○札幌市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例
平成24年12月13日条例第75号
札幌市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。
(2) 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。
(3) 特定公園施設 移動等円滑化が特に必要なものとして、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条で定める公園施設をいう。
(園路及び広場)
第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する令第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上を次に掲げる基準に適合させなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合する構造のものとすること。
ア 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上を90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(第5号の基準に適合する傾斜路をいう。同号を除き、以下同じ。)を併設すること。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされた構造のものとすること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合する構造のものとすること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、消融雪装置の設置その他の車椅子使用者が円滑に利用できる措置を講じた場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 高低差が50センチメートルを超える傾斜がある場合は、高低差50センチメートル以内ごとに踏み幅が150センチメートル以上の踊り場を設けること。
カ 高低差が16センチメートルを超え、かつ、勾配が5パーセントを超える傾斜がある部分には両側に手すりを設け、その他の部分には必要に応じ、手すりを設けること。
キ カの手すりは、端部が突出しない構造のものとし、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものについては、必要に応じ、端部付近及び必要な箇所に誘導等のための点字表示を行うこと。
ク 傾斜がある部分は、その前後の水平部分との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できる構造のものとすること。
ケ 傾斜がある部分は、その始終端部、曲がり角、折り返し及び他の通路との交差部に、踏み幅が150センチメートル以上の水平部分を設けること。
コ 傾斜がある部分の縁端には、壁又は車椅子の脱輪その他の事故を防止するために必要な立ち上がりを設けること。
サ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
シ 路面は、滑りにくい仕上げがなされた構造のものとすること。
ス 視覚障害者の通行の安全を確保する上で必要な部分に、視覚障害者誘導用ブロック(令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。以下同じ。)を敷設すること。
セ 通路上に設ける排水溝等の上蓋は、杖の脱落、車椅子の脱輪その他の事故を防止する構造で、滑りにくい表面とすること。
(3) 階段(その踊り場を含む。コを除き、以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合する構造のものとすること。
ア 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
イ アの手すりは、端部が突出しない構造のものとし、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものについては、必要に応じ、端部付近及び必要な箇所に誘導等のための点字表示を行うこと。
ウ 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされた構造のものとすること。
オ けあげ及び踏面は、高齢者、障害者等が円滑に昇降できる構造のものとすること。
カ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものとすること。
キ 両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
ク 踏面の端部は、その周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できる構造のものとすること。
ケ 幅は、120センチメートル以上とすること。
コ 高低差が2.5メートルを超える階段にあっては、高低差2.5メートル以内ごとに踊り場を設けること。
(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(その踊り場を含み、階段若しくは段に代えて設置し、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合する構造のものとすること。
ア 幅は、階段又は段に代えて設置するものにあっては140センチメートル以上とし、階段又は段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。
イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配を設けないこと。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされた構造のものとすること。
オ 高低差が75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高低差75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。
カ 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
ク 傾斜路は、その前後の水平部分との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できる構造のものとすること。
ケ 傾斜路の始終端部、曲がり角、折り返し及び他の通路との交差部に、踏み幅が150センチメートル以上の水平部分を設けること。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。
(7) 次条から第11条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び主要な公園施設(修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものをいう。)に接続させること。
(屋根付広場)
第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上を次に掲げる基準に適合させなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合する構造のものとすること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
(休憩所及び管理事務所)
第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上を次に掲げる基準に適合させなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合する構造のものとすること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合は、当該戸の幅を80センチメートル以上とすること。
オ エの戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過でき、かつ、その前後に高低差がない構造のものとすること。
(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上を車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものとすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上を第8条第2項、第9条及び第10条に定める基準に適合する構造のものとすること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上を」とあるのは、「管理事務所は、」と読み替えるものとする。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合させなければならない。
(1) 出入口は、第4条第1号の基準に適合する構造のものとすること。
(2) 出入口と次号の車椅子使用者用閲覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合する構造のものとすること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされた構造のものとすること。
キ 高齢者、障害者等が転落するおそれがある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。
(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用閲覧スペース」という。)を設けること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上を第8条第2項、第9条及び第10条に定める基準に適合する構造のものとすること。
2 車椅子使用者用閲覧スペースは、次に掲げる基準に適合させなければならない。
(1) 幅は90センチメートル以上とし、奥行きは120センチメートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。
(3) 車椅子使用者が転落するおそれがある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。
3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
(駐車場)
第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合させなければならない。
(1) 幅は350センチメートル以上とし、奥行きは600センチメートル以上とすること。
(2) 歩行者用出入口(歩行者用出入口がない場合にあっては、車両用出入口。以下同じ。)から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
(3) 歩行者用出入口から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路上には、段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。
(4) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
(5) 道路から駐車場へ通ずる出入口付近には、車椅子使用者用駐車施設がある旨及び当該出入口から車椅子使用者駐車施設までの経路を積雪等に配慮して見やすい方法により表示すること。
(6) 歩行者用通路を設ける場合は、次に掲げる基準に適合する構造のものとすること。
ア 第3条第2号エからコまで、シ及びセに定める基準に適合する構造のものとすること。
イ 幅は、140センチメートル以上(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものにあっては、180センチメートル以上)とすること。
ウ 階段を設ける場合は、第3条第3号ア、イ及びオからケまでに定める基準に適合する構造のものとすること。
エ 傾斜路を設ける場合における当該傾斜路の幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものにあっては、180センチメートル以上)、段を併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。
(便所)
第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合させなければならない。
(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされた構造のものとすること。
(2) 男子用小便器を設ける場合は、床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設けること。
(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。
2 前項に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上を次に掲げる基準のいずれかに適合させなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所とすること。
第9条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合させなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合する構造のものとすること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
ウ 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設けること。
オ 主として視覚障害者が利用する便所を設ける場合には、必要に応じ、出入口又はその付近に、点字による案内設備を設けること。
カ 戸を設ける場合は、当該戸の幅を80センチメートル以上とすること。
キ カの戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過でき、かつ、その前後に高低差がない構造のものとすること。
ク カの戸には、施錠及び開錠が容易な施錠装置を設けること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合させなければならない。
(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設けること。
(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。
(4) 腰掛便座は、できる限り前方及び両側から移乗しやすい位置に設けること。
(5) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。
(6) 当該便房を管理する者又はその従業員に通じる非常用の呼出装置を設けること。ただし、屋外に独立して設置する便所に設ける便房については、この限りでない。
(7) 荷物台を適切に配置すること。
(8) 当該便房(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。)のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、人工肛門又は人工ぼうこうを使用している者がパウチ、しびん等を洗浄することができる水洗装置を設けること。ただし、屋外に独立して設置する便所に設ける便房については、この限りでない。
3 第1項第1号ア及びカからクまで並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。
第10条 前条第1項第1号(エを除く。)及び第2号並びに第2項(第1号を除く。)の規定は、第8条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号及び第6号中「当該便房」とあり、及び同項第8号中「当該便房(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。)のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)」とあるのは「当該便所」と、同項第6号及び第8号中「便所に設ける便房」とあるのは「便所」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水飲場及び手洗場)
第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上を次に掲げる基準に適合させなければならない。
(1) 高齢者、障害者等が利用しやすい位置に設けること。
(2) 車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に十分な空間を確保すること。
(3) 高齢者、障害者等が容易に操作できる水栓器具を設けること。
(4) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされた構造のものとすること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
(掲示板)
第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合させなければならない。
(1) 高さ及び文字の大きさその他の表示内容に配慮し、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造のものとすること。
(2) 必要に応じ、点字による表示又は音声により視覚障害者を案内する装置その他これに代わる設備を設けること。
(3) 案内用図記号を使用する場合は、できる限り日本産業規格に定める標準案内用図記号を使用すること。
(4) 敷地内の通路に設ける場合は、積雪等に配慮した高さに設けること。
(5) 当該掲示板周辺の床面は、滑りにくい仕上げがなされた構造のものとすること。
一部改正〔令和元年条例35号〕
(標識)
第13条 前条の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
2 第3条から前条まで又は前項の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上を第3条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。
(一時使用目的の特定公園施設)
第14条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。
(他の条例との関係)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。