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○札幌市立高等学校の授業料等に関する条例
昭和22年10月2日条例第36号
札幌市立高等学校の授業料等に関する条例
題名改正〔昭和59年条例18号・平成22年15号・26年23号〕
(趣旨)
第1条 札幌市立高等学校(以下「高等学校」という。)の授業料、入学料及び入学手数料並びに科目受講料(以下「授業料等」という。)の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成21年条例46号・22年15号・26年23号〕
(授業料等の額)
第2条 授業料等の額は、別表のとおりとする。
一部改正〔平成21年条例46号・22年15号・26年23号〕
(授業料の徴収)
第3条 授業料は、高等学校に在学し、授業を受ける者について徴収する。ただし、学校の都合による全月休業の場合及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止、同法第20条の規定による臨時休業又は校長の許可を得た休学若しくは留学で全月にわたる場合は、これを徴収しない。
追加〔平成26年条例23号〕
(入学料の徴収)
第4条 入学料は、高等学校への入学(高等学校以外の学校からの転学及び編入学を含む。次条において同じ。)を許可された者について徴収する。
一部改正〔平成22年条例15号・26年23号〕
(入学手数料の徴収)
第5条 入学手数料は、高等学校への入学を志願する者について徴収する。
一部改正〔平成22年条例15号・26年23号〕
(科目受講料の徴収)
第6条 科目受講料は、高等学校の定時制の課程における授業科目のうちの一部の科目の履修を許可された者について徴収する。
追加〔平成21年条例46号〕、一部改正〔平成22年条例15号・26年23号〕
(授業料、入学料及び入学手数料の減額又は免除)
第7条 授業料、入学料及び入学手数料は、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
追加〔平成23年条例14号〕、一部改正〔平成26年条例23号〕
(授業料等の還付)
第8条 既に納付した授業料等は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、これを還付することができる。
一部改正〔平成21年条例46号・22年15号・23年14号・26年23号〕
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
一部改正〔平成21年条例46号・22年15号・23年14号・26年23号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和22年9月1日からこれを適用する。
附 則(昭和41年条例第13号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第55号)
1 この条例は、昭和48年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日において、現に札幌市立高等学校の第2学年及び第3学年の生徒である者に係る授業料の額は、この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学、転籍、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附 則(昭和51年条例第20号)
1 この条例は、市長が定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(昭和51年規則第40号で昭和51年4月1日から施行)
2 施行日において現に札幌市立高等学校の第2学年及び第3学年の生徒(定時制課程にあつては第4学年の生徒を含む。)である者に係る授業料については、この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学、転籍又は編入学した者に係る授業料、入学料及び入学手数料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附 則(昭和52年条例第41号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和52年規則第80号で昭和53年1月1日から施行)
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る入学料及び入学手数料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附 則(昭和53年条例第10号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年規則第17号で昭和53年4月1日から施行)
2 この条例の施行の際、現に札幌市立高等学校の第2学年及び第3学年の生徒である者に係る授業料については、この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転学、転籍又は編入学した者に係る授業料の額は、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則(昭和54年条例第42号)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る入学料及び入学手数料の額は、この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則(昭和55年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等徴収条例別表の規定は、昭和55年度に入学する者に係る昭和55年4月分の授業料の額から適用し、昭和55年3月31日において現に札幌市立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日以後において、転学、転籍又は編入学した者に係る授業料の額は、その者の属する学年に在学する者に係る授業料の額と同額とする。
附 則(昭和56年条例第34号)
1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学しようとする者に係る入学手数料及び転学又は編入学した者に係る入学料の額は、この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、その者が転学若しくは編入学しようとする学年又は転学若しくは編入学した学年の在学生に係る額と同額とする。
附 則(昭和59年条例第18号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年規則第32号で昭和59年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に規定する授業料の額は、昭和59年度以後に入学する者に係る授業料の額について適用し、昭和58年度以前に入学し、昭和59年度以後引き続き在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表に規定する入学料の額は、昭和59年度以後に入学する者に係る入学料の額について適用する。
4 昭和59年度以後において、転学、転籍又は編入学した者に係る授業料の額及び転学又は編入学した者に係る入学料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、その者が転学、転籍又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
5 昭和59年度以後において、転学又は編入学しようとする者に係る入学手数料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、その者が転学又は編入学しようとする学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(昭和60年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学しようとする者に係る入学手数料及び転学又は編入学した者に係る入学料の額は、この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例別表の規定にかかわらず、その者が転学若しくは編入学しようとする学年又は転学若しくは編入学した学年の在学生に係る額と同額とする。
附 則(昭和61年条例第12号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年規則第18号で昭和61年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に規定する授業料の額は、昭和61年度以後に入学する者に係る授業料の額について適用し、昭和60年度以前に入学し、昭和61年度以後引き続き在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 昭和61年度以後において、転学、転籍又は編入学した者に係る授業料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、その者が転学、転籍又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(昭和62年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学しようとする者に係る入学手数料及び転学又は編入学した者に係る入学料の額は、この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例別表の規定にかかわらず、その者が転学若しくは編入学しようとする学年又は転学若しくは編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(昭和63年条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第16号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第25号で平成元年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に札幌市立高等学校に入学する者に係る授業料の額について適用し、同年3月31日現在札幌市立高等学校に在学し、同年4月1日以後引き続き在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 平成元年4月1日以後において、転学し、転籍し、又は編入学した者に係る授業料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、その者が転学し、転籍し、又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(平成3年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学し、又は編入学しようとする者に係る入学手数料及び転学し、又は編入学した者に係る入学料の額は、この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例別表の規定にかかわらず、それぞれその者が転学し、又は編入学しようとする学年に在学する者に係る額及び転学し、又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(平成4年条例第37号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年規則第46号で平成4年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に札幌市立高等学校に入学する者に係る授業料の額について適用し、同年3月31日現在札幌市立高等学校に在学し、同年4月1日以後引き続き在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 平成4年4月1日以後において、転学し、転籍し、又は編入学した者に係る授業料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、その者が転学し、転籍し、又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(平成5年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学し、又は編入学しようとする者に係る入学手数料及び転学し、又は編入学した者に係る入学料の額は、この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例別表の規定にかかわらず、それぞれその者が転学し、又は編入学しようとする学年に在学する者に係る額及び転学し、又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(平成9年条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学し、又は編入学しようとする者に係る入学手数料及び転学し、又は編入学した者に係る入学料の額は、この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例別表の規定にかかわらず、それぞれその者が転学し、又は編入学しようとする学年に在学する者に係る額及び転学し、又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(平成10年条例第20号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定中授業料に関する部分は、平成10年4月1日以後に入学する者に係る授業料の額について適用し、同年3月31日に在学し、同年4月1日以後引き続き在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間において入学した者に係る改正後の条例別表の規定の適用については、同表中「月額9,000円」とあるのは、「月額8,700円」と、「月額1,200円」とあるのは、「月額1,150円」とする。
4 平成10年4月1日以後において、転学し、転籍し、又は編入学した者に係る授業料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、その者が転学し、転籍し、又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(平成11年条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学し、又は編入学した者に係る入学料の額は、この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例別表の規定にかかわらず、その者が転学し、又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(平成13年条例第13号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市立高等学校授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定中授業料に関する部分は、平成13年4月1日以後に入学する者に係る授業料の額について適用し、同年3月31日に在学し、同年4月1日以後引き続き在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日以後において、転学し、転籍し、又は編入学した者に係る授業料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、その者が転学し、転籍し、又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(平成13年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学し、又は編入学した者に係る入学料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、その者が転学し、又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(平成17年条例第26号)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に入学する者に係る授業料の額について適用し、施行日の前日に在学し、施行日以後引き続き在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学し、転籍し、又は編入学した者に係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、その者が転学し、転籍し、又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(平成20年条例第16号)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日に在学し、施行日以後引き続き在学する者に係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日から平成21年3月31日までの間において定時制の課程に入学した者に係る改正後の別表の規定の適用については、同表中「月額2,700円」とあるのは「月額2,000円」とする。
4 施行日以後において、転学し、転籍し、又は編入学した者に係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、その者が転学し、転籍し、又は編入学した学年に在学する者に係る額と同額とする。
附 則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第46号)
1 この条例は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第6条の規定及び別表の規定中科目受講料に関する部分は、施行日以後に行われる授業に係る科目の履修を許可された者について適用する。
附 則(平成22年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第23号)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前から引き続き札幌市立高等学校に在学する者(施行日の前日に札幌市立高等学校以外の高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第2項に規定する公立高等学校及び同条第3項に規定する私立高等学校等をいう。)に在学した者であって、施行日以後に引き続き札幌市立高等学校に転学し、又は編入学したものを含む。)については、改正後の第2条、第3条及び別表の規定にかかわらず、授業料を徴収しない。
別表

課程別

授業料

入学料

入学手数料

科目受講料

全日制

月額 9,900円

5,650円

2,200円

定時制

月額 2,700円

2,100円

950円

1単位につき1,750円

全部改正〔昭和47年条例55号〕、一部改正〔昭和51年条例20号・52年41号・53年10号・54年42号・55年36号・56年34号・59年18号・60年35号・61年12号・62年33号・平成元年16号・3年35号・4年37号・5年41号・9年48号・10年20号・11年50号・13年13号・39号・17年26号・20年16号・21年46号・22年15号・26年23号〕



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