○札幌市緑の保全と創出に関する条例施行規則
平成13年5月30日規則第40号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市緑の保全と創出に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 緑の基本計画(第3条―第6条)
第3章 現状変更行為の規制等(第7条―第33条)
第4章 風致地区(第34条―第49条)
第5章 市民活動の支援(第50条―第65条)
第6章 緑の審議会(第66条―第70条)
第7章 雑則(第71条・第72条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第2章 緑の基本計画
(緑の基本計画の案について告示する事項)
第3条 条例第9条第2項同条第8項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 緑の基本計画の案の公表方法
(2) 緑の基本計画の案について意見を述べることができる期間及びその方法
(緑の基本計画の案の公表方法)
第4条 条例第9条第2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市役所その他の市の施設における配布
(2) インターネットによる公表
(緑の基本計画の案に対する意見)
第5条 条例第9条第3項同条第8項において準用する場合を含む。)の意見は、意見を有する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を明らかにした上で、次に掲げるいずれかの方法により述べるものとする。
(1) 書面の提出
(2) ファクシミリ装置を用いた送信
(3) 電子メールの送信
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた方法
(緑の基本計画の公表方法)
第6条 条例第9条第7項同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、市役所における配布により行うものとする。
第3章 現状変更行為の規制等
(緑保全創出地域の案の記載事項)
第7条 条例第11条第1項に規定する緑保全創出地域の案には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 緑保全創出地域の種別及び位置
(2) 当該地域を緑保全創出地域に指定しようとする理由
(緑保全創出地域の案について告示する事項)
第8条 条例第11条第2項同条第7項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 緑保全創出地域の案の公表方法
(2) 緑保全創出地域の案について意見を述べることができる期間及びその方法
(緑保全創出地城の案の公表方法)
第9条 条例第11条第2項の規定による公表は、市役所その他の市の施設において縦覧に供することにより行うものとする。
(緑保全創出地域の案に対する意見)
第10条 第5条の規定は、条例第11条第3項同条第7項において準用する場合を含む。)の意見を述べる場合について準用する。
(緑保全創出地域の指定の解除及びその地域の変更の案の記載事項)
第11条 条例第11条第7項において準用する同条第1項の緑保全創出地域の案には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定の解除又はその地域の変更をしようとする緑保全創出地域の種別及び位置
(2) 指定の解除又はその地域の変更をしようとする理由
(現状変更行為等の許可の申請)
第12条 条例第12条第2項条例第15条第1項条例第22条第1項又は同条第3項において準用する条例第15条第1項の許可(次条において「現状変更行為等の許可」という。)を受けようとする者は、現状変更行為等許可・変更許可申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 現状変更行為等説明書・変更説明書(様式2
(2) 自然的要素計画説明書・変更説明書(様式3
(3) 別表1の行為の欄に掲げる区分に応じ、同表の添付する図書の欄に掲げる図書。ただし、市長が特に添付を要しないと認める場合は、この限りでない。
(現状変更行為等の許可の通知)
第13条 市長は、現状変更行為等の許可をしたときは現状変更行為等許可・変更許可書(様式4)を、現状変更行為等の許可をしなかったときは現状変更行為等不許可・変更不許可通知書(様式5)を前条第1項の申請書を提出した者に交付しなければならない。
(協議)
第14条 条例第12条第3項又は条例第22条第2項の規定により市長に協議しようとする者は、現状変更行為等協議申出書(様式6)を市長に提出しなければならない。
2 第12条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。
3 市長は、条例第12条第3項又は条例第22条第2項の規定による協議が成立したときは、第1項の申出書を提出した者に対し、現状変更行為等協議成立書(様式7)を交付しなければならない。
(条例第12条第3項第8号の規則で定める建築物その他の工作物)
第15条 条例第12条第3項第8号の規則で定める農業、林業又は漁業の用に供する建築物その他の工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物その他の工作物
(2) たい肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物その他の工作物
(3) 家畜診療の用に供する建築物その他の工作物
(4) 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物その他の工作物又は索道の用に供する建築物その他の工作物
(条例第12条第3項第10号の規則で定める行為)
第16条 条例第12条第3項第10号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 農業、林業又は漁業を営むために行う用排水路又は農道若しくは林道の設置
(2) 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更
(3) 間伐、枝打ち、整枝等樹木の保育のために通常行われる樹木の伐採
(4) 枯損した樹木又は危険な樹木の伐採
(5) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる樹木の伐採
(6) 林業を営むために行う森林の皆伐又は択伐
(7) 高さが4メートル未満の樹木の伐採
(8) 前各号に掲げるもののほか、緑の保全及び創出に支障を及ぼすおそれがないものとして市長が別に定める行為
(条例第12条第3項第14号の規則で定める公共的団体)
第17条 条例第12条第3項第14号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(2) 独立行政法人都市再生機構
(3) 国立研究開発法人森林総合研究所
(4) 独立行政法人労働者健康安全機構
(5) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(6) 独立行政法人水資源機構
(7) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(8) 独立行政法人国立病院機構
(9) 北海道住宅供給公社
一部改正〔平成28年規則21号〕
(条例第12条第3項第15号の規則で定める行為)
第18条 条例第12条第3項第15号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、(こう)配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連結する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川若しくは同法第100条第1項の規定により指定された河川又は札幌市普通河川管理条例(平成12年条例第28号)第2条第1号に規定する普通河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(4) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
(7) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て又は干拓を除く。)
(9) 農業、林業又は漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て又は干拓を除く。)
(10) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(次号において「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
(11) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(12) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
(13) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為
(14) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(15) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(16) 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送又は有線電気通信設備を用いて行われるテレビジョン放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(17) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(18) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)又は管理に係る行為
(19) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(20) 水防法(昭和24年法律第193号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(21) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為
(22) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為
(23) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の採掘に係る行為
(良好な自然的環境を形成している要素)
第19条 条例別表1備考2の規則で定める良好な自然的環境を形成している要素は、別表2の自然的要素の種類の欄に掲げるものとする。
(緑化率の換算方法)
第20条 条例別表1備考3及び条例別表3備考の規則で定める方法は、別表2に定める方法とする。
(保全樹林地の面積)
第21条 条例第13条第2号条例第22条第3項において準用する場合を含む。)の保全樹林地となるべき土地は、次に掲げる樹林地とする。
(1) 現状変更行為(物件のたい積の用に供するための土地の使用を含む。以下同じ。)を行わない土地にあっては、樹木が100平方メートル当たり4本以上ある樹林地
(2) 現状変更行為に伴い新たに樹木を植える土地(次号に掲げるものを除く。)にあっては、高さが1.5メートル以上の樹木が100平方メートル当たり10本以上ある樹林地
(3) 現状変更行為に伴い既存の保全樹林地の樹木を伐採するとともに新たに樹木を植える土地にあっては、高さが2メートル以上の樹木が100平方メートル当たり10本以上ある樹林地
(現状変更行為等の変更の許可を要しない軽微な変更)
第22条 条例第15条第1項ただし書(条例第22条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 現状変更行為の着手年月日の変更(着手予定日から1年以内の場合に限る。)及び完了予定年月日の変更
(2) 変更区域(物件のたい積の用に供するための土地の使用をする場合における当該使用に係る土地の区域を含む。以下同じ。)の変更であって、当該変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下であり、かつ、当該変更に係る部分における現状変更行為によって高さが1メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(3) 樹林地若しくは緑地の面積又は別表2により換算して得た自然的要素の面積の変更(当該面積を増加させる場合に限る。)
(標識に記載する事項等)
第23条 条例第16条第1項条例第22条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 許可年月日及び許可番号
(2) 現状変更行為をする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 現状変更行為の内容
(4) 現状変更行為の実施期間
2 条例第16条第1項の標識は、縦の長さが30センチメートル以上で、横の長さが50センチメートル以上のものとする。
(現状変更行為の休止の届出)
第24条 条例第17条の規定による届出は、現状変更行為休止届(様式8)により行うものとする。
(現状変更行為等の廃止の届出及び承認)
第25条 条例第18条条例第22条第3項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による届出は、現状変更行為等廃止届(様式9)により行うものとする。
2 前項の廃止届には、原状回復等計画書(様式10)を添付しなければならない。
3 市長は、条例第18条の規定による承認をしたときは、同条の規定による届出をした者に対し、現状変更行為等廃止承認書(様式11)を交付しなければならない。
(地位の承継の承認)
第26条 条例第19条条例第22条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による地位の承継の承認を受けようとする者は、現状変更行為等地位承継承認申出書(様式12)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第19条の規定による地位の承継の承認をしたときは、前項の申出書を提出した者に対し、現状変更行為等地位承継承認書(様式13)を交付しなければならない。
(現状変更行為等の完了の届出)
第27条 条例第20条第1項条例第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、現状変更行為等完了届(様式14)により行うものとする。
2 前項の完了届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 現況写真
(2) 付近見取図
(3) 現状変更行為の完了後の建築物その他の工作物、自然的要素等の状況を記載した図書
3 条例第20条第2項条例第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、現状変更行為等適合通知書(様式15)により行うものとする。
(条例第22条第2項第5号の規則で定める公共的団体)
第28条 条例第22条第2項第5号の規則で定める公共的団体は、第17条各号に掲げるものとする。
(保存樹木等の指定)
第29条 市長は、条例第24条第1項の規定により保存樹木等の指定をしたときは、保存樹木等の所有者に対し、その旨を保存樹木等指定通知書(様式16)により通知しなければならない。
2 条例第24条第2項同条第9項において準用する場合を含む。)の所有者の承諾は、保存樹木等指定・解除承諾書(様式17)を市長に提出することにより行うものとする。
3 条例第24条第3項同条第9項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、保存樹木等の名称、所在地、樹種及び数量とする。
(保存樹木等に係る行為の届出)
第30条 条例第24条第5項の規定による届出は、保存樹木等行為届出書(様式18)により行うものとする。
(条例第24条第5項の規則で定める通常の管理行為)
第31条 条例第24条第5項の規則で定める通常の管理行為は、次に掲げるものとする。
(1) 整枝等樹木の保育のために通常行われる枝の伐採
(2) 枯損した枝又は危険な枝の伐採
(保存樹木等の所有者の変更等に係る届出)
第32条 条例第24条第6項の規定による届出は、保存樹木等届出書(様式19)により行うものとする。
(保存樹木等の指定の解除)
第33条 市長は、条例第24条第7項又は第8項の規定により保存樹木等の指定を解除したときは、保存樹木等の所有者及び管理者に対し、保存樹木等指定解除通知書(様式20)により通知しなければならない。
第4章 風致地区
(風致保全方針の策定手続)
第34条 第3条から第6条までの規定は、条例第26条において準用する条例第9条の規定による風致保全方針の策定について準用する。
(風致地区の種別の指定手続)
第35条 第7条から第10条までの規定は、条例第28条において準用する条例第11条の規定による風致地区の種別の指定について準用する。
(風致地区内において許可を要する行為等に係る申請)
第36条 条例第29条第1項同条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の許可を受けようとする者は、風致地区内行為等許可・変更許可申請書(様式21)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 風致地区内行為等説明書・変更説明書(様式22
(2) 別表1の行為の欄に掲げる区分に応じ、同表の添付する図書の欄に掲げる図書。ただし、市長が特に添付を要しないと認める場合は、この限りでない。
(風致地区内における行為等の許可の通知)
第37条 市長は、条例第29条第1項の許可をしたときは風致地区内行為等許可・変更許可書(様式23)を、同項の許可をしなかったときは風致地区内行為等不許可・変更不許可通知書(様式24)を前条第1項の申請書を提出した者に交付しなければならない。
(協議)
第38条 条例第29条第2項同条第3項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定により市長に協議しようとする者は、風致地区内行為等協議申出書(様式25)を市長に提出しなければならない。
2 第36条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。
3 市長は、条例第29条第2項の規定による協議が成立したときは、第1項の申出書を提出した者に対し、風致地区内行為等協議成立書(様式26)を交付しなければならない。
(条例第29条第2項第4号の規則で定める行為)
第39条 条例第29条第2項第4号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物の建築で、当該建築に係る建築物の高さが10メートル以下であり、かつ、建築物(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築をする部分)の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(仮設の建築物及び地下に設ける建築物以外の建築物については、当該建築物の建ぺい率及び当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、風致地区の種別ごとに条例別表3に定める基準を満たすものに限る。)
(2) 次に掲げる工作物(建築物を除く。第7号を除き以下同じ。)の建設
ア 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物
イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
ウ ア及びイに掲げる工作物以外の工作物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件を除く。以下同じ。)で当該工作物の建設に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの
(3) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(4) 次に掲げる樹木の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等樹木の保育のために通常行われる樹木の伐採
イ 枯損した樹木又は危険な樹木の伐採
ウ 自家の生活の用に充てるために必要な樹木の伐採
エ アからウまでに掲げるもののほか、高さが4メートル未満の樹木の伐採
(5) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
(6) 土石の類の採取で、その採取に係る地形の変更によって高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの(その採取に係る土地の面積が10平方メートル以下のものに限る。)
(7) 建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
(8) 建築物の存する敷地内で行う行為で次に掲げるもの
ア 当該敷地に存する建築物に附属する工作物で次に掲げるものの建設
(ア) 消火設備
(イ) 避雷針
(ウ) 消火設備及び避雷針以外の建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備で、当該建築設備を設ける建築物の屋根の最上端からの高さが2メートル以下であるもの
(エ) 受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが15メートル以下であるもの
(オ) 旗ざおその他これに類するもの
(カ) (ア)から(オ)までに掲げる工作物以外の工作物で、当該工作物の建設に係る部分の高さが5メートル以下であるもの
イ 土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
ウ 土石の類の採取で、その採取に係る地形の変更によって高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(9) 認定電気通信事業又は放送法による有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る業務(再放送に係る業務に限る。以下この号において「有線放送業務」という。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下この号において同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの建設(新設にあっては、有線放送業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)
(10) 農業、林業又は漁業を営むために行う行為で次に掲げるもの
ア 高さが5メートル以下の工作物の建設
イ 幅員が2メートル以下の用排水施設又は幅員が2メートル以下の農道若しくは林道の設置
ウ 土地の形質の変更(建築物の敷地の造成及び土地の開墾を除く。)
エ 樹木の伐採(林業を営むために行うものに限る。)
(条例第29条第2項第7号の規則で定める公共的団体)
第40条 条例第29条第2項第7号同条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める公共的団体は、第17条各号に掲げるものとする。
(条例第29条第2項第8号の規則で定める行為)
第41条 条例第29条第2項第8号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 第18条各号に掲げる行為
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の新設又は管理に係る行為
(3) 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)又は北海道自然公園条例(昭和33年北海道条例第36号)による公園事業の施行として行う行為
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園の管理又は公園施設の設置若しくは管理に係る行為
(条例第29条第3項において準用する同条第2項第4号の規則で定める行為)
第42条 条例第29条第3項において準用する同条第2項第4号の規則で定める物件のたい積の用に供するための土地の使用は、次に掲げるものとする。
(1) 高さが2メートルを超える物件のたい積を伴わない土地の使用(物件をたい積する土地の面積が100平方メートル以下のものに限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、風致の保全及び創出に支障を及ぼすおそれがないものとして市長が別に定める物件のたい積の用に供するための土地の使用
(風致地区内における行為の変更許可の申請等)
第43条 第36条及び第37条の規定は、条例第31条において準用する条例第15条第1項本文に規定する変更の許可の申請及び当該申請に係る許可又は不許可の通知について準用する。
(風致地区内における行為の変更許可を要しない軽微な変更)
第44条 第22条の規定は、条例第31条において準用する条例第15条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更について準用する。
(標識に記載する事項等)
第45条 第23条の規定は、条例第31条において準用する条例第16条の標識について準用する。
(風致地区内における行為の休止の届出)
第46条 条例第31条において準用する条例第17条の規定による届出は、風致地区内行為休止届(様式27)により行うものとする。
(風致地区内における行為等の廃止の届出及び承認)
第47条 条例第31条において準用する条例第18条の規定による届出は、風致地区内行為等廃止届(様式28)により行うものとする。
2 第25条第2項の規定は、前項の廃止届について準用する。
3 市長は、条例第31条において準用する条例第18条の規定による承認をしたときは、同条の規定による届出をした者に対し、風致地区内行為等廃止承認書(様式29)を交付しなければならない。
(風致地区内における行為等の地位の承継の承認)
第48条 条例第31条において準用する条例第19条の規定による地位の承継の承認を受けようとする者は、風致地区内行為等地位承継承認申出書(様式30)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第31条において準用する条例第19条の規定による地位の承継の承認をしたときは、前項の申出書を提出した者に対し、風致地区内行為等地位承継承認書(様式31)を交付しなければならない。
(風致地区内における行為等の完了の届出)
第49条 条例第31条において準用する条例第20条第1項の規定による届出は、風致地区内行為等完了届(様式32)により行うものとする。
2 条例第31条において準用する条例第20条第2項の規定による通知は、風致地区内行為等適合通知書(様式33)により行うものとする。
第5章 市民活動の支援
(緑化推進協議会の認定の申請)
第50条 条例第34条第1項の規定による認定を受けようとする団体は、緑化推進協議会認定申請書(様式34)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 団体の規約の写し
(2) 団体の役員の名簿
(3) 団体の活動の区域を示す図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(緑化推進協議会の認定)
第51条 市長は、条例第34条第1項の規定による認定をしたときは緑化推進協議会認定通知書(様式35)を、同項の規定による認定をしなかったときは緑化推進協議会の認定をしない旨の通知書(様式36)を前条第1項の申請書を提出した団体に交付しなければならない。
(緑化推進協議会の認定の取消し)
第52条 市長は、条例第34条第3項の規定により緑化推進協議会の認定を取り消したときは、速やかに緑化推進協議会認定取消通知書(様式37)により、当該緑化推進協議会に通知しなければならない。
(緑化推進協議会の解散の届出)
第53条 条例第34条第4項の規定による届出は、緑化推進協議会解散届出書(様式38)により行うものとする。
(緑化推進計画の認定及び緑化推進地区の指定の申請)
第54条 条例第35条第1項の規定による緑化推進計画の認定及び緑化推進地区の指定の申請は、緑化推進計画認定・緑化推進地区指定申請書(様式39)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 緑化推進計画の内容を記載した図書
(2) 予定区域の位置を示す図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(緑化推進計画又は緑化推進地区の変更)
第55条 条例第35条第6項の規定による緑化推進計画の認定又は緑化推進地区の指定の変更の申請は、緑化推進計画認定変更・緑化推進地区指定変更申請書(様式40)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 変更後の緑化推進計画の内容を記載した図書
(2) 緑化推進計画の変更の概要を記載した図書
(3) 変更後の緑化推進地区の位置を示す図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(緑化推進計画の認定及び緑化推進地区の指定の通知)
第56条 市長は、条例第35条第4項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により緑化推進計画の認定及び緑化推進地区の指定又はこれらの変更をしたときは、前2条の申請書を提出した緑化推進協議会に対し、緑化推進計画認定(認定変更)・緑化推進地区指定(指定変更)通知書(様式41)を交付しなければならない。
(緑の愛護員の活動)
第57条 緑の愛護員は、次に掲げる活動等を行うものとする。
(1) 他の緑の愛護員と協力し、かつ、地域の住民と連携して、緑の保全及び創出に関する普及啓発を図り、並びに緑を保全し、及び創出する活動
(2) 緑の保全及び創出に関する意見を市に提出すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域における緑の保全及び創出に係る市民等の自主的な活動の推進に資する活動
(助成の申請)
第58条 条例第37条の助成を受けようとする市民等は、助成申請書(様式42)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書に、必要と認める図書を添付することを求めることができる。
(助成の決定)
第59条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに当該申請の内容について審査し、助成の決定をしたときは、同項の申請をした市民等に対し、助成決定通知書(様式43)を交付しなければならない。
2 市長は、助成の決定をする場合において、当該助成の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(助成の目的の達成)
第60条 前条第1項の通知書の交付を受けた市民等(以下「助成対象者」という。)は、助成の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって助成の目的の達成に努めなければならない。
(事業実施報告)
第61条 助成対象者は、当該助成の決定に係る事業を完了したときは、速やかに収支決算書(様式44)及び事業実績報告書(様式45)を市長に提出しなければならない。当該助成の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 市長は、前項の事業実績報告書に、必要と認める図書を添付することを求めることができる。
(助成金の額の決定)
第62条 市長は、前条第1項の収支決算書及び事業実績報告書の提出を受けたときは、速やかに当該決算書及び報告書の内容が助成の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成対象者に対し、助成額決定通知書(様式46)を交付しなければならない。
(是正のための措置)
第63条 市長は、前条の審査の結果、第61条第1項の収支決算書及び事業実績報告書の内容が助成の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該助成に係る事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを当該助成対象者に対して指示することができる。
(助成の決定の取消し)
第64条 市長は、助成対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。
(1) 助成の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 助成に関し市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 前条の規定により指示された措置を行わなかったとき。
(検査等)
第65条 市長は、助成に係る予算の執行の適正を期すため必要があるときは、助成対象者に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は助成対象者の同意を得て、その職員をして実地に書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第6章 緑の審議会
(会長及び副会長)
第66条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第67条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料提出その他の協力)
第68条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第69条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を総括し、会議の経過及び結果を審議会に報告する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者が、その職務を代理する。
6 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第70条 審議会の庶務は、建設局において行う。
一部改正〔平成28年規則21号〕
第7章 雑則
(身分証明書)
第71条 条例第41条第2項及び第65条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式47)とする。
(委任)
第72条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 札幌市緑化推進条例施行規則(昭和52年規則第19号)
(2) 札幌市風致地区内建築等規制条例施行規則(昭和47年規則第12号)
附 則(平成15年規則第21号)~附 則(平成19年規則第54号)
省略
附 則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中札幌市緑の保全と創出に関する条例施行規則第17条第5号の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
別表1

行為

添付する図書

建築物の建築

現況写真、付近見取図、現況図、配置図、平面図、立面図、矩計図(第36条の申請書を提出する場合に限る。)、緑化計画図、色彩判断資料(第36条の申請書を提出する場合に限る。以下同じ。)

工作物の建設

現況写真、付近見取図、現況図、配置図、立面図、展開図、緑化計画図、色彩判断資料

宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

現況写真、付近見取図、現況図、平面図、縦横断面図、緑化計画図

樹木の伐採

現況写真、付近見取図、現況図、緑化計画図

水面の埋立て又は干拓

現況写真、付近見取図、現況図、縦横断面図、緑化計画図

土石の類の採取

現況写真、付近見取図、現況図、配置図、縦横断面図、緑化計画図

物件のたい積

現況写真、付近見取図、現況図、配置図、立面図、緑化計画図

色彩の変更

現況写真、付近見取図、配置図、立面図、色彩判断資料

備考
1 現況写真にあっては、変更区域又は風致地区内変更区域及びその周辺の状況がわかるように、角度を変えて複数の方向から撮影し、変更区域又は風致地区内変更区域に樹木がある場合には、当該樹木も撮影したものとする。
2 付近見取図にあっては、方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等を明示したものとする。
3 現況図にあっては、方位、変更区域又は風致地区内変更区域の土地の地番及び境界線、変更区域又は風致地区内変更区域内の建築物その他の工作物、樹木等の位置、地盤の高さ並びに変更区域又は風致地区内変更区域に接する道路の位置を明示したものとする。
4 配置図にあっては、方位、変更区域又は風致地区内変更区域の土地の地番及び境界線、現状変更行為又は条例第29条第1項各号に掲げる行為(物件のたい積の用に供するための土地の使用を含む。)(以下「現状変更行為等」という。)の後の建築物その他の工作物、樹木等の位置、地盤の高さ、変更区域又は風致地区内変更区域に接する道路の位置並びに変更区域又は風致地区内変更区域の境界線から建築物までの最短後退距離を明示したものとする。
5 平面図にあっては、方位及び変更区域又は風致地区内変更区域の境界線並びに宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓及び土石の類の採取に係る申請にあっては縦横断面図の位置を明示したものとする。
6 立面図にあっては、2方向以上から見たものとするとともに、建築物その他の工作物の高さを明示したものとする。
7 矩計図にあっては、断面の形態、材料及び各部の寸法を明示したものとする。
8 緑化計画図にあっては、現状変更行為等を行わない良好な自然的要素及び現状変更行為等に伴い創出する良好な自然的要素の位置を明確にし、その自然的要素の種類、高さ等を一覧表にしてまとめたものとする。
9 色彩判断資料にあっては、日本塗料工業会の色見本帳の色番を示すこと等により、建築物その他の工作物の色を明示したものとする。
10 展開図にあっては、工作物の長さ及び高さ並びに地盤面の位置を明示したものとする。
11 縦横断面図にあっては、距離、高さ及び地盤面の位置を明示したものとする。
別表2

自然的要素の種類

単位

係数値

樹木

高さが10メートル以上のもの1本につき

25

高さが6メートル以上10メートル未満のもの1本につき

10

高さが4メートル以上6メートル未満のもの1本につき

高さが2メートル以上4メートル未満のもの1本につき

高さが1メートル以上2メートル未満のもの1本につき

高さが1メートル未満のもの1株につき

0.5

生垣

延長距離1メートルにつき

ツタ類

延長距離1メートルにつき

芝生

面積1平方メートルにつき

0.2

池その他これに類するもの

面積1平方メートルにつき

0.2

面積1平方メートルにつき

0.5

庭石類

面積1平方メートルにつき

0.2

備考
1 自然的要素の面積は、当該自然的要素の本数、株数、延長距離又は面積にそれぞれの自然的要素ごとにこの表に掲げる係数値を乗じて換算し、その単位は平方メートルとする。
2 山岳地域及び里山地域にある風致地区内変更区域並びに里地地域にある変更区域及び風致地区内変更区域においては、当該変更区域又は風致地区内変更区域の境界線から10メートル以内にある自然的要素については、この表に掲げる係数値に3を乗じて得た数値を当該自然的要素に係る係数値として、当該変更区域又は風致地区内変更区域にある自然的要素の面積を算出するものとする。
3 居住系市街地及び業務系市街地にある変更区域又は風致地区内変更区域においては、当該変更区域又は風致地区内変更区域の境界線(道路(道路法第3条第1項に規定する道路その他の道路をいう。)に接する部分に限る。以下同じ。)から6メートル以内(当該境界線から6メートル以内に建築物がある場合は、当該建築物の壁面まで)にある自然的要素については、この表に掲げる係数値に3を乗じて得た数値を当該自然的要素に係る係数値として、当該変更区域又は風致地区内変更区域にある自然的要素の面積を算出するものとする。
様式1
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式2(その1)
様式2(その2)
様式2(その3)
様式2(その4)
様式2(その5)
様式2(その6)
様式2(その7)
様式3
様式4
様式5
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式6
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7
様式8
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式9
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式10
様式11
様式12
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式13
様式14
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式15
様式16
様式17
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式18
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式19
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式20
様式21
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式22(その1)

様式22(その2)

様式22(その3)
様式22(その4)
様式22(その5)
様式22(その6)
様式22(その7)
様式22(その8)
様式23
様式24
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式25
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式26
様式27
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式28
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式29
様式30
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式31
様式32
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式33
様式34
様式35
様式36
様式37
様式38
様式39
様式40
様式41
様式42
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式43
様式44
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式45
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式46
様式47