○札幌市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月30日規則第18号
札幌市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 動物の適正な取扱い等(第3条―第14条)
第3章 札幌市動物愛護管理推進協議会(第15条―第21条)
第4章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(特定犬)
第2条 条例第2条第9号の規則で定める犬は、次に掲げるものとする。
(1) 秋田、土佐、アメリカン・スタッフォードシャー・テリア(アメリカン・ピット・ブル・テリアを含む。)、グレート・デーン、ジャーマン・シェパード・ドッグ、スタッフォードシャー・ブル・テリア、スパニッシュ・マスティフ、セント・バーナード、ドーベルマン、ドゴ・アルヘンティーノ、ナポリタン・マスティフ、ブラジリアン・ガード・ドッグ、ブル・テリア、ブルマスティフ、ボクサー、マスティフ又はロットワイラーに属する犬
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定する犬
第2章 動物の適正な取扱い等
(犬の飼養に係る表示)
第3条 条例第8条第3号の規定による表示は、犬飼養標識(様式1)によるものとする。ただし、飼養している犬に特定犬を含む場合における当該表示にあっては、次条の規定による表示をもって足りるものとする。
(特定犬の飼養に係る表示)
第4条 条例第9条第3号の規定による表示は、特定犬飼養標識(様式2)によるものとする。
(係留等の除外の申請)
第5条 条例第10条第1項第4号に規定する許可の申請は、係留等の除外許可申請書(様式3)によるものとする。
(係留等をするための器具又は器材)
第6条 犬の飼い主は、条例第10条第2項第3号の規定により係留等をするための器具又は器材を使用し、整備し、及び管理する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 係留等をするための器具又は器材を点検し、必要に応じてこれらの調節又は修繕を行うこと。
(2) 綱、鎖等のみで係留等をする場合は、それらの長さを2メートル以内とすること。
(犬による事故の届出)
第7条 条例第11条第1項の規定による届出は、飼養している犬による事故発生届(様式4)によるものとし、獣医師の診断書を添えなければならない。
2 条例第11条第2項の規定による届出は、犬による被害届(様式5)によるものとする。
(多頭飼養の届出)
第8条 条例第14条第1項の規則で定める動物は、犬又は猫とする。
2 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設を開設した者
3 条例第14条第1項の規則で定める数は、10とする。
4 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による届出は、多頭飼養届出書(様式6)によるものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(2) 飼養施設の所在地及び責任者の氏名
(3) 飼養している動物の種類、数及び性別
(4) 繁殖を防止するための措置の内容
(5) その他市長が必要と認める事項
5 条例第14条第2項の規則で定める軽微な変更は、飼養している動物の数の合計数(以下「合計飼養数」という。)の増加(同条第1項又は第2項の規定により届け出た直近の合計飼養数から6以上増加した場合を除く。)又は減少(合計飼養数が第3項に規定する数未満となった場合を除く。)とし、同条第2項の規定による届出は、多頭飼養変更届出書(様式7)によるものとする。
6 条例第14条第3項の規定による届出は、多頭飼養廃止届出書(様式8)によるものとする。
(特定動物による事故の届出)
第9条 条例第18条の規定による届出は、特定動物による事故発生届(様式9)によるものとする。
(犬猫の引取りの申請)
第10条 法第35条第1項の規定により犬又は猫の引取りを求める場合の申請は、犬又は猫の引取申請書(様式10)によるものとする。
2 法第35条第3項の規定により所有者の判明しない犬又は猫の引取りを求める場合の申請は、所有者の判明しない犬又は猫の引取申請書(様式11)によるものとする。
(収容動物の返還の申請)
第11条 条例第21条第1項又は法第36条第2項の規定により収容された動物の返還を求める場合の申請は、収容動物の返還申請書(様式12)によるものとする。
(条例第24条第3項の規則で定める事態)
第12条 条例第24条第3項の規則で定める事態は、次のいずれかに該当するものが近隣住民の日常生活に著しい支障を生じさせていると認められる事態とする。
(1) 動物の取扱いに伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
(2) 動物の取扱いに伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物により発生する臭気
(3) 飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
(4) 動物の取扱いにより発生する多数のねずみ、鳥類又ははえ、のみその他の害虫
(身分証明書)
第13条 条例第25条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式13)とする。
(手数料の減額又は免除の申請)
第14条 条例第27条第2項の規定による申請は、手数料減額(免除)申請書(様式14)によるものとする。
第3章 札幌市動物愛護管理推進協議会
(会長及び副会長)
第15条 札幌市動物愛護管理推進協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第16条 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会議)
第17条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第18条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第19条 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
2 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
3 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会の委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。
5 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「協議会」とあるのは「部会」と、第17条第1項及び第2項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第20条 協議会の庶務は、保健福祉局において行う。
(運営事項)
第21条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
第4章 雑則
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、公布の日から施行する。
(札幌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則の廃止)
2 札幌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則(昭和47年規則第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の札幌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
様式2
様式3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式5
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式8
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式9
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式10
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式13
様式14
一部改正〔令和4年規則23号〕