○札幌市動物の愛護及び管理に関する条例
平成28年3月30日条例第22号
札幌市動物の愛護及び管理に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 動物の適正な取扱い
第1節 動物の適正な飼養(第7条―第15条)
第2節 特定動物の飼養(第16条―第18条)
第3章 動物の引取り、収容等(第19条―第23条)
第4章 勧告及び命令(第24条)
第5章 雑則(第25条―第29条)
第6章 罰則(第30条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関して必要な事項を定めることにより、市民の動物に対する愛護の意識の高揚を図り、動物の健康及び安全を保持し、動物の福祉の向上を推進するとともに、動物の取扱いにより人に及ぼす迷惑及び動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、もって人と動物が共生する社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第44条第4項各号に掲げる動物をいう。
(2) 特定動物 法第25条の2に規定する特定動物をいう。
(3) 動物取扱業者 法第12条第1項第4号に規定する第一種動物取扱業者及び法第24条の3第1項に規定する第二種動物取扱業者をいう。
(4) 動物関係団体 動物に関する活動、教育又は調査研究を行う民間団体及び教育機関(いずれも法人に限る。)をいう。
(5) 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。
(6) 飼養施設 動物を飼養(保管を含む。以下本則において同じ。)するための施設をいう。
(7) 係留等 動物を丈夫な綱、鎖等で固定した物につなぎ、若しくは保持し、又は住居、柵若しくはおりその他の囲いの中に収容し、当該動物を逸走させないようにすることをいう。
(8) 野犬 飼い主のいる犬以外の犬をいう。
(9) 特定犬 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある犬として規則で定めるものをいう。
一部改正〔令和元年条例58号・2年8号〕
(市の責務)
第3条 市は、動物の愛護及び管理に関して必要な施策を総合的かつ計画的に策定するとともに、当該施策並びに動物の愛護及び管理に関する次に掲げる事業を実施するよう努めなければならない。
(1) 学習の機会の提供及び広報活動の充実
(2) 教育の推進
(3) 動物の愛護及び管理に関する普及啓発のための人材の育成
2 市は、市民、動物取扱業者及び動物関係団体との連携及び協働により、動物の愛護及び管理に関する取組が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、第1項の施策を円滑かつ効果的に実施するよう国、他の地方公共団体その他の関係団体等との密接な連携に努めるものとする。
4 市は、第1項の施策を実施するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるとともに、必要な施設等の整備に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、動物を飼養しているかどうかにかかわらず、動物が命あるものであることを認識してその愛護に努めるとともに、市が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(動物取扱業者及び動物関係団体の責務)
第5条 動物取扱業者及び動物関係団体は、市が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するとともに、動物の愛護及び管理に関し、この条例の目的に則した自主的な取組を実施するよう努めなければならない。
2 動物取扱業者は、飼養する動物の健康及び安全を保持するとともに、動物の福祉の向上に努めなければならない。
(動物取扱責任者の責務)
第6条 法第22条第1項の動物取扱責任者は、常に動物に関する知識の研さんに励み、その資質の向上に努めるとともに、その配置される事業所において動物の飼養又は飼養施設の管理に関わる者を指導しなければならない。
第2章 動物の適正な取扱い
第1節 動物の適正な飼養
(飼い主の遵守事項)
第7条 飼い主は、動物の飼養に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物の種類、性質等に応じた必要な給餌給水、運動、休息及び睡眠を確保し、その健全な成長及び本来の習性の発現を図るよう努めること。
(2) 動物の健康状態に常に留意し、必要に応じて獣医師による治療その他の動物の健康を保持するための措置を講ずること。
(3) 動物の種類、性質等に応じた飼養施設を設け、これを適正に維持管理すること。
(4) 動物を譲渡する場合は、原則として、離乳を終え、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになってからこれを行うこと。ただし、犬及び猫にあっては、生後8週間は親子を共に飼養してから譲渡するよう努めること。
(5) 動物の訓練、しつけ等は、動物の種類、性質等に応じた適切な方法で行うこと。
(6) 動物の輸送は、動物の種類、性質等に応じた適切な方法で行い、動物の健康及び安全の保持並びに動物による事故の発生の防止に努めること。
(7) 飼養する動物の数は、終生飼養(法第7条第4項に規定する終生飼養をいう。以下同じ。)、適切な飼養環境の確保及び周辺の生活環境の保全に支障を生じさせる数を超えないよう努めること。
(8) 動物のふん、毛又は羽毛等の汚物を適正に処理し、飼養施設及びその周辺、道路、公園その他の公共の場所並びに他人の土地を汚染しないようにすること。
(9) 動物の異常な鳴き声、体臭等により、人に迷惑を及ぼさないようにすること。
(10) 動物が死亡した場合は、その死体を適正に処理すること。
(11) 動物が逸走した場合は、自らの責任において当該動物を捜索し、及び収容するよう努めること。
(12) 飼養する動物を捨てないこと。
2 動物の所有者は、その飼養する動物を継続して飼養することが困難となった場合には、譲渡先を自ら探し、当該動物が終生飼養されるよう努めなければならない。
(犬の飼い主の遵守事項)
第8条 犬の飼い主は、前条第1項各号に掲げる事項のほか、当該犬の飼養に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 犬を飼養施設の敷地外に連れ出す場合は、当該犬の排せつを事前に済ませてから連れ出すよう努めるとともに、当該犬のふん等を処理するための用具を携行するなどして、これらを速やかに処理すること。
(2) 犬を運動させ、又は移動させる場合は、当該犬を制御できる者が当該犬を常に監視しながら行うとともに、かむ癖のある犬には口輪をかけることその他の適切な措置を講ずること。
(3) 飼養施設又はその周辺の公衆の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、犬を飼養している旨を表示すること。
(特定犬の飼い主の遵守事項)
第9条 特定犬の飼い主は、第7条第1項各号並びに前条第1号及び第2号に掲げる事項のほか、当該特定犬の飼養に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 柵又はおりその他の囲いの中で飼養する場合には、これらは鉄、金網その他の堅固な材料で造られたものとし、その出入口の戸に錠を設けること。
(2) 丈夫な綱、鎖等で固定した物につないで飼養する場合は、飼い主以外の者が容易に近づけないようにすること。
(3) 飼養施設又はその周辺の公衆の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、特定犬を飼養している旨を表示すること。
(係留等)
第10条 犬の飼い主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該犬について、係留等をしなければならない。
(1) 警察犬、狩猟犬又は身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所(道路、公園その他の公共の場所を除く。)及び方法で犬を訓練し、運動し、又は移動させるとき。
(3) 展覧会、競技会その他のこれらに類する催しを行うために犬を使用するとき(人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場合に限る。)。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の許可を受けたとき。
2 犬の飼い主は、当該犬について、係留等をする場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 係留等は、犬が飼い主以外の者(当該飼い主の同居者その他当該犬の接触を承諾し、又は容認したと認められる者を除く。)に接触しないように行うこと。
(2) 犬を柵、塀等で敷地を囲うことにより係留等をする場合であって、当該敷地内を通行しなければ当該犬の飼い主に連絡をすることができないときは、前号の規定によるほか、呼び鈴の設置その他の当該犬の飼い主に連絡することができる措置を講ずること。
(3) 首輪、綱、鎖、おり、柵等の係留等をするための器具又は器材がその機能を十分発揮するよう、規則で定めるところにより使用し、整備し、及び管理すること。
(犬による事故の届出)
第11条 犬の飼い主は、当該犬が人又は他の動物(哺乳類に限る。次項及び第32条第4号において同じ。)をかんだ場合には、直ちに、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置を講じ、当該犬による事故の状況及び当該措置について市長に届け出るとともに、当該犬を獣医師に検診させなければならない。
2 犬にかまれた場合は、そのかまれた者若しくはかまれた他の動物の飼い主又はその代理人は、速やかに市長に届け出なければならない。
(猫の飼い主の遵守事項)
第12条 猫の飼い主は、第7条第1項各号に掲げる事項のほか、疾病の感染及び不慮の事故の発生を防止し、並びに周辺の生活環境を保全するため、当該猫を室内で飼養するよう努めなければならない。
2 猫の所有者は、その飼養する猫をやむを得ず屋外に出す場合には、当該猫がみだりに繁殖することを防止するため、避妊手術、去勢手術その他の措置を講ずるとともに、首輪、名札等により飼い主がいることを明らかにするための措置を講じなければならない。
(飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者の遵守事項)
第13条 飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者は、周辺の生活環境を保全し、及び当該猫が増えないために必要な措置を講じ、人に迷惑を及ぼすことがないよう努めなければならない。
(多頭飼養の届出)
第14条 犬又は猫その他の規則で定める動物(生後90日以内のものを除く。)の飼い主(動物取扱業者その他規則で定める者を除く。以下この条及び附則第3条第2項において同じ。)は、当該動物の数が一の飼養施設において規則で定める数以上となった場合には、その日から30日以内に、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出の内容に変更(規則で定める軽微な変更を除く。)があった場合には、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る動物の数が一の飼養施設において同項の規則で定める数未満となった場合には、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(災害発生時の措置)
第15条 飼い主は、地震、火災その他の災害が発生した場合には、その飼養する動物の保護及び当該動物による事故の発生の防止に努めなければならない。
2 市、市民、動物取扱業者及び動物関係団体は、地震、火災その他の災害が発生した場合には、相互に協力して、動物の救助に努めなければならない。
第2節 特定動物の飼養
(特定動物の飼い主の遵守事項)
第16条 特定動物の飼い主は、第7条第1項各号に掲げる事項のほか、当該特定動物の飼養に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定動物の種類、数、習性等に応じて適正に飼養すること。
(2) 特定動物が逸走した場合における捕獲等の方法及び近隣住民の避難誘導の方法並びに人の生命又は身体に害を加えた場合の応急処置の方法を確立しておくこと。
(3) 特定動物の捕獲等のために必要な器材を備え付け、かつ、これを常に使用できるように整備しておくこと。
(4) 地震、火災その他の災害が発生した場合における特定動物の逸走を防止する対策及び当該特定動物の避難方法を確立しておくこと。
(緊急時の措置)
第17条 特定動物の飼い主は、当該特定動物が飼養施設から逸走した場合には、直ちに、その旨を市長及び警察その他の関係行政機関に報告するとともに、近隣住民に周知し、当該特定動物を捕獲するなど、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の措置)
第18条 特定動物の飼い主は、当該特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えた場合には、直ちに、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置を講ずるとともに、当該特定動物による事故の状況及び当該措置について市長に届け出なければならない。
第3章 動物の引取り、収容等
(野犬等の捕獲等)
第19条 市長は、第10条第1項の規定に違反して係留等をされていない飼い主のいる犬及び野犬(以下「野犬等」という。)をその職員に捕獲させることができる。
2 前項の職員は、捕獲のため追跡中の野犬等が、その飼い主又はその他の者の土地、建物等に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の所有者又はこれに代わるべき者が正当な理由によりこれを拒んだときは、この限りでない。
3 何人も、第1項の職員が同項の規定により捕獲した野犬等を逃がしてはならない。
4 市長は、第1項の場合において、野犬を捕獲することが著しく困難であると認めたときは、薬物を使用して当該野犬を掃討することができる。
5 市長は、前項の規定により薬物を使用する場合には、あらかじめその期間、区域並びに薬物の種類及び使用方法を公示するとともに、必要があると認める市町村にその旨を通知しなければならない。
6 何人も、市長が第4項の規定により野犬の掃討のために配置した薬物を正当な理由なく捨て、移動し、又は埋めてはならない。
7 第5項の期間中において係留等をされていない犬で飼い主がいることが明らかなもののほかは、全て野犬とみなす。
(犬猫の引取り)
第20条 市長は、法第35条第1項の規定により犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合には、当該所有者に対し、安易に当該犬又は猫の飼養を放棄せず、これらを終生飼養することを求めるものとする。
2 市長は、法第35条第1項の規定により子犬又は子猫を引き取る場合には、当該子犬又は子猫の所有者に対し、これらの親犬又は親猫の避妊手術、去勢手術その他の措置を講ずるよう、指導及び助言を行うものとする。
(収容動物の取扱い)
第21条 市長は、第19条第1項の規定により捕獲させた野犬等並びに法第35条第1項及び第3項の規定により引き取った犬及び猫を収容することができる。
2 市長は、前項又は法第36条第2項の規定により収容した動物(法第35条第1項の規定により引き取った犬及び猫を除く。次項第1号において同じ。)のうち、飼い主の判明しているものについては当該飼い主にこれを引き取るべき旨の通知を行い、飼い主の判明しない犬については収容した旨を収容した日から5日間公示しなければならない。
3 市長は、第1項又は法第36条第2項の規定により収容した動物のうち、次に掲げるものをその飼養を希望するものであって、当該動物を適正に飼養することができると認めるものに譲渡することその他の方法により処分することができる。
(1) 前項の動物(飼い主が同項の通知を受け取った日から2日以内若しくは同項の公示期間満了の後1日以内に引き取らないもの又は市長がやむを得ないと認める理由によりこれらの期間内に引き取ることができない飼い主が、その旨及び相当の期間内に引き取る旨を申し出た場合に、当該飼い主が当該期間内に引き取らないものに限る。)
(2) 法第35条第1項の規定により引き取った犬又は猫
(3) 飼い主の判明しない猫その他の動物(犬を除く。)
(収容動物に対する治療等)
第22条 市長は、第21条第1項又は法第36条第2項の規定により収容した動物が疾病にかかっており、又は負傷している場合には、治療その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(動物を負傷させた者のとるべき措置)
第23条 道路、公園その他の公共の場所において、過失により動物を負傷させ、又は死亡させた者は、速やかにこれを救護し、又は収容する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
第4章 勧告及び命令
(勧告及び命令)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、当該特定動物に係る飼養の方法の改善その他の必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) 第16条の規定に違反している者
(2) 第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 次条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2 市長は、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えた場合若しくは加えるおそれがあると認める場合又は不適正な飼養によって動物の健康若しくは安全が損なわれていると認める場合には、当該動物の飼い主に対し、期限を定めて、次に掲げる措置をとることを勧告することができる。
(1) 飼養施設を設置し、又は改善すること。
(2) 飼養方法を改善すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、動物による人の生命、身体若しくは財産に対する侵害の防止又は動物の健康及び安全のために必要な措置
3 市長は、動物の取扱いに起因して周辺の生活環境が損なわれている事態で規則で定めるものが生じていると認める場合には、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとることを勧告することができる。
4 市長は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
第5章 雑則
(立入検査等)
第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主又は前条第3項に規定する者に対し、動物の取扱いに関し必要な報告を求め、又はその職員に、飼養施設その他動物の取扱いに関係のある場所に立ち入り、動物の取扱いの状況及び飼養施設その他の物件を調査させ、若しくは検査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(動物愛護監視員)
第26条 市長は、前条第1項の規定による立入調査又は立入検査、法第24条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)及び法第33条第1項の規定による立入検査並びにその他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護監視員を置く。
(手数料)
第27条 別表に掲げる登録、登録の更新、許可、再交付、引取り又は返還の申請をしようとする者は、その申請の際(同表に掲げる引取り又は返還については、当該引取り又は返還の際)に、同表に定める手数料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の事由により必要があると認める場合には、前項に規定する者からの申請に基づき、同項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り下げることがあっても、これを還付しない。
(札幌市動物愛護管理推進協議会)
第28条 市長の諮問に応じ、動物の愛護及び管理に関する重要事項を調査審議するため、札幌市動物愛護管理推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 特別の事項を調査審議するため必要があると認める場合は、第2項の委員のほかに、協議会に臨時委員を置くことができる。
7 協議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
8 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 罰則
(罰則)
第30条 第24条第1項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第1項の規定に違反して係留等をしなかった者又は同条第2項第1号及び第2号の規定に違反して係留等をした者
(2) 第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第24条第4項の規定による命令に違反した者
(4) 第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は、同項の規定による立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第1号の規定に違反して、犬を飼養施設の敷地外に連れ出す場合に、当該犬が排せつしたふん等を速やかに処理しなかった者
(2) 第8条第2号の規定に違反して、犬を運動させ、又は移動させる場合において必要な監視を怠った者又は口輪をかけることその他の適切な措置を講じなかった者
(3) 第8条第3号又は第9条第3号の規定に違反して、犬又は特定犬を飼養している旨を表示しなかった者
(4) 第11条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は人若しくは他の動物をかんだ犬を獣医師に検診させなかった者
(5) 第17条の規定による報告をしなかった者
(6) 第19条第3項の規定に違反して捕獲した野犬等を逃がした者
(7) 第19条第6項の規定に違反して配置した薬物を捨て、移動し、又は埋めた者
(両罰規定)
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第34条 第14条第1項又は第2項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第28条の規定は、公布の日から施行する。
(札幌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例の廃止)
第2条 札幌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(昭和46年条例第44号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 施行日において現に前条の規定による廃止前の札幌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例及び北海道動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年北海道条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 施行日において現に一の飼養施設において規則で定める数以上の規則で定める動物を飼養する当該動物の飼い主に係る第14条第1項の規定の適用については、同項中「となった場合には、その日から30日以内」とあるのは、「である場合には、平成28年11月30日まで」とする。
3 第27条第1項の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(札幌市証明等手数料条例の一部改正)
第4条 札幌市証明等手数料条例(昭和21年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和元年条例第58号抄)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
別表(第27条関係)

番号

区分

単位

手数料の額

法第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録

1件

15,000円

法第13条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新

1件

10,500円

法第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管に係る許可

1件

20,000円

法第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録に係る登録証又は法第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養若しくは保管の許可に係る許可証の再交付

1件

1,100円

法第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管に係る許可事項の変更の許可

1件

14,000円

法第35条第1項の規定による犬又は猫の引取り

1頭

2,100円

第19条第1項の規定により捕獲させた飼い主のいる犬、法第35条第3項の規定により引き取った犬又は法第36条第2項の規定により収容した犬の返還

1頭

6,500円と400円に収容から返還までに要した日数を乗じて得た額との合計額

法第35条第3項の規定により引き取った猫又は法第36条第2項の規定により収容した猫の返還

1頭

4,300円と300円に収容から返還までに要した日数を乗じて得た額との合計額