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○札幌市公告式条例
昭和25年7月5日条例第34号
札幌市公告式条例
札幌市公告式条例(大正11年条例第1号)の全部改正(昭和24年9月条例第43号)
札幌市公告式条例(昭和24年条例第43号)の全部改正(昭和25年7月条例第34号)
(目的)
第1条 本市の条例、規則並びに機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するもの(以下「条例等」という。)の公布並びにその他の公告については、この条例の定めるところによる。
(公布の方法)
第2条 条例等の公布は、その種類、番号及び公布年月日を記入し、条例及び市規則にあつては市長、その他のものにあつては当該機関又はその長の名を署し、市役所の掲示場に掲示することによつてこれを行う。
(施行期日)
第3条 条例等は、当該条例等に特別の定があるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。
(その他の公告)
第4条 第2条の規定は、条例等以外のもので公表を要するものの公告に、これを準用する。この場合において、同条中「市役所」とあるのは、特定の区のみに関係するものの公告については「関係区役所」と、市税に関係するものの公告については「市役所又は関係市税事務所」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~6 省略
附 則(平成22年条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成22年規則第22号で平成22年10月12日から施行)



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