過措置)
第2条 改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第19条及び附則第3条の3の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第28条の3第14号、第28条の4及び第28条の6並びに附則第16条から第18条まで、第18条の3及び第18条の6の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第36条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、札幌市税条例附則第19条第2項の規定は、適用しない。
4 新条例第28条の3第6号の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 個人の市民税の所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第28条の3第6号に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「平成18年改正法」という。)附則第11条第5項の政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が10年以上のものであり、かつ、平成19年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成19年1月1日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新条例第28条の3第6号の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条第6号の規定を適用する。この場合において、同号中「又は掛金」とあるのは、「若しくは掛金又は札幌市税条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号)附則第2条第5項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料」とする。
(1) 前年中に支払った地震保険料等(新条例第28条の3第6号に規定する保険料又は掛金(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超えるときは、25,000円)
(2) 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が5,000円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が5,000円を超える場合にあっては5,000円にその超える金額(その金額が10,000円を超えるときは、10,000円)の2分の1に相当する金額を加算した金額
(3) 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第1号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 その支払った第1号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が25,000円を超えるときは、25,000円)
6 前項各号に掲げる金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第1号又は第2号に規定する契約のいずれにも該当するときは、平成18年改正法附則第11条第6項の政令で定めるところにより、いずれか一の契約のみに該当するものとして、前項の規定を適用する。
7 新条例第28条の8の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第28条の4第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第28条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第16条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第17条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第18条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新条例第18条の6第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに平成18年改正法附則第26条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えて適用される平成18年改正法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えて適用される平成18年改正法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第28条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)を、新条例及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新条例第28条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。
(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第28条の4の規定による所得割の額から新条例第28条の6の規定による控除額を控除した金額
(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の市民税に係る新条例第28条の4第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧条例附則第19条第2項の規定により読み替えられた旧条例第28条の4第1項の規定を適用して計算した所得割の額
2 札幌市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第27号)附則第2条第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「0とする。)」とあるのは「0とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新条例及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新条例第28条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「札幌市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第27号)附則第2条第6項の規定による所得割の額」とする。
3 第1項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、市長に対して、平成18年改正法附則第12条第3項の総務省令で定めるところにより、第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。
4 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間に新築された旧条例第56条の6第1項に規定する特定優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
第5条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に新条例第78条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所において所持されるものに限る。)を指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円
(2) 新条例附則第15条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成18年改正法附則第17条第3項の総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
(2) 前号の本数により算定した前項の規定による市たばこ税額
(3) その他参考となるべき事項
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中市たばこ税に関する部分(新条例第82条、第84条、第86条及び第86条の2の規定を除く。)を適用する。

第12条第1項各号列記以外の部分

第84条第1項又は第2項

札幌市税条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号。以下この項及び第2章第4節において「平成18年改正条例」という。)附則第5条第4項

第12条第1項第2号及び第3号

第84条第1項若しくは第2項

平成18年改正条例附則第5条第3項

第80条第2項

前項

平成18年改正条例附則第5条第2項

第85条第1項

前条第1項又は第2項の規定によって申告書

平成18年改正条例附則第5条第3項の規定によって申告書

前条第1項又は第2項の規定によって申告納付する

平成18年改正条例附則第5条第3項及び第4項の規定によって申告納付する

第85条第2項

前条第1項若しくは第2項

平成18年改正条例附則第5条第3項

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第86条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第84条の規定により市長に提出すべき申告書には、平成18年改正法附則第17条第7項の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成18年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
第3条 平成19年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、鉄軌道用地(新条例附則第6条の3第1項に規定する鉄軌道用地をいう。以下この条において同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新条例附則第6条の3第1項の規定による価格等の修正又は決定をすることができない場合には、当該鉄軌道用地について既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた法第388条第1項の固定資産評価基準(当該鉄軌道用地が改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第6条の2第1項の規定の適用を受ける土地である場合においては、同日において適用されていた法第388条第1項の固定資産評価基準及び旧条例附則第6条の2第1項の修正基準。第3項第1号において同じ。)により算定した価格により仮に算定した当該鉄軌道用地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該鉄軌道用地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該鉄軌道用地に係る平成19年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該鉄軌道用地に係る同年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
(1) 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、鉄軌道用地については既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた法第388条第1項の固定資産評価基準により算定した価格により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
(2) 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 市長は、第1項の規定により固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する法第364条第3項の課税明細書には、当該課税明細書に記載された土地のうちいずれの土地が第1項の規定により徴収する固定資産税に係る鉄軌道用地であるかを記載し、又は記載した文書を添付しなければならない。
5 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該鉄軌道用地について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
附 則(平成19年条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市税条例附則第4条の6第1項第3号及び第16条の2第3項の改正規定並びに第2条及び次条第3項の規定 平成20年4月1日
(2) 第1条中札幌市税条例第18条並びに附則第5条の2及び第5条の3第1項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに次条第2項の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日(施行の日=平成19年9月30日)
(3) 第1条中札幌市税条例附則第18条の2第1項の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日(施行の日=平成19年9月30日)
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第18条の9第1項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
2 新条例第18条の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この項において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の札幌市税条例附則第18条の8第3項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第17号)
改正
平成21年4月条例第25号
平成23年10月条例第15号
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第18条第4項の改正規定(「第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体」を「第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)及び第35条の改正規定並びに附則に1条を加える改正規定 平成20年12月1日
(2) 附則第18条の8第3項の改正規定並びに次条第15項及び第16項の規定 平成21年1月1日
(3) 第28条、第28条の3第7号及び第28条の8の改正規定、同条を第28条の9とする改正規定、第28条の7の改正規定、同条を第28条の8とする改正規定、第28条の6の次に1条を加える改正規定、第30条第1項第1号及び第3項、第31条の2並びに第33条の2から第33条の4までの改正規定、同条の次に5条を加える改正規定並びに第70条第3号の改正規定並びに附則第3条の2の2の次に1条を加える改正規定、附則第3条の3第3項、第4条の4第2項及び第4条の6第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第15条の4第3項第3号、第16条第3項第2号、第18条第2項第2号、第18条の2第2項(「同項」を「租税特別措置法第37条の10第2項」に改める部分を除く。)、第18条の6第2項第2号並びに第18条の8第2項第2号、第5項第2号及び第6項の改正規定並びに次条第2項から第5項までの規定 平成21年4月1日
(4) 附則第15条の3の改正規定、附則第18条の4の次に1条を加える改正規定及び附則第18条の5の改正規定並びに次条第6項から第10項までの規定 平成22年1月1日
(5) 附則第4条の6第1項第2号、第18条第1項及び第18条の3の改正規定並びに次条第11項から第14項までの規定 平成22年4月1日
(6) 附則第5条の4を附則第5条の8とし、附則第5条の3の次に4条を加える改正規定(附則第5条の5に係る部分に限る。) 市長が定める日(施行の日=平成21年6月4日)
一部改正〔平成21年条例25号〕
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第33条の4の2から第33条の4の6までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
3 新条例第28条の7及び附則第4条の7の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第28条の7第1項各号に掲げる寄附金について適用する。
4 新条例附則第3条の2の3の規定は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。
5 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例附則第4条の7の規定の適用については、同条中「附則第15条の3第1項、附則第15条の4第1項」とあるのは「附則第15条の4第1項」と、同条第5号中「附則第15条の3第1項、附則第16条第1項」とあるのは「附則第16条第1項」とする。
6 市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例附則第15条の3第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8に相当する額とする。
7 新条例附則第18条の5第1項又は第5項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例附則第18条の5第4項又は第6項の規定により読み替えられた新条例附則第15条の3第1項前段の規定により」とする。
8 新条例附則第18条の4の2の規定は、平成22年1月1日以後に市民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
9 新条例附則第18条の5の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第18条の5第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
10 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例附則第18条の5第6項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第18条の3第1項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第18条の3第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第18条の5第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。
11 市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例附則第18条の3第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
12 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に新条例附則第18条の5第2項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第18条の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第18条第1項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法等の一部を改正する法律附則第8条第17項の政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市民税の所得割の額は、新条例附則第18条第1項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第18条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第28条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する金額とする。
13 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「附則第18条第1項」とあるのは、「附則第18条第1項(札幌市税条例の一部を改正する条例(平成20年条例第17号)附則第2条第12項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
14 新条例附則第18条の5第5項の規定の適用がある場合における附則第2条第12項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第18条の5第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
15 新条例附則第18条の8第3項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例附則第18条の8第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。
16 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの期間内に新条例附則第18条の8第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.8」とする。
一部改正〔平成21年条例25号・23年15号〕
(法人の市民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
2 旧条例第18条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。
3 新条例第26条第2項の規定(同項の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧条例第26条第2項の表の第1号に規定する法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。
4 平成20年4月1日から同年12月1日の前日までの間における新条例第26条第2項の規定の適用については、同項の表の第1号中「


ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの


」とあるのは、「


ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)

エ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの


」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市税条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の7(第10項を除く。)の規定は、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同条第1項第3号に掲げる寄附金について適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例第28条の7第3項及び第4項の規定による申出書の提出、同条第5項の規定による指定寄附金の指定、同条第6項の規定による届出書の提出、同条第7項の規定による指定寄附金の指定の取消し、同条第8項の規定による告示並びに同条第9項の規定による通知(次項において「申出書の提出等」という。)は、これらの規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。
4 前項の規定により行われた申出書の提出等は、改正後の条例の相当規定により行われたものとみなす。
5 附則第3項の規定により指定寄附金の指定をしたときは、当該指定寄附金の指定の申出をした法人又は団体に対する寄附金で平成20年1月1日から当該指定寄附金の指定をした日の前日までの間に支出されたもののうち、指定寄附金の指定を行うことができたものについては、指定寄附金の指定を行うことができた期間に支出されたものに限り、指定寄附金の指定を受けていたものとみなして、改正後の条例第28条の7第1項の規定による控除を行う。
附 則(平成21年条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第4条の6の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定(「居住年(以下この項」の次に「及び次条第1項」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、附則第15条の3第3項第2号の改正規定、附則第15条の4第3項第3号の改正規定(「第28条の7第1項前段」を「第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、附則第16条第3項第2号の改正規定(「第28条の7第1項前段」を「第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、附則第18条第2項第2号の改正規定(「第28条の7第1項前段」を「第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、附則第18条の2及び第18条の5第2項の改正規定、附則第18条の6第2項第2号の改正規定(「第28条の7第1項前段」を「第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の6第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、附則第18条の8第2項第2号の改正規定(「第28条の7第1項前段、第28条の8」を「第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の8第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段並びに第28条の8」に改める部分を除く。)並びに同条第5項第2号の改正規定(「第28条の7第1項前段、第28条の8」を「第28条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の8第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段並びに第28条の8」に改める部分を除く。) 平成22年1月1日
(2) 第1条中附則第4条の6第1項第3号の改正規定(「、第41条の3の2」を削る部分を除く。)、同条第3項、附則第16条第1項及び第16条の2第3項の改正規定並びに次条の規定 平成22年4月1日
(3) 第1条中附則第18条の6第1項の改正規定 平成23年1月1日
(4) 第1条中第37条第5項及び第7項、附則第15条の2の2の3第1項並びに第15条の2の2の4第1項の改正規定並びに附則第3条第2項の規定 市長が定める日(平成21年規則第54号で平成21年12月15日から施行)
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第4条の6第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る同項に規定する市民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第37条第5項の規定は、附則第1条第4号に定める日の属する年の翌年の1月1日(当該定める日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中事業所税に関する部分は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成21年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成21年前の年分の個人の事業及び平成21年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成22年規則第22号で平成22年10月12日から施行)
(経過措置)
4 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の札幌市税条例第17条の規定により所轄区の区役所の掲示場に掲示して行った書類の公示送達については、同項の規定による改正後の札幌市税条例第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第13号)
改正
平成23年10月条例第15号
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第4条の6第1項第2号イ、第18条の8及び第18条の9第1項の改正規定 平成22年6月1日
(2) 第12条、第26条第3項、第28条の5第3項、第33条の5及び第81条の改正規定、附則第5条の2、第5条の3、第15条第1項及び第19条の改正規定並びに次条第10項及び附則第4条の規定 平成22年10月1日
(3) 第30条の2の次に2条を加える改正規定及び次条第4項から第6項までの規定 平成23年1月1日
(4) 附則第4条の6第1項第2号ウの改正規定(「及び」を「並びに」に改める部分及び「から」を「及び第10条の2の2から」に改める部分を除く。) 平成23年4月1日
(5) 第28条の3第8号、第12号及び第14号並びに第28条の6の改正規定並びに次条第3項の規定 平成24年1月1日
(6) 第28条の3第5号の改正規定及び次条第2項の規定 平成25年1月1日
(7) 附則第18条の3の改正規定及び次条第8項の規定 平成27年1月1日
一部改正〔平成23年条例15号〕
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第28条の3第5号の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第28条の3第8号、第12号及び第14号並びに第28条の6の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第30条の2の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。
5 新条例第30条の2の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。
6 平成23年中に新条例第30条の2の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
7 平成22年度分の個人の市民税についての新条例第33条の2第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額について普通徴収の方法による徴収を希望する旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額について普通徴収の方法による徴収を希望する旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額について普通徴収の方法による徴収を希望する旨の申出があるとき」とする。
8 新条例附則第18条の3の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
9 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
10 前条第2号に掲げる改正規定による改正後の札幌市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「所得税法等改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
一部改正〔平成23年条例15号〕
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に取得された改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第5条の8に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
第4条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に札幌市税条例第78条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円
(2) 新条例附則第15条第1項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下「平成22年改正法」という。)附則第12条第3項の総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
(2) 前号の本数により算定した前項の規定による市たばこ税額
(3) その他参考となるべき事項
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中市たばこ税に関する部分(新条例第82条、第84条、第86条及び第86条の2の規定を除く。)を適用する。

第12条第1項各号列記以外の部分

第84条第1項又は第2項

札幌市税条例の一部を改正する条例(平成22年条例第13号。以下この項及び第2章第4節において「平成22年改正条例」という。)附則第4条第4項

第12条第1項第2号及び第3号

第84条第1項若しくは第2項

平成22年改正条例附則第4条第3項

第80条第2項

前項

平成22年改正条例附則第4条第2項

第85条第1項

前条第1項又は第2項の規定によつて申告書

平成22年改正条例附則第4条第3項の規定によつて申告書

前条第1項又は第2項の規定によつて申告納付する

平成22年改正条例附則第4条第3項及び第4項の規定によつて申告納付する

第85条第2項

前条第1項若しくは第2項

平成22年改正条例附則第4条第3項

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第86条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第84条の規定により市長に提出すべき申告書には、平成22年改正法附則第12条第7項の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に取得された旧条例附則第5条の8に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条の6の2の次に1条を加える改正規定は、平成24年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第20条の規定は、平成23年3月11日以後に取得された第69条第1項に規定する軽自動車等に対して課すべき軽自動車税について適用する。
附 則(平成23年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第5条の6第3項の改正規定(「平成23年3月31日」を「平成25年3月31日」に改める部分を除く。)及び同条第4項の改正規定並びに附則第3条の規定 平成23年10月20日
(2) 第1条中第22条第1項、第30条の3第1項、第36条の8第1項、第48条第1項、第61条第1項及び第74条第1項の改正規定、第85条の次に1条を加える改正規定、第99条の5の次に1条を加える改正規定、第99条の7第1項及び第108条の4第1項の改正規定、第108条の10の次に1条を加える改正規定並びに第119条第1項、第126条の2及び第126条の3並びに第126条の5第1項の改正規定並びに附則第4条の規定 平成23年12月1日
(3) 第1条中第28条の7の改正規定及び附則第4条の6から第4条の7までの改正規定並びに次条の規定 平成24年1月1日
(市民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第28条の7第1項及び第2項並びに附則第4条の7の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新条例第28条の7第1項各号に掲げる寄附金について適用する。
(高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税に関する経過措置)
第3条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から平成23年10月19日までの間に新築された附則第1条第1号に掲げる規定による改正前の札幌市税条例附則第5条の6第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(過料に関する経過措置)
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
(警戒区域設定指示区域に関する経過措置)
第5条 平成23年4月21日における新条例附則第5条の8第5項に規定する警戒区域設定指示区域(以下「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において地方税法(昭和25年法律第226号)附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新条例附則第5条の8第5項から第8項まで及び第20条第4項から第10項までの規定の適用については、同月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、新条例附則第5条の8第5項中「警戒区域設定指示(平成23年3月11日」とあるのは「平成23年3月11日において警戒区域設定指示区域(同日」と、「指示をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域(警戒区域設定指示」とあるのは「指示(以下「警戒区域設定指示」という。)」と、「令附則第33条第20項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第258号。以下「改正令」という。)附則第3条の規定により読み替えて適用される令附則第33条第20項」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、「同条第21項」とあるのは「改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される令附則第33条第21項」と、同条第6項中「法施行規則附則第24条第12項第3号」とあるのは「地方税法施行規則及び普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成23年総務省令第118号。以下「改正法施行規則」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される法施行規則附則第24条第12項第3号」と、同条第7項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日において」と、「令附則第33条第23項」とあるのは「改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される令附則第33条第23項」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、「令附則第33条第24項及び第25項」とあり、及び「同条第24項及び第25項」とあるのは「改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される令附則第33条第24項及び令附則第33条第25項」と、同条第8項中「法施行規則附則第24条第12項第4号」とあるのは「改正法施行規則附則第2条の規定により読み替えて適用される法施行規則附則第24条第12項第4号」と、新条例附則第20条第4項中「法附則第52条第2項各号に掲げる」とあるのは「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項各号に掲げる」と、「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「令附則第32条第3項」とあるのは「改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される令附則第32条第3項」と、同条第5項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「令附則第32条第4項」とあるのは「改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される令附則第32条第4項」と、同条第6項中「法附則第57条第6項各号に掲げる」とあるのは「地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項各号に掲げる」と、「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「令附則第34条第4項」とあるのは「改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される令附則第34条第4項」と、同条第7項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「令附則第34条第5項」とあるのは「改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される令附則第34条第5項」と、同条第8項中「法附則第57条第8項各号に掲げる」とあるのは「地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項各号に掲げる」と、「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「令附則第34条第7項」とあるのは「改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される令附則第34条第7項」と、同条第9項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「令附則第34条第8項」とあるのは「改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される令附則第34条第8項」と、同条第10項中「前各項」とあるのは「札幌市税条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第15号)附則第5条の規定により読み替えて適用される第4項から前項まで」と、「令附則第34条第9項」とあるのは「改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される令附則第34条第9項」とする。
附 則(平成24年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成24年4月1日
(2) 第1条中札幌市税条例第5条の2第1項及び附則第5条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 平成25年1月1日
(3) 第1条中札幌市税条例第81条及び附則第15条第1項の改正規定並びに附則第4条の規定 平成25年4月1日
(札幌市行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の札幌市税条例第5条の2第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした第1条の規定による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第5条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例による。
(市民税に関する経過措置)
第3条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(旧条例第36条に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例附則第5条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
第4条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第28条の3第4号イの改正規定 平成25年1月1日
(2) 第30条第1項第1号の改正規定及び第30条の4に4項を加える改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定 平成26年1月1日
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第30条第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第30条の4第5項から第8項までの規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき同条第7項に規定する報告書について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)附則第5条の8第5項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市長が認める土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 旧条例附則第5条の8第7項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市長が認める家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(住宅用地に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
第4条 旧条例附則第7条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項並びに第12条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第7条第2項

前項

附則第7条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第7条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第7条第1項

旧条例附則第12条第2項

前項

附則第12条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第12条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第12条第1項

2 前項の場合における新条例の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第6条第6号アの表(イ)

ついて附則第7条又は

ついて附則第7条若しくは

の規定(

又は札幌市税条例の一部を改正する条例(平成24年条例第28号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の札幌市税条例(以下「平成24年改正前の税条例」という。)附則第7条第2項若しくは第4項の規定(

札幌市税条例の一部を改正する条例(平成24年条例第28号)による改正前の札幌市税条例(以下「平成24年改正前の税条例」という。)

平成24年改正前の税条例

附則第6条第6号イの表(イ)

ついて附則第12条又は

ついて附則第12条若しくは

の規定(

又は平成24年改正条例附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の税条例附則第12条第2項若しくは第4項の規定(

附則第7条第6項

第4項

第4項並びに平成24年改正条例附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の税条例附則第7条第4項

附則第7条の3第2項から第4項まで

及び第7条

及び第7条並びに平成24年改正条例附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の税条例附則第7条第2項及び第4項

附則第8条第2項

第4項

第4項並びに平成24年改正条例附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の税条例附則第7条第4項

附則第12条第6項

第1項及び第4項の

第1項及び第4項並びに平成24年改正条例附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の税条例附則第12条第4項の

同条第6項

附則第7条第6項

「第1項及び第4項

「第1項及び第4項並びに平成24年改正条例附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の税条例附則第7条第4項

附則第12条第1項及び第4項

附則第12条第1項及び第4項並びに平成24年改正条例附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の税条例附則第12条第4項

附則第12条の3第2項

及び第12条

及び第12条並びに平成24年改正条例附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の税条例附則第12条第2項及び第4項

附則第13条第2項

第4項

第4項並びに平成24年改正条例附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の税条例附則第7条第4項

附則第15条の2の2の2第1項

第5項まで

第5項まで又は平成24年改正条例附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の税条例附則第7条第2項若しくは第4項

(軽自動車税に関する経過措置)
第5条 旧条例附則第20条第4項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市長が認める軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第20条第5項に規定する場合における同項に規定する他の軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
3 旧条例附則第20条第6項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市長が認める二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第20条第7項に規定する場合における同項に規定する他の二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
5 旧条例附則第20条第8項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市長が認める小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
6 旧条例附則第20条第9項に規定する場合における同項に規定する他の小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第5条の8第5項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市長が認める土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 旧条例附則第5条の8第7項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市長が認める家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(居住困難区域等に関する経過措置)
第7条 総務大臣が平成24年4月1日以後最初に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「新法」という。)附則第51条第4項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域(以下この項において「居住困難区域」という。)は、新条例附則第5条の8第5項及び第7項の規定の適用については、平成23年3月11日から居住困難区域であったものとみなす。この場合において、新条例附則第5条の8第5項中「平成23年3月11日」とあるのは「平成23年3月11日において居住困難区域(同日」と、「(以下「居住困難区域」という。)を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域」とあるのは「をいう。以下同じ。)」と、同条第7項中「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該」とあるのは「平成23年3月11日において」とする。
2 総務大臣が平成24年4月1日以後最初に新法附則第52条第2項第1号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項において「自動車持出困難区域」という。)は、新条例附則第20条第4項から第9項までの規定の適用については、平成23年3月11日から自動車持出困難区域であったものとみなす。この場合において、新条例附則第20条第4項中「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、「法附則第52条第2項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域(避難指示区域であつて平成24年1月1日において原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車を当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域をいう。以下同じ。)を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同条第5項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、同条第6項中「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同条第7項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、同条第8項中「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同条第9項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」とする。
附 則(平成25年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第34号)
改正
平成26年5月30日条例第31号
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第3条の2、第3条の2の2及び第3条の2の3の改正規定、附則第4条の6第1項第2号ウの改正規定(「第10条の5」を「第10条の5の4」に改める部分に限る。)、同項第3号及び附則第4条の6の2第1項第2号の改正規定、附則第4条の7の次に1条を加える改正規定、附則第16条の2第3項の改正規定並びに次条並びに附則第3条第3項及び第6項の規定 平成26年1月1日
(2) 附則第4条の6第1項各号列記以外の部分及び同項第1号の改正規定、附則第4条の6の2の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、附則第4条の6の3の改正規定並びに附則第3条第5項の規定 平成27年1月1日
(3) 第28条第5項及び附則第18条の8第5項第3号の改正規定 平成28年1月1日
(4) 第33条の4の2第1項及び第33条の4の5第1項の改正規定並びに附則第3条第2項の規定 平成28年10月1日
(5) 附則第4条の7、第15条の3、第18条から第18条の5まで及び第18条の7の改正規定、附則第18条の9を削る改正規定並びに附則第3条第4項の規定 平成29年1月1日
(6) 附則第5条の7第1項の改正規定 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)の施行の日
一部改正〔平成26年条例31号〕
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(個人の市民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第33条の4の2及び第33条の4の5の規定は、平成28年10月1日以後の札幌市税条例第30条第1項第1号に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の同号に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3条の2の3の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第4条、第4条の2、第4条の7、第15条の3、第18条、第18条の2及び第18条の8の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第4条の6の3第1項及び第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
6 新条例附則第4条の8の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成25年4月1日前に新条例附則第5条の7第1項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修(当該耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)に係る契約が締結され、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「書類及び」とあるのは、「書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。
3 平成25年4月1日前に新条例附則第5条の7第3項に規定する高齢者等居住改修住宅に係る居住安全改修工事(当該居住安全改修工事に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)に係る契約が締結され、同日以後に当該居住安全改修工事が完了する場合における同条第5項の規定の適用については、同項中「書類」とあるのは、「書類及び当該居住安全改修工事に係る契約をした日を証する書類」とする。
4 平成26年度分の固定資産税に限り、新条例附則第5条の7第5項中「当該居住安全改修工事が完了した日」とあるのは、「当該居住安全改修工事が完了した日又は札幌市税条例の一部を改正する条例(平成25年条例第34号)の施行の日のいずれか遅い日」とする。
5 平成25年4月1日前に新条例附則第5条の7第6項に規定する熱損失防止改修住宅に係る熱損失防止改修工事(当該熱損失防止改修工事に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)に係る契約が締結され、同日以後に当該熱損失防止改修工事が完了する場合における同条第8項の規定の適用については、同項中「書類」とあるのは、「書類及び当該熱損失防止改修工事に係る契約をした日を証する書類」とする。
6 平成26年度分の固定資産税に限り、新条例附則第5条の7第8項中「当該熱損失防止改修工事が完了した日」とあるのは、「当該熱損失防止改修工事が完了した日又は札幌市税条例の一部を改正する条例(平成25年条例第34号)の施行の日のいずれか遅い日」とする。
7 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成25年4月1日以後に締結される地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第37項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第31号)
改正
平成27年3月31日条例第28号
平成27年10月6日条例第44号
令和5年7月11日条例第14号
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市税条例第28条の5第2項の改正規定並びに同条例附則第5条の2及び第5条の3の改正規定並びに附則第3条第2項の規定 平成26年10月1日
(2) 第1条中札幌市税条例附則第3条の2の3の改正規定、同条例附則第4条の3の2を削る改正規定、同条例附則第4条の6第1項第2号ウの改正規定及び同条例附則第4条の6の3を削る改正規定並びに次条第3項の規定 平成27年1月1日
(3) 第1条中札幌市税条例第71条第2号アの改正規定(「2,400円」を「3,600円」に改める部分を除く。)並びに附則第5条第1項及び第7条(第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第14条の3に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日
(4) 第1条中札幌市税条例第28条の7第2項第1号の表の改正規定及び同条例附則第4条の8の改正規定並びに次条第2項の規定 平成28年1月1日
(5) 第1条中札幌市税条例第12条の2第1項、第18条第2項及び第3項並びに第33条の5第2項及び第3項の改正規定、第71条の改正規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに同条例附則第14条の3の改正規定並びに附則第5条第2項、第6条及び第7条(新条例附則第14条の3に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日
(6) 第1条中札幌市税条例附則第4条の6の2第1項第2号の改正規定及び次条第4項の規定 平成30年1月1日
(7) 第1条中札幌市税条例第18条第4項の改正規定(「マンション建替組合」の次に「及びマンション敷地売却組合」を加える部分に限る。) マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日
(8) 第1条中札幌市税条例第59条の3の改正規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日
一部改正〔平成27年条例28号〕
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第28条の7第2項第1号及び附則第4条の8の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3条の2の3及び第4条の6第1項第2号ウの規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第4条の6の2第1項第2号の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(法人の市民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第28条の5第2項並びに附則第5条の2及び第5条の3の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第1項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第2項第1号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第2号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新条例附則第10条の2第3項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第3号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 新条例附則第10条の2第6項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第37項に規定する設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 新条例附則第10条の2第7項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第5条 新条例第71条第2号ア(二輪のもの(側車付のものを含む。)及び専ら雪上を走行するものに係る部分を除く。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 新条例第71条の規定(前項に規定する規定を除く。)は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
一部改正〔平成27年条例28号〕
第6条 新条例附則第14条の3の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第14条の3の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。
第7条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る札幌市税条例第71条及び附則第14条の10第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第71条第2号ア

3,900円

3,100円

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

附則第14条の10第1項の表以外の部分

第71条

札幌市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第31号)附則第7条の規定により読み替えて適用される第71条

同条第2号ア

同条例附則第7条の規定により読み替えて適用される第71条第2号ア

附則第14条の10第1項の表

3,900円

3,100円

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

一部改正〔平成27年条例44号・令和5年14号〕
(都市計画税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第2号抄)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
第2条 次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
2 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「新法」という。)第321条の8第1項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第321条の8第2項の規定によって申告納付する法人及び同条第3項の規定によって納付する法人のこの条例の施行の日以後に開始する最初の事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の市民税についての新条例第26条第2項の規定の適用については、同項の表第1号オ中「法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額」とあるのは「法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあつては、令第45条の5に定めるところにより算定した純資産額)」と、「この表及び第4項」とあるのは「この表」とし、同条第4項の規定は、適用しない。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第44号)
改正
平成30年6月4日条例第29号
令和2年6月10日条例第34号
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市税条例第9条第4項第1号及び第21条第1項第1号の改正規定、同条例第28条第2項にただし書を加える改正規定、同条例第30条第8項、第30条の2の3第4項、第35条第2項第1号、第47条第1項第1号、第56条第2項第1号、第59条の2第1項第1号、第59条の2の2第1項第1号、第60条第1項第1号、第60条の2第1項第1号及び第2項第1号、第75条第2項第1号、第75条の2第2項第1号、第99条の6第1項第1号、第108条の3第1項第1号、第115条第1号、第118条第1項第1号並びに第126条の4第1項の改正規定、同項に各号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同項に各号を加える改正規定並びに同条例附則第5条の4第3項第1号、第5条の5第3項第1号、第5条の6第2項第1号、第4項第1号及び第6項第1号、第5条の7第2項第1号、第5項第1号及び第8項第1号、第5条の7の2第2項第1号、第5条の8第2項第1号、第4項第1号、第6項第1号及び第8項第1号の改正規定並びに次条、附則第4条第2項、第4項及び第8項、第5条第2項、第6条第1項並びに第8条から第11条までの規定 平成28年1月1日
(2) 第1条中札幌市税条例第10条及び第11条の改正規定、第11条の次に3条を加える改正規定並びに第18条第2項及び第3項の改正規定並びに同条例附則第15条の改正規定並びに附則第3条、第4条第7項及び第7条の規定 平成28年4月1日
(3) 第1条中札幌市税条例附則第4条の6第1項第2号の改正規定 平成29年1月1日
(賦課徴収に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第9条第4項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した第1条の規定による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第9条第4項に規定する申請書については、なお従前の例による。
(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
第3条 新条例第10条、第11条及び第11条の4(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に申請される新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
2 新条例第11条の2及び第11条の4(新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
3 新条例第11条の3及び第11条の4(新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。
(市民税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第28条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第28条の7第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第21条第1項第1号及び第35条第2項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する新条例第21条第1項に規定する申告書若しくは申請書又は新条例第35条第2項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第21条第1項に規定する申告書若しくは申請書又は旧条例第35条第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。
5 新条例附則第4条の9の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成27年4月1日以後に支出する新条例附則第4条の9第1項に規定する地方団体等に対する寄附金について適用する。
6 新条例附則第4条の10の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
7 新条例第18条第2項の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
8 新条例第30条第8項の規定は、平成28年1月1日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、同日前に提出した旧条例第30条第8項に規定する届出書については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第47条第1項第1号、第56条第2項第1号、第59条の2第1項第1号、第59条の2の2第1項第1号、第60条第1項第1号並びに第60条の2第1項第1号及び第2項第1号並びに附則第5条の4第3項第1号、第5条の5第3項第1号、第5条の6第2項第1号、第4項第1号及び第6項第1号、第5条の7第2項第1号、第5項第1号及び第8項第1号、第5条の7の2第2項第1号並びに第5条の8第2項第1号、第4項第1号、第6項第1号及び第8項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する新条例第47条第1項に規定する申告書若しくは申請書、新条例第56条第2項に規定する申請書、新条例第60条第1項及び第60条の2第1項に規定する申出書又は新条例第59条の2第1項、第59条の2の2第1項及び第60条の2第2項並びに附則第5条の4第3項、第5条の5第3項、第5条の6第2項、第4項及び第6項、第5条の7第2項、第5項及び第8項、第5条の7の2第2項並びに第5条の8第2項、第4項、第6項及び第8項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第47条第1項に規定する申告書若しくは申請書、旧条例第56条第2項に規定する申請書、旧条例第60条第1項及び第60条の2第1項に規定する申出書又は旧条例第59条の2第1項、第59条の2の2第1項及び第60条の2第2項並びに附則第5条の4第3項、第5条の5第3項、第5条の6第2項、第4項及び第6項、第5条の7第2項、第5項及び第8項、第5条の7の2第2項並びに第5条の8第2項、第4項、第6項及び第8項に規定する申告書については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第6条 新条例第75条第2項第1号及び第75条の2第2項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する新条例第75条第2項及び第75条の2第2項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第75条第2項及び第75条の2第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。
2 新条例附則第14条の3の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。
(市たばこ税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、平成28年4月1日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第15条に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る市たばこ税の税率は、札幌市税条例第81条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円
(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円
(3) 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき4,000円
3 前項の規定の適用がある場合における新条例第84条及び第85条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第84条第1項

法施行規則第34号の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)による改正前の法施行規則(以下この節において「平成27年改正前の法施行規則」という。)第48号の5様式

第84条第2項

法施行規則第34号の2の2様式

平成27年改正前の法施行規則第48号の6様式

第84条第3項

法施行規則第34号の2の6様式

平成27年改正前の法施行規則第48号の9様式

第85条第2項

法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

平成27年改正前の法施行規則第48号の5様式又は第48号の6様式

4 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(札幌市税条例第78条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ三級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、改正法附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに市長に提出しなければならない。
6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
7 第4項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第12条、第85条第2項及び第85条の2の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条

第84条第1項又は第2項

札幌市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第44号。以下この条及び第2章第4節において「平成27年改正条例」という。)附則第7条第6項

第12条第1項第2号

第84条第1項若しくは第2項

平成27年改正条例附則第7条第5項

第12条第1項第3号

第33条の5の申告書(法第321条の8第34項の申告書を除く。)、第84条第1項若しくは第2項の申告書、第108条の9第1項の申告書又は第125条第1項の申告書でその提出期限

平成27年改正条例附則第7条第6項の納期限

第85条第2項

法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

改正法附則第20条第4項の規定

第85条の2第1項

第84条第1項又は第2項

平成27年改正条例附則第7条第5項

当該各項

同項

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第4項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第86条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第84条の規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した法施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
9 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ三級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
10 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第9項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

第7項の表以外の部分

第4項

第9項

から前項まで

、第5項及び前項

第7項の表第12条の項

附則第7条第6項

附則第7条第10項において準用する同条第6項

第7項の表第12条第1項第2号の項

附則第7条第5項

附則第7条第10項において準用する同条第5項

第7項の表第12条第1項第3号の項

附則第7条第6項

附則第7条第10項において準用する同条第6項

第7項の表第85条第2項の項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

第7項の表第85条の2第1項の項

附則第7条第5項

附則第7条第10項において準用する同条第5項

第8項

第4項

第9項

11 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ三級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。
12 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第11項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

第7項の表以外の部分

第4項

第11項

から前項まで

、第5項及び前項

第7項の表第12条の項

附則第7条第6項

附則第7条第12項において準用する同条第6項

第7項の表第12条第1項第2号の項

附則第7条第5項

附則第7条第12項において準用する同条第5項

第7項の表第12条第1項第3号の項

附則第7条第6項

附則第7条第12項において準用する同条第6項

第7項の表第85条第2項の項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

第7項の表第85条の2第1項の項

附則第7条第5項

附則第7条第12項において準用する同条第5項

第8項

第4項

第11項

13 令和元年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ三級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。
14 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第13項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

令和元年10月31日

第6項

平成28年9月30日

令和2年3月31日

第7項の表以外の部分

第4項

第13項

から前項まで

、第5項及び前項

第7項の表第12条の項

附則第7条第6項

附則第7条第14項において準用する同条第6項

第7項の表第12条第1項第2号の項

附則第7条第5項

附則第7条第14項において準用する同条第5項

第7項の表第12条第1項第3号の項

附則第7条第6項

附則第7条第14項において準用する同条第6項

第7項の表第85条第2項の項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

第7項の表第85条の2第1項の項

附則第7条第5項

附則第7条第14項において準用する同条第5項

第8項

第4項

第13項

一部改正〔平成30年条例29号・令和2年34号〕
(鉱産税に関する経過措置)
第8条 新条例第99条の6第1項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する同項に規定する申告書又は申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第99条の6第1項に規定する申告書又は申請書については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第9条 新条例第108条の3第1項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する同項に規定する申告書又は申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第108条の3第1項に規定する申告書又は申請書については、なお従前の例による。
(入湯税に関する経過措置)
第10条 新条例第115条第1号の規定は、平成28年1月1日以後に行われる同条の規定による申告について適用し、同日前に行われた旧条例第115条の規定による申告については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第11条 新条例第118条第1項第1号及び第126条の4の規定は、平成28年1月1日以後に提出する新条例第118条第1項に規定する申告書若しくは申請書又は新条例第126条の4に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第118条第1項に規定する申告書若しくは申請書又は旧条例第126条の4に規定する申告書については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第17号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第12条第3項の改正規定及び次条の規定 平成29年1月1日
(2) 附則第4条の6第1項第2号ウ及び第5条の改正規定並びに附則第3条第2項の規定 平成30年1月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第12条第3項の規定は、平成29年1月1日以後に新条例第12条第1項に規定する納期限が到来する個人の市民税又は法人の市民税に係る延滞金について適用し、同日前に改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項に規定する納期限が到来する個人の市民税又は法人の市民税に係る延滞金については、なお従前の例による。
(市民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第5条の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に改修された旧条例附則第5条の7第3項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に改修された旧条例附則第5条の7第4項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第5条の7第8項第5号の規定は、平成28年4月1日以後に改修される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 新条例附則第10条の2第6項の規定は、平成28年4月1日以後に取得される新法附則第15条第33項第1号に規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 新条例附則第10条の2第7項の規定は、平成28年4月1日以後に取得される新法附則第15条第33項第2号に規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7 新条例附則第10条の2第11項の規定は、平成28年4月1日以後に取得される新法附則第15条第42項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第11項の規定は、平成28年4月1日以後に取得される新法附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
附 則(平成28年条例第43号)
改正
平成29年6月13日条例第24号
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第5条の2の改正規定 公布の日
(2) 附則第14条の3の改正規定及び次項の規定 平成29年4月1日
(3) 附則第18条の9を附則第18条の10とする改正規定、附則第18条の8の改正規定及び同条を第18条の9とし、附則第18条の7の次に1条を加える改正規定並びに附則第3項の規定 平成29年1月1日
(軽自動車税に関する経過措置)
2 改正後の札幌市税条例附則第14条の3の規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度以前の年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(個人の市民税に関する経過措置)
3 改正後の札幌市税条例附則第18条の8の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項に規定する特例適用利子等、同法第12条第7項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第4項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第9項に規定する特例適用配当等、同法第12条第8項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第5項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税について適用する。
一部改正〔平成29年条例24号〕
附 則(平成29年条例第24号)
改正
令和元年7月5日条例第26号
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市税条例第28条の4第1項、第28条の6並びに第28条の7第1項及び第2項の改正規定並びに同条例附則第4条の6第1項第2号ウ、第4条の7、第15条の3第1項、第15条の4第1項第1号、第16条第1項、第16条の2第1項(第1号及び第2号に限る。)、第16条の3第1項第1号及び第2号、第17条第1項及び第3項、第18条第1項、第18条の2第1項、第18条の6第1項、第18条の8第1項及び第3項並びに第18条の9第1項及び第3項の改正規定並びに第2条中同条例附則第4条の6の2第1項及び第4項の改正規定並びに次条第2項の規定 平成30年1月1日
(2) 第1条中札幌市税条例第28条の3の改正規定及び同条例附則第3条の3第1項の改正規定並びに第2条中同条例第28条の6第1号アの改正規定並びに次条第3項の規定 平成31年1月1日
(3) 第2条(前2号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第4項、附則第5条第2項及び第3項の規定 令和元年10月1日
(4) 第2条中札幌市税条例附則第10条の2第11項を第12項とし、第10項の次に1項を加える改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日
一部改正〔令和元年条例26号〕
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「第1条の規定による改正後の新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 前条第1号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 前条第2号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「第2条の規定による改正後の新条例」という。)第28条の5第2項並びに附則第5条の2及び第5条の3第1項の規定は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
一部改正〔令和元年条例26号〕
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の新条例第42条及び附則第10条(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第349条の3の4に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に発生した新法第349条の3の3第1項に規定する震災等に係る新法第349条の3の4に規定する償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 第1条の規定による改正後の新条例第42条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 第1条の規定による改正後の新条例第59条の2の2第1項の規定は、平成28年4月1日以後に発生した新法第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
3 第2条の規定による改正後の新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
4 市長は、納付すべき軽自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを札幌市税条例第72条の3第1項の規定による納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この項において「第三者」という。)にあるときは、地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と地方税法等改正法附則第18条第2項に規定する特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(札幌市税条例第73条及び第74条の規定を除く。)を適用する。
5 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
一部改正〔令和元年条例26号〕
(札幌市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第6条 札幌市税条例の一部を改正する条例(平成28年条例第43号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成30年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の第12条の2第2項、第4項、第5項及び第6項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項又は第3項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用し、同日前に当該申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 改正後の札幌市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
4 改正後の札幌市税条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第29号)
改正
令和元年7月5日条例第26号
令和2年6月10日条例第34号
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市税条例第78条を第78条の2とし、第2章第4節中同条の前に1条を加える改正規定、同条例第79条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第80条から第82条まで及び第84条の改正規定並びに第6条並びに附則第4条及び第5条の規定 平成30年10月1日
(2) 第1条中札幌市税条例第19条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、同条例第30条第1項の改正規定(第7号に掲げる改正規定を除く。)及び同条例附則第16条の2第3項の改正規定並びに次条第1項の規定 平成31年1月1日
(3) 第1条中札幌市税条例第30条の4及び第33条の2の2の改正規定並びに第3条(第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条第4項の規定 平成31年4月1日
(4) 第1条中札幌市税条例第125条第1項の改正規定、第2条中札幌市税条例第80条第3項の改正規定及び附則第6条第1項の規定 令和元年10月1日
(5) 第1条中札幌市税条例第18条第5項の改正規定、第33条の5第1項の改正規定(「による申告書」の次に「(第7項、第8項及び第10項において「納税申告書」という。)」を加える部分に限る。)及び同条に8項を加える改正規定並びに第2条中札幌市税条例第30条の4第5項第1号及び第9項の改正規定並びに次条第5項の規定 令和2年4月1日
(6) 第3条中札幌市税条例第80条第3項及び第81条の改正規定並びに附則第6条第2項及び第7条の規定 令和2年10月1日
(7) 第1条中札幌市税条例第19条第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)並びに同条例第28条の3及び第28条の6の改正規定並びに同条例第30条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)並びに同条例附則第3条の3第1項の改正規定並びに次条第2項の規定 令和3年1月1日
(8) 第4条並びに附則第8条及び第9条の規定 令和3年10月1日
(9) 第5条及び附則第10条の規定 令和4年10月1日
(10) 第1条中札幌市税条例第28条の5第1項の改正規定並びに第2条(第4号及び第5号に掲げる改正規定を除く。)及び次条第4項の規定 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日
一部改正〔令和元年条例26号〕
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、前条第2号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 前条第7号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の札幌市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
4 前条第10号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例第28条の5第1項の規定(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第8条第15項に係る部分に限る。)は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
5 前条第5号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例第18条第5項及び第33条の5第7項から第14項までの規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
一部改正〔令和元年条例26号〕
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の札幌市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)に改正法第2条の規定による改正前の地方税法附則第15条第43項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第43項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第43項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第43項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第43項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る市たばこ税)
第5条 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第7条第1項及び第9条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(札幌市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第44号)附則第7条第1項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この項及び第5項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例(第4項及び第5項において「30年新条例」という。)第78条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。附則第7条第1項及び第9条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、30年新条例第12条、第85条第2項及び第85条の2の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる30年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条

第84条第1項又は第2項

札幌市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第29号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第5条第3項

第12条第1項第2号

第84条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第5条第2項

第12条第1項第3号

第33条の5の申告書(法第321条の8第34項の申告書を除く。)、第84条第1項若しくは第2項の申告書、第108条の9第1項の申告書又は第125条第1項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例附則第5条第3項の納期限

第85条第2項

法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式

第85条の2第1項

第84条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第5条第2項

当該各項

同項

5 30年新条例第86条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて同項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
一部改正〔令和2年条例34号〕
(市たばこ税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る市たばこ税)
第7条 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。附則第9条第2項において「平成30年改正規則」という。)別記第2号様式による申告書を令和2年11月2日までに市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和3年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例(以下この項及び次項において「2年新条例」という。)第12条、第85条第2項及び第85条の2の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる2年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条

第84条第1項又は第2項

札幌市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第29号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第7条第3項

第12条第1項第2号

第84条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第7条第2項

第12条第1項第3号

第33条の5の申告書(法第321条の8第34項の申告書を除く。)、第84条第1項若しくは第2項の申告書、第108条の9第1項の申告書又は第125条第1項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例附則第7条第3項の納期限

第85条第2項

法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式

第85条の2第1項

第84条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第7条第2項

当該各項

同項

5 2年新条例第86条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて同項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
一部改正〔令和元年条例26号・2年34号〕
(市たばこ税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る市たばこ税)
第9条 令和3年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第2号様式による申告書を令和3年11月1日までに市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和4年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第4条の規定による改正後の札幌市税条例(以下この項及び次項において「3年新条例」という。)第12条、第85条第2項及び第85条の2の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる3年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条

第84条第1項又は第2項

札幌市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第29号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第9条第3項

第12条第1項第2号

第84条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第9条第2項

第12条第1項第3号

第33条の5の申告書(法第321条の8第34項の申告書を除く。)、第84条第1項若しくは第2項の申告書、第108条の9第1項の申告書又は第125条第1項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例附則第9条第3項の納期限

第85条第2項

法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式

第85条の2第1項

第84条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第9条第2項

当該各項

同項

5 3年新条例第86条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて同項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
一部改正〔令和元年条例26号・2年34号〕
(市たばこ税に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の札幌市税条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の第44条に規定する公示日からこの条例の施行の日の前日までの間に地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の認定を受けた同条第4項の認定事業者であって同条第1項第1号に掲げる事業を実施するものが新設し、又は増設した改正前の第44条に規定する特別償却設備である家屋、構築物若しくは償却資産又は当該家屋若しくは構築物の敷地である土地に対して課する固定資産税の税率については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4条の6及び附則第4条の6の2の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第4条の6及び附則第4条の6の2の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第28条の7第1項及び第4項並びに附則第4条の7及び附則第4条の10第1項の規定の適用については、令和2年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第28条の7第1項

を支出し、当該特例控除対象寄附金

又は第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金

第28条の7第4項

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び同項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額

附則第4条の7

特例控除対象寄附金(附則第4条の9及び附則第4条の10において「特例控除対象寄附金」という。)の額

特例控除対象寄附金(附則第4条の9及び附則第4条の10において「特例控除対象寄附金」という。)の額及び第28条の7第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額

附則第4条の10第1項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は第28条の7第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

又は前条第3項の規定による申告特例通知書の送付

若しくは前条第3項の規定による申告特例通知書の送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第13条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)附則第7条第12項若しくは札幌市税条例の一部を改正する条例(令和元年条例第23号)による改正前の札幌市税条例附則第4条の9第3項の規定による旧法附則第7条第8項若しくは同条例附則第4条の9第1項に規定する申告特例通知書の送付

法附則第7条第13項

法附則第7条第13項又は旧法附則第7条第13項

5 新条例第28条の7第2項及び第3項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する同条第1項第1号に掲げる寄附金について適用する。
6 新条例附則第4条の9第1項及び第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新条例第28条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出した改正前の札幌市税条例第28条の7第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第26号)
改正
令和2年6月10日条例第34号
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(第4号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条第2項及び第3項の規定 令和元年10月1日
(2) 第1条中札幌市税条例第28条の3第14号、第30条第1項第1号、第30条の2の2(見出しを含む。)及び第30条の2の3(見出しを含む。)の改正規定並びに次条第1項及び第2項の規定 令和2年1月1日
(3) 削除
(4) 第2条中札幌市税条例附則第14条の3の次に8条を加える改正規定(附則第14条の11第5項に係る部分に限る。)及び同条例附則第15条第1項の改正規定(「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。)並びに附則第3条第4項の規定 令和3年4月1日
一部改正〔令和2年条例34号〕
(市民税に関する経過措置)
第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例(以下「令和2年新条例」という。)第30条の2の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき給与について提出する令和2年新条例第30条の2の2第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。
2 令和2年新条例第30条の2の3第1項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する公的年金等について提出する同項に規定する申告書について適用する。
一部改正〔令和2年条例34号〕
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の札幌市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例(次項において「令和元年新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
3 令和元年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
4 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和4年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和3年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 改正後の第30条の2の2第1項の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に支払を受けるべき改正後の第30条の2の2第1項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用する。
3 改正後の第30条の2の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する改正後の第30条の2の3第1項に規定する申告書について適用する。
附 則(令和2年条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市税条例第80条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第4項の改正規定並びに附則第5条第1項の規定 令和2年10月1日
(2) 第1条中札幌市税条例第19条第1項第2号、第28条の3、第28条の6第1号アの表及び附則第3条の2の改正規定並びに同条例附則に3条を加える改正規定(同条例附則第22条に係る部分を除く。)並びに第2条中札幌市税条例第127条第2項並びに附則第10条及び第10条の2第12項の改正規定並びに次条並びに附則第3条第2項、第3項及び第6項の規定 令和3年1月1日
(3) 第2条中札幌市税条例第80条第2項ただし書の改正規定及び附則第5条第2項の規定 令和3年10月1日
(4) 第2条(札幌市税条例第12条第1項第6号の改正規定並びに前2号、次号及び第7号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第3条中札幌市税条例等の一部を改正する条例附則第7条第7項の改正規定並びに第4条中札幌市税条例等の一部を改正する条例附則第5条第4項、第7条第4項の表及び第9条第4項の表の改正規定並びに附則第3条第8項及び第9項の規定 令和4年4月1日
(5) 第2条中札幌市税条例第28条の3第14号の改正規定及び附則第3条第7項の規定 令和6年1月1日
(6) 第1条中札幌市税条例附則第16条第1項及び第16条の2第3項の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日
(7) 第2条中札幌市税条例第18条第4項の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2第1項から第3項までの規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
(市民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第19条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第28条の3及び第28条の6(第1号に係る部分に限る。)の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 令和3年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る札幌市税条例第30条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「地震保険料控除額」とあるのは「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の法(以下この号において「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫である第18条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。
4 新条例附則第23条第3項の規定による告示は、同項の規定の例により、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
5 前項の規定により行われた告示は、新条例附則第23条第3項の規定により行われたものとみなす。
6 市民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。以下この項において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下この項において「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和2年2月1日から地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)附則第4条の政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して同条の政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を新型コロナウイルス感染症特例法第5条第1項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、新条例附則第23条の規定を適用する。
7 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
8 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「4号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項及び次項において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が4号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。
9 4号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び4号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項及び附則第6条第2項において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
第5条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第59条の2の2の次に1条を加える改正規定及び第61条第1項の改正規定(「又は」を「若しくは」に、「によつて申告すべき」を「により、又は現所有者が第59条の2の3の規定により申告すべき」に改める部分に限る。)並びに附則第5項の規定は、令和2年12月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新条例第37条第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新条例第37条第5項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 新条例第59条の2の3の規定は、附則第1項ただし書に規定する日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。
附 則(令和3年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
3 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市税条例附則第5条の改正規定 令和4年1月1日
(2) 第1条中札幌市税条例第19条第2項、第30条の2の3第1項、第30条の4第9項及び第33条の2の2の改正規定並びに同条例附則第3条の3の改正規定並びに次条第4項の規定 令和6年1月1日
(3) 第1条中札幌市税条例第28条の5の改正規定及び次条第3項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の施行の日
(市民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第30条の2の2第4項の規定は、令和3年4月1日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、同日前に行った第1条の規定による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第30条の2の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
2 新条例第30条の2の3第4項の規定は、令和3年4月1日以後に行う新条例第30条の2の2第4項に規定する電磁的方法による新条例第30条の2の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、同日前に行った旧条例第30条の2の2第4項に規定する電磁的方法による旧条例第30条の2の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
3 新条例第28条の5第1項の規定(地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。次条において「令和3年改正法」という。)第1条による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第8条第17項及び第19項の規定に係る部分に限る。)は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用する。
4 前条第2号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条の2の改正規定(「又は連結事業年度分」を削る部分に限る。)及び附則第5条の3の改正規定(同条第2項中「(法人税法第103条第1項又は第104条第1項に規定する申告書に係る法人税額を除く。)」を削る部分を除く。)並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の札幌市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項及び次項において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が同日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。
3 令和4年4月1日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
3 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市税条例第30条の2の2の見出し及び同条第1項並びに第30条の2の3の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条例附則第4条の6の2第1項、第16条の2第3項及び第24条の改正規定並びに第2条及び次条第1項から第5項までの規定 令和5年1月1日
(2) 第1条中札幌市税条例第28条第4項及び第6項、第28条の9第1項、第30条第1項、第30条の2第2項並びに第33条の3第1項の改正規定並びに同条例附則第15条の3第2項、第18条の8第4項並びに第18条の9第4項及び第6項の改正規定並びに附則第3条の規定 令和6年1月1日
(3) 第1条中札幌市税条例附則第5条の5第1項の改正規定(「第10条第2号」を「第11条第1項」に改める部分に限る。) 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
(市民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)第30条の2の2第1項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「1号施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び新条例第30条の2の2第2項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の札幌市税条例(以下「旧条例」という。)第30条の2の2第1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。
2 新条例第30条の2の3第1項の規定は、1号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第30条の2の3第1項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第30条の2の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。
3 新条例附則第4条の6の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号。以下「所得税法等改正法」という。)第11条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第5項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第5項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 市民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に所得税法等改正法第18条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「旧震災特例法」という。)第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における旧条例附則第24条第1項の規定により読み替えて適用される旧条例附則第4条の6の2第1項の規定による控除については、なお従前の例による。
5 新条例附則第24条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に新租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に所得税法改正法第18条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税ついては、なお従前の例による。
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の札幌市税条例の規定中、個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第44条の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設される特別償却設備について適用し、同年3月31日以前に新築され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。
3 昭和38年1月2日から令和4年3月31日までの間に新築された旧条例附則第5条の4第1項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和39年1月2日から令和4年3月31日までの間に新築された旧条例附則第5条の4第2項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に旧条例附則第5条の7第6項に規定する熱損失防止改修工事(以下「熱損失防止改修工事」という。)が行われた同項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧条例附則第5条の7第7項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧条例附則第5条の7第11項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧条例附則第5条の7第12項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(令和5年条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市税条例第28条の9第2項、第31条の2第2項、第33条の4第2項及び第33条の4の6第2項の改正規定並びに同条例附則第15条第3項の改正規定並びに次条第1項及び附則第4条第1項(第1条の規定による改正後の札幌市税条例(以下「新条例」という。)附則第15条第3項に係る部分に限る。)の規定 令和6年1月1日
(2) 第1条中札幌市税条例第30条の2の2の改正規定及び次条第2項の規定 令和7年1月1日
(3) 第1条中札幌市税条例第28条の3第13号アの改正規定及び次条第4項の規定 令和8年1月1日
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第30条の2の2第2項の規定は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与について提出する札幌市税条例第30条の2の2第1項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。
3 新条例第30条の4第7項の規定は、令和5年4月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書(この条例の施行の日の前日までに提出されたものを除く。)について適用し、同月1日前に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。
4 新条例第28条の3第1項(第13号アに係る部分に限る。)の規定は、令和8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和4年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第64条の中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条のリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)で同条の政令で定めるものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第71条第1号エ及び附則第15条第3項の規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
2 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得された第1条の規定による改正前の札幌市税条例附則第14条の3又は第14条の10第3項に規定する三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
3 新条例附則第14条の10の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。



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