○札幌市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成27年3月3日規則第2号
札幌市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の施行について、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(マンションの除却の必要性に係る認定の申請書の添付書類)
第2条 省令第49条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 市長が適切であると認めた者が作成した当該マンションの耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)が適切に行われていることを証する書類の写し
(2) 前号の耐震診断の結果を記載した書類の写し
2 省令第49条第2項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図
(2) その他市長が必要と認めて指示した書類
一部改正〔令和4年規則3号〕
(許可申請書の添付図書)
第3条 省令第52条第1項の規則で定める図書は、札幌市建築基準法施行細則(昭和35年規則第33号)第11条第1項の規定により許可申請書の正本及び副本に添えて提出することとされる図書とする。
全部改正〔令和4年規則3号〕
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。