○札幌市旅館業法施行条例
平成15年3月5日条例第12号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市旅館業法施行条例
(趣旨)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
全部改正〔平成24年条例48号〕
(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第2条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 玄関帳場を有する場合は、次の要件を満たすものとすること。
ア 床面積は、3.3平方メートル以上であること。
イ 受付、フロント等玄関帳場である旨の表示をすること。
ウ 宿泊者等の出入りを容易に見ることができる位置で、宿泊者等が通過する場所に設けられていること。
エ 受付窓口は、縦及び横がそれぞれ1メートル以上である開口部を有し、幅0.3メートル以上、長さ1メートル以上の受付カウンターが通路面から適当な高さの位置に設けられていること。
オ 受付窓口において宿泊者等との面接に適した照度を有する照明設備が設けられていること。
カ 受付窓口及びその周囲には、宿泊者等の出入りを容易に見通すことができなくなるようなカーテン、囲い等が設けられていないこと。
キ 宿泊手続の際に宿泊者との面接を要しない構造設備を有しないこと。
(2) 玄関帳場を有しない場合は、客室、便所その他宿泊者の宿泊の用に供する部分(以下「宿泊施設」という。)の出入口その他適当な場所に次に掲げる事項が表示されていること。
ア 近隣住民からの苦情等に対応する者の氏名(法人にあっては、その名称)、連絡先及び所在地
イ 事故の発生等の緊急時における迅速な対応を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、連絡先及び所在地
ウ 宿泊施設が旅館・ホテル営業の施設であること。
(3) 客室は、次の要件を満たすものであること。
ア 出入口は、中央管理方式の自動施錠装置が設けられていないなど宿泊者が自由に開閉できる構造であること。
イ 出入口又はその周辺の見やすい場所に、その客室の番号又は客室名が表示されていること。
ウ 客室の外部から客室内を見通すことができる設備が設けられていないこと。
エ 客室内において、料金等の支払等ができる自動精算機、エアシュート、小窓等が設けられていないこと。
オ 客室のうち浴室、便所、洗面所、踏込その他これらに類する部分を除いた部分の床面積は、その客室の定員に2.47平方メートルを乗じて得た面積以上であること。
(4) 便所が設けられていない客室(以下この号において単に「客室」という。)がある場合は、宿泊者等の利用しやすい位置に、客室の定員に応じた適当数の便器を有する共同用の便所が男子用、女子用の別に分けて設けられていること。
(5) 寝具類の保管に適する場所を有すること。
(6) 定員数以上の寝具を備えること。
(7) 施設の規模に応じた適当な暖房の設備を有すること。
一部改正〔平成24年条例48号・30年35号〕
(玄関帳場等を有する構造を持つ簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第3条 玄関帳場その他これに類する設備(以下「玄関帳場等」という。)を有する構造を持つ簡易宿所営業の施設に係る政令第1条第2項第7号の条例で定める構造設備の基準については、前条各号(第1号ア及びエ、第2号並びに第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「玄関帳場」とあるのは「玄関帳場等」と、同条第3号ウ中「客室内」とあるのは「客室内(共用部分を除く。)」と、同号オ中「2.47平方メートル」とあるのは「2.47平方メートル(階層式寝台を有する場合にあっては、1.65平方メートル)」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成30年条例35号〕
(玄関帳場等を有しない構造を持つ簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第4条 玄関帳場等を有しない構造を持つ簡易宿所営業の施設に係る政令第1条第2項第7号の条例で定める構造設備の基準については、第2条第3号及び第5号から第7号までの規定を準用する。この場合において、同条第3号ウ中「客室内」とあるのは「客室内(共用部分を除く。)」と、同号オ中「2.47平方メートル」とあるのは「2.47平方メートル(階層式寝台を有する場合にあっては、1.65平方メートル)」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、玄関帳場等を有しない構造を持つ簡易宿所営業の施設に係る政令第1条第2項第7号の条例で定める構造設備の基準については、次のとおりとする。
(1) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の3各号のいずれにも該当する設備を備えること。
(2) 宿泊施設の出入口その他適当な場所に次に掲げる事項が表示されていること。
ア 近隣住民からの苦情等に対応する者の氏名(法人にあっては、その名称)、連絡先及び所在地
イ 事故の発生等の緊急時における迅速な対応を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、連絡先及び所在地
ウ 宿泊施設が簡易宿所営業の施設であること。
全部改正〔平成30年条例35号〕
(善良な風俗を保持する必要がある地域における旅館業の施設の構造設備の基準の特例)
第5条 旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設で、その施設の敷地の全部又は一部が別表1に掲げる区域内にあるものの構造設備の基準は、前3条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 駐車施設から直接個々の客室に入ることなく、玄関帳場又は玄関帳場等及び人の専用に供する共用廊下(非常用階段又は非常口とみなされるものを除く。)を通って個々の客室に出入りする構造であること。
(2) 外壁、屋根、広告物その他施設の外観は、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境と著しく不調和なものでないこと。
(3) 施設の外部には、休憩料金その他人の性的好奇心をそそるおそれのある事項を表示した広告物が備え付けられていないこと。
(4) 客室は、次の要件を満たすものであること。
ア 浴室は、その内部を当該浴室の外から見通すことができる構造でないこと。
イ 横()している人の姿態を写すための鏡等が天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに設けられていないこと。
一部改正〔平成30年条例35号〕
(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第6条 政令第1条第3項第5号の条例で定める構造設備の基準については、第2条第3号(エを除く。)の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、政令第1条第3項第5号の条例で定める構造設備の基準は、客室の床面積が4.95平方メートル以上であることとする。
一部改正〔平成30年条例35号〕
(構造設備の基準の緩和)
第7条 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は下宿営業の施設で、特別の事情があるものについては、市長が衛生上又は善良な風俗の保持上支障がないと認めた場合には、第2条から前条までに規定する構造設備の基準の一部を適用しないことができる。
一部改正〔平成30年条例35号〕
(営業の許可に際して清純な施設環境について考慮すべき施設)
第8条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める社会教育に関する施設その他の施設は、次に掲げるものとする。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項の規定により指定された博物館に相当する施設
(3) その他多数の生徒、児童及び幼児の利用に供される施設であって市長が指定するもの
2 市長は、前項第3号の施設を指定するときは、その旨を告示しなければならない。
追加〔平成24年条例48号〕、一部改正〔令和5年条例7号・23号〕
(営業の許可に際して意見を求めなければならない者)
第9条 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、あらかじめ意見を求めなければならない者は、前条第1項に規定する施設が、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)の設置する施設であるときは当該施設の長、地方公共団体の設置する施設であるときは当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の設置する施設であるときは当該施設の長、国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は地方公共団体若しくは地方独立行政法人以外の者の設置する施設であるときは当該施設の所在地の市町村長とする。
追加〔平成24年条例48号〕、一部改正〔令和5年条例23号〕
(旅館業の施設について講ずべき措置の基準)
第10条 法第4条第2項に規定する換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとすること。なお、この条において使用する用語は、札幌市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第47号)第2条において使用する用語の例による。
(1) 採光又は照明は、施設内のそれぞれの場所で適切な照度を有すること。
(2) 浴槽水その他の浴室で使用する水は、次に掲げるところにより措置を講ずること。
ア 浴槽水にあっては、毎日取り替えること。
イ 24時間以上取り替えないで循環させ、及びろ過している浴槽水(以下「連日使用型循環浴槽水」という。)にあっては、アの規定にかかわらず、1週間に1回以上取り替えること。
ウ 気泡発生装置等(気泡発生装置その他の大気中に多数の液体の微粒子を発生させる設備(シャワーを除く。)をいう。第6号において同じ。)には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。
エ 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。
オ 原湯、原水、上がり用湯、上がり用水及び浴槽水については、規則で定める水質基準に適合するよう管理すること。
カ 浴槽水(客室において、循環利用することなく宿泊者ごとに完全に換水する浴槽の浴槽水を除く。)の消毒については、規則で定めるところに従って行うこと。
キ 原則として、オーバーフロー水(浴槽からあふれ出た湯水をいう。以下この号において同じ。)及びオーバーフロー水を回収するための水槽(以下この号において「回収槽」という。)内の湯水を浴用に供しないこと。やむを得ず供する場合には、次に掲げる措置を講ずること。
(ア) 回収槽の内部を頻繁に清掃し、及び消毒すること。
(イ) 還水管(オーバーフロー水を回収槽に集めるための配管をいう。)の内部を頻繁に洗浄し、及び消毒すること。
(ウ) 回収槽内の湯水を塩素系薬剤等で消毒すること。
ク 貯湯槽内の原湯の温度は、60度以上を保つこと。ただし、貯湯槽内の原湯の消毒を行う場合は、この限りでない。
(3) 露天風呂がある場合には、その浴槽水が配管を通じて屋内の浴槽の浴槽水に混入しないようにすること。
(4) 洗面設備には、飲料水を供給すること。
(5) 寝具を常に清潔にし、寝具のうち、布団カバー、枕カバー、敷布、寝衣その他の宿泊者の皮膚に接するものについては、これを宿泊者1人ごとに洗濯したものと取り替えること。
(6) 旅館業の施設を清掃し、当該施設のうち、便所、洗面所、浴場その他の不潔になりやすい場所については、必要に応じ消毒等を行い、衛生上支障がないようにすること。この場合において、連日使用型循環浴槽水を用いる浴槽、気泡発生装置等、浴槽水のろ過装置等については、次に掲げる措置を講ずること。
ア 連日使用型循環浴槽水を用いる浴槽にあっては、当該浴槽を1週間に1回以上清掃し、及び消毒すること。
イ 気泡発生装置等を1週間に1回以上清掃し、及び消毒すること。また、空気の取入口から土ぼこり、浴槽水等が入らないようにすること。
ウ 浴槽水のろ過装置を1週間に1回以上洗浄し、及び消毒すること。
エ 循環配管を定期的に洗浄し、及び消毒すること。
オ 水位計配管を1週間に1回以上洗浄し、及び消毒すること。
カ シャワーを1週間に1回以上内部の水が置き換わるように通水し、並びにシャワーヘッド及びホースを6か月に1回以上点検し、並びにそれぞれの内部を1年に1回以上洗浄し、及び消毒すること。
キ 集毛器を毎日清掃し、及び消毒すること。
ク 貯湯槽を1年に1回以上清掃し、及び消毒すること。
ケ 調節箱を1年に1回以上清掃し、及び消毒すること。
(7) 第2号(アからエまでを除く。)及び前号の規定による清掃、消毒等の実施状況を記録し、3年間保管すること。
(8) ねずみ、昆虫等の発生及び侵入を防止し、並びにその駆除を行うこと。
(9) 客室にガスを使用する設備がある場合には、その使用方法を宿泊者の見やすい場所に表示すること。
(10) 換気設備、暖房設備、給水設備、排水設備その他の設備を適正に使用できるよう保守点検し、必要に応じて整備すること。
(11) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により就業が制限される感染症にかかっている者又はその疑いのある者については、当該感染症をまん延させるおそれがなくなるまでの間、業務に従事させないこと。
2 営業者(法第3条の2第1項の営業者をいう。以下同じ。)は、前項に定めるもののほか、その旅館業の施設について、適切な衛生管理に努めるとともに、利用者から健康被害(その症状が、当該施設に起因する、又はその疑いがあるとの医師の診断を受けたものをいう。)に関する情報の提供を受けたときは、速やかに、その旨及び当該情報を市長に報告しなければならない。
追加〔平成24年条例48号〕、一部改正〔平成30年条例35号・令和2年54号〕
(宿泊を拒むことができる事由)
第11条 法第5条第4号の条例で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊しようとする者の服装又は携帯品が、著しく不潔で、他の宿泊者の衛生の保持に支障があると認められるとき。
追加〔平成24年条例48号〕、一部改正〔令和5年条例23号〕
(手数料)
第12条 法第3条第1項に規定する営業の許可又は法第3条の2第1項、第3条の3第1項若しくは第3条の4第1項に規定する営業者の地位の承継に係る承認を受けようとする者は、その申請の際に別表2に定める手数料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の事由により必要があると認めるときは、前項に規定する者からの申請に基づき、同項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り下げることがあっても、これを還付しない。
一部改正〔平成24年条例48号・令和5年23号〕
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
追加〔平成24年条例48号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(許可の申請に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に法第3条第1項の許可の申請をしている者に対する当該申請に係る施設の構造設備の基準については、第2条から第7条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭和60年3月31日以前に法第3条第1項の許可を受けていた者等に係るホテル営業等の施設の構造設備に関する経過措置)
3 次に掲げる者に係るホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の施設(第1号から第3号までに掲げる許可又は申請に係る施設に限る。以下「特定施設」という。)の構造設備が第2条第4号ア、ウ及びエ(第3条第1項及び第4条第1項において準用する場合を含む。)並びに第5条の規定に適合しない部分(以下「不適合部分」という。)を有し、かつ、昭和60年4月1日(以下「基準日」という。)から施行日の前日までの間に特定施設の増築、改築、交替その他の行為(以下「増築等」という。)により当該不適合部分について構造設備の変更を行っていない場合には、当該不適合部分に対しては、これらの規定は、施行日から施行日以後最初に増築等により当該不適合部分について構造設備の変更を行うまでの間は、適用しない。
(1) 基準日の前日までに法第3条第1項の許可を受けていた者
(2) 基準日の前日までに前号の許可の申請を行っていた者
(3) 基準日の前日までに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請を行っていた者
(4) 前3号に掲げる者から当該許可又は申請に係る施設(ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業に係るものに限る。)を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者
附 則(平成22年条例第35号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条を第12条とし、第7条の次に4条を加える改正規定(第10条第1項第2号エ及び第2項に係る部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第35号)
1 この条例は、平成30年6月15日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布の日から施行日の前日までの間においては、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号。以下「改正法」という。)による改正後の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に係る改正法附則第5条の規定により行われる許可の申請に係る手数料の納付及び当該許可の基準については、第1条の規定による改正後の札幌市旅館業法施行条例の規定の例による。
附 則(令和2年条例第54号抄)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年条例第23号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
別表1(第5条関係)
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第28条第1項及び第2項の規定により同法第2条第6項第4号の営業を営むことが禁止される区域
2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域のうち、次に掲げる区域(前項の区域を除く。)
(1) 札幌市建築基準法施行条例(昭和35年条例第23号)別表2の第一種小売店舗地区及び第二種小売店舗地区
(2) 都市計画法第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の境界から直線による最短距離が100メートル以内の区域(前号に掲げる区域を除く。)
別表2(第12条関係)

番号

区分

手数料の額

法第3条第1項の規定による旅館業の許可の申請


(1) 旅館・ホテル営業

1件につき 22,800円

(2) 簡易宿所営業又は下宿営業

1件につき 20,500円

法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請

承継1件につき 8,200円

一部改正〔平成24年条例48号・30年35号・令和5年23号〕