○札幌市生涯学習センター条例
平成12年3月31日条例第36号
札幌市生涯学習センター条例
(設置)
第1条 本市は、市民に自主的な活動及び交流の場を提供し、生涯にわたる学習活動を総合的に支援することにより、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、札幌市西区宮の沢1条1丁目に札幌市生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習に関する学習機会の提供及び指導者等の人材育成に関すること。
(2) 生涯学習に関する調査、研究、企画立案及び啓発に関すること。
(3) 生涯学習に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。
(4) 生涯学習に関する事業を行う団体の連携及び交流の支援に関すること。
(5) 学習成果の発表及び鑑賞の支援に関すること。
(6) センターの施設を使用に供すること。
(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間等)
第2条の2 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。

開館時間

午前8時45分から午後10時まで

休館日

(1) 毎月の第2月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、センターの駐車場の利用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休場日を設けることができる。

利用時間

午前8時から午後11時まで

休場日

12月29日から翌年1月3日まで

(使用の承認)
第3条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第4条 前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、委員会が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、有料施設を承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第7条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用の不承認)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンター(有料施設を除く。)の使用の停止若しくはセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第11条 センターを使用した者は、センターの使用を終了したとき、又は前2条の規定により有料施設の使用の停止を命じられ、若しくは第9条の規定により第3条第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第12条 センターを使用する者が、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 委員会は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条の2、第3条、第7条から第10条まで及び第11条第1項の規定の適用については、第2条の2第1項中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、並びに同条第2項、第3条、第7条から第10条まで及び第11条第1項中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第4条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て定める。
4 指定管理者は、委員会があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、委員会が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、委員会が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成12年(教)規則第11号で平成12年8月25日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年条例第92号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成18年(教)規則第4号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成21年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表

区分

使用料

備考

単位

金額

ホール

平日

午前(午前9時から正午までをいう。)

30,700円

(1) 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

(2) 入場料の類を徴収する場合の最高額が2,000円を超え4,000円以下のときの使用料は10割増とし、その額が4,000円を超えるときの使用料は20割増とする。ただし、入場料の類を徴収しない場合又は入場料の類を徴収する場合の最高額が2,000円以下のときであっても、営利又は営業の目的で使用するときの使用料は、10割増とする。

(3) 時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを委員会が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。

(4) 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(5) 備付物件の使用料は、委員会が別に定める。

(6) 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、委員会が定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収する。

(7) 時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。

午後(午後1時から午後4時30分までをいう。)

35,800円

夜間(午後5時30分から午後10時までをいう。)

46,000円

全日(午前9時から午後10時までをいう。)

106,900円

土曜日・日曜日・休日

午前(午前9時から正午までをいう。)

36,800円

午後(午後1時から午後4時30分までをいう。)

43,000円

夜間(午後5時30分から午後10時までをいう。)

55,200円

全日(午前9時から午後10時までをいう。)

128,300円

音楽スタジオ1

午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。)

1,700円

午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。)

2,300円

夜間(午後6時から午後10時までをいう。以下同じ。)

2,300円

全日(午前9時から午後10時までをいう。以下同じ。)

6,000円

音楽スタジオ1(副調整室を含む。)

午前

2,300円

午後

3,100円

夜間

3,100円

全日

8,100円

音楽スタジオ2

午前

1,700円

午後

2,200円

夜間

2,200円

全日

5,800円

演劇スタジオ1

午前

3,200円

午後

4,300円

夜間

4,300円

全日

11,200円

演劇スタジオ2

午前

2,200円

午後

3,000円

夜間

3,000円

全日

7,800円

演劇スタジオ1及び演劇スタジオ2

午前

4,900円

午後

6,600円

夜間

6,600円

全日

17,200円

サークル活動室1又はサークル活動室2

午前

1,300円

午後

1,700円

夜間

1,700円

全日

4,500円

サークル活動室3

午前

1,600円

午後

2,100円

夜間

2,100円

全日

5,500円

サークル活動室4又はサークル活動室5

午前

1,700円

午後

2,200円

夜間

2,200円

全日

5,800円

大研修室

午前

5,300円

午後

7,000円

夜間

7,000円

全日

18,300円

中研修室1

午前

4,200円

午後

5,600円

夜間

5,600円

全日

14,600円

中研修室2

午前

4,100円

午後

5,500円

夜間

5,500円

全日

14,300円

研修室1

午前

1,600円

午後

2,100円

夜間

2,100円

全日

5,500円

研修室2、研修室3、研修室4又は研修室5

午前

1,700円

午後

2,200円

夜間

2,200円

全日

5,800円

研修室6

午前

1,700円

午後

2,300円

夜間

2,300円

全日

6,000円

研修室5及び研修室6

午前

3,400円

午後

4,500円

夜間

4,500円

全日

11,800円

コンピュータ研修室

午前

4,600円

午後

6,100円

夜間

6,100円

全日

16,000円

アトリエ

午前

3,200円

午後

4,300円

夜間

4,300円

全日

11,200円

陶芸室

午前

4,700円

午後

6,200円

夜間

6,200円

全日

16,200円

映像スタジオ

午前

5,200円

午後

6,900円

夜間

6,900円

全日

18,100円

講堂

午前

8,500円

午後

11,400円

夜間

11,400円

全日

29,700円

和室・茶室

午前

2,600円

午後

3,400円

夜間

3,400円

全日

8,900円

駐車場

1両につき30分までごとに

100円

委員会が定める使用時間は、無料とする。