○札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例施行規則
平成17年7月21日規則第44号
札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例施行規則
(趣旨)
(美化推進重点区域標識等の設置)
第2条 市長は、条例第11条第1項の規定により美化推進重点区域(以下「重点区域」という。)を指定したときは、当該重点区域内に美化推進重点区域標識及び美化推進重点区域図を設置するものとする。
(重点区域の指定等の告示)
第3条 条例第11条第3項同条第4項において準用する場合を含む。第5条において同じ。)の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 重点区域の名称
(2) 重点区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区域の範囲
(3) 重点区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する年月日
(喫煙制限区域標識等の設置)
第4条 市長は、条例第12条第1項の規定により喫煙制限区域を指定したときは、当該区域内に喫煙制限区域標識及び喫煙制限区域図を設置するものとする。
(喫煙制限区域の指定等の告示)
第5条 条例第12条第2項において準用する条例第11条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 喫煙制限区域の名称
(2) 喫煙制限区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区域の範囲
(3) 喫煙制限区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する年月日
(散乱等防止指導員)
第6条 たばこの吸い殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱の防止等に係る指導等に関する職務を行わせるため、環境局環境事業部に散乱等防止指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、環境局環境事業部に所属する職員のうちから、市長が任命する。
3 指導員は、第1項の職務に従事する者の証として、札幌市散乱等防止指導員証(様式1)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第7条 市長は、条例第18条又は第19条の規定により過料の処分を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者に対し、あらかじめ告知書(様式2)により告知し、期限を定めて弁明の機会を与えるものとする。
2 前項の弁明は、その名あて人が指定期限までに弁明書(様式3)を提出して行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。
3 市長は、第1項の処分をするときは、その名あて人に過料処分決定通知書(様式4)を交付するものとする。
(適用上の注意)
第8条 条例及びこの規則の適用に当たっては、本市域内における表現の自由その他基本的人権を不当に侵害しないよう留意しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第7条、次項から附則第4項まで及び様式2から様式4までの規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1

様式2
様式3(その1)
様式3(その2)
様式4
一部改正〔平成28年規則15号〕