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○札幌市議会図書室条例
昭和23年10月1日条例第89号
札幌市議会図書室条例
第1条 議員の調査研究に資するため、札幌市議会に図書室を附置し、札幌市議会図書室(以下単に「図書室」という。)と称する。
第2条 図書室は、議長がこれを管理する。
第3条 図書室に次の職員を置く。
室長 1名
主任 1名
司書 若干名
室長は、市議会事務局長を以て、これに充てる。
室長は、議長の命を受けて室事務を掌理し、職員を指揮監督する。
他の職員は、上司の命を承けて、図書の受入、整理及び保存その他庶務に従事する。
第4条 図書室には、政府及び道から送付を受けた官報、公報及び刊行物の外、必要な図書を備付保管する。
第5条 図書室は、一般にこれを利用させることができる。
第6条 図書を紛失又は汚損したときは、閲覧者は弁償しなければならない。
弁償は、同一の図書又は相当代価をもつてすることができる。
前項中、相当代価をもつてする場合の弁償額は、室長がこれを定める。
第7条 図書室運営に必要な規定は、議長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附 則(昭和36年条例第32号)
この条例は、公布の日から、これを施行する。



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