○札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例
平成16年12月14日条例第44号
札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、たばこの吸い殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱の防止並びに喫煙の制限に関し、必要な事項を定めることにより、市、事業者及び市民等が協働して美しいまちづくりを推進し、もって市民の安全で快適な生活環境、さらには観光都市さっぽろにふさわしい環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
(2) 事業者 本市の区域内で事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 市民等 本市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう。
(4) 土地所有者等 本市の区域内において、土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(5) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他屋外の公共の用に供する場所をいう。
(6) 喫煙 たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。
(7) 印刷物等 ビラ、ちらし、パンフレットその他これらに類するものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、たばこの吸い殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱の防止等に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、たばこの吸い殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱の防止等に関し、事業者、市民等及び土地所有者等に対して意識の啓発を図るとともに、これらの者で組織する団体の自主的な活動を支援しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止に関し、市民等に対する意識の啓発、清掃活動その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 事業者のうち、たばこ、容器飲料、チューインガム等を販売する者は、その販売する場所にたばこの吸い殻及び空き缶等を収納するための回収容器等を設置するとともに、これを適正に管理するよう努めなければならない。
3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱を防止するため、屋外において自ら生じさせたたばこの吸い殻及び空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納しなければならない。
2 市民は、その居住する地域における活動に積極的に参加する等たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱のない美しいまちづくりの推進に努めなければならない。
3 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地におけるたばこの吸い殻及び空き缶等の散乱を防止するため、土地の利用者の意識の啓発、清掃活動その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨て禁止)
第7条 何人も、たばこの吸い殻及び空き缶等をみだりに捨ててはならない。
(公共の場所における喫煙の制限)
第8条 市民等は、公共の場所において、歩行中(自転車乗車中を含む。以下同じ。)であるとき、又は吸い殻入れがそばに設置されていないときは、喫煙をしないよう努めなければならない。
(公共の場所における印刷物等の回収)
第9条 公共の場所において、印刷物等を市民等に配布し、又は配布させた者は、その配布場所の周辺に散乱している当該印刷物等を回収するよう努めなければならない。
(公共の場所における飼い犬のふんの回収)
第10条 飼い犬を連れている者は、公共の場所において、当該飼い犬がふんをしたときは、そのふんを回収しなければならない。
(美化推進重点区域の指定)
第11条 市長は、たばこの吸い殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱を防止し、美しいまちづくりを推進することが特に必要と認められる区域を、美化推進重点区域(以下「重点区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該重点区域の関係地域住民、関係団体等の意見を聴かなければならない。
3 市長は、重点区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、重点区域を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(喫煙制限区域の指定)
第12条 市長は、重点区域において、たばこの吸い殻の投げ捨てにつながるだけではなく、他人の身体を害するおそれのある喫煙を制限する必要があると認められる区域を喫煙制限区域として指定することができる。
2 前条第2項から第4項までの規定は、喫煙制限区域について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
(喫煙制限区域内における喫煙の制限)
第13条 何人も、喫煙制限区域内の公共の場所において、歩行中であるとき、又は吸い殻入れがそばに設置されていないときは、喫煙をしてはならない。
(美化推進計画)
第14条 市長は、第11条の規定により重点区域を指定したときは、重点区域ごとに美化推進計画を策定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により美化推進計画を策定しようとするときは、あらかじめ、当該計画を策定する重点区域の関係地域住民、関係団体等の意見を聴かなければならない。
3 美化推進計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 美しいまちづくりの推進に係る事業者、市民等及び土地所有者等の啓発に関する事項
(2) たばこの吸い殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱を防止するための施策に関する事項
(3) 事業者、市民等若しくは土地所有者等又はこれらの者で組織する団体が、自発的に行う美しいまちづくりを推進する活動の支援に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、美しいまちづくりの推進に関して必要な事項
4 市長は、美化推進計画を策定したときは、その旨を公表するものとする。
5 市長は、必要があると認めるときは、美化推進計画を変更することができる。この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。
(美しいまちづくり月間)
第15条 本市における雪解け時のたばこの吸い殻及び空き缶等の散乱にかんがみ、事業者、市民等及び土地所有者等の間に広く、美しいまちづくりの推進についての理解と関心を深め、積極的に自主的な活動を行う意欲を高めるため、美しいまちづくり月間を設ける。
2 美しいまちづくり月間は、毎年4月とする。
3 市は、美しいまちづくり月間にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。
(関係機関への要請)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、たばこの吸い殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱の防止について、必要な措置を講じるよう要請するものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。
(1) 重点区域内において、第7条又は第10条の規定に違反した者
(2) 第13条の規定に違反した者
第19条 第7条又は第10条の規定に違反した者(前条第1号に該当する者を除く。)は、2万円以下の過料に処する。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成17年規則第43号で平成17年8月1日から施行。ただし、第18条及び第19条の規定は、同年10月1日から施行)