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◆未施行の施行日

令和8年4月1日から施行



○札幌市墓地条例
昭和24年4月1日条例第15号
札幌市墓地条例
題名改正〔昭和30年条例2号〕
第1条 本市は、墓地を設置し、その名称及び位置は、別表1のとおりとする。
2 平岸霊園に附属施設として、焼骨、遺髪その他これらに類するもの(以下「遺骨等」という。)の収蔵及び祭しのための納骨堂を設置し、その種類は別表2のとおりとする。
2 平岸霊園に附属施設として、焼骨、遺髪その他これらに類するもの(以下「遺骨等」という。)の収蔵及び祭()のための納骨堂を設置し、その種類は別表2のとおりとする。
一部改正〔令和7年条例19号〕
第2条 墓地を使用しようとする者は、この条例により市長の許可を受けなければならない。
第2条 墓地(前条第1項の墓地をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
一部改正〔令和7年条例19号〕
第3条 墓地の使用は、本市に在住する世帯主から願い出なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第3条 使用許可は、市内に住所を有する者に限り受けることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 納骨堂(合同納骨塚を除く。第17条第1項において同じ。)の使用許可は、1年以内の期間を定めて行うものとする。
2 使用を許可したときは、許可証を交付する。
3 市長は、使用許可をしたときは、許可証(第12条第1項において「使用許可証」という。)を交付する。
4 第1項の規定にかかわらず、市長は、墓地経営その他公益上必要と認める場合は、使用許可をしないことができる。
一部改正〔令和7年条例19号〕
第4条 墓地(納骨堂を除く。第5条第1項、第6条、第9条第2項並びに第16条第1項第3号及び第2項において同じ。)を使用しようとする者は、平岸霊園、里塚霊園及び手稲平和霊園にあつては別表3に定める使用料を、その他の墓地にあつては同表に定める使用料の範囲内で市長が定める額を使用許可の際納付しなければならない。
第4条 墓地(納骨堂を除く。この項、次条第1項、第6条第1項、第10条第1項及び第15条第2項において同じ。)を使用しようとする者は、平岸霊園、里塚霊園及び手稲平和霊園にあつては別表3に定める使用料を、その他の墓地にあつては同表に定める使用料の範囲内で市長が定める額を使用許可の際納付しなければならない。
2 納骨堂を使用しようとする者は、別表2に定める使用料を使用許可の際納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、これを減額し、又は免除することができる。
3 公の援助を受ける者、市長において貧困のため使用料を納付する資力がないと認めた者その他市長が特に必要があると認める者には、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 前項の規定により使用料を減額し、又は免除して許可する場合には、願い出の位置にかかわらず市長において別に位置を指定することができる。
4 前項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合には、市長は、使用許可に係る墓地の位置を変更することができる。
一部改正〔平成26年条例54号〕
一部改正〔平成26年条例54号・令和7年19号〕
第5条 墓地の使用許可面積は、16平方メートル以内とし、使用者1人につき1箇所とする。
第5条 墓地の使用は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)1人につき1区画とする。ただし、第11条第1項の規定により他の使用者に当該使用許可に係る墓地の使用の権利を移転する場合は、この限りでない。
2 前項に規定する1区画当たりの面積は、16平方メートル以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、墓地経営その他公益上ほかの墓地から改葬する場合の使用許可面積については、別に市長が定める。
3 前項の規定にかかわらず、墓地経営その他公益上ほかの墓地から改葬する場合の第1項に規定する1区画当たりの面積については、別に市長が定める。
一部改正〔令和7年条例19号〕
第6条 墓地の使用面積の増加を申請する者には、同一墓地内において、かつ、前条の規定の範囲内に限りこれを許可し、当該増加後の面積により計算した使用料金から既納の使用料額(従前の使用許可地における使用料額が改定されているときは、改定後の額を既納したものとみなす。)を控除した金額を増加使用料として納付させる。
第6条 市長は、同一墓地内において、かつ、前条に定める面積の範囲内に限り、使用許可に係る墓地の面積の増加を許可することができる。
2 前項の場合において、使用者は、同項の増加後の面積により計算した使用料から既納の使用料(当該使用料が改定されているときは、改定後の使用料を既納したものとみなす。)を控除した金額を同項の規定による許可の際納付しなければならない。
全部改正〔令和7年条例19号〕
第6条の2 既に許可を受けた者がその墓地内で使用地(納骨堂における遺骨等の保管場所を含む。)を変更しようとするとき、又は他の者と交換しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用地の変更の場合の使用料については、当該変更後の墓地の使用料額から既納の使用料額(従前の使用許可地における使用料額が改定されているときは、改定後の額を既納したものとみなす。)を控除した金額を増加使用料として納付させる。ただし、既納の使用料額が変更後の使用料額より高額であつてもその差額金は還付しない。
第7条 使用者は、市長の許可を受けた場合に限り、使用許可に係る墓地の位置(納骨堂における遺骨等の保管場所を含む。)の変更(他の使用者との交換を含む。)をすることができる。
2 前項の場合において、使用許可に係る墓地の面積が増加をするときは、使用者は、当該増加後の面積により計算した使用料から既納の使用料(当該使用料が改定されているときは、改定後の使用料を既納したものとみなす。)を控除した金額を同項の規定による許可の際納付しなければならない。
追加〔令和7年条例19号〕
第7条 市長は、墓地内における工作物その他の施設につき必要な制限を設けることができる。
第8条 市長は、墓地内における工作物その他の施設につき必要な制限を設けることができる。
一部改正〔令和7年条例19号〕
第8条 市長において墓地管理上必要があると認めるときは、使用権者に必要な措置をなさしめることができる。
第9条 市長において墓地の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な措置を命ずることができる。
2 使用権者が前項による措置をしないときは、市がこれを代行し、その費用は義務者からこれを徴収する。
2 市長は、前項の使用者が同項の措置をしないときは、これを代行し、その費用を当該使用者から徴収する。
第9条 平岸霊園、里塚霊園及び手稲平和霊園の清掃は、市長においてこれを施行する。
一部改正〔令和7年条例19号〕
2 墓地を使用しようとする者は、1平方メートルにつき25,800円の清掃手数料を、使用許可の際納付しなければならない。この場合において、許可面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとみなす。
第10条 清掃手数料については、第4条第3項、第6条及び第6条の2の規定をそれぞれ準用する。
第10条 墓地(平岸霊園、里塚霊園及び手稲平和霊園に限る。)の使用者は、毎年度市長が定める期日までに1区画当たり1年(使用期間が1年に満たない場合は、これを1年とみなす。)につき6,800円の管理料を納付しなければならない。
2 第4条第3項の規定は、前項の管理料について準用する。
全部改正〔令和7年条例19号〕
第11条 既納の使用料及び手数料は還付しない。
第11条 使用許可による墓地の使用の権利は、慣習若しくは当該墓地の使用者の指定に従つて祭祀を主宰すべき者又は当該慣習が明らかでない場合に家庭裁判所が指定する当該権利を承継すべき者に対してのみ、これを移転することができる。
2 前項の場合において、同項の権利の移転を受ける者は、市長の許可を受けなければならない。
全部改正〔令和7年条例19号〕
第12条 墓地の使用権は、次の各号の場合を除く外、これを移転することができない。
(1) 相続によるとき。
(2) 第3条第1項ただし書により、墓地使用権者の死亡、その他の理由により、その使用権者にかわつて祭しを主宰する者に譲渡するとき。
2 前項第1号により権利を移転したときは、その旨市長に届出なければならない。
3 第1項第2号により権利を移転しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
第13条 墓地使用権者で次の各号の一に該当するときは、使用許可証の書換え、訂正又は再交付を受けなければならない。
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可証の書換え、訂正又は再交付を受けなければならない。
(1) 使用権を移転したとき。
(1) 前条第1項の権利を移転した場合
(2) 本籍、住所又は氏名に変更のあつたとき。
(2) 本籍、住所又は氏名に変更のあつた場合
(3) 使用許可証をき損し、又は滅失したとき。
(3) 使用許可証を毀損し、又は滅失した場合
(4) 第6条による使用面積増加の許可を受けたとき。
(4) 第6条第1項の規定による許可を受けた場合
(5) 第6条の2による使用地変更の許可を受けたとき。
(5) 第7条第1項の規定による許可を受けた場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が別に定める場合
2 前項第1号の場合は600円、第3号又は第5号の場合は500円の手数料を納付しなければならない。
2 前項に規定する場合において、同項第1号の場合にあつては600円、同項第3号及び第5号の場合にあつては500円の手数料を納付しなければならない。
一部改正〔令和7年条例19号〕
第14条 墓地使用権者が市外に住所を移したときは、市内に住所を有する者を代理人とし、この条例に定める義務を代行させることができる。
第13条 使用者は、第3条第1項に規定する要件に該当しなくなつた場合は、市内に住所を有する者にこの条例に定める義務を代行させることができる。
2 前項の規定により代理人を選定したときは、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により同項の義務を代行させる場合は、市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成26年条例54号〕
一部改正〔平成26年条例54号・令和7年19号〕
第14条 使用者は、使用許可に係る墓地を使用する必要がなくなつた場合は、遅滞なくこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、前項の使用者が同項に規定する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を当該使用者から徴収する。
追加〔令和7年条例19号〕
第15条 墓地使用の必要がなくなつた使用権者は、これを原形に復して返還しなければならない。
2 使用権者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行しその費用は義務者からこれを徴収する。
第16条 市長は、既に許可した墓地の使用に関し、次の各号のいずれかに該当することがあるときは、この許可を取り消し、又は改葬を命ずることができる。
第15条 市長は、使用許可に係る墓地の使用に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は改葬を命ずることができる。
(1) 使用権者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者の所在が不明となつて10年を経過したとき。
(3) 使用者が第10条第1項の管理料をその納期限の翌日から起算して3年間納めないとき。
(3) 墓地使用権者が墓地使用の許可を受けた日から3年以上経過しても必要な設備を設けないとき。
(4) 使用者が使用許可を受けた日から3年以上経過しても必要な設備を設けないとき。
(4) 墓地経営その他公益上必要が生じたとき。
(5) 墓地経営その他公益上必要が生じたとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに当該使用許可に係る墓地に埋葬してある死体及び埋蔵してある遺骨等を改葬し、当該墓地を原状に回復して返還しなければならない。
3 市長は、前項に規定する義務を有する者が当該義務を履行しないときは、これを代行し、その費用をその者から徴収する。
2 前項第1号又は第2号の規定により使用許可を取り消した墓地に埋葬してある死体、焼骨、遺髪等は、別に定める場所にこれを改葬する。
3 第1項第1号から第3号までの規定により使用許可を取り消した場合は、既に納付した使用料は、これを還付しない。
4 第1項第4号の規定により使用許可を取り消した場合において使用権者が希望するときは、これに代わる墓地の使用を許可し、又は既納の使用料額の全部を還付する。
4 第1項第5号の規定により使用許可を取り消した場合においては、既納の使用料の全額を還付する。
一部改正〔平成26年条例54号〕
一部改正〔平成26年条例54号・令和7年19号〕
第16条 前条第4項の規定による場合を除き、既納の使用料、管理料及び手数料は、還付しない。
追加〔令和7年条例19号〕
第17条 納骨堂の使用者は、使用許可期間が満了した場合は遅滞なく遺骨等を引き取らなければならない。
第17条 納骨堂の使用者は、第3条第2項の期間が満了した場合(継続して使用許可を受けた場合を除く。)又は第15条第1項の規定により当該納骨堂の使用許可を取り消された場合は、遅滞なくこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 前項の場合において、使用者が遺骨等を引き取らない場合は、市長において合同納骨塚に収蔵することができる。
3 前項に定めるもののほか、第1項の使用者が遺骨等を引き取らない場合は、市長においてこれを合同納骨塚に収蔵することができる。
3 合同納骨塚に収蔵された遺骨等は返還しない。
4 合同納骨塚に収蔵された遺骨等は、返還しない。
一部改正〔平成26年条例54号〕
一部改正〔平成26年条例54号・令和7年19号〕
2 市長は、前項の使用者が同項に規定する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を当該使用者から徴収する。
第18条 無縁故者及び行旅病死者の死体焼骨を埋葬する場合は、市長が別に指定する。
第18条 無縁故者及び行旅死亡人の死体の埋葬及び焼骨の埋蔵については、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年条例54号〕
一部改正〔平成26年条例54号・令和7年19号〕
第19条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成26年条例54号〕
一部改正〔平成26年条例54号・令和7年19号〕
附 則
この条例は、昭和25年5月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第31号)
この条例は、昭和40年11月20日から施行する。
附 則(昭和41年条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(定山渓墓地に係る部分、昭和40年11月20日、山鼻墓地に係る部分、昭和41年10月1日)
附 則(昭和41年条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市平岸霊苑清掃手数料条例(昭和16年条例第13号)の廃止
3、4 省略
附 則(昭和42年条例第1号)
この条例は、札幌都市計画白石駅前土地区画整理事業施行区域の町の区域をあらたに画した日から施行する。(昭和42年12月7日)
附 則(昭和42年条例第24号)
この条例は、新琴似町の一部地域、琴似町新川の一部地域及び屯田町の一部地域について、町の区域があらたに画される日から施行する。(昭和42年9月1日)
附 則(昭和46年条例第31号)
この条例は、白石町平和通10丁目北について、町の区域が変更される日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和47年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定の施行期日は、市長が定める。(昭和47年規則第96号で第9条第1項の改正規定に係る部分は昭和47年9月20日から施行、里塚霊園及び手稲平和霊園に係る部分は昭和47年9月19日から施行)
(経過措置等)
2 施行日前にこの条例による改正前の札幌市墓地条例に基づいて納付した使用料及び清掃手数料は、この条例による改正後の札幌市墓地条例に基づいて納付した使用料及び清掃手数料とみなす。
3 〔省略〕
4 この条例による改正後の札幌市墓地条例別表1にかかわらず、施行日から規則でる日までの間は、同表中「│里塚霊園/手稲平和霊園│札幌市豊平区里塚/札幌市西区手稲平和│」とあるのは「│里塚霊園│札幌市豊平区里塚│」と、「│白石本通墓地│札幌市白石区平和通10丁目北│」とあるのは「│白石本通墓地/白石中央墓地│札幌市白石区平和通10丁目北/札幌市白石区平和通1丁目南│」と読み替えるものとする。(白石本通墓地についての規則で定める日=昭48規則11で昭和48年3月20日)
附 則(昭和47年条例第47号)
この条例は、札幌圏都市計画東札幌地区平岸南土地区画整理事業施行区域とこれに接する平岸の一部地域、札幌圏都市計画東札幌地区平岸高台土地区画整理事業施行区域、札幌市平和通南土地区画整理事業施行区域とこれに接する平和通13丁目南、本通13丁目北及び本通の一部地域、札幌市吉田山第一土地区画整理事業施行区域とこれに接する本通及び大谷地の一部地域、山元町の一部地域及びこれに接する既設の条丁目並びに琴似町山の手条丁目、琴似町山の手、琴似八軒条東丁目、琴似八軒条西丁目、琴似町八軒及び琴似町発寒のそれぞれの全域について、町の区域があらたに画され、変更され、及び町の名称が変更される日から施行する。
附 則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置等)
2 施行日前にこの条例による改正前の札幌市墓地条例に基づいて納付した使用料及び清掃手数料は、この条例による改正後の札幌市墓地条例に基づいて納付した使用料及び清掃手数料とみなす。
附 則(昭和51年条例第10号)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前にこの条例による改正前の札幌市墓地条例に基づいて納付した使用料及び清掃手数料は、この条例による改正後の札幌市墓地条例に基づいて納付した使用料及び清掃手数料とみなす。
附 則(昭和52年条例第7号)
1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前にこの条例による改正前の札幌市墓地条例に基づいて納付した使用料及び清掃手数料は、この条例による改正後の札幌市墓地条例に基づいて納付した使用料及び清掃手数料とみなす。
附 則(昭和53年条例第22号)
この条例は、北区篠路町太平並びに豊平区月寒東の既設の条丁目、月寒中央通の既設の丁目、月寒西の既設の条丁目、東月寒、西岡及び平岸並びに西区西野の既設の条丁目、手稲西野、手稲平和、手稲福井及び小別沢のそれぞれの一部地域並びに豊平区月寒の全部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和54年条例第34号)
この条例は、豊平区福住の全部地域並びに東区栄町、元町、豊平区平岸、西岡、南区澄川の既設の条丁目、真駒内、真駒内緑町の既設の丁目、真駒内幸町の既設の丁目、真駒内泉町の既設の丁目、真駒内南町の既設の丁目及び石山のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和55年条例第10号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の札幌市墓地条例に基づいて納付した使用料及び清掃手数料は、この条例による改正後の札幌市墓地条例に基づいて納付した使用料及び清掃手数料とみなす。
附 則(昭和56年条例第22号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1)、(2) 省略
(3) 第1条第2号及び第6号の改正規定、第2条の改正規定中清田地区集会所に係る部分、第4条の改正規定、第5条、第1号の改正規定中札幌市立清田小学校、札幌市立北野小学校及び札幌市立北野台小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立北野中学校に係る部分、同条第3号の改正規定並びに第6条の改正規定
豊平区北野の全部地域並びに豊平区羊ケ丘、清田、真栄及び平岡のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、及び廃止される日
(4) 、(5) 省略
2 省略
附 則(昭和56年条例第38号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1)~(3) 省略
(4) 第1条第3号の改正規定、第3条の改正規定、第4条第1号の改正規定中札幌市立札苗小学校及び札幌市立札苗北小学校に係る部分並びに同条第2号の改正規定中札幌市立札苗中学校に係る部分
東区本町の既設の条丁目、雁来町、東苗穂町及び東雁来町のそれぞれの一部地域のうち札幌市東苗穂中央地区土地区画整理事業施行区域を除く地域について町の区域が新たに画され、変更される日
2、3 省略
附 則(昭和59年条例第8号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市墓地条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に書換え、訂正又は再交付を受けた使用許可証に係る手数料について適用し、同日前に書換え、訂正又は再交付を受けた使用許可証に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る納骨堂の使用料について適用し、同日前の使用許可に係る納骨堂の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。〔以下ただし書 省略〕(昭和59年規則第56号で昭和59年8月27日から施行)
附 則(昭和60年条例第22号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和60年規則第31号で昭和60年7月15日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1)~(3) 省略
(4) 第1条第5号(藤野に係る改正部分に限る。)、第3条及び第5条第2号の規定南区藤野の一部地域について、基準日後最初に町の区域が新たに画される日)
附 則(昭和60年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第13号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市墓地条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可証の書換え、訂正又は再交付に係る手数料から適用する。
3 改正後の条例別表2の規定は、施行日以後の使用許可に係る納骨堂の使用料から適用する。
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成元年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第53号で平成元年8月14日から施行)
附 則(平成3年条例第19号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年規則第40号で平成3年8月26日から施行)
附 則(平成4年条例第25号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市墓地条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可証の書換え、訂正又は再交付に係る手数料について適用し、同日前の使用許可証の書換え、訂正又は再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表3の規定は、施行日以後の使用許可に係る納骨堂の使用料について適用し、同日前の使用許可に係る納骨堂の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第20号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年規則第53号で平成7年9月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市墓地条例第9条第2項及び別表3の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る墓地の清掃手数料及び使用料について適用し、同日前の使用許可に係る墓地の清掃手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第17号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市墓地条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可証の書換え、訂正又は再交付に係る手数料について適用し、施行日前の使用許可証の書換え、訂正又は再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表2の規定は、施行日以後の使用許可に係る納骨堂の使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る納骨堂の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第56号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第40号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成10年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成10年規則第30号で平成10年8月3日から施行。ただし、整理条例第1条中札幌市区の設置等に関する条例(昭和46年条例第25号)第4条第2項の表の改正規定、別表北区の項の改正規定及び同表白石区の項の改正規定(米里2条4丁目に係る部分を除く。)並びに整理条例第2条及び第4条の規定は、北区篠路町上篠路及び篠路町太平並びに東区北51条東14丁目、北51条東15丁目及び栄町のそれぞれの一部区域並びに白石区米里の一部区域(米里2条4丁目として町の区域が新たに画される区域を除く。)について同日後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日から施行する。)
附 則(平成19年条例第29号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成19年規則第42号で平成19年8月1日から施行)
2 改正後の別表3の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る墓地の使用料について適用し、同日前の使用許可に係る墓地の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第54号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、別表2の改正規定以外の改正規定は、公布の日から施行する。(平成26年規則第76号で、同26年12月1日から施行)
2 改正後の別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る合同納骨塚の使用料について適用し、同日前の使用許可に係る合同納骨塚の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年条例第19号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正前の第9条第2項の規定による墓地の清掃手数料の納付をし、又は改正前の第12条第1項の規定により当該納付をされた墓地の使用権の移転を受けた改正後の第5条第1項の使用者(当該納付の日の属する年度の初日から起算して20年が経過している者を除く。)については、当該納付の日から起算して20年を経過した日の属する年度の次の年度から改正後の第10条第1項の規定を適用する。
別表1

名称

位置

平岸霊園

札幌市豊平区平岸5条15丁目

里塚霊園

札幌市清田区里塚

手稲平和霊園

札幌市西区平和

円山墓地

札幌市中央区南4条西28丁目

盤渓墓地

札幌市中央区盤渓

上篠路墓地

札幌市北区篠路4条9丁目

中沼墓地

札幌市東区中沼町

苗穂墓地

札幌市東区東苗穂5条2丁目

丘珠墓地

札幌市東区丘珠町

白石本通墓地

札幌市白石区平和通10丁目北

月寒墓地

札幌市豊平区月寒西3条8丁目

澄川墓地

札幌市豊平区平岸2条18丁目

北野墓地

札幌市清田区北野2条2丁目

八垂別墓地

札幌市南区川沿町

藤野墓地

札幌市南区藤野4条8丁目

滝野墓地

札幌市南区滝野

発寒墓地

札幌市西区発寒5条6丁目

手稲墓地

札幌市手稲区手稲本町4条4丁目

山口墓地

札幌市手稲区手稲山口

屯田墓地

石狩市花川東

別表2

種類

使用料

単位

金額

納骨室

家族納骨壇

第1種

1基1年につき

11,800円

第2種

6段式

下から3段目及び4段目

1基1年につき

4,100円

上記以外の段

1基1年につき

3,100円

3段式

1基1年につき

3,100円

遺骨等保管所

1体1年につき

800円

礼拝室

(1) 1組1時間1,100円(小礼拝用具のみの使用の場合は、350円)

(2) 1時間を超える場合は、1時間増すごとに700円(小礼拝用具のみの使用の場合は、350円)を加算する。

合同納骨塚

1体永代

9,100円

備考
1 納骨室の使用期間が1年に満たないときは、これを1年とみなす。
2 永代とは、永久保管をいう。
3 礼拝室の使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間とみなす。
全部改正〔平成26年条例54号〕
別表3

使用する墓地の規模

4平方メートル以内

4平方メートルを超え6平方メートル以内

6平方メートルを超え9平方メートル以内

9平方メートルを超え12平方メートル以内

12平方メートルを超え16平方メートル以内

使用料(1平方メートルにつき)

51,200円

63,900円

70,400円

81,100円

92,100円

備考 許可面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとみなす。



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