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○札幌市監査委員条例
昭和22年11月25日条例第41号
札幌市監査委員条例
第1条 監査委員に関しては、法律又は政令に規定するものを除く外、本条例の定めるところによる。
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(常勤の監査委員)
第3条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人は、常勤とする。
第4条 代表監査委員は、監査委員の合議によつて定める。
第5条 地方自治法第199条第4項による監査の期日は、監査委員が合議の上定めるものとする。
第6条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、札幌市職員定数条例(昭和27年条例第12号)の定めるところによる。
第7条 前各条に定めるものを除く外、監査に関し必要な事項は、監査委員が合議の上、市長の同意を得て、別にこれを定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
この条例施行の際現に存する規則又は規則中この条例に抵触する部分は、これを廃止する。
附 則(昭和41年条例第51号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和42年1月1日)
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第18号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。



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