○札幌市緑の保全と創出に関する条例
平成13年3月6日条例第6号
札幌市緑の保全と創出に関する条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 緑の基本計画(第8条・第9条)
第3章 現状変更行為の規制等(第10条―第24条)
第4章 風致地区(第25条―第31条)
第5章 緑地の利用(第32条・第33条)
第6章 市民活動の支援(第34条―第37条)
第7章 札幌市緑の審議会(第38条・第39条)
第8章 雑則(第40条―第44条)
第9章 罰則(第45条―第47条)
附則
緑は、大気の浄化、水資源のかん養、豊かな土壌や野生生物の生息環境の保全など地球環境の保全に必要不可欠なものであるとともに、自然とのふれあいの場やレクリエーションの場を私たちに供給し、さらには、美しい風景の形成に寄与している。私たちは、緑に守られており、緑を眺め、感じることにより、豊かな心を育むことができる。
札幌は、支笏洞爺国立公園に連なる広大な山地や丘陵地における樹林地をはじめ、農地や水辺地などの緑が豊かであり、自然に恵まれた都市として発展してきた。しかしながら、この貴重な緑は、特に市街地において都市化とともに急速に減少しており、また、その周辺地域の緑の減少や荒廃も深刻な問題となってきている。人々が真に生活の豊かさを実感できる快適で安全な地域づくりを推進するためには、私たち一人ひとりが緑の重要性を再認識し、積極的な緑の保全と創出を図ることが急務となっている。
私たちは、都市活動のあり方を見直し、生涯にわたって安らぎや潤いを感じることのできる緑の豊かな自然と調和した都市環境を築き上げ、そしてこの緑豊かな札幌を幾世代にも継承していくことができるようにしなければならない。
ここに、自然と調和した街づくりを進める上で欠かすことのできない緑を、私たち自身が守り育てていくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、緑の保全及び創出に関し必要な事項を定めることにより、市、市民、事業者及び土地の所有者等(土地の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)が相互に手を携えながら本市の緑を豊かなものにし、もって現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「緑」とは、樹木、草花等の植物、水その他の自然的要素並びにこれらの要素を有している土地及び空間が一体となって良好な自然的環境を形成しているものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、緑の保全及び創出に関し必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。この場合において、市は、市民、事業者及び土地の所有者等(以下「市民等」という。)が当該施策の策定及び実施に参画することができる機会を設けるよう努めなければならない。
2 市は、緑の保全及び創出に係る施策を策定する場合においては、国、関係地方公共団体等と連携を図るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、緑の保全及び創出に自ら努めるとともに、緑の保全及び創出に係る市の施策の策定及び実施に積極的に参画し、及び協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、緑の保全及び創出について自ら必要な措置を講ずるとともに、緑の保全及び創出に係る市の施策の策定及び実施に積極的に参画し、及び協力するよう努めなければならない。
(土地の所有者等の責務)
第6条 土地の所有者等は、自らが所有し、又は管理する土地における緑の保全及び創出に自ら努めるとともに、緑の保全及び創出に係る市の施策の策定及び実施に積極的に参画し、及び協力するよう努めなければならない。
(相互協力の責務)
第7条 市及び市民等は、それぞれの責務を認識し、かつ、それぞれの役割に応じ相互に協力することにより、継続的に緑の保全及び創出に努めなければならない。
第2章 緑の基本計画
(緑の基本計画)
第8条 市長は、市域における緑の保全及び創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、札幌市緑の基本計画(以下「緑の基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 緑の基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑の保全及び創出の目標
(2) 緑の保全及び創出のための施策に関する事項
(3) 緑地の配置の方針に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、緑の保全及び創出に関し重要な事項
(緑の基本計画の策定手続)
第9条 市長は、緑の基本計画を策定しようとするときは、その案を作成しなければならない。
2 市長は、前項の案を作成したときは、その旨その他規則で定める事項を告示するとともに、当該案を規則で定めるところにより公表しなければならない。
3 前項の規定による告示があったときは、第1項の案について意見を有する者は、前項の規定による告示の日から起算して50日を経過する日(市長が必要があると認めるときは、当該日後で別に市長が定める日)までに、市長に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。
4 市長は、緑の基本計画を策定しようとするときは、札幌市緑の審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、市長は、前項の規定により述べられた意見の要旨を記載した書類を札幌市緑の審議会に提出しなければならない。
5 札幌市緑の審議会は、緑の基本計画の案の作成について市長の諮問があったときは、第1項から第3項までに規定する手続に準じて緑の基本計画の案を作成し、市長に提出することができる。この場合においては、市長は、第1項から前項までに規定する手続を経ることを要しない。
6 市長は、第3項の規定により述べられた意見及び第4項の規定による札幌市緑の審議会の意見又は前項の規定により市長に提出された案を勘案し、緑の基本計画を策定するものとする。
7 市長は、前項の規定により緑の基本計画を策定したときは、規則で定めるところにより、これを公表しなければならない。
8 前各項の規定は、緑の基本計画の変更について準用する。
第3章 現状変更行為の規制等
(緑保全創出地域)
第10条 市長は、緑を保全し、及び創出することが必要な地域を、その地域の特性に応じ、山岳地域、里山地域、里地地域、居住系市街地又は業務系市街地(以下「緑保全創出地域」という。)のいずれかに指定することができる。
2 山岳地域は、山岳地帯として自然が豊かであり、土地の位置、形状その他の土地の状況からみて自然環境を保全すべき地域とする。
3 里山地域は、市街地の周辺にあって、緑が比較的豊かであり、緑を保全し、及び創出しながら市街地の周辺にふさわしい土地の活用を図る山地丘陵地域とする。
4 里地地域は、市街地の周辺にあって、緑が比較的豊かであり、緑を保全し、及び創出しながら市街地の周辺にふさわしい土地の活用を図る平地地域とする。
5 居住系市街地は、市街地にあって、主に居住環境に配慮して緑を保全し、及び創出しながら市街地にふさわしい土地の活用を図る地域とする。
6 業務系市街地は、市街地にあって、主に業務環境に配慮して緑を保全し、及び創出しながら市街地にふさわしい土地の活用を図る地域とする。
(緑保全創出地域の指定手続)
第11条 市長は、緑保全創出地域を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、その案を作成しなければならない。
2 市長は、前項の案を作成したときは、その旨その他規則で定める事項を告示するとともに、当該案を規則で定めるところにより公表しなければならない。
3 前項の規定による告示があったときは、第1項の案について意見を有する者は、前項の規定による告示の日から起算して30日を経過する日(市長が必要があると認めるときは、当該日後で別に市長が定める日)までに、市長に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。
4 市長は、緑保全創出地域を指定しようとするときは、札幌市緑の審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、市長は、前項の規定により述べられた意見の要旨を記載した書類を札幌市緑の審議会に提出しなければならない。
5 市長は、第3項の規定により述べられた意見及び前項の規定による札幌市緑の審議会の意見を勘案し、緑保全創出地域を指定するものとする。
6 市長は、前項の規定により緑保全創出地域を指定したときは、その旨、その地域及び当該緑保全創出地域の指定の効力が生ずる日を告示しなければならない。
7 前各項の規定は、緑保全創出地域の指定の解除及びその地域の変更について準用する。
(現状変更行為の規制)
第12条 山岳地域においては、次項の許可を受けたものを除くほか、次に掲げる行為(以下「現状変更行為」という。)をしてはならない。
(1) 建築物その他の工作物の建築又は建設
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3) 樹木の伐採
(4) 水面の埋立て又は干拓
(5) 土石の類の採取
2 山岳地域において次に掲げる行為をしようとする者及び里山地域、里地地域、居住系市街地又は業務系市街地において現状変更行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状変更行為をする土地及びこれと一体として利用される土地の区域(以下「変更区域」という。)の面積が1,000平方メ一トル未満の現状変更行為(山岳地域及び里山地域においては、保全樹林地(第21条第2項の規定により保全樹林地登録簿に登録されている土地をいう。以下同じ。)内における現状変更行為を含まないものに限る。)は、この限りでない。
(1) 変更区域の面積が5ヘクタール未満の現状変更行為
(2) 現状変更行為のうち土石の類の採取又は一般廃棄物若しくは産業廃棄物の最終処分場に係る土地の形質の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、山岳地域における自然環境の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少ないものとして規則で定める現状変更行為
3 次に掲げる行為については、前2項の規定は、適用しない。この場合において、第12号から第15号までに掲げる行為(第1号から第11号までに該当する行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第3項若しくは第14条第3項の許可を受けた行為、同法第13条第9項第2号若しくは第3号若しくは第14条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為若しくは同法第56条の協議をした行為又は北海道立自然公園条例(昭和33年北海道条例第36号)第10条第4項の許可を受けた行為若しくは同条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為
(2) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の許可を受け、同条第4項の通知をし、若しくは同条第8項の協議をした行為又は同条第9項第3号から第5号までに掲げる行為
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項若しくは第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた行為又は同法第34条第1項各号若しくは同条第2項各号に掲げる行為
(4) 自然公園法又は北海道立自然公園条例による公園事業の施行として行う行為
(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為
(7) 国、北海道若しくは本市又は都市計画法第4条第6項に規定する当該都市計画施設を管理することとなる者が、同条第5項に規定する当該都市施設又は同条第7項に規定する市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(8) 農業、林業又は漁業の用に供する建築物その他の工作物で規則で定めるものの建築若しくは建設又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う行為
(9) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(10) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(11) 緑保全創出地域が定められた際既に着手されていた行為
(12) 建築物その他の工作物の建築又は建設であって、当該行為の終了の日から起算して1年を経過する日までの間に当該行為をする前の状態に復元されるもの
(13) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(14) 国、地方公共団体又は規則で定める公共的団体が行う行為
(15) 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為で緑の保全に支障を及ぼすおそれが少ないものとして規則で定めるもの
(現状変更行為の許可の基準)
第13条 市長は、前条第2項の許可の申請に係る現状変更行為が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
(1) 別表1に定める許可基準の指標が、当該現状変更行為が行われる緑保全創出地域の種別及び変更区域の規模ごとに、同表に定める許可基準の割合以上であること。ただし、市長が緑の保全及び創出を図る上で支障がないと認めたときは、この限りでない。
(2) 山岳地域又は里山地域において現状変更行為をする場合にあっては、保全樹林地となるべき土地の面積の変更区域の面積に対する割合が、山岳地域又は里山地域の別及び変更区域の規模ごとに、別表2に定める割合以上となるように前条第2項の許可の申請をした者によって保全樹林地となるべき土地が指定されていること。
(3) 保全樹林地内において現状変更行為をする場合にあっては、当該現状変更行為によって減少する保全樹林地の面積以上の面積の保全樹林地となるべき土地を確保していること。
(4) 山岳地域又は里山地域において現状変更行為をする場合における保全樹林地となるべき土地の所有者が、前条第2項の許可の申請をした者以外の者であるときは、当該土地が保全樹林地となることについてその者の同意を得ていること。
(許可の条件)
第14条 第12条第2項の許可には、条件を付することができる。
2 前項の条件は、緑の保全及び創出を図るために必要最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(変更の許可)
第15条 第12条第2項の許可を受けた者は、その許可の対象となった事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 前条の規定は、前項の許可について準用する。
(標識の掲示)
第16条 第12条第2項又は前条第1項の許可を受けた者は、変更区域の土地内の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る現状変更行為が完了するまでの間、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。
2 前項の標識を掲示した者は、当該許可に係る現状変更行為を完了し、又は廃止したときは、速やかに当該標識を撤去しなければならない。
(休止の届出)
第17条 第12条第2項又は第15条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更行為を6月以上にわたって休止しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(廃止の届出及び承認)
第18条 第12条第2項又は第15条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更行為を廃止しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(地位の承継)
第19条 第12条第2項又は第15条第1項の許可に基づく地位は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて、承継することができる。
(完了の届出)
第20条 第12条第2項又は第15条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更行為が完了したときは、完了した日から起算して14日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出の内容が第12条第2項又は第15条第1項の許可の内容に適合すると認めるときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を前項の規定による届出をした者に通知しなければならない。
(保全樹林地登録簿)
第21条 市長は、保全樹林地登録簿を作成し、これを保管しなければならない。
2 市長は、山岳地域又は里山地域における第12条第2項又は第15条第1項の許可をした場合で、当該許可に係る変更区域に保全樹林地となるべき土地があるときは、当該許可をした日から起算して10日以内に、当該許可に係る保全樹林地となるべき土地の区域及び当該区域に含まれる土地の地番を保全樹林地登録簿に登録しなければならない。
3 前項の場合において、第12条第2項又は第15条第1項の許可に係る変更区域内に前項の規定により既に登録された保全樹林地があるときは、市長は、当該登録された保全樹林地について同項の規定による登録を抹消しなければならない。
4 市長は、第12条第2項又は第15条第1項の許可に係る変更区域に保全樹林地がある場合において、第18条の規定により当該許可に係る現状変更行為の廃止を承認したときは、速やかに、当該保全樹林地の登録を抹消しなければならない。この場合において、市長は、当該許可をした際に前項の規定により保全樹林地の登録を抹消したときは、当該登録の抹消を取り消さなければならない。
5 何人も、市長に対し、保全樹林地登録簿の閲覧を求めることができる。
(物件のたい積の用に供するための土地の使用)
第22条 緑保全創出地域において物件のたい積の用に供するために土地を使用しようとする場合において、当該物件をたい積する土地の面積が1,000平方メートル以上であるときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、同項の許可を受けることを要しない。この場合において、第3号から第5号までに掲げる場合(第1号又は第2号に該当する場合を除く。)は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う物件のたい積の用に供するために土地を使用する場合
(2) 緑保全創出地域が定められた際既に物件のたい積の用に供するために土地を使用していた場合
(3) 市長との協議が終了した日から起算して1年を経過する日までの間に物件のたい積が完了し、かつ、物件のたい積の用に供する土地が物件をたい積する前の状態に復元される場合
(4) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う物件のたい積の用に供するために土地を使用する場合
(5) 国、地方公共団体又は規則で定める公共的団体が行う物件のたい積の用に供するために土地を使用する場合
3 第13条から第16条まで及び第18条から前条までの規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第20条第1項中「当該許可に係る現状変更行為が完了したときは、完了した日から起算して14日以内に」とあるのは、「当該許可を受けた日から起算して1年を超えない日までの間に、第22条第3項において準用する第13条各号に掲げる基準を満たし」と読み替えるものとする。
(緑地保全協定)
第23条 市長は、緑地を保全するため必要があると認めるときは、土地の所有者等との間で緑地の保全に関する協定(以下「緑地保全協定」という。)を締結することができる。
2 緑地保全協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 緑地保全協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)及びその概況
(2) 協定区域内の緑地の保全及び管理に関する事項
(3) 緑地保全協定の有効期間
(4) 緑地保全協定に違反した場合の措置
3 市長は、緑地保全協定を締結したときは、その旨及び協定区域を告示しなければならない。
(保存樹木等)
第24条 市長は、樹木又は並木であって、由緒由来のあるもの、学術的価値の高いもの又は美観風致を維持するため必要なものを、保存樹木又は保存並木(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により保存樹木等を指定しようとするときは、保存樹木等の所有者の承諾を得た上で、札幌市緑の審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨その他規則で定める事項を告示しなければならない。
4 保存樹木等の所有者又は管理者は、当該保存樹木等の保存に努めなければならない。
5 保存樹木等の所有者又は管理者は、当該保全樹木等について次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、非常災害のための必要な応急措置その他規則で定める通常の管理行為をする場合は、この限りでない。
(1) 幹又は主枝の伐採又は損傷
(2) 樹冠下における掘削、盛土等の土地の形質の変更
(3) 前2号に掲げる行為に類する行為で規則で定めるもの
6 保存樹木等の所有者又は管理者(第1号に該当するときにあっては、変更後の所有者又は管理者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 保存樹木等の所有者又は管理者を変更したとき。
(2) 保存樹木等が滅失し、損傷し、又は枯死したとき。
7 市長は、保存樹木等についてその指定の理由が消滅したときは、当該保存樹木等の指定を解除しなければならない。
8 市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
9 第2項及び第3項の規定は、第7項又は前項の規定による保存樹木等の解除について準用する。
第4章 風致地区
(風致保全方針)
第25条 市長は、風致地区内において自然的環境の骨格をなす山並み、丘陵、河川及び市街地に残る緑地を中心とした緑豊かな環境(以下「風致」という。)を保全し、及び創出するための方針(以下「風致保全方針」という。)を策定しなければならない。
2 風致保全方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 風致地区の種別の区分に関する事項
(2) 風致の保全及び創出のための施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、風致の保全及び創出に関し重要な事項
(風致保全方針の策定手続)
第26条 第9条の規定は、前条の規定による風致保全方針の策定について準用する。
(風致地区の種別)
第27条 市長は、風致地区を、その地区の特性に応じ、第一種風致地区、第二種風致地区、第三種風致地区又は第四種風致地区のいずれかの種別に指定するものとする。
2 第一種風致地区は、樹林地、河川、丘陵等が重要な要素となって特に優れた自然的環境を形成している地区とする。
3 第二種風致地区は、良好な自然的環境を形成し、かつ、第一種風致地区に隣接する地区とする。
4 第三種風致地区は、第二種風致地区に準ずる良好な自然的環境を形成している地区とする。
5 第四種風致地区は、都市的な土地の利用に配慮しつつ、風致の保全及び創出を図る地区とする。
(風致地区の種別の指定手続)
第28条 第11条の規定は、前条の規定による風致地区の種別の指定について準用する。
(風致地区内において許可を要する行為等)
第29条 都市計画法第58条第1項の規定に基づき、風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他の工作物の建築又は建設
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3) 樹木の伐採
(4) 水面の埋立て又は干拓
(5) 土石の類の採取
(6) 建築物その他の工作物の色彩の変更
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為は、同項の許可を受けることを要しない。この場合において、第6号から第8号までに掲げる行為(第1号から第5号までに該当する行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(1) 都市計画法による都市計画事業の施行として行う行為
(2) 国、北海道若しくは本市又は都市計画法第4条第6項に規定する当該都市計画施設を管理することとなる者が、同条第5項に規定する当該都市施設又は同条第7項に規定する市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(4) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(5) 風致地区が定められた際既に着手されていた行為
(6) 法令又はこれに基づく義務の履行として行う行為
(7) 国、地方公共団体又は規則で定める公共的団体が行う行為
(8) 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為で風致の保全に支障を及ぼすおそれが少ないものとして規則で定めるもの
3 前2項の規定(前項第1号、第2号及び第8号を除く。)は、風致地区内において物件のたい積の用に供するために土地を使用しようとする場合に準用する。
(許可の基準)
第30条 市長は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可の申請に係る行為が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同条第1項の許可をしなければならない。
(1) 建築物の建築については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 当該建築物(仮設の建築物及び地下に設ける建築物を除く。以下この号(エ及びオを除く。)において同じ。)の高さ、当該建築物の建ぺい率、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離及び緑化率が、風致地区の種別ごとに別表3に定める基準を満たすこと。ただし、市長が風致の保全に支障がないと認めたときは、この限りでない。
イ 当該建築物の位置、形態及び意匠が当該建築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
ウ 平均地盤面が2以上ある傾斜地における当該建築物にあっては、平均地盤面の高低差が6メートル以下であること。
エ 当該建築物(仮設の建築物に限る。)の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであり、かつ、その規模及び形態が当該建築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
オ 当該建築物(地下に設ける建築物に限る。)の位置及び規模が当該建築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(2) 建築物以外の工作物の建設については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 当該工作物(仮設の工作物、地下に設ける工作物、擁壁及びこれに類する工作物並びに塀及びこれに類する工作物を除く。)の高さが20メートルを超えず、かつ、その位置、規模、形態及び意匠が、当該建設の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
イ 当該工作物(仮設の工作物に限る。)の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであり、かつ、その規模及び形態が当該建設の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
ウ 当該工作物(地下に設ける工作物に限る。)の位置及び規模が当該建設の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
エ 当該工作物(擁壁及びこれに類する工作物に限る。)の高さが5メートルを超えず、かつ、その位置、形態及び意匠が当該建設の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
オ 当該工作物(塀及びこれに類する工作物に限る。)の高さが2メートルを超えないこと。ただし、市長が風致の保全に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(3) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更については、次に掲げる要件に該当すること。
ア 高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないこと。
イ 緑化率が風致地区の種別ごとに別表3に定める基準を満たすこと(駐車場の造成に係る土地の形質の変更を除く。)。
ウ 土地の形質の変更後の土地の周囲に適切な植栽を伴うものであること(駐車場の造成に係る土地の形質の変更に限る。)。
(4) 樹木の伐採については、緑化率が風致地区の種別ごとに別表3に定める基準を満たし、かつ、必要最小限度の伐採であること。
(5) 水面の埋立て又は干拓については、緑化率が風致地区の種別ごとに別表3に定める基準を満たし、かつ、当該行為後の地(ぼう)が当該行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(6) 土石の類の採取については、採取の方法が露天掘り(必要な埋め戻しを行い、かつ、植栽その他の措置を行うことにより風致の保全に支障を及ぼさないものを除く。)でなく、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(7) 建築物その他の工作物の色彩の変更については、当該建築物その他の工作物の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(8) 物件のたい積の用に供するための土地の使用については、物件をたい積する土地及びその周辺の土地の区域における風致の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(準用)
第31条 第14条から第20条までの規定は、第29条第1項の許可について準用する。
第5章 緑地の利用
(市民の森)
第32条 市長は、市民が自然とふれあうことのできる緑地を確保するため、緑地の所有者と次に掲げる事項その他必要な事項を定めた契約を締結して、当該緑地を市民の森として指定し、これを市民の利用に供することができる。
(1) 市民の森の区域
(2) 市民の森の管理の方法に関する事項
(3) 当該契約の有効期間
(4) 当該契約に違反した場合の措置
2 市長は、市民の森を指定したときは、その旨及びその位置を告示しなければならない。
(自然歩道)
第33条 市長は、市民が自然の中で散策ができる場を確保するため、土地の所有者と次に掲げる事項その他必要な事項を定めた契約を締結して、当該土地を自然歩道として指定し、これを市民の利用に供することができる。
(1) 自然歩道の区域
(2) 自然歩道の管理の方法に関する事項
(3) 当該契約の有効期間
(4) 当該契約に違反した場合の措置
2 市長は、自然歩道を指定したときは、その旨及びその位置を告示しなければならない。
第6章 市民活動の支援
(緑化推進協議会)
第34条 市長は、市民及び土地の所有者等の団体であって、次に掲げる要件のすべてに該当するものを緑化推進協議会として認定することができる。
(1) 当該団体の活動の目的が緑の保全及び創出を図ることであること。
(2) 一定の区域を活動の区域とすること。
(3) 当該団体の活動が特定の個人又は団体の利益を誘導するものでないこと。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、緑化推進協議会が第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったと認めるときは、緑化推進協議会の認定を取り消すことができる。
4 緑化推進協議会は、当該緑化推進協議会を解散しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(緑化推進計画及び緑化推進地区)
第35条 緑化推進協議会は、当該緑化推進協議会が活動する区域における緑の保全及び創出に係る計画(以下「緑化推進計画」という。)を作成し、規則で定めるところにより、市長に対し、緑化推進計画の認定及び当該計画を実施する地区(以下「緑化推進地区」という。)の指定を申請しなければならない。
2 緑化推進計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 緑化推進地区となるべき区域(以下この項及び第4項において「予定区域」という。)及びその概況
(2) 緑化推進計画の目標
(3) 予定区域における緑の保全及び創出に係る事業に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、予定区域における緑の保全及び創出に関し必要な事項
3 市長は、緑化推進計画を認定し、及び緑化推進地区を指定しようとするときは、札幌市緑の審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、前項の規定による札幌市緑の審議会の意見を勘案し、第1項の規定により認定の申請を受けた緑化推進計画が、予定区域における緑の保全及び創出を図る上で適当であると認めるときは、当該緑化推進計画を認定し、及び当該予定区域を緑化推進地区として指定するものとする。
5 市長は、前項の規定により緑化推進計画を認定し、及び緑化推進地区を指定したときは、その旨及び当該緑化推進地区の区域を告示しなければならない。
6 緑化推進協議会は、緑化推進計画又は緑化推進地区を変更しようとするときは、市長に対し、規則で定めるところにより、当該緑化推進計画の認定又は緑化推進地区の指定の変更を申請しなければならない。
7 第3項及び第4項の規定は、前項の認定又は指定の変更について準用する。
8 市長は、緑化推進協議会が解散したときは、当該緑化推進協議会に係る緑化推進地区を廃止するとともに、その旨を告示しなければならない。
9 緑化推進協議会は、第4項の規定により緑化推進計画の認定及び緑化推進地区の指定を受けたときは、当該緑化推進計画に定める事項を誠実に実行しなければならない。
10 前項の場合において、市長は、当該緑化推進協議会の緑化推進計画に定める事項を実行するための活動を支援するものとする。
(緑の愛護員)
第36条 市長は、地域における緑の保全及び創出に係る市民等の自主的な活動を推進するため、当該活動に関し指導的な役割を担う緑の愛護員を置くことができる。
(援助等)
第37条 市長は、緑を保全し、及び創出するために必要があると認めるときは、市民等に対し技術的な指導又は助言及び予算の範囲内での助成をすることができる。
第7章 札幌市緑の審議会
(設置)
第38条 この条例によりその権限に属することとされた事項を処理するほか、市長の諮問に応じて緑の保全及び創出に関する重要事項を調査審議するため、札幌市緑の審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第39条 審議会は、委員27人以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者及び市民のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 雑則
(調査等の実施)
第40条 市長は、緑を保全し、及び創出するための施策の策定に必要な調査及び研究を行うとともに、その成果を公表するよう努めるものとする。
(立入調査等)
第41条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、その職員をして緑保全創出地域又は風致地区内の土地に立ち入り、緑の現況その他緑の保全及び創出に関し必要な事項について調査させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(監督処分)
第42条 市長は、緑の保全及び創出のため必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対して、緑の保全及び創出のため必要な限度において、第12条第2項、第15条第1項(第22条第3項及び第31条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第22条第1項若しくは第29条第1項の規定による許可を取り消し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて建築物その他の工作物の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
(3) 第14条第1項(第15条第2項、第22条第3項及び第31条において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件に違反している者
(4) 詐欺その他不正の手段により、第12条第2項、第15条第1項、第22条第1項又は第29条第1項の規定による許可を受けた者
(公表)
第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について必要があると認めるときは、その者の氏名及び行為の内容を公表することができる。
(1) 第12条第1項の規定に違反した者
(2) 第12条第2項、第15条第1項、第22条第1項又は第29条第1項の規定に違反した者
(3) 第14条第1項の条件に違反した者
(4) 第24条第5項の規定に違反した者
(5) 第42条の規定による市長の命令に違反した者
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第9章 罰則
第45条 第42条の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第46条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条第1項の規定に違反した者
(2) 第12条第2項、第15条第1項、第22条第1項又は第29条第1項の規定に違反した者
(3) 第14条第1項の条件に違反した者
第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 緑保全創出地域及び風致地区の種別の指定、風致保全方針の策定その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(札幌市緑化推進条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 札幌市緑化推進条例(昭和52年条例第10号)
(2) 札幌市風致地区内建築等規制条例(昭和46年条例第43号)
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項第1号の規定による廃止前の札幌市緑化推進条例(以下「旧緑化推進条例」という。)第5条第1項の規定により定められている緑の基本計画は、第8条第1項の規定により策定された緑の基本計画とみなす。
5 この条例の施行の際現に旧緑化推進条例第6条第1項の規定により指定されている緑保全地区の指定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、当該緑保全地区の指定の解除及び当該緑保全地区において旧緑化推進条例第7条第1項各号に掲げる行為をする場合については、第12条から第22条までの規定にかかわらず、なお旧緑化推進条例第6条から第9条までの規定の例による。
6 この条例の施行の際現に旧緑化推進条例第12条第1項の規定による協議をしている行為でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年を経過する日までに着手されるものについては、第12条から第22条までの規定にかかわらず、なお旧緑化推進条例第12条の規定の例による。
7 施行日から施行日後最初の緑保全創出地域の指定の効力が生じる日までの間は、旧緑化推進条例第12条第1項各号に掲げる行為をする場合については、附則第3項第1号の規定による札幌市緑化推進条例の廃止にかかわらず、なお従前の例による。
8 この条例の施行の際現に旧緑化推進条例第10条第1項の規定により指定されている保存樹木は、第24条第1項の規定により指定された保存樹木とみなす。
9 この条例の施行の際現に旧緑化推進条例第13条第1項の規定により指定されている緑化推進地区の指定及び旧緑化推進条例第14条第1項の規定により締結されている緑の協定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、当該緑化推進地区の指定の解除については、なお旧緑化推進条例第13条第3項の規定の例による。
10 この条例の施行の際現に旧緑化推進条例第18条第1項の規定により置かれた緑の愛護員である者は、施行日に、第36条の規定により、緑の愛護員として置かれたものとみなす。
11 旧緑化推進条例第19条第1項の規定により置かれた札幌市緑の審議会は、第38条第1項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
12 この条例の施行の際現に旧緑化推進条例第20条第2項の規定により委嘱されている札幌市緑の審議会の委員である者は、施行日に、第39条第2項の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧緑化推進条例第20条第3項の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
13 施行日前に附則第3項第2号の規定による廃止前の札幌市風致地区内建築等規制条例(以下「旧風致地区内建築等規制条例」という。)第2条第1項の規定によってなされた許可又は同項の許可を受けるためになされた申請は第29条第1項の許可又は同項の許可を受けるための申請と、旧風致地区内建築等規制条例第3条の規定によってなされた協議及び旧風致地区内建築等規制条例第4条の規定によってなされた通知は第29条第2項の規定によってなされた協議と、旧風致地区内建築等規制条例第6条の規定によって許可に付された条件は第31条において準用する第14条第1項の規定によって許可に付された条件とそれぞれみなす。
14 この条例の施行の際旧風致地区内建築等規制条例第2条第1項の規定に違反している者に対する違反を是正するための措置については、その者が第42条第1号の規定に該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
15 この条例の施行の際現に行われている行為で旧風致地区内建築等規制条例第2条第1項の許可を要しないこととされているものについては、第29条第1項の規定にかかわらず、同項の許可を要しない。
16 第30条の規定は、施行日以後の申請に係る行為について適用し、施行日前の申請に係る行為の許可の基準については、附則第3項第2号の規定による札幌市風致地区内建築等規制条例の廃止にかかわらず、なお従前の例による。
17 施行日から施行日後最初の風致地区の種別の指定の効力が生じる日までの間は、旧風致地区内建築等規制条例第2条第1項各号に掲げる行為をする場合については、附則第3項第2号の規定による札幌市風致地区内建築等規制条例の廃止にかかわらず、なお従前の例による。
18 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成16年規則第74号で平成16年12月17日から施行)
別表1

緑保全創出地域の種別

許可基準の指標

許可基準

変更区域の面積が1ヘクタール未満の場合

変更区域の面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満の場合

変更区域の面積が5ヘクタール以上の場合

山岳地域

樹林地率

100分の50

100分の60

100分の70

里山地域

樹林地率

100分の30

100分の40

100分の50

里地地域

緑地率

100分の20

100分の30

100分の30

緑化率

100分の30

100分の40

100分の50

居住系市街地

緑化率

100分の20

100分の20

100分の20

業務系市街地

緑化率

100分の10

100分の10

100分の10

備考
1 この表において「樹林地率」とは、変更区域内の土地のうち、現状変更行為を行わない樹林地(樹木又はその集団を有している土地をいう。以下同じ。)及び現状変更行為に伴い造成する樹林地の合計面積の変更区域の面積に対する割合をいう。
2 この表において「緑地率」とは、変更区域内の土地のうち、現状変更行為を行わない緑地(樹木、草花等の植物、水その他の規則で定める良好な自然的環境を形成している要素(以下「良好な自然的要素」という。)を有している土地をいう。以下同じ。)及び現状変更行為に伴い創出する緑地の合計面積の変更区域の面積に対する割合をいう。
3 この表において「緑化率」とは、変更区域内の土地にある現状変更行為を行わない良好な自然的要素及び現状変更行為に伴い創出する良好な自然的要素のそれぞれについて規則で定める方法により換算して得た面積の合計面積の変更区域の面積に対する割合をいう。
別表2

緑保全創出地域の種別

許可基準

変更区域の面積が1ヘクタール未満の場合

変更区域の面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満の場合

変更区域の面積が5ヘクタール以上の場合

山岳地域

100分の50

100分の60

100分の70

里山地域

100分の20

100分の30

100分の50

別表3

風致地区の種別

許可基準の指標及び許可基準

建築物の高さ

建築物の建ぺい率

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離

緑化率

道路に接する部分

その他の部分

第一種風致地区

10メートル以下

100分の30以下

3メ一トル以上

1.5メートル以上

100分の50以上

第二種風致地区

12メートル以下

100分の40以下

3メートル以上

1.5メートル以上

100分の40以上

第三種風致地区

15メートル以下

100分の40以下

3メートル以上

1.5メートル以上

100分の30以上

第四種風致地区

15メートル以下

100分の40以下

2メートル以上

1メートル以上

100分の30以上

備考 この表において「緑化率」とは、第29条第1項各号に掲げる行為をする土地及びこれと一体として利用される土地の区域(以下「風致地区内変更区域」という。)にある現状変更行為を行わない良好な自然的要素及び現状変更行為に伴い創出する良好な自然的要素のそれぞれについて規則で定める方法により換算して得た面積の合計面積の風致地区内変更区域の面積に対する割合をいう。