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○札幌市証明等手数料条例
昭和21年8月8日条例第15号
札幌市証明等手数料条例
題名改正〔昭和26年条例53号〕
證明其の他手數料條例(大正11年条例第2号)の全部改正(昭和21年8月条例第15号)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく本市の手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 手数料は、別表に掲げる額とし、その種別に従い、これを徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを徴収しない。
(1) 公務員がその職務上必要とするための請求であるとき。
(2) 証明その他の行為の性質等を考慮して市長が別に定める手数料について、その納付の資力がないと市長が認める者の請求によるとき。
(3) その他市長が手数料を徴収しないことを適当と認めるとき。
第3条 証明に関する手数料は1通ごとに、1通をもつて2以上の事項を表示するものは、1の証明事項ごとに、これを計算する。
第4条 証明の形式をもつてしないものであつても文書をもつて事実を認証するものは、すべてこれを証明とみなす。ただし、法令又は市の規定若しくはその解釈に関する回答及び文書受理の際、証するものはこれを除く。
第5条 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り消すことがあつても、これを還付しない。
附 則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附 則(昭和22年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第34号)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市証明等手数料条例別表の規定は、施行日以後の証明等の請求に係るものから適用する。
附 則(昭和55年条例第6号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市証明等手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の証明等の請求に係る手数料から適用する。
附 則(昭和59年条例第4号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市証明等手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に請求された証明等に係る手数料から適用する。
附 則(昭和59年条例第41号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、別表証明手数料の部分の改正規定及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市証明等手数料条例別表の規定にかかわらず、租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号)附則第17条第1項の規定により、同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「改正前の法律」という。)の規定の例によることとされる場合における改正前の法律の規定に基づく新増築住宅の証明に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第7号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市証明等手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に請求された証明等に係る手数料から適用する。
附 則(平成2年条例第6号)
この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第80号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成2年5月1日)
附 則(平成4年条例第13号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市証明等手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に請求された証明等に係る手数料について適用し、同日前に請求された証明等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第3号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市証明等手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に請求された証明等に係る手数料について適用し、同日前に請求された証明等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第11号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市証明等手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第10号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市証明等手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第11号抄)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成15年条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第25号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表28の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市証明等手数料条例別表37の項の改正規定は平成16年7月1日から、第2条の規定は平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第17号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第36号)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。
附 則(平成21年条例第16号)
1 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 施行日前に薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正薬事法」という。)附則第19条の規定に基づき行われた改正薬事法による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)第26条第1項又は第34条第1項の許可の申請に係る手数料の額については、改正後の別表26の項第9号の規定の例による。
3 改正薬事法附則第14条の規定に基づき行われた改正前の別表26の項第10号イに規定する特例販売業2種の許可の更新の申請に係る手数料の額については、改正後の別表26の項第10号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第28号)
1 この条例中第1条の規定は平成21年6月4日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市証明等手数料条例別表33の2の項の規定は、平成21年10月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第48号)
この条例中第1条の規定は土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第1条ただし書に規定する日から、第2条の規定は同法の施行の日から施行する。(附則第1条ただし書に規定する日=平成21年10月23日)(同法の施行の日=平成22年4月1日)
附 則(平成22年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第32号抄)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年条例第46号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第47号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成24年条例第49号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第50号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第51号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第59号)
この条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第35号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表33の項及び付表1の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附 則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第46号)
この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。
附 則(平成26年条例第59号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成27年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表30の項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定並びに同表付表3の項及び5の項の改正規定は同年4月1日から、別表33の2の項の改正規定及び同項の次に1項を加える改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表付表1の2の項、2の項、4の項、6の項、8の項及び10の項の規定は、平成27年6月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表33の2の2の項の規定は、この条例の公布の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附 則(平成27年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表付表1の2の項の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日から建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号の政令で定める日の前日までの間においては、改正後の別表付表11の項中「法第39条の規定による登録を受けた機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)による」とあり、並びに同項及び同表13の項中「登録建築物エネルギー消費性能判定機関による」とあるのは「登録建築物調査機関による」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年条例第22号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成29年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表付表7の項及び9の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日前に低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることについて、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「改正前のエネルギー使用合理化法」という。)第76条第1項の登録建築物調査機関による審査を受けた場合においては、当該計画が当該基準に適合していることについて、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けたものとみなして、改正後の別表付表7の項及び9の項の規定を適用する。
4 施行日前に建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることについて、改正前のエネルギー使用合理化法第76条第1項の登録建築物調査機関による審査を受けた場合においては、当該計画が当該基準に適合していることについて、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けたものとみなして、改正後の別表付表13の項の規定を適用する。
附 則(平成30年条例第19号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市証明等手数料条例別表35の項から37の2の項までの規定並びに第2条の規定による改正後の札幌市消防手数料条例別表3の項、15の項及び17の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、この条例の公布の日後最初の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区(第一種特別工業地区、第二種特別工業地区及びスポーツ・レクリエーション地区に限る。)に関する同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画の変更の告示があった日から施行する。ただし、第1条中札幌市建築基準法施行条例第4条ただし書及び第6条の改正規定、同条例第74条の改正規定(「こえない」を「超えない」に改める部分に限る。)、同条例別表2戸建住環境保全地区の項及び第二種職住共存地区の項の改正規定並びに次項の規定は公布の日から、同条例第74条の5第1項及び第2項、第74条の7第1項及び第2項、第74条の10の表並びに第74条の11の表の改正規定、第2条並びに附則第3項の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の札幌市証明等手数料条例別表付表の規定は、当該規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第39号)
この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表33の5の項並びに同表付表15の項第1号、第5号及び第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第13号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表7の2の項を削り、同表7の3の項を同表7の2の項とする改正規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から、別表付表7の項、9の項、13の項、15の項及び17の項の改正規定は公布の日から施行する。
2 改正後の別表26の項の規定は、令和2年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第10号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表付表7の項(同表8の項において同表7の項の規定に準じて算定する場合を含む。)、9の項(同表10の項において同表9の項の規定に準じて算定する場合を含む。)、11の項、12の項、13の項(同表14の項及び17の項において同表13の項の規定に準じて算定する場合を含む。)及び15の項(同表16の項において同表15の項の規定に準じて算定する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第38号)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
2 改正後の別表付表3の項(同表4の項において同表3の項の規定に準じて算定する場合を含む。)、3の2の項(同表4の項において同表3の2の項の規定に準じて算定する場合を含む。)、5の項(同表6の項において同表5の項の規定に準じて算定する場合を含む。)及び5の2の項(同表6の項において同表5の2の項の規定に準じて算定する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第12号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表36の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表付表7の項、9の項、13の項、15の項及び17の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請(同日前に札幌市証明等手数料条例別表第33の4の項第1号の申請があった低炭素建築物新築等計画に係る同項第3号の申請及び同日前に同表第33の5の項第4号の申請があった建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項第6号の申請を含む。)に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年5月26日から施行する。
附 則(令和5年条例第15号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(令和5年規則第40号で、同5年11月1日から施行)
附 則(令和5年条例第32号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
附 則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年条例第4号抄)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市証明等手数料条例別表付表7の項第3号イの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年条例第15号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市証明等手数料条例別表35の項の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市消防手数料条例別表3の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表

番号

区分

単位

手数料の額

備考

(1) 公課に関する証明で、総額のみを表示するもの又は公課を負担しないことを表示するもの

1年度ごとに1種目(税にあつては1税目)

400円

(1) この項の区分の欄第1号に掲げる証明で個人の市民税及び道民税の課税額に関するものに係る書面を札幌市印鑑条例(平成3年条例第24号)第12条第3項に規定する端末機(以下「端末機」という。)により交付する場合の手数料の額は、1年度につき300円とする。

(2) この項の区分の欄第5号に掲げる証明で個人の市民税及び道民税に係る所得に関するものに係る書面を端末機により交付する場合の手数料の額は、1件につき300円とする。

(2) 公課に関する証明で、徴収に関するもの(次号に掲げるものを除く。)

1年度ごとに1種目(税にあつては1税目)

400円

(3) 公課に関する証明で、滞納処分に関するもの

1件

400円

(4) 公課に関する証明で、市税の課税客体である物件に関するもの

土地にあつては1筆、家屋にあつては1個、土地及び家屋以外の物件にあつては1納税者

400円

(5) その他の公課に関する証明

1件

400円

公課に関する台帳の閲覧

1件又は1冊ごとに1回

400円


土地境界証明

1件

3,000円


印鑑登録証明

1件

350円

当該証明に係る書面を端末機により交付する場合の手数料の額は、1件につき250円とする。

身分証明

1件

350円


住民票に記載した事項に関する証明

1件

350円


住民票又は戸籍の附票の写しの交付

1件

350円

端末機により交付する場合の手数料の額は、1件につき250円とする。

住民票の閲覧

1世帯ごとに1回

350円


(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付

1件

450円

(1) 戸籍証明書を端末機により交付する場合の手数料の額は、1件につき350円とする。

(2) この項の区分の欄第7号の証明書(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理に係るものに限る。)について、請求により地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表8の項の法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の手数料の額は、1件につき1,400円とする。

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

350円

(3) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表8の項の総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

400円

(4) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付

1件

750円

(5) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

450円

(6) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

700円

(7) 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他受理をした書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付

1件

350円

(8) 戸籍法の規定に基づく届書その他受理をした書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧

1件

350円

10

削除




11

削除




12

削除




13

削除




14

削除




15

(1) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定に基づく化製場の設置の許可の申請

1件

31,000円

1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関して、同時に数件の第3号に掲げる許可の申請が行われる場合にあつては、当該数件の申請を1件とみなす。

(2) 化製場等に関する法律の規定に基づく死亡獣蓄取扱場(同法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設を含む。)の設置の許可の申請

1件

21,000円

(3) 化製場等に関する法律の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請

1件

10,500円

16

(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)の規定に基づく温泉の利用の許可の申請

1件

38,500円


(2) 温泉法の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請

1件

8,200円

17

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する事業を営んでいる者の登録の申請(次号に掲げるものを除く。)

1件

36,700円


(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業を営んでいる者の登録の申請

1件

46,800円

(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(昭和56年北海道規則第38号)の規定に基づく登録証明書の書換え交付の申請

1件

1,300円

(4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の規定に基づく登録証明書の再交付の申請

1件

1,300円

18

削除




19

削除




20

(1) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)の規定に基づく食鳥処理業の許可の申請

1件

23,000円


(2) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請

1件

12,000円

(3) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づく食鳥検査

1羽

5円

(4) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づく認定小規模食鳥処理業者に係る確認規程の認定の申請

1件

7,100円

(5) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づく認定小規模食鳥処理業者に係る確認規程の変更の認定の申請

1件

2,800円

21

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく犬の登録

1頭

3,200円


(2) 狂犬病予防法の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付

1件

700円

(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の規定に基づく犬の鑑札の再交付(鑑札の引替交付の場合を除く。)

1件

1,800円

(4) 狂犬病予防法施行令の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付

1件

400円

22

削除




23

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく病院の開設の許可の申請

1件

46,800円


(2) 医療法の規定に基づく病院の検査

1件

49,100円

(3) 医療法の規定に基づく病院の構造設備の変更の検査



ア 市長が実地検査を行う場合

1件

24,500円

イ その他の場合

1件

13,800円

(4) 医療法の規定に基づく診療所の開設の許可の申請

1件

21,900円

(5) 医療法の規定に基づく診療所の検査

1件

26,500円

(6) 医療法の規定に基づく診療所の構造設備の変更の検査



ア 市長が実地検査を行う場合

1件

13,200円

イ その他の場合

1件

9,400円

(7) 医療法の規定に基づく助産所の開設の許可の申請

1件

13,300円

(8) 医療法の規定に基づく助産所の検査

1件

19,400円

(9) 医療法の規定に基づく助産所の構造設備の変更の検査



ア 市長が実地検査を行う場合

1件

9,700円

イ その他の場合

1件

6,000円

24

死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の規定に基づく死体の保存の許可の申請

1件

4,000円


25

(1) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の規定に基づく衛生検査所の登録の申請

1件

89,400円


(2) 臨床検査技師等に関する法律の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請

1件

68,000円

(3) 臨床検査技師等に関する法律の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

1件

9,150円

(4) 臨床検査技師等に関する法律の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

1件

9,150円

26

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づく薬局の開設の許可の申請

1件

32,500円


(2) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請

1件

12,500円

(3) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請

1件

7,200円

(4) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請

1件

3,850円

(5) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請

1件

11,600円

(6) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請

1件

5,900円

(7) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請

1品目

100円

(8) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の変更の承認の申請

1品目

100円

(9) 医薬品医療機器等法の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請

1件

32,500円

(10) 医薬品医療機器等法の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請

1件

12,500円

(11) 医薬品医療機器等法の規定に基づく配置販売業者又はその配置員に対する身分証明書の交付

1件

7,850円

(12) 医薬品医療機器等法の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請

1件

32,500円

(13) 医薬品医療機器等法の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請

1件

12,500円

(14) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業又は製造業の許可証の書換え交付

1件

2,150円

(15) 医薬品医療機器等法施行令の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業又は製造業の許可証の再交付

1件

3,100円

(16) 医薬品医療機器等法施行令の規定に基づく薬局開設、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証(医薬品の販売又は授与の変更の許可証を含む。次号において同じ。)の書換え交付

1件

2,400円

(17) 医薬品医療機器等法施行令の規定に基づく薬局開設、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付

1件

4,000円

(18) 第11号に規定する身分証明書の書換え交付

1件

2,200円

(19) 第11号に規定する身分証明書の再交付

1件

3,300円

27

(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の規定に基づく特定毒物研究者の許可の申請

1件

5,300円


(2) 毒物及び劇物取締法の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請

1件

16,000円

(3) 毒物及び劇物取締法の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請

1件

6,800円

(4) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付

1件

2,600円

(5) 毒物及び劇物取締法施行令の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付

1件

4,300円

28

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票の交付若しくは再交付又は登録の有効期間の更新

1件

4,900円


29

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請

1両

750円


30

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による採取計画の認可の申請

1件

58,700円


(2) 採石法第33条の5第1項の規定による採取計画の変更の認可の申請

1件

37,300円

30の2

(1) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条第1号の規定による採取計画の認可の申請

1件

40,400円


(2) 砂利採取法第20条第1項の規定による前号の認可に係る採取計画の変更の認可の申請

1件

17,900円

31

(1) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事(以下この項において「宅地造成工事」という。)の許可の申請




ア 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以内の場合

1件

13,300円

イ 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内の場合

1件

24,100円

ウ 切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内の場合

1件

34,900円

エ 切土又は盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内の場合

1件

53,200円

オ 切土又は盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内の場合

1件

76,100円

カ 切土又は盛土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内の場合

1件

126,800円

キ 切土又は盛土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内の場合

1件

190,200円

ク 切土又は盛土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内の場合

1件

285,300円

ケ 切土又は盛土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内の場合

1件

380,300円

コ 切土又は盛土をする土地の面積が100,000平方メートルを超える場合

1件

475,400円

(2) 宅地造成工事の計画の変更の許可の申請

1件

次に掲げる額を合算した額(その額が475,400円を超える場合にあっては、475,400円)

(1) 宅地造成工事の設計の変更(次号のみに該当するものを除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じこの項の区分の欄第1号の規定による手数料の額に10分の1を乗じて得た額

(2) 切土又は盛土をする土地の面積を拡大する場合については、拡大する面積に応じこの項の区分の欄第1号の規定による手数料の額

(3) その他の変更については、15,400円

32

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請




ア その申請に係る造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

1件

102,600円

イ その申請に係る造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

1件

154,000円

ウ その申請に係る造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

1件

230,900円

エ その申請に係る造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

1件

307,900円

オ その申請に係る造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

1件

461,900円

カ その申請に係る造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

1件

605,600円

キ その申請に係る造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

1件

780,100円

ク その申請に係る造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合

1件

1,036,700円

(2) 租税特別措置法の規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請



ア その申請に係る新築住宅の土地の面積が1,000平方メートル未満の場合



(ア) 当該新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件

6,700円

(イ) 当該新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

1件

9,300円

(ウ) 当該新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

1件

13,800円

(エ) 当該新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

1件

39,200円

(オ) 当該新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

1件

48,000円

イ その申請に係る新築住宅の土地の面積が1,000平方メートル以上の場合



(ア) 当該新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件

6,700円

(イ) 当該新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

1件

9,300円

(ウ) 当該新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

1件

13,800円

(エ) 当該新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

1件

39,200円

(オ) 当該新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

1件

48,000円

(カ) 当該新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件

63,900円

32の2

(1) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づく住宅用地の認定の譲渡に該当するものであることについての認定の申請

1件

56,000円


(2) 租税特別措置法施行令の規定に基づく譲渡予定価額に関する申出

1件

52,000円

(3) 租税特別措置法施行令の規定に基づく租税特別措置法に規定する所得税に係る優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例又は法人税に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用に関し同令で定める事業であることについての認定の申請

1件

31,000円

(4) 租税特別措置法施行令の規定に基づく租税特別措置法に規定する所得税に係る既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(以下「所得税に係る特例」という。)の適用に関し同令で定める事業であることについての認定の申請

1件

32,000円

(5) 租税特別措置法施行令の規定に基づく租税特別措置法に規定する所得税に係る特例の適用に関し同令で定める特別の事情があることについての認定の申請

1件

24,000円

(6) 租税特別措置法施行令の規定に基づく住宅用家屋に関する証明の申請

1件

1,500円

33

(1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下この項及び付表1の項において「法」という。)第5条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅(同項のサービス付き高齢者向け住宅をいう。次号及び付表1の項において同じ。)に係る登録の申請(付表1の項において「登録申請」という。)

1件

付表1の項に定める額

法第39条第1項に規定する場合を除き、法第28条第1項に規定する指定登録機関に納めるものとする。

(2) 法第5条第2項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅に係る登録の更新の申請(付表1の項において「更新申請」という。)

1件

付表1の項に定める額

33の2

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項並びに付表1の2の項及び2の項において「法」という。)第17条第1項の規定による特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請(同条第4項の規定による申出をする場合に限る。)

1件

付表1の2の項に定める額


(2) 法第18条第1項の規定による特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第17条第4項の規定による申出をする場合に限る。)

1件

付表2の項に定める額

33の2の2

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく容積率の特例に関する許可の申請

1件

160,000円


33の3

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項及び付表3の項から6の項までにおいて「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請(法第6条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)




ア 新築に係る申請の場合

1件

付表3の項に定める額

イ アに掲げる場合以外の場合

1件

付表3の2の項に定める額

(2) 法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請(法第6条第2項の規定による申出をする場合に限る。)

1件

付表4の項に定める額

(3) 法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をしない場合で、かつ、法第9条第1項又は第3項の規定による場合以外の場合に限る。)



ア 新築に係る申請の場合

1件

付表5の項に定める額

イ アに掲げる場合以外の場合

1件

付表5の2の項に定める額

(4) 法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合で、かつ、法第9条第1項又は第3項の規定による場合以外の場合に限る。)

1件

付表6の項に定める額

(5) 法第9条第1項又は第3項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請

1件

1,800円

(6) 法第10条の規定による計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請

1件

1,300円

(7) 法第18条の規定に基づく容積率の特例に関する許可の申請

1件

160,000円

33の4

(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項及び付表7の項から10の項までにおいて「法」という。)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定(次号及び付表7の項において「計画認定」という。)の申請(法第54条第2項の規定による申出をする場合を除く。)

1件

付表7の項に定める額


(2) 計画認定の申請(法第54条第2項の規定による申出をする場合に限る。)

1件

付表8の項に定める額

(3) 法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定(次号及び付表9の項において「計画変更認定」という。)の申請(同条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合を除く。)

1件

付表9の項に定める額

(4) 計画変更認定の申請(法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合に限る。)

1件

付表10の項に定める額

33の5

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項及び付表11の項から17の項までにおいて「法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定

1件

付表11の項に定める額


(2) 法第12条第2項後段又は法第13条第3項後段の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が非住宅部分に係る部分の変更を含むものであるときの建築物エネルギー消費性能適合性判定

1件

付表12の項に定める額


(3) 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)で定める軽微な変更に該当していることを証する書面(付表12の項において「軽微変更該当証明書」という。)の交付

1件

付表12の項に定める額


(4) 法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(次号及び付表13の項において「計画認定」という。)の申請(法第35条第2項の規定による申出をする場合を除く。)

1件

付表13の項に定める額


(5) 計画認定の申請(法第35条第2項の規定による申出をする場合に限る。)

1件

付表14の項に定める額


(6) 法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定(次号及び付表15の項において「計画変更認定」という。)の申請(同条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出をする場合を除く。)

1件

付表15の項に定める額


(7) 計画変更認定の申請(法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出をする場合に限る。)

1件

付表16の項に定める額


(8) 法第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(付表17の項において「適合認定」という。)の申請

1件

付表17の項に定める額


34

(1) 計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく非自動はかりの検査



最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひよう量の10,000分の1未満の非自動はかりの第1号に掲げる検査に係る手数料の額は、同号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2倍に相当する額とする。

ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであつて、ひよう量が1トン以下のもの



(ア) ひよう量が100キログラム以下のもの

1個

1,600円

(イ) ひよう量が250キログラム以下のもの

1個

2,200円

(ウ) ひよう量が500キログラム以下のもの

1個

2,500円

(エ) ひよう量が1トン以下のもの

1個

3,900円

イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち、直線目盛のみがあるもの

1個

300円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの



(ア) ひよう量が100キログラム以下のもの

1個

600円

(イ) ひよう量が250キログラム以下のもの

1個

1,000円

(ウ) ひよう量が500キログラム以下のもの

1個

1,600円

(エ) ひよう量が1トン以下のもの

1個

2,700円

(オ) ひよう量が2トン以下のもの

1個

4,900円

(カ) ひよう量が5トン以下で検査設備の運搬を要しないもの

1個

7,700円

(キ) ひよう量が5トン以下で検査設備の運搬を要するもの

1個

13,000円

(ク) ひよう量が10トン以下で検査設備の運搬を要しないもの

1個

13,000円

(ケ) ひよう量が10トン以下で検査設備の運搬を要するもの

1個

23,000円

(コ) ひよう量が20トン以下で検査設備の運搬を要しないもの

1個

18,000円

(サ) ひよう量が20トン以下で検査設備の運搬を要するもの

1個

39,000円

(シ) ひよう量が30トン以下で検査設備の運搬を要しないもの

1個

22,000円

(ス) ひよう量が30トン以下で検査設備の運搬を要するもの

1個

54,000円

(セ) ひよう量が40トン以下で検査設備の運搬を要しないもの

1個

25,000円

(ソ) ひよう量が40トン以下で検査設備の運搬を要するもの

1個

68,000円

(タ) ひよう量が50トン以下で検査設備の運搬を要しないもの

1個

36,000円

(チ) ひよう量が50トン以下で検査設備の運搬を要するもの

1個

89,000円

(ツ) ひよう量が50トンを超え検査設備の運搬を要しないもの

1個

60,000円

(テ) ひよう量が50トンを超え検査設備の運搬を要するもの

1個

125,000円

(2) 計量法の規定に基づく分銅又は定量おもり若しくは定量増おもりの検査

1個

20円

(3) 計量法の規定に基づく適正計量管理事業所における計量管理の方法に関する検査

1件

9,400円

34の2

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請

1件

220,000円


(2) 火薬類取締法の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請




ア 競技用紙雷管のみの販売営業の場合

1件

25,000円


イ アに掲げる場合以外の場合

1件

110,000円


(3) 火薬類取締法の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可の申請




ア 設置又は移転の場合

1件

73,000円


イ 構造又は設備の変更の場合

1件

8,300円


(4) 火薬類取締法の規定に基づく火薬類の製造施設又は火薬庫の完成検査




ア 火薬類の製造施設の完成検査の場合

1件

41,000円


イ 火薬庫の完成検査の場合




(ア) 設置又は移転の工事に係る完成検査の場合

1件

41,000円


(イ) 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査の場合

1件

23,000円


(5) 火薬類取締法の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可(北海道公安委員会が行うものを除く。)の申請

1件

1,200円


(6) 火薬類取締法の規定に基づく火薬類の譲受けの許可(北海道公安委員会が行うものを除く。)の申請




ア 火工品のみの譲受けの場合

1件

2,400円


イ アに掲げる場合以外の場合




(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合

1件

3,500円


(イ) (ア)に掲げる場合以外の場合

1件

6,900円


(7) 火薬類取締法の規定に基づく火薬類の輸入の許可(北海道公安委員会が行うものを除く。)の申請




ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合

1件

12,000円


イ アに掲げる場合以外の場合

1件

25,000円


(8) 火薬類取締法の規定に基づく煙火の消費の許可の申請

1件

7,900円


(9) 火薬類取締法の規定に基づく特定施設に係る保安検査又は火薬庫に係る保安検査

1件

41,000円


35

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請




ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者が申請する場合(イ及びウに掲げる場合を除く。)



(ア) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備

1件

560,000円

(イ) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

1件

340,000円

(ウ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

1件

220,000円

(エ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

1件

140,000円

(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

1件

110,000円

(カ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件

86,000円

(キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件

68,000円

(ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件

54,000円

(ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件

31,000円

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であつて移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするものが申請する場合(ウに掲げる場合を除く。)



(ア) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備

1件

91,000円

(イ) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

1件

75,000円

(ウ) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備

1件

60,000円

(エ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

1件

44,000円

(オ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

1件

27,000円

(カ) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

1件

21,000円

(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件

16,000円

(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件

13,000円

(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件

11,000円

(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件

7,400円

ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であつて移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもののうち、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第37条の4第1項の許可を受けた者が申請する場合

1件

6,000円

エ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者が申請する場合



(ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備

1件

110,000円

(イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

1件

87,000円

(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

1件

68,000円

(エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

1件

54,000円

(オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

1件

36,000円

(2) 高圧ガス保安法の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請



ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者が申請する場合(イに掲げる場合を除く。)



(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあつては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この号において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加するとき。

1件

370,000円

(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加するとき。

1件

220,000円

(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加するとき。

1件

150,000円

(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加するとき。

1件

93,000円

(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加するとき。

1件

69,000円

(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加するとき。

1件

61,000円

(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加するとき。

1件

57,000円

(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加するとき。

1件

39,000円

(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加するとき。

1件

26,000円

(コ) その他のとき。

1件

16,000円

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であつて移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものが申請する場合



(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加するとき。

1件

65,000円

(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加するとき。

1件

53,000円

(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加するとき。

1件

44,000円

(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加するとき。

1件

31,000円

(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加するとき。

1件

18,000円

(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加するとき。

1件

14,000円

(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加するとき。

1件

12,000円

(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加するとき。

1件

9,200円

(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加するとき。

1件

8,200円

(コ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加するとき。

1件

5,100円

(サ) その他のとき。

1件

3,200円

ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者が申請する場合



(ア) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあつては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同じ。)に比して3,000トン以上増加するとき。

1件

69,000円

(イ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加するとき。

1件

62,000円

(ウ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加するとき。

1件

55,000円

(エ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加するとき。

1件

38,000円

(オ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加するとき。

1件

30,000円

(カ) その他のとき。

1件

16,000円

(3) 高圧ガス保安法の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請

1件

25,000円

(4) 高圧ガス保安法の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請



ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合

1件

14,000円

イ その他の場合

1件

11,000円

(5) 高圧ガス保安法の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査



ア 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査の場合

1件

この項の区分の欄第1号に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれこの項に定められた手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であつて、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあつては、6,100円)

イ 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査の場合

1件

18,750円

ウ 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査の場合

1件

この項の区分の欄第2号に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び処理容積の増加量の区分に応じ、それぞれこの項に定められた手数料の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であつて、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあつては、6,100円)

エ 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査の場合

1件

この項の区分の欄第4号に掲げる区分に応じ、それぞれこの項に定められた手数料の金額の4分の3に相当する金額

(6) 高圧ガス保安法の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査



ア 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあつては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査の場合

1件

27,000円

イ 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあつては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査の場合

1件

21,000円

ウ 容積300立方メートル未満(液化ガスにあつては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査の場合

1件

13,000円

(7) 高圧ガス保安法の規定に基づく特定施設の保安検査



ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者が申請する場合(イに掲げる場合を除く。)



(ア) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備

1件

610,000円

(イ) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

1件

370,000円

(ウ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

1件

250,000円

(エ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

1件

150,000円

(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

1件

120,000円

(カ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件

95,000円

(キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件

75,000円

(ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件

60,000円

(ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件

33,000円

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であつて移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものが申請する場合



(ア) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備

1件

95,000円

(イ) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

1件

80,000円

(ウ) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備

1件

64,000円

(エ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

1件

47,000円

(オ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

1件

31,000円

(カ) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

1件

22,000円

(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件

20,000円

(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件

15,000円

(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件

12,000円

(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件

7,700円

ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者が申請する場合



(ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備

1件

120,000円

(イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

1件

95,000円

(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

1件

76,000円

(エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

1件

60,000円

(オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

1件

42,000円

(8) 高圧ガス保安法の規定に基づく容器検査又は容器再検査



ア 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査の場合



(ア) 内容積1,000リットル以上の容器

1個

16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

(イ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個

16,000円

(ウ) 内容積500リットル未満の容器

1個

6,600円

イ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(アに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査の場合



(ア) 内容積150リットル以上の容器

1個

320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

(イ) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個

320円

(ウ) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個

260円

(エ) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個

160円

(オ) 内容積1リットル未満の容器

1個

150円

ウ 高強度鋼容器(ア又はイに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査の場合



(ア) 内容積30リットル以上の容器

1個

210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

(イ) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個

210円

(ウ) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個

160円

(エ) 内容積1リットル未満の容器

1個

140円

エ その他の容器に係る容器検査又は容器再検査の場合



(ア) 内容積1,000リットル以上の容器

1個

7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

(イ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個

7,100円

(ウ) 内容積150リットル以上500リットル未満の容器

1個

800円

(エ) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個

210円

(オ) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個

170円

(カ) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個

110円

(キ) 内容積1リットル未満の容器

1個

80円

(9) 高圧ガス保安法の規定に基づく附属品検査又は附属品再検査



ア 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査の場合



(ア) 内容積150リットル以上の容器

1個

31円

(イ) 内容積150リットル未満の容器

1個

24円

イ その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査の場合



(ア) 内容積1,000リットル以上の容器

1個

1,100円

(イ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個

540円

(ウ) 内容積500リットル未満の容器

1個

21円

(10) 高圧ガス保安法の規定に基づく容器検査所の登録又は登録の更新の申請

1件

16,000円

(11) 高圧ガス保安法の規定に基づく容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

1件

1,400円

36

(1) 液化石油ガス法の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請

1件

31,000円


(2) 液化石油ガス法の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

1通

630円

(3) 液化石油ガス法の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧

1回

460円

(4) 液化石油ガス法の規定に基づく保安機関の認定の申請

1件

34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(5) 液化石油ガス法の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請

1件

14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(6) 液化石油ガス法の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請

1件

20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(7) 液化石油ガス法の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請



ア 販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合

1件

55,000円

イ 販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合

1件

80,000円

ウ 販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合

1件

98,000円

(8) 液化石油ガス法の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請

1件

21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

(9) 液化石油ガス法の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請

1件

15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

(10) 液化石油ガス法の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可に係る完成検査

1件

31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

(11) 液化石油ガス法の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の変更の許可に係る完成検査

1件

24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

(12) 液化石油ガス法の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請

1件

28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

(13) 液化石油ガス法の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請

1件

17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

(14) 液化石油ガス法の規定に基づく充てん設備の設置の許可に係る完成検査

1件

36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

(15) 液化石油ガス法の規定に基づく充てん設備の変更の許可に係る完成検査

1件

27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

(16) 液化石油ガス法の規定に基づく充てん設備の保安検査

1件

27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

37

(1) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)の規定に基づく引取業者の登録の申請

1件

5,250円


(2) 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請

1件

5,250円

(3) 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請

1件

5,250円

(4) 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請

1件

5,250円

(5) 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に基づく解体業の許可の申請

1件

78,000円

(6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に基づく解体業の許可の更新の申請

1件

70,000円

(7) 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に基づく破砕業の許可の申請

1件

84,000円

(8) 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請

1件

77,000円

(9) 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請

1件

67,000円

37の2

(1) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請

1件

240,000円


(2) 土壌汚染対策法の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請

1件

227,000円

(3) 土壌汚染対策法の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の変更の申請

1件

223,000円

(4) 土壌汚染対策法の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請

1件

120,000円

(5) 土壌汚染対策法の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請

1件

120,000円

(6) 土壌汚染対策法の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請

1件

120,000円

38

その他の証明

1件

350円

現地調査を要するものにあつては、その都度市長が定める額とする。

39

その他の謄本の交付

1件

300円

図面に係るものにあつては、その都度市長が定める額とする。

40

印刷物等の交付


市長が定める額


付表

番号

区分

手数料の額

別表33の項第1号及び第2号に掲げるもの

第1号に掲げる額に、第2号に掲げる額を加算した額

(1) 登録申請又は更新申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数の区分に応じ、次に定める額

ア 10戸以下のもの 23,000円

イ 10戸を超え、20戸以下のもの 27,000円

ウ 20戸を超え、30戸以下のもの 31,000円

エ 30戸を超え、40戸以下のもの 35,000円

オ 40戸を超え、50戸以下のもの 39,000円

カ 50戸を超え、70戸以下のもの 47,000円

キ 70戸を超え、100戸以下のもの 58,000円

ク 100戸を超えるもの 70,000円

(2) 次のアからウまでに掲げる場合に応じて定める額を合算した額

ア 当該サービス付き高齢者向け住宅について、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号)第8条に規定する基準(18平方メートルの床面積に係るものに限る。)又は同令第9条ただし書に規定する基準に適合するものとして登録申請又は更新申請を行う場合 5,800円

イ 当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者から法第6条第1項第12号の家賃等の全部又は一部を前払金として一括して受領しようとする場合 5,800円

ウ 当該サービス付き高齢者向け住宅に係る法第6条第1項第12号の入居契約の内容が市長が認めた賃貸借契約に係るもの以外である場合 3,900円

1の2

別表33の2の項第1号に掲げるもの

法第17条第4項の規定による申出(以下この項において「申出」という。)に係る特定建築物を含む建築物の区分に応じ、札幌市建築基準法施行条例(昭和35年条例第23号)第74条の4の規定に準じて算定した額に、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を合算した額

(1) 申出に係る特定建築物を含む建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第2号イに規定する国土交通大臣が定めた方法に係る特定構造計算基準(同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準をいう。次号において同じ。)又は特定増改築構造計算基準(同法第6条の3第1項に規定する特定増改築構造計算基準をいう。次号において同じ。)に基づき、構造計算適合性判定(同法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定をいう。次号において同じ。)に準ずる判定(以下「国土交通大臣が定めた方法に係る判定」という。)を行う場合 国土交通大臣が定めた方法に係る判定における構造計算1件につき、次のアからオまでに掲げる当該構造計算に係る建築物の部分の合計の床面積の区分に応じ、当該アからオまでに定める額

ア 1,000平方メートル以内の面積 189,000円

イ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内の面積 240,000円

ウ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内の面積 261,000円

エ 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内の面積 313,000円

オ 50,000平方メートルを超える面積 570,000円

(2) 申出に係る特定建築物を含む建築物について、建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムに係る特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に基づき、構造計算適合性判定に準ずる判定(以下「プログラムに係る判定」という。)を行う場合 プログラムに係る判定における構造計算1件につき、次のアからオまでに掲げる当該構造計算に係る建築物の部分の合計の床面積の区分に応じ、当該アからオまでに定める額

ア 1,000平方メートル以内の面積 129,000円

イ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内の面積 160,000円

ウ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内の面積 171,000円

エ 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内の面積 203,000円

オ 50,000平方メートルを超える面積 330,000円

(3) 申出に係る特定建築物を含む建築物が建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分を含む場合 昇降機1基につき札幌市建築基準法施行条例第74条の5第1項第1号に定める額

別表33の2の項第2号に掲げるもの

法第18条第2項において準用する法第17条第4項の規定による申出(以下この項において「申出」という。)に係る特定建築物を含む建築物の区分に応じ、札幌市建築基準法施行条例第74条の4の規定に準じて算定した額に、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を合算した額

(1) 申出に係る特定建築物を含む建築物について、国土交通大臣が定めた方法に係る判定を行う場合 前項第1号の規定に準じて算定した額

(2) 申出に係る特定建築物を含む建築物について、プログラムに係る判定を行う場合 前項第2号の規定に準じて算定した額

(3) 申出に係る特定建築物を含む建築物が建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分を含む場合 昇降機1基につき札幌市建築基準法施行条例第74条の5第1項第2号に定める額

別表33の3の項第1号アに掲げるもの

次に掲げる場合及び同号アに規定する申請(以下この項において「認定申請」という。)に係る住宅を含む建築物の延べ面積の区分に応じ次に掲げる額を同時に行う当該建築物に係る認定申請の総数で除して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の規定が適用される申請(次項並びに別表付表5の項及び5の2の項において「特例申請」という。)である場合

ア 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が200平方メートル以下のもの 13,000円

イ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 24,000円

ウ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 38,000円

エ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以下のもの 62,000円

オ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 98,000円

カ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 149,000円

キ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以下のもの 252,000円

ク 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以下のもの 318,000円

ケ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの 361,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合

ア 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が200平方メートル以下のもの 46,000円

イ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 107,000円

ウ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 170,000円

エ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以下のもの 333,000円

オ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 595,000円

カ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 1,021,000円

キ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以下のもの 1,888,000円

ク 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以下のもの 2,697,000円

ケ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの 3,303,000円

3の2

別表33の3の項第1号イに掲げるもの

次に掲げる場合及び同号イに規定する申請(以下この項において「認定申請」という。)に係る住宅を含む建築物の延べ面積の区分に応じ次に掲げる額を同時に行う当該建築物に係る認定申請の総数で除して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(1) 特例申請である場合 前項第1号の規定に準じて算定した額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合

ア 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が200平方メートル以下のもの 62,000円

イ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 148,000円

ウ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 235,000円

エ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以下のもの 469,000円

オ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 843,000円

カ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 1,458,000円

キ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以下のもの 2,706,000円

ク 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以下のもの 3,886,000円

ケ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの 4,774,000円

別表33の3の項第2号に掲げるもの

別表33の3の項第1号の規定に準じて算定した額に、法第6条第2項の規定による申出(以下この項において「申出」という。)に係る住宅を含む建築物の区分に応じ、札幌市建築基準法施行条例第74条の4の規定に準じて算定した額及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を合算した額

(1) 申出に係る住宅を含む建築物について、国土交通大臣が定めた方法に係る判定を行う場合 別表付表1の2の項第1号の規定に準じて算定した額

(2) 申出に係る住宅を含む建築物について、プログラムに係る判定を行う場合 別表付表1の2の項第2号の規定に準じて算定した額

(3) 申出に係る住宅を含む建築物が建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分を含む場合 昇降機1基につき札幌市建築基準法施行条例第74条の5第1項第1号に定める額

別表33の3の項第3号アに掲げるもの

次に掲げる場合及び同号アに規定する申請(以下この項において「認定申請」という。)に係る住宅を含む建築物の延べ面積の区分に応じ次に掲げる額を同時に行う当該建築物に係る認定申請の総数で除して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(1) 特例申請である場合又は法第2条第4項に規定する長期使用構造等に変更のない場合

ア 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が200平方メートル以下のもの 6,500円

イ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 12,000円

ウ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 19,000円

エ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以下のもの 31,000円

オ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 49,000円

カ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 74,500円

キ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以下のもの 126,000円

ク 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以下のもの 159,000円

ケ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの 180,500円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合

ア 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が200平方メートル以下のもの 23,000円

イ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 53,500円

ウ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 85,000円

エ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以下のもの 166,500円

オ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 297,500円

カ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 510,500円

キ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以下のもの 944,000円

ク 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以下のもの 1,348,500円

ケ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの 1,651,500円

5の2

別表33の3の項第3号イに掲げるもの

次に掲げる場合及び同号イに規定する申請(以下この項において「認定申請」という。)に係る住宅を含む建築物の延べ面積の区分に応じ次に掲げる額を同時に行う当該建築物に係る認定申請の総数で除して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(1) 特例申請である場合又は法第2条第4項に規定する長期使用構造等に変更のない場合 前項第1号の規定に準じて算定した額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合

ア 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が200平方メートル以下のもの 31,000円

イ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 74,000円

ウ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 117,500円

エ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以下のもの 234,500円

オ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 421,500円

カ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 729,000円

キ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以下のもの 1,353,000円

ク 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以下のもの 1,943,000円

ケ 認定申請に係る住宅を含む建築物の延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの 2,387,000円

別表33の3の項第4号に掲げるもの

別表33の3の項第3号の規定に準じて算定した額に、法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出(以下この項において「申出」という。)に係る住宅を含む建築物の区分に応じ、札幌市建築基準法施行条例第74条の4の規定に準じて算定した額及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を合算した額

(1) 申出に係る住宅を含む建築物について、国土交通大臣が定めた方法に係る判定を行う場合 別表付表1の2の項第1号の規定に準じて算定した額

(2) 申出に係る住宅を含む建築物について、プログラムに係る判定を行う場合 別表付表1の2の項第2号の規定に準じて算定した額

(3) 申出に係る住宅を含む建築物が建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分を含む場合 昇降機1基につき札幌市建築基準法施行条例第74条の5第1項第2号に定める額

別表33の4の項第1号に掲げるもの

(1) 戸建住宅又は長屋の全体に係る計画認定の申請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 当該建築物に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準(以下この項及び別表付表9の項において「低炭素基準」という。)に適合していることについて、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

(ア) 建築物の床面積の合計が150平方メートル以下のもの 5,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が150平方メートルを超え、400平方メートル以下のもの 10,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が400平方メートルを超え、800平方メートル以下のもの 17,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 28,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、4,000平方メートル以下のもの 48,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、8,000平方メートル以下のもの 85,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、17,000平方メートル以下のもの 135,000円

(ク) 建築物の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 171,000円

(ケ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 182,000円

イ 当該建築物に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準に適合していることについて、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号。以下「誘導仕様基準」という。)に基づく方法により確認した場合(アに掲げる場合を除く。)

(ア) 建築物の床面積の合計が150平方メートル以下のもの 18,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が150平方メートルを超え、400平方メートル以下のもの 33,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が400平方メートルを超え、800平方メートル以下のもの 48,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 69,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、4,000平方メートル以下のもの 103,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、8,000平方メートル以下のもの 156,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、17,000平方メートル以下のもの 222,000円

(ク) 建築物の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 287,000円

(ケ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 326,000円

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合

(ア) 建築物の床面積の合計が150平方メートル以下のもの 36,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が150平方メートルを超え、400平方メートル以下のもの 73,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が400平方メートルを超え、800平方メートル以下のもの 103,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 145,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、4,000平方メートル以下のもの 208,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、8,000平方メートル以下のもの 299,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、17,000平方メートル以下のもの 405,000円

(ク) 建築物の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 530,000円

(ケ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 623,000円

(2) 共同住宅の全体に係る計画認定の申請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る共同住宅の住戸部分以外の部分(以下「共用部分」という。)の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額に、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計を前号に掲げる建築物の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額を合算した額

ア 当該共同住宅の全体に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準に適合していることについて、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

(ア) 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 10,000円

(イ) 共用部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 28,000円

(ウ) 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 85,000円

(エ) 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 135,000円

(オ) 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 171,000円

(カ) 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 213,000円

イ アに掲げる場合以外の場合

(ア) 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 116,000円

(イ) 共用部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 191,000円

(ウ) 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 298,000円

(エ) 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 383,000円

(オ) 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 457,000円

(カ) 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 533,000円

(3) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る計画認定の申請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 当該建築物の全体に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準に適合していることについて、あらかじめ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)による審査を受けた場合

(ア) 建築物の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 9,300円

(イ) 建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 16,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 27,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 80,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 127,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 160,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円

イ 当該建築物の全体に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準に適合していることについて、当該建築物の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物(国土交通大臣が用途に応じて一次エネルギー消費量(1年間に消費するエネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギーをいう。)の量を熱量に換算したものをいう。以下同じ。)の算出に用いるべき標準的な建築物であると認めるものをいう。以下同じ。)の実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル建築物の床面積、設備等の条件により定まる、基準となる一次エネルギー消費量を超えないことを確認する方法(以下「モデル建物法」という。)により確認した場合(アに掲げる場合を除く。)

(ア) 建築物の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 87,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 110,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 145,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 235,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 308,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 370,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 434,000円

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合

(ア) 建築物の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 227,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 284,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 367,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 524,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 645,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 762,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 870,000円

(4) 住宅部分及び住宅以外の部分によって構成される建築物(以下「複合建築物」という。)の全体に係る計画認定の申請においては、次に掲げる額を合算した額

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第1号に掲げる建築物の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額

イ 当該複合建築物の住宅以外の部分の床面積の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみなして前号の規定により算定した額

ウ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該共用部分の床面積の合計について第2号(共用部分に係る部分に限る。)の規定により算定した額

(5) 複合建築物における住宅部分のみに係る計画認定の申請においては、次に掲げる額を合算した額

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第1号に掲げる建築物の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額

イ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該共用部分の床面積の合計について第2号(共用部分に係る部分に限る。)の規定により算定した額

(6) 複合建築物における住宅以外の部分のみに係る計画認定の申請においては、当該複合建築物の住宅以外の部分の床面積の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみなして第3号の規定により算定した額

別表33の4の項第2号に掲げるもの

別表33の4の項第1号の規定に準じて算定した額に、法第54条第2項の規定による申出(以下この項において「申出」という。)に係る建築物の区分に応じ、札幌市建築基準法施行条例第74条の4の規定に準じて算定した額及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を合算した額

(1) 申出に係る建築物について、国土交通大臣が定めた方法に係る判定を行う場合 別表付表1の2の項第1号の規定に準じて算定した額

(2) 申出に係る建築物について、プログラムに係る判定を行う場合 別表付表1の2の項第2号の規定に準じて算定した額

(3) 申出に係る建築物が建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分を含む場合 昇降機1基につき札幌市建築基準法施行条例第74条の5第1項第1号に定める額

別表33の4の項第3号に掲げるもの

(1) 戸建住宅又は長屋の全体に係る計画変更認定の申請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 当該建築物に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準に適合していることについて、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

(ア) 建築物の床面積の合計が150平方メートル以下のもの 2,500円

(イ) 建築物の床面積の合計が150平方メートルを超え、400平方メートル以下のもの 5,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が400平方メートルを超え、800平方メートル以下のもの 8,500円

(エ) 建築物の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 14,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、4,000平方メートル以下のもの 24,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、8,000平方メートル以下のもの 42,500円

(キ) 建築物の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、17,000平方メートル以下のもの 67,500円

(ク) 建築物の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 85,500円

(ケ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 91,000円

イ 当該建築物に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準に適合していることについて、誘導仕様基準に基づく方法により確認した場合(アに掲げる場合を除く。)

(ア) 建築物の床面積の合計が150平方メートル以下のもの 9,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が150平方メートルを超え、400平方メートル以下のもの 16,500円

(ウ) 建築物の床面積の合計が400平方メートルを超え、800平方メートル以下のもの 24,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 34,500円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、4,000平方メートル以下のもの 51,500円

(カ) 建築物の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、8,000平方メートル以下のもの 78,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、17,000平方メートル以下のもの 111,000円

(ク) 建築物の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 143,500円

(ケ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 163,000円

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合

(ア) 建築物の床面積の合計が150平方メートル以下のもの 18,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が150平方メートルを超え、400平方メートル以下のもの 36,500円

(ウ) 建築物の床面積の合計が400平方メートルを超え、800平方メートル以下のもの 51,500円

(エ) 建築物の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 72,500円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、4,000平方メートル以下のもの 104,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、8,000平方メートル以下のもの 149,500円

(キ) 建築物の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、17,000平方メートル以下のもの 202,500円

(ク) 建築物の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 265,500円

(ケ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 311,500円

(2) 共同住宅の全体に係る計画変更認定の申請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る共用部分の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額に、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計を前号に掲げる建築物の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額を合算した額

ア 当該共同住宅の全体に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準に適合していることについて、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

(ア) 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 5,000円

(イ) 共用部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 14,000円

(ウ) 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 42,500円

(エ) 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 67,500円

(オ) 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 85,500円

(カ) 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 106,500円

イ アに掲げる場合以外の場合

(ア) 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 58,000円

(イ) 共用部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 95,500円

(ウ) 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 149,000円

(エ) 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 191,500円

(オ) 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 228,500円

(カ) 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 266,500円

(3) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る計画変更認定の申請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 当該建築物の全体に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けた場合

(ア) 建築物の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 4,650円

(イ) 建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 8,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,500円

(エ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 40,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 63,500円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 80,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 100,000円

イ 当該建築物の全体に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準に適合していることについて、モデル建物法により確認した場合(アに掲げる場合を除く。)

(ア) 建築物の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 43,500円

(イ) 建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 55,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 72,500円

(エ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 117,500円

(オ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 154,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 185,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 217,000円

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合

(ア) 建築物の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 113,500円

(イ) 建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 142,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 183,500円

(エ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 262,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 322,500円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 381,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 435,000円

(4) 複合建築物の全体に係る計画変更認定の申請においては、次に掲げる額を合算した額

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第1号に掲げる建築物の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額

イ 当該複合建築物の住宅以外の部分の床面積の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみなして前号の規定により算定した額

ウ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該共用部分の床面積の合計について第2号(共用部分に係る部分に限る。)の規定により算定した額

(5) 複合建築物における住宅部分のみに係る計画変更認定の申請においては、次に掲げる額を合算した額

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第1号に掲げる建築物の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額

イ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該共用部分の床面積の合計について第2号(共用部分に係る部分に限る。)の規定により算定した額

(6) 複合建築物における住宅以外の部分のみに係る計画変更認定の申請においては、当該複合建築物の住宅以外の部分の床面積の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみなして第3号の規定により算定した額

10

別表33の4の項第4号に掲げるもの

別表33の4の項第3号の規定に準じて算定した額に、法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出(以下この項において「申出」という。)に係る建築物の区分に応じ、札幌市建築基準法施行条例第74条の4の規定に準じて算定した額及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を合算した額

(1) 申出に係る建築物について、国土交通大臣が定めた方法に係る判定を行う場合 別表付表1の2の項第1号の規定に準じて算定した額

(2) 申出に係る建築物について、プログラムに係る判定を行う場合 別表付表1の2の項第2号の規定に準じて算定した額

(3) 申出に係る建築物が建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分を含む場合 昇降機1基につき札幌市建築基準法施行条例第74条の5第1項第2号に定める額

11

別表33の5の項第1号に掲げるもの

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定において建築物エネルギー消費性能基準への適合をモデル建物法により確認した場合においては、当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以下のもの 110,000円

イ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 145,000円

ウ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 235,000円

エ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 308,000円

オ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 370,000円

カ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 434,000円

(2) (1)に掲げる場合以外の場合においては、当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以下のもの 284,000円

イ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 367,000円

ウ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 524,000円

エ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 645,000円

オ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 762,000円

カ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 870,000円

12

別表33の5の項第2号及び第3号に掲げるもの

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定又は軽微変更該当証明書の交付に係る建築物エネルギー消費性能基準への適合をモデル建物法により確認した場合においては、当該建築物エネルギー消費性能適合性判定又は当該交付に係る非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以下のもの 55,000円

イ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 72,500円

ウ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 117,500円

エ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 154,000円

オ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 185,000円

カ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 217,000円

(2) (1)に掲げる場合以外の場合においては、当該建築物エネルギー消費性能適合性判定又は当該交付に係る非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以下のもの 142,000円

イ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 183,500円

ウ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 262,000円

エ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 322,500円

オ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 381,000円

カ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 435,000円

13

別表33の5の項第4号に掲げるもの

(1) 戸建住宅又は長屋の全体に係る計画認定の申請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る戸建住宅又は長屋の全体の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 当該戸建住宅又は長屋の全体に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準(以下この項及び別表付表15の項において「省エネ向上計画基準」という。)に適合していることについて、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

(ア) 戸建住宅 4,600円

(イ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 9,200円

(ウ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 19,000円

(エ) 長屋の全体の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 44,000円

(オ) 長屋の全体の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 78,000円

イ 当該戸建住宅又は長屋の全体に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合していることについて、誘導仕様基準に基づく方法により確認した場合(アに掲げる場合を除く。)

(ア) 戸建住宅の床面積の合計が200平方メートル以下のもの 17,000円

(イ) 戸建住宅の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 19,000円

(ウ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 33,000円

(エ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 57,000円

(オ) 長屋の全体の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 103,000円

(カ) 長屋の全体の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 155,000円

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合

(ア) 戸建住宅の床面積の合計が200平方メートル以下のもの 33,000円

(イ) 戸建住宅の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 37,000円

(ウ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 67,000円

(エ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 113,000円

(オ) 長屋の全体の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 192,000円

(カ) 長屋の全体の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 276,000円

(2) 共同住宅の全体に係る計画認定の申請において、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)の規定による住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を基準省令第13条第3項第1号の数値とした場合は、次に掲げる場合及び当該申請に係る共用部分の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額に、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計を前号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額を合算した額(当該申請において、基準省令の規定による住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を同項第2号の数値とした場合は、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計を前号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額)

ア 当該共同住宅の全体に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合していることについて、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

(ア) 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 9,200円

(イ) 共用部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 26,000円

(ウ) 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 78,000円

(エ) 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 125,000円

(オ) 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 157,000円

(カ) 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 197,000円

イ アに掲げる場合以外の場合

(ア) 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 107,000円

(イ) 共用部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 177,000円

(ウ) 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 275,000円

(エ) 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 354,000円

(オ) 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 423,000円

(カ) 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 492,000円

(3) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る計画認定の申請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 当該建築物の全体に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けた場合

(ア) 建築物の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 9,300円

(イ) 建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 16,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 27,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 80,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 127,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 160,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円

イ 当該建築物の全体に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合していることについて、モデル建物法により確認した場合(アに掲げる場合を除く。)

(ア) 建築物の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 87,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 110,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 145,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 235,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 308,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 370,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 434,000円

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合

(ア) 建築物の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 227,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 284,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 367,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 524,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 645,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 762,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 870,000円

(4) 複合建築物の全体に係る計画認定の申請においては、次に掲げる額を合算した額

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第1号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額

イ 当該複合建築物の住宅以外の部分の床面積の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみなして前号の規定により算定した額

ウ 当該複合建築物に共用部分がある場合(当該申請において、基準省令の規定による住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を基準省令第13条第3項第1号の数値とした場合に限る。別表付表15の項第4号ウ及び17の項第4号ウにおいて同じ。)においては、当該共用部分の床面積の合計について第2号(共用部分に係る部分に限る。)の規定により算定した額

(5) 複合建築物における住宅部分のみに係る計画認定の申請においては、次に掲げる額を合算した額

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第1号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額

イ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該共用部分の床面積の合計について第2号(共用部分に係る部分に限る。)の規定により算定した額

(6) 複合建築物における住宅以外の部分のみに係る計画認定の申請においては、当該複合建築物の住宅以外の部分の床面積の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみなして第3号の規定により算定した額

(7) 前各号の規定にかかわらず、法第34条第3項の他の建築物の記載がある計画認定の申請においては、当該計画認定の申請に係る建築物及び当該他の建築物それぞれにつき、前各号の規定に準じて算定した額を合算した額

14

別表33の5の項第5号に掲げるもの

別表33の5の項第4号の規定に準じて算定した額に、法第35条第2項の規定による申出(以下この項において「申出」という。)に係る建築物の区分に応じ、札幌市建築基準法施行条例第74条の4の規定に準じて算定した額及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を合算した額

(1) 申出に係る建築物について、国土交通大臣が定めた方法に係る判定を行う場合 別表付表1の2の項第1号の規定に準じて算定した額

(2) 申出に係る建築物について、プログラムに係る判定を行う場合 別表付表1の2の項第2号の規定に準じて算定した額

(3) 申出に係る建築物が建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分を含む場合 昇降機1基につき札幌市建築基準法施行条例第74条の5第1項第1号に定める額

15

別表33の5の項第6号に掲げるもの

(1) 戸建住宅又は長屋の全体に係る計画変更認定の申請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る戸建住宅又は長屋の全体の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 当該戸建住宅又は長屋の全体に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合していることについて、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

(ア) 戸建住宅 2,300円

(イ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 4,600円

(ウ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 9,500円

(エ) 長屋の全体の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 22,000円

(オ) 長屋の全体の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 39,000円

イ 当該戸建住宅又は長屋の全体に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合していることについて、誘導仕様基準に基づく方法により確認した場合(アに掲げる場合を除く。)

(ア) 戸建住宅の床面積の合計が200平方メートル以下のもの 8,500円

(イ) 戸建住宅の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 9,500円

(ウ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 16,500円

(エ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 28,500円

(オ) 長屋の全体の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 51,500円

(カ) 長屋の全体の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 77,500円

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合

(ア) 戸建住宅の床面積の合計が200平方メートル以下のもの 16,500円

(イ) 戸建住宅の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 18,500円

(ウ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 33,500円

(エ) 長屋の全体分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 56,500円

(オ) 長屋の全体の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 96,000円

(カ) 長屋の全体の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 138,000円

(2) 共同住宅の全体に係る計画変更認定の申請において、基準省令の規定による住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を基準省令第13条第3項第1号の数値とした場合は、次に掲げる場合及び当該申請に係る共用部分の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額に、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計を前号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額を合算した額(当該申請において、基準省令の規定による住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を同項第2号の数値とした場合は、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計を前号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額)

ア 当該共同住宅の全体に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合していることについて、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

(ア) 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 4,600円

(イ) 共用部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,000円

(ウ) 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 39,000円

(エ) 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 62,500円

(オ) 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 78,500円

(カ) 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 98,500円

イ アに掲げる場合以外の場合

(ア) 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 53,500円

(イ) 共用部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 88,500円

(ウ) 共用部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 137,500円

(エ) 共用部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 177,000円

(オ) 共用部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 211,500円

(カ) 共用部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 246,000円

(3) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る計画変更認定の申請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 当該建築物の全体に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けた場合

(ア) 建築物の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 4,650円

(イ) 建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 8,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,500円

(エ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 40,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 63,500円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 80,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 100,000円

イ 当該建築物の全体に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合していることについて、モデル建物法により確認した場合(アに掲げる場合を除く。)

(ア) 建築物の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 43,500円

(イ) 建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 55,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 72,500円

(エ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 117,500円

(オ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 154,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 185,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 217,000円

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合

(ア) 建築物の床面積の合計が300平方メートル以下のもの 113,500円

(イ) 建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 142,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 183,500円

(エ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 262,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 322,500円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 381,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 435,000円

(4) 複合建築物の全体に係る計画変更認定の申請においては、次に掲げる額を合算した額

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第1号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額

イ 当該複合建築物の住宅以外の部分の床面積の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみなして前号の規定により算定した額

ウ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該共用部分の床面積の合計について第2号(共用部分に係る部分に限る。)の規定により算定した額

(5) 複合建築物における住宅部分のみに係る計画変更認定の申請においては、次に掲げる額を合算した額

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第1号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定により算定した額

イ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該共用部分の床面積の合計について第2号(共用部分に係る部分に限る。)の規定により算定した額

(6) 複合建築物における住宅以外の部分のみに係る計画変更認定の申請においては、当該複合建築物の住宅以外の部分の床面積の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみなして第3号の規定により算定した額

(7) 前各号の規定にかかわらず、法第34条第3項の他の建築物の記載がある計画変更認定の申請においては、当該計画変更認定の申請に係る建築物及び当該他の建築物(いずれも変更があるものに限る。)それぞれにつき、前各号の規定に準じて算定した額を合算した額(建築物エネルギー消費性能向上計画に新たに記載された他の建築物がある場合の計画変更認定の申請においては、当該額に当該新たに記載された他の建築物それぞれにつき、別表付表13の項第1号から第6号までの規定に準じて算定した額を合算した額)

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別表33の5の項第7号に掲げるもの

別表33の5の項第6号の規定に準じて算定した額に、法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出(以下この項において「申出」という。)に係る建築物の区分に応じ、札幌市建築基準法施行条例第74条の4の規定に準じて算定した額及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を合算した額

(1) 申出に係る建築物について、国土交通大臣が定めた方法に係る判定を行う場合 別表付表1の2の項第1号の規定に準じて算定した額

(2) 申出に係る建築物について、プログラムに係る判定を行う場合 別表付表1の2の項第2号の規定に準じて算定した額

(3) 申出に係る建築物が建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分を含む場合 昇降機1基につき札幌市建築基準法施行条例第74条の5第1項第2号に定める額

17

別表33の5の項第8号に掲げるもの

(1) 戸建住宅又は長屋の全体に係る適合認定の申請においては、当該申請に係る戸建住宅又は長屋の全体の床面積の合計の区分に応じ、別表付表13の項第1号アの規定に準じて算定した額

(2) 共同住宅の全体に係る適合認定の申請において、基準省令の規定による住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準省令第4条第3項第1号の数値とした場合は、当該申請に係る共用部分の床面積の合計の区分に応じ、別表付表13の項第2号アの規定に準じて算定した額に、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計を同項第1号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号アの規定により算定した額を合算した額(当該申請において、基準省令の規定による住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準省令第4条第3項第2号の数値とした場合は、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計を同付表13の項第1号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号アの規定により算定した額)

(3) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る適合認定の申請においては、当該申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、別表付表13の項第3号アの規定に準じて算定した額

(4) 複合建築物の全体に係る適合認定の申請においては、次に掲げる額を合算した額

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を長屋の全体の床面積の合計とみなして第1号の規定により算定した額

イ 当該複合建築物の住宅以外の部分の床面積の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみなして前号の規定により算定した額

ウ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該共用部分の床面積の合計について第2号(共用部分に係る部分に限る。)の規定により算定した額

一部改正〔平成24年条例5号・32号・46号・47号・49号・50号・51号・59号・25年25号・35号・26年4号・46号・59号・27年18号・45号・28年19号・22号・29年16号・30年19号・31年16号・令和元年39号・2年13号・3年10号・14号・24号・38号・4年12号・22号・55号・5年2号・15号・32号・6年3号・4号・15号〕



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