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◆未施行の施行日

教育委員会が定める日から施行



○札幌市図書館条例
昭和25年4月21日条例第20号
札幌市図書館条例
題名改正〔昭和54年条例18号〕
第1条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。
第2条 図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資するとともに、図書、記録その他必要な資料に関する調査研究、利用支援その他の業務を行う。
一部改正〔平成24年条例13号・27年35号〕
第3条 図書、記録その他の資料の閲覧及び利用は、無料とする。
第4条 館内で図書を閲覧するときは、教育委員会の定める手続によらなければならない。
第5条 教育委員会が定める一定の条件を備える者は、図書(次に掲げるものを除く。次項において同じ。)を館外に借り出して閲覧することができる。
(1) 札幌市図書・情報館に所蔵する図書
(2) こども本の森札幌・北大に所蔵する図書
(3) その他教育委員会が別に定める図書
2 前項の規定により図書を館外に借り出して閲覧をしようとする者は、教育委員会の定めるところにより館長の許可を受けなければならない。
一部改正〔令和7年条例27号〕
一部改正〔令和7年条例27号〕
第6条 館長は、次に掲げる者に対し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 他に迷惑を及ぼす者
(2) その他館長が館内の秩序を乱すおそれがあると認める者
一部改正〔平成24年条例13号〕
第7条 入館者は、すべてこの条例及びこれに基づく規定並びに館員の指示に従い秩序を守らなければならない。
第8条 図書館は、一般の利用に供する目的で、図書、記録その他の資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
第9条 寄託を受けた図書、記録その他の資料は、別段の契約がある場合のほか、図書館所蔵のものと同じ取扱いとする。
第10条 寄託を受けた図書、記録その他の資料が火災、盗難その他不可抗力の災害により損害を受けた場合においては、市はその責を負わない。
第11条 教育委員会は、図書館(こども本の森札幌・北大に限る。以下この条において同じ。)の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に図書館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、第2条に規定する業務とする。
3 第1項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
追加〔令和7年条例27号〕
第11条 法第14条第1項の規定に基づき、札幌市図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第12条 法第14条第1項の規定に基づき、札幌市図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
一部改正〔平成24年条例13号〕
一部改正〔平成24年条例13号・令和7年27号〕
第12条 この条例について必要な事項は教育委員会が定める。
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
一部改正〔令和7年条例27号〕
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和25年5月11日)
附 則(昭和41年条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和42年1月1日)
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和54年条例第18号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和54年(教)規則第7号で昭和54年7月28日から施行。ただし、附則の次に別表を加える規定中札幌市山の手図書館に係る部分は昭和54年10月27日から施行)
附 則(昭和55年条例第55号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和55年(教)規則第2号で昭和56年2月21日から施行)
附 則(昭和56年条例第20号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和57年(教)規則第2号で昭和57年3月20日から施行)
附 則(昭和56年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第29号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和58年(教)規則第4号で昭和58年3月25日から施行)
附 則(昭和58年条例第24号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和58年(教)規則第27号で昭和58年1月21日から施行)
附 則(昭和61年条例第31号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和61年(教)規則第14号で昭和62年1月23日から施行)
附 則(昭和62年条例第28号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和62年(教)規則第12号で昭和62年12月19日から施行)
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成2年条例第37号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成3年(教)規則第1号で平成3年3月15日から施行)
附 則(平成8年条例第63号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成9年(教)規則第4号で平成9年3月25日から施行)
附 則(平成9年条例第37号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成16年条例第20号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(後略)(平成30年規則第37号で、同30年10月7日から施行)
附 則(平成28年条例第41号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成28年(教)規則第10号で、同28年11月7日から施行)
附 則(令和7年条例第27号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。ただし、第5条第1項の改正規定(同項に各号を加える改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)を除く。)、同条第2項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 こども本の森札幌・北大に係る改正後の第11条第1項の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表

名称

位置

札幌市中央図書館

札幌市中央区南22条西13丁目

札幌市図書・情報館

札幌市中央区北1条西1丁目

札幌市新琴似図書館

札幌市北区新琴似7条4丁目

札幌市元町図書館

札幌市東区北30条東16丁目

札幌市東札幌図書館

札幌市白石区東札幌4条4丁目

札幌市えほん図書館

札幌市白石区南郷通1丁目南

札幌市厚別図書館

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

札幌市西岡図書館

札幌市豊平区西岡3条6丁目

札幌市清田図書館

札幌市清田区平岡1条1丁目

札幌市澄川図書館

札幌市南区澄川4条4丁目

札幌市山の手図書館

札幌市西区山の手4条2丁目

札幌市曙図書館

札幌市手稲区曙2条1丁目

こども本の森札幌・北大

札幌市北区北8条西6丁目

一部改正〔平成27年条例35号・28年41号〕
一部改正〔平成27年条例35号・28年41号・令和7年27号〕



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