○札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例
平成13年10月2日条例第30号
札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第5条第4項の規定に基づき、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の設置等について定めることにより、市民の生活環境の保全と都市機能の維持を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(定義等)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(3) 銀行等 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業又は信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条の金庫の事業を行うための施設をいう。
(4) 遊技場等 ぱちんこ屋、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号に規定する営業を行うための施設、カラオケボックス及びボーリング場をいう。
一部改正〔令和6年条例8号〕
(指定区域)
第3条 法第5条第4項の条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、次の区域とする。
(1) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第3条第1項の駐車場整備地区
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の近隣商業地域及び商業地域のうち前号に規定する区域を除く区域
(施設の新築の場合の自転車等駐車場の設置)
第4条 次の表アの項に掲げる区域内において、同表イの項に掲げる施設を新築しようとする者は、同項に掲げる施設である部分の店舗等面積をそれぞれ同表ウの項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(以下「基準数値」という。)が20以上である場合においては、当該基準数値以上の台数の自転車等を駐車することができる規模を有する自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置しなければならない。

前条第1号に規定する区域

前条第2号に規定する区域

前条各号に規定する区域のうちいずれかの区域

小売店舗及び飲食店

事務所及び銀行等

小売店舗及び飲食店

事務所及び銀行等

遊技場等(ぱちんこ屋を除く。)

ぱちんこ屋

210平方メートル

250平方メートル

160平方メートル

190平方メートル

170平方メートル

60平方メートル

2 前項の店舗等面積の算定方法は、規則で定める。
一部改正〔令和6年条例8号〕
(施設の増築の場合の自転車等駐車場の設置)
第5条 指定区域内における施設の増築であって、当該増築部分の全部又は一部が前条第1項の表イの項に掲げる施設であるものをしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地が指定区域となる日前に建築された部分、第12条第1項の規定により前条又はこの条の規定の適用がないものとして新築し、又は増築した部分及びこの条例の施行の日から起算して3月を経過する日までの間に新築又は増築の工事に着手した部分を除く。)を全て新築したものとみなして前条の規定により算定した基準数値が20以上である場合においては、当該基準数値以上の台数の自転車等を駐車することができる規模を有する自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置しなければならない。
一部改正〔令和6年条例8号〕
(施設の敷地が指定区域の内外にわたる場合等の措置)
第6条 第4条第1項の表イの項に掲げる施設の敷地が指定区域の内外にわたる場合は、当該施設の全部について前2条の規定を適用する。
2 小売店舗、飲食店、事務所又は銀行等(以下この項並びに第12条第2項及び第3項において「小売店舗等」という。)の敷地が第3条第1号に規定する区域及び同条第2号に規定する区域にわたる場合は、当該小売店舗等である部分の全部について同号に規定する区域内の小売店舗等に関する前2条の規定を適用する。
一部改正〔令和6年条例8号〕
(自転車等駐車場の構造及び設備)
第7条 第4条又は第5条の規定により設置される自転車等駐車場の構造及び設備は、市長が別に定める技術的基準に従い、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。
(自転車等駐車場の位置、利用方法等の表示)
第8条 第4条又は第5条の規定により設置される自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場を利用しようとする者に対し、当該自転車等駐車場の位置、利用方法等を市長が定めるところにより分かりやすく表示するように努めなければならない。
追加〔令和6年条例8号〕
(設置の届出)
第9条 第4条又は第5条の規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、同様とする。
一部改正〔令和6年条例8号〕
(自転車等駐車場の規模の特例)
第10条 第4条又は第5条の規定により設置される自転車等駐車場は、当該施設における自転車等の駐車需要が当該施設の規模に照らして著しく少なく、周辺の生活環境の保全と都市機能の維持に支障がないと市長が認めるときは、これらの規定により算定した基準数値を、規則で定めるところにより減ずることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする場合は、あらかじめ、市長に申請して、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
追加〔令和6年条例8号〕
(自転車等駐車場を設置する場所の特例)
第11条 第4条又は第5条の規定により設置される自転車等駐車場は、周辺の土地利用の状況その他の特別な理由によりやむを得ないと市長が認めるときは、これらの規定にかかわらず、当該自転車等駐車場の場所を、当該施設の敷地に到達するために歩行する距離が第3条第1号に規定する区域にあってはおおむね250メートル以内、同条第2号に規定する区域にあってはおおむね100メートル以内である場所とすることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合に準用する。
追加〔令和6年条例8号〕
(適用の除外等)
第12条 この条例の施行の日後指定区域以外の区域が新たに指定区域となった場合において、当該指定区域となった日から起算して6月を経過する日までの間に、施設の新築又は増築(当該施設の敷地の全部又は一部が当該新たに指定区域となった区域内にある場合に限る。)の工事に着手した者については、第4条及び第5条の規定は、適用しない。ただし、当該指定区域となった日前から引き続き当該施設の敷地の一部が指定区域である場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日後第3条第1号に規定する区域が同条第2号に規定する区域に変更された場合において、当該変更された日から起算して6月を経過する日までの間に、施設の新築又は増築(当該新築又は増築に係る部分の全部又は一部が小売店舗等であり、かつ、その敷地の全部又は一部が当該同号に規定する区域に変更された区域内にある場合に限る。)の工事に着手した者については、当該新築又は増築に係る小売店舗等の全部が同条第1号に規定する区域に存するものとみなして、第4条及び第5条の規定を適用する。ただし、当該変更された日前から引き続き当該施設の敷地の一部が第3条第2号に規定する区域である場合は、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日後指定区域以外の区域が新たに第3条第2号に規定する区域となった場合において、当該区域となった日から起算して6月を経過する日までの間に、施設の新築又は増築(当該新築又は増築に係る部分の全部又は一部が小売店舗等であり、かつ、その敷地が当該新たに同号に規定する区域となった区域及び当該区域が同号に規定する区域となった日前から引き続き同条第1号に規定する区域である区域にわたる場合に限る。)の工事に着手した者については、当該新築又は増築に係る小売店舗等の全部が当該区域が同号に規定する区域となった日前から引き続き同条第1号に規定する区域である区域に存するものとみなして、第4条及び第5条の規定を適用する。ただし、当該第3条第2号に規定する区域となった日前から引き続き当該施設の敷地の一部が同号に規定する区域である場合は、この限りでない。
一部改正〔令和6年条例8号〕
(自転車等駐車場の管理)
第13条 第4条又は第5条の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。
一部改正〔令和6年条例8号〕
(立入検査)
第14条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして施設若しくは自転車等駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときにはこれを提示しなければならない。
一部改正〔令和6年条例8号〕
(措置命令)
第15条 市長は、第4条、第5条、第7条又は第13条の規定に違反した者に対して、相当の期間を定めて自転車等駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一部改正〔令和6年条例8号〕
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和6年条例8号〕
(罰則)
第17条 第15条の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定に違反して届出をしなかった者
(2) 第14条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
一部改正〔令和6年条例8号〕
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。
一部改正〔令和6年条例8号〕
附 則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 第4条、第5条及び第8条の規定は、平成14年7月1日以後に施設の新築又は増築の工事に着手する者について適用する。
附 則(令和6年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置等)
2 改正後の第4条から第6条まで及び第12条の規定は、令和8年4月1日(以下「基準日」という。)以後に改正後の第4条第1項の表イの項に掲げる施設(以下「施設」という。)の新築又は増築の工事に着手する者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)について適用し、次に掲げる者については、なお従前の例による。この場合において、次に掲げる者が当該工事により新築し、又は増築した施設に係る自転車等駐車場(札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例(以下「設置条例」という。)第2条第2号の自転車等駐車場をいう。以下同じ。)は、改正後の第4条又は第5条の規定により設置されたものとみなす。
(1) 施行日から基準日前までの間に施設の新築又は増築の工事を行う者
(2) 施行日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物の計画に基づき、基準日以後に施設の新築又は増築の工事に着手する者
(3) 施行日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された同法第4条第1項に規定する都市計画に定められた都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業により、基準日以後に施設の新築又は増築の工事に着手する者
3 前項の規定にかかわらず、改正前の第4条若しくは第5条の規定により施行日において現に設置されている自転車等駐車場又は同項の規定によりなお従前の例により設置される自転車等駐車場について、改正前の第4条から第6条まで及び第9条の規定により算定した基準数値が、当該自転車等駐車場に係る施設を新たに全て新築したものとみなして改正後の第4条、第6条及び第12条の規定(以下「新規定」という。)により算定した基準数値を上回る場合は、当該施設を新たに全て新築したものとみなして新規定を適用することができる。この場合において、新規定の適用後に当該施設を増築する場合における改正後の第5条の規定の適用については、同条中「施設(当該施設のうち当該施設の敷地が指定区域となる日前に建築された部分、第12条第1項の規定により前条又はこの条の適用がないものとして新築し、又は増築した部分及びこの条例の施行の日から起算して3月を経過する日までの間に新築又は増築の工事に着手した部分を除く。)」とあるのは、「施設」とする。
4 基準日以後に改正前の第4条又は第5条の規定の適用がないものとして新築し、又は増築した部分を有する施設の増築の工事に着手する者(附則第2項第2号及び第3号に掲げる者並びに前項の規定の適用を受けた者を除く。)に係る改正後の第5条の規定の適用については、同条中「を除く」とあるのは、「並びに札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第8号)による改正前の前条又はこの条の規定の適用がないものとして新築し、又は増築した部分を除く」とする。
5 設置条例第7条並びに改正後の第8条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、改正前の第4条又は第5条の規定により設置された自転車等駐車場についても適用する。この場合において、設置条例第7条並びに改正後の第8条、第10条第1項、第11条第1項及び第13条中「第4条又は第5条」とあるのは「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第8号)による改正前の第4条又は第5条」と、改正後の第15条中「第4条、第5条、第7条又は第13条」とあるのは「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第8号)による改正前の第4条若しくは第5条又は同条例附則第5項の規定により読み替えられた第7条若しくは第13条」とする。
6 施行日前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。