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○札幌市地区集会所条例
昭和25年4月1日条例第13号
札幌市地区集会所条例
題名改正〔昭和39年条例6号〕
第1条 本市に市民の集会等の用に供するため、地区集会所(以下「集会所」という。)を設置し、その名称及び位置は、別表1のとおりとする。
第2条 集会所は、下記各号の一に該当する集会を行なう場合にはこれを使用することができない。
(1) 風俗又は公安を害する虞れのある場合
(2) 集会所及び備付物件をき損、滅失する虞れのある場合
(3) その他市長において不適当と認める場合
第3条 集会所を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
第4条 市長は、管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件をつけることができる。
第5条 集会所の使用料は、別表2のとおりとする。但し、専ら公益のために使用するもので、市長が必要と認めたときは、これを減免することができる。
第6条 使用料は、第3条による承認を受けるときは納付しなければならない。
第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第8条 使用者が集会所使用にあたつて、特殊物品の搬入又は特別の設備をしようとするときは、予め市長の承認を受けなければならない。
第9条 次の各号の一にあてはまるときは、市長はその使用条件を変更し、使用を停止し又は使用承認を取消すことができる。
(1) この条例及びこれに基く規則に違反したとき。
(2) 使用料承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上巳むを得ない事由が生じたとき。
第10条 使用を終つたとき、又は使用承認を取消されたときは、使用者は直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。但し、前条第3号の場合は、この限りでない。
使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行しその費用を徴収する。
第11条 使用者が建物又は附属物若しくは備付物品をき損滅失したときは、市長の定めるところによつてその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、市長は賠償額を減額又は免除することができる。
第12条 この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第31号)
この条例は、札幌都市計画白石中央土地区画整理事業施行区域の町の区域があらたに画される日から施行する。(昭和44年3月20日)
附 則(昭和44年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第7号)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市地区集会所条例別表2の規定は、施行日以後の地区集会所の使用に係るものから適用する。
附 則(昭和55年条例第4号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市地区集会所条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の地区集会所の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和56年条例第22号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第1号及び第4号の改正規定、第2条の改正規定中篠路地区集会所に係る部分、並びに第5条第1号の改正規定中札幌市立太平小学校及び札幌市立篠路西小学校に係る部分
北区篠路町篠路の一部地域について、町の区域が新たに画される日
(2) 省略
(3) 第1条第2号及び第6号の改正規定、第2条の改正規定中清田地区集会所に係る部分、第4条の改正規定、第5条第1号の改正規定中札幌市立清田小学校、札幌市立北野小学校及び札幌市立北野台小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立北野中学校に係る部分、同条第3号の改正規定並びに第6条の改正規定
豊平区北野の全部地域並びに豊平区羊ケ丘、清田、真栄及び平岡のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、及び廃止される日
(4)、(5) 省略
2 省略
附 則(昭和56年条例第38号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第1号の改正規定中札幌市白石区役所厚別出張所の項位置の欄に係る部分及び同項所管区域の欄厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで厚別町旭町」以外の部分、同条第4号の改正規定中厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」以外の部分、第2条の改正規定、第4条第1号の改正規定中札幌市立信濃小学校及び札幌市立ひばりが丘小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立信濃中学校に係る部分、第5条の改正規定、第6条の改正規定、並びに第7条の改正規定
白石区厚別町旭町、厚別町東町、厚別町下野幌及び厚別町小野幌のそれぞれの一部地域のうち札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業第1工区の施行区域を除く地域について、町の区域が新たに画される日
(2)~(4) 省略
2、3 省略
附 則(昭和57年条例第13号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年規則第61号で昭和57年10月4日から施行)
附 則(昭和59年条例第3号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市地区集会所条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和61年条例第5号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に札幌市児童福祉審議会に対して行われている諮問その他の行為については、この条例の施行の日以後においては、札幌市地方社会福祉審議会に対して行われている諮問その他の行為とみなす。
3 省略
附 則(昭和63年条例第9号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市地区集会所条例別表2の規定は、この条例の施行の日後の使用承認に係る使用料から適用する。
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市地区集会所条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第6号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市地区集会所条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第39号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成24年規則第77号で、同25年1月15日から施行)
別表1

名称

位置

篠路地区集会所

札幌市北区篠路4条7丁目

定山渓地区集会所

札幌市南区定山渓温泉東4丁目

一部改正〔平成24年条例39号〕
別表2

種別\使用時間

午前

午後

夜間

全日

午前8時から正午まで

午後0時30分から午後4時30分まで

午後5時から午後9時まで

午前8時から午後9時まで

50平方メートルまでの室

450円

600円

700円

1,400円

50平方メートルを超え100平方メートルまでの室

1,400円

1,700円

1,900円

4,500円

100平方メートルを超える室

2,300円

2,900円

3,300円

7,400円

備考
1 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するもの(以下「入場料等」という。)でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。)が600円を超えるものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、5割増とする。
2 市長が集会所の運営に支障がないと認めたときは、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、超過又は繰上時間1時間につき全日使用の場合の1時間当りの使用料の2割増とする。
3 冬期間燃料を使用する場合は、市長が別に定める実費を徴収する。
4 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、その使用に係る実費相当額を徴することができる。



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