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○札幌市職員福利厚生会設置規則
昭和24年5月10日規則第18号
札幌市職員福利厚生会設置規則
第1条 札幌市職員(消防職員を含む。)は、この規則の定むるところにより、その福利厚生事業実施を目的として必要に応じて福利厚生会を設置することができる。
第2条 前条によつて設置された福利厚生会の代表者は、次の事項を具して設置の日から10日以内に市長へ届出て、承認を得なければならない。
(1) 規約
(2) 当該年度の予算及び事業計画
(3) 資金運用管理方法
第3条 前条の規定により市長の承認を得た福利厚生会は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 規約及び資金運用管理方法の改廃に関しては、市長の許可を受けること。
(2) 毎年度の予算及び事業計画は、年度開始前までに、その変更は、変更決定の日から10日以内に市長に提出し承認を受けること。
(3) 出納閉鎖後2月以内に決算を市長へ提出すること。
(4) 市長が要求したときは、予算の経理、事業の経営及び資金の運用管理等について報告し又は検閲を受けること。
(5) その他この規則及び市長の指示に従うこと。
第4条 市長は、第2条による届出並びに前条第2号の毎年度の予算及び事業計画の提出があつたときは、これを審査し、当該福利厚生会に対して事業資金の交付を適当と認めるときは、市の財政に応じてこれを交付する。
第5条 市長は、第2条による承認、第3条第1号及び第2号による許可及び承認並びに前条による資金の交付に際して、別段の条件を附することができる。
第6条 市長は、福利厚生会の運営について必要があると認めるときは、臨時に事業資金を交付することができる。
附 則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
札幌市役所職員福利厚生会設置規程は、これを廃止する。但し、札幌市役所職員福利厚生会設置規程に基いてなされた手続は、この規則によつてなされたものとみなす。
附 則(昭和24年規則第50号)~附 則(昭和37年規則第79号)
省略
附 則(昭和58年規則第37号)
1 この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
2~4 省略



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