条文目次 このページを閉じる


○札幌市職員住宅貸与規則
昭和24年10月4日規則第47号
札幌市職員住宅貸与規則
(目的)
第1条 この規則は、職員住宅の管理及び貸与(以下「管理等」という。)に関し必要な事項を定め、その適正化を図ることにより、職務の能率的な遂行を確保し、もつて市の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 職員住宅 職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため市が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(2) 管理者 第4条の規定により、職員住宅を所管する職員をいう。
(3) 種類の変更 職員住宅の間において、その種類を変更することをいう。
(4) 所管替 管理者の間において、職員住宅の所管を移すことをいう。
(職員住宅の種類)
第3条 職員住宅は、次に掲げる4種類とする。
(1) 公宅 市長及び副市長に貸与する職員住宅
(2) 職務住宅 市長が職務上特に必要があると認め、居住を指定した職員に貸与する職員住宅
(3) 管理住宅 職務の性質上夜間若しくは早朝において勤務に従事する職員、事業所その他の施設の管理業務に従事する職員又は遠隔地にある職場に勤務する職員であつて、その勤務する事業所等の構内又は近接する場所若しくは指定した場所に居住しなければならない者に貸与する職員住宅
(4) 一般職員住宅 前3号以外の職員住宅
(管理者)
第4条 職員住宅は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員が維持及び管理に関する事務を行うものとする。
(1) 公宅 秘書部長
(2) 職務住宅及び一般職員住宅 職員部長(市立学校に勤務する教職員に貸与するために設置したものについては生涯学習部長、中央卸売市場事業会計の負担において設置したものについては中央卸売市場長、中央卸売市場事業会計以外の特別会計の負担において設置したものについてはその所管する部長(これに準ずる者を含む。次号において同じ。))
(3) 管理住宅 設置の目的に最も深い関係を有する事務事業を所管する部長
2 管理者は、職員住宅の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)がこの規則に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に職員住宅の維持及び管理の適正化を図らなければならない。
3 職員住宅を設置し、又は廃止するとき若しくはその種類を変更し、又はその所管替をするときは、管理者がその事務を行なう。
4 管理者は、その所管する職員住宅について貸与台帳を備え常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(事務の調整)
第5条 総務局長は、職員住宅の管理等の適正を期するため、その管理等に関する事務を統一し、及びその管理等について必要な調整を図るものとし、又は管理者に対し、必要な報告を求めることができる。
2 管理者は、その所管する職員住宅について、次の各号に掲げる事項については、総務局長に合議しなければならない。
(1) 職員住宅を設置し、又は廃止するとき
(2) 職員住宅の種類を変更し、又はその所管替を行なうとき
(3) 第8条第2項の規定により使用料を算定するとき
(4) 第12条本文ただし書の規定により職員住宅の返還期間を延長するとき
(被貸与者の決定)
第6条 一般職員住宅の貸与を受けようとする者は、管理者に願書を提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認に当つては、職員の職務と責任及びその他の事情を考慮し、公正に行なわなければならない。
(貸与期間)
第7条 一般職員住宅を貸与するに当つては、その貸与目的に応じ、貸与すべき期間を定めるものとする。
(使用料)
第8条 被貸与者(公宅の被貸与者を除く。)は、使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、月額とし、標準的な建設費用の償却額(利息相当額を含む。)、修繕費、管理事務費、地代及び火災保険料に相当する額を基礎とし、かつその貸与目的その他の事情を考慮して、別に市長が定める方法により職員住宅ごとに管理者が算定する。
3 月の途中で職員住宅の貸与を受け、又はこれを返還した場合における使用料は、日割により計算した額とする。
(設備の費用等)
第9条 電燈、ガス、水道、電話、衛生並びにその他居住に要する設備等の費用は、被貸与者の負担とする。但し、職務上必要と認めるものについては、この限りでない。
2 職員住宅が破損したときは、天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由による場合を除き、その費用は被貸与者が負担するものとする。
(同居者の資格)
第10条 被貸与者と同居できる者の範囲は、原則として、当該職員の4親等以内の親族及び2親等以内の姻族とする。
2 被貸与者が、入居の許可を受けた世帯員以外の者を同居させるとき又は異動の生じたときは、管理者の許可を受け若しくは管理者に報告しなければならない。
(使用上の義務)
第11条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもつて、貸与を受けた職員住宅を管理しなければならない。
2 被貸与者は、貸与を受けた職員住宅の全部又は一部を第三者に貸付け、若しくは居住者以外の用に供し、又は管理者の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行なつてはならない。
3 被貸与者は、その責に帰すべき事由により、貸与を受けた職員住宅を滅失し又は破損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は破損が、故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。
(職員住宅の返還)
第12条 被貸与者は、次の各号の一に該当することとなつた場合は、当該各号に定める期間内に、当該職員住宅を返還しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。
(1) 被貸与者の都合により返還する事由が生じたとき
管理者が承認した日から10日以内
(2) 他の職員住宅が貸与されたとき
貸与が決定した日から10日以内
(3) 勤務替その他の事由により当該職員住宅を貸与する必要がなくなつたとき
事由の生じた日から30日以内
(4) 職員でなくなつたとき 発令の日から30日以内
(5) 死亡したとき 死亡した日から90日以内
(6) その他の事由により返還を命ぜられたとき
命ぜられた日から30日以内
2 被貸与者が、この規則の規定に違反する事実があつて、管理者が期限を附してその是正を要求した場合において、それに従わなかつたときは、当該職員住宅の返還を求めることがある。
3 被貸与者が前2項の規定に違反して職員住宅を返還しない場合においては、その期間に応ずる使用料の3倍相当額の損害賠償金を支払わなければならない。
(管理人)
第13条 職員住宅の管理上必要があると認められるときは、管理人を置くことができる。
2 管理人は、被貸与者の中から管理者が委嘱する。
3 管理人は、この規則及び管理者の指示に従い、職員住宅の保全の任に当るものとする。
4 管理人は、常に所管の職員住宅を巡回調査し、被貸与者がこの規則に違反する行為のあつたとき、その他職員住宅の管理上必要があると認める事項があるときは、直ちにその旨を管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(住宅の検査等)
第14条 管理者が必要と認めるときは、被貸与者立会のうえ職員住宅を検査し、又は居住の状況について被貸与者から報告を求めることがある。
(地方公営企業の職員住宅への準用)
第15条 地方公営企業の負担において設置した職員住宅の管理及び貸与については、この規則(第5条を除く。)を準用する。この場合において、第4条第1項の規定に基づいて職員住宅の維持及び管理に関する事務を行う職員は、地方公営企業管理者が指定する職員とし、第3条第1号中「市長及び副市長」とあり、同条第2号及び第8条第2項中「市長」とあり、並びに第16条中「総務局長」とあるのは、「地方公営企業管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、職員住宅について必要な事項は、そのつど総務局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和24年9月1日からこれを適用する。
この規則施行の際現に職員住宅に居住する者は、それぞれこの規則により当該住宅に居住を指定せられ、又は居住を命ぜられ、若しくは貸与の許可を得た者とみなす。
附 則(昭和29年規則第52号)~附 則(平成19年規則第23号)
省略
附 則(平成21年規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる