○札幌市消費者センター条例
平成15年3月5日条例第5号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市消費者センター条例
札幌市消費者センター条例(昭和52年条例第27号)の全部改正(平成15年3月条例第5号)
(設置)
第1条 本市は、消費生活に関する情報の収集及び提供、相談等を行い、もって市民の消費生活の安定及び向上を図るため、札幌市北区北8条西3丁目に札幌市消費者センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターは、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項第1号に規定する消費生活センターとする。
一部改正〔平成28年条例6号〕
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 消費生活に関する各種講習会、講演会等の開催に関すること。
(3) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。
(4) 商品のテスト及び実験・実習の実施に関すること。
(5) 消費者の自主的な活動及び交流の支援に関すること。
(6) センターの施設を使用に供すること。
(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間、休館日等)
第2条の2 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第11条第1項の規定により同項の指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時15分まで。ただし、食材研究室及び消費者サロンは午前9時から午後10時まで、情報センターは午前9時から午後8時まで
(2) 休館日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで。ただし、食材研究室、消費者サロン、展示コーナー及び情報センターは、12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、前条第3号に掲げる事業に係る事務を行う日及び時間は、市長が告示で定める。
一部改正〔平成28年条例6号〕
(組織及び運営)
第2条の3 市長は、センターに、センターの事務を掌理する長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
2 市長は、センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。
3 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
追加〔平成28年条例6号〕
(情報の安全管理)
第2条の4 市長は、センターにおける法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
追加〔平成28年条例6号〕
(使用の承認)
第3条 食材研究室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第4条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、食材研究室を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第5条 使用者は、食材研究室の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、食材研究室の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンター(食材研究室を除く。)の使用の停止若しくはセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第9条 センターを使用した者は、センターの使用を終了したとき、又は前2条の規定によりセンターの使用の停止を命じられ、若しくは第7条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第10条 センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第11条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第2条第5号及び第6号(市長が定める部分を除く。)に掲げる事業の実施並びに同条第7号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条の2第1項及び第2項、第3条、第5条から第8条まで並びに第9条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔平成28年条例6号〕
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年規則第66号で平成15年9月1日から施行)
附 則(平成17年条例第52号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。