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○札幌市職員懲戒審査委員会規則
昭和23年1月29日告示第22号
札幌市職員懲戒審査委員会規則
題名改正〔平成19年規則16号〕
第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条第1項の規定に基づき、本市に職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 市長は、その所属の職員で免職又は500円以下の過怠金及び譴責の懲戒に当たるような行為があると認めたときは、証拠書類を添え書面をもつて委員会に審査を要求しなければならない。
前項の譴責とは、戒告、出勤停止、減給及び停職をいう。
第3条 委員会は、委員5人でこれを組織する。
第4条 委員は、市職員のうちから2人及び学識経験を有する者のうちから3人を、市長が市議会の同意を得て、これを命ずる。
第5条 委員会に委員長を置き、委員がこれを互選する。
委員長が定まつたときは、その氏名を市長に報告しなければならない。
第6条 委員の任期は、2年とする。但し、補欠のため選任された者は、前任者の残任期間とする。
第7条 委員会は、委員長がこれを招集する。
第2条の規定による市長の要求があつたときは、委員長は、速かにこれを招集しなければならない。
第8条 委員会は、委員3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。但し、第10条の委員の除斥のため、若しくは同一事件について再度招集しても、なお定数に満たないときは、この限りでない。
前項但書の規定によるときは、次回の会議において、これを委員会に報告しなければならない。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
前項の場合において委員長は、議決に加わることができない。
第10条 委員長及び委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事件の会議には参与することができない。
第11条 委員長は、会議の議長として議事を整理する。委員長に故障ある場合は、その指名によつて、他の委員が委員長の事務を代理する。
第12条 委員会は、必要があると認めるときは、事件の本人並びに関係者の出席を市長に要求し、その説明を求めることができる。
第13条 委員長は、職務遂行に関し必要と認めるときには、所属長に参考資料の提出を求めることができる。
第14条 所属長は、前条の請求を受けたときには、これを提出しなければならない。但し、機密事項に関しては、上司の許可を得なければならない。
第15条 会議の結果、その他議事の要領に関しては、その都度委員長において報告書を作成し、市長にこれを提出しなければならない。
第16条 委員又は委員長が退職しようとするときは、委員にあつては委員長、委員長にあつては第11条後段に規定する委員長の職務を代理する者を経て市長に退職願を提出、承認を得なければならない。
第17条 委員会に書記若干名を置く。
書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。
第18条 この規則に定められたものの外、必要な事項は、委員長がこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和36年規則第86号)
省略
附 則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。



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