○札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例
平成30年3月6日条例第8号
札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、住宅宿泊事業(法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。以下同じ。)の実施の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施の制限)
第2条 住宅宿泊事業のうち次の各号のいずれかに該当するもの(以下「制限対象事業」という。)の実施を制限する区域及び当該区域において制限対象事業を実施してはならない期間は、
別表のとおりとする。
(1) 法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者が届出住宅(同条第5項に規定する届出住宅をいう。以下同じ。)を自己の生活の本拠として使用していないもの
(2) 届出住宅に人を宿泊させる間、前号の住宅宿泊事業者が不在(日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内のものを除く。)となるもの
(3) 届出住宅の居室(住宅宿泊事業の用に供するものに限る。)の数が5を超えるもの
2 一の届出住宅が前項の区域の全てにわたる場合は、それぞれの同項の期間において当該届出住宅に係る制限対象事業を実施してはならない。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成30年6月15日から施行する。
別表
区域 | 期間 |
市長が指定する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校若しくは特別支援学校(小学部又は中学部を設置しているものに限る。)又はこれらに準ずるもの(以下「小学校等」という。)の敷地の出入口の周囲100メートル以内の地域 | 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)その他の小学校等において授業を行わない日を除く期間 |
市長が指定する都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域並びにこれらに準ずる地域 | 日曜日等及び12月31日から翌年の1月3日までの日を除く期間 |