○札幌市屋外広告物条例第7条第1項ただし書の規定による屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の指定
平成11年3月31日告示第301号
〔注〕令和3年3月から改正経過を注記した。
札幌市屋外広告物条例第7条第1項ただし書の規定による屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の指定
札幌市屋外広告物条例(平成10年条例第43号。以下「条例」という。)第7条第1項ただし書の規定により、同項に規定する区域等に表示し、又は設置することができる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)を次のとおり指定し、平成11年4月1日から施行する。
なお、平成9年告示第206号は、廃止する。
1 条例第7条第1項第1号の規定により指定された区域において表示し、又は設置することができる広告物等(風致地区関係)
次に掲げる都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた風致地区の区域と同章に定められた商業地域、近隣商業地域、準工業地域又は工業地域の区域とが重複する区域において表示され、又は設置される広告物等で、札幌市屋外広告物条例施行規則(平成11年規則第21号。以下「規則」という。)第7条第1項に規定する許可の基準に適合するほか、次の各号に掲げる地域の区分に応じ当該各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 藻岩山風致地区

項目

要件

広告物等の種類

条例第11条第2項第1号に規定する自家用広告物(以下「自家用広告物」という。)であること。

広告物等の高さ

広告物等の上端が地上から15メートルを超えないものであること。

広告物等の規格

表示面積

屋上広告物

規則第7条第1項に定める表示面積に係る許可の基準の3分の2以下であること。

突出広告物

地上広告物

壁面広告物

規則第7条第1項に定める表示面積に係る許可の基準の2分の1以下であること。

その他

屋上広告物の表示面の縦の長さは横の長さを超えないものであること。

広告物等の色彩

広告表示盤面の下地等には、周囲の風致に配慮して原色等のけばけばしい色を使用しないものであること。

(2) 東月寒向ケ丘風致地区

項目

要件

広告物等の種類

自家用広告物であること。

広告物等の規格

屋上広告物の表示面の縦の長さは横の長さを超えないものであること。

広告物等の色彩

広告表示盤面の下地等には、周囲の風致に配慮して原色等のけばけばしい色を使用しないものであること。

2 条例第7条第1項第1号の規定により指定された区域において表示し、又は設置することができる広告物等(郵便局関係)
平成19年10月1日において、郵便局が条例第7条第1項第1号の規定により指定された区域内で現に表示し、又は設置する自家用広告物の表示面積の合計を超えない範囲において当該郵便局が表示し、又は設置する自家用広告物であるもの(札幌北郵便局以外の郵便局が表示し、又は設置する自家用広告物にあっては、平成29年9月30日までの間に限る。)
3 条例第7条第1項第9号の規定により指定された区域において表示し、又は設置することができる広告物等(鉄道沿線関係)
(1) 自家用広告物であるもの
(2) 高さが4メートル以下で、かつ、1基当たりの表示面積が4平方メートル以下(1面の表示面積が2平方メートル以下)の案内誘導広告物であるもの
4 条例第7条第1項第11号の規定により指定された区域において表示し、又は設置することができる広告物等(駅舎関係)
自家用広告物であるもの
一部改正〔令和3年告示1643号〕
前 文(抄)(令和3年3月19日告示第1643号)
令和3年4月1日から施行する。