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○札幌市保健所及び保健センターの使用料等に関する条例
昭和23年6月9日条例第43号
札幌市保健所及び保健センターの使用料等に関する条例
題名改正〔平成9年条例8号〕
第1条 保健所及び保健センターにおいて行う業務又はその設備の使用(以下「業務等」という。)については、この条例の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。
一部改正〔平成24年条例33号〕
第2条 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令(以下「法令」という。)の適用を受け、これによりその額を定められたものの業務等に係る使用料及び手数料の額は、当該法令の規定による療養に要する費用の額の8割以内において市長が定める。ただし、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第2項に規定するその他地域保健に関し必要な事業のうち市長が定める業務等に係る使用料の額については、当該法令の規定による療養に要する費用の額以内において市長が定める。
2 法令の適用を受けない業務等に係る使用料及び手数料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に準じて市長が定める。
全部改正〔平成24年条例33号〕
第3条 この条例による使用料及び手数料は、証明書の交付、又は設備の使用の際納入しなければならない。
第4条 既に徴収した料金、若しくは検査のため提出した物件は、理由の如何にかかわらずこれを還付しない。
第5条 貧困又は災害等により、料金を納める資力がないと認める者、その他特別の事由ありと認める者には、市長において、これを減免することができる。
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
この条例は、昭和23年6月10日から、これを施行する。
附 則(昭和26年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第33号)
1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に保健所及び保健センターにおいて行う業務等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に保健所及び保健センターにおいて行った業務等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。



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