○札幌市ジャンプ競技場条例
平成11年12月14日条例第52号
〔注〕令和4年6月から改正経過を注記した。
札幌市ジャンプ競技場条例
(設置)
第1条 本市は、ジャンプ競技に対する市民の理解を深めるとともに、ジャンプ競技の普及振興及び競技力の向上を図るため、ジャンプ競技場(以下「競技場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
(供用期間等)
第2条の2 競技場の供用期間及び開場時間は、別表2のとおりとする。ただし、別表3に掲げる施設の使用期間及び使用時間は、同表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、第16条第1項の規定により同項の指定管理者に競技場の管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、供用開始日、開場時刻、使用開始日若しくは使用開始時刻を繰り上げ、若しくは供用終了日、閉場時刻、使用終了日若しくは使用終了時刻を繰り下げ、又は休場日を開場日とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に供用期間、開場時間、使用期間若しくは使用時間を変更し、又は休場日を設け、若しくは変更することができる。
(使用の承認)
第3条 別表3に掲げる施設を使用しようとする者(観覧フィールドにあっては当該施設の全部又は一部を、エントランス広場ステージにあっては当該施設の全部を独占して使用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、競技場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(撮影の承認)
第4条 競技場において、業としての写真、映画等の撮影(以下単に「撮影」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用料)
第5条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表4に定める使用料を納付しなければならない。
2 前条第1項の規定により撮影の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)は、別表5に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は、別表3に掲げる施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
2 撮影者は、承認を受けた目的以外の撮影を行い、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者及び撮影者(以下「使用者等」という。)は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は第4条第1項若しくは前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他競技場の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、別表3に掲げる施設の使用(使用承認を受けて使用する場合に限る。)若しくは撮影の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者等が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入場の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、競技場に入場しようとする者の入場を禁じ、又は競技場に入場している者に競技場の使用(使用承認を受けて使用する場合を除く。)の停止若しくは競技場からの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) 次条(第11号を除く。)の規定に違反した場合
(4) その他競技場の管理運営上支障があると認める場合
(行為の禁止)
第12条 競技場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めるとき、又は競技場の管理運営上必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑になる行為をすること。
(3) 施設、備品等をき損し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) 所定の場所以外で喫煙すること。
(6) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他汚物を捨てること。
(7) 所定の場所以外へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせること。
(9) 広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。
(10) 立入禁止区域に立ち入ること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が競技場の管理運営上特に必要があると認めて禁止する行為
(使用の禁止又は制限)
第13条 市長は、競技場の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は競技場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、競技場を保全し、又は競技場を使用する者の危険を防止するため、区域を定めて、競技場の使用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第14条 競技場を使用した者は、競技場の使用若しくは撮影を終了したとき、又は第10条若しくは第11条の規定により競技場の使用若しくは撮影の停止を命じられ、若しくは第10条の規定により使用承認若しくは第4条第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 競技場を使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第15条 競技場を使用する者が、施設、備品、花木等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第16条 市長は、競技場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に競技場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に競技場(札幌市手稲山シャンツェを除く。)の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に競技場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 施設を使用に供すること。
(3) 競技場の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施
(4) 使用承認等に関すること。
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に競技場の管理を行わせる場合における第2条の2から第4条まで、第8条から第13条まで及び第14条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔令和4年条例25号〕
(利用料金の収受等)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者に競技場の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用者等は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が別表4及び別表5の規定による使用料の額(これらの表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、これらの表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第1号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に教育委員会が行った承認その他の処分又は教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、この条例の施行の日以後においては、市長が行った承認その他の処分又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成17年条例第57号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(令和4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1

名称

位置

札幌市大倉山ジャンプ競技場

札幌市中央区宮の森

札幌市宮の森ジャンプ競技場

札幌市中央区宮の森1条18丁目

札幌市荒井山シャンツェ

札幌市中央区宮の森

札幌市手稲山シャンツェ

札幌市手稲区手稲本町

別表2

名称

供用期間

開場時間

札幌市大倉山ジャンプ競技場

通年

(1) 5月1日から10月31日まで 午前9時から午後6時まで

(2) 11月1日から翌年4月30日まで 午前9時から午後5時まで

札幌市宮の森ジャンプ競技場

午前9時から午後5時まで

札幌市荒井山シャンツェ

(1) 5月20日から10月20日まで

(2) 12月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後9時まで(使用承認等を行った時間に限る。)

札幌市手稲山シャンツェ

12月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後4時30分まで(使用承認等を行った時間に限る。)

備考 閉場時刻を超過して別表3に掲げる施設の使用承認を行った場合は、当該競技場の閉場時刻を当該使用承認の終了時刻まで延長する。
別表3
1 大倉山ジャンプ競技場

施設名

使用期間

使用時間

ジャンプ台

(1) 6月1日から10月20日まで

(2) 12月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後9時まで

運営本部

観覧フィールド

エントランス広場ステージ

通年

(1) 5月1日から10月31日まで 午前9時から午後6時まで

(2) 11月1日から翌年4月30日まで 午前9時から午後5時まで

2 宮の森ジャンプ競技場

施設名

使用期間

使用時間

ジャンプ台

(1) 6月1日から10月20日まで

(2) 12月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後9時まで

観覧フィールド

通年

午前9時から午後5時まで

別表4

区分

使用料

単位

金額

入場料の類を徴収しない場合

入場料の類を徴収する場合

大倉山ジャンプ競技場

ジャンプ台

ジャンプ競技に使用する場合

1日につき

28,100円

91,700円

その他の催物に使用する場合

216,900円

433,800円

運営本部

会議室

1時間につき

910円

観覧フィールド

1日につき

50平方メートル

3,000円

50平方メートルを超える部分

10平方メートルにつき 600円

エントランス広場ステージ

1日につき

18,000円

宮の森ジャンプ競技場

ジャンプ台

ジャンプ競技に使用する場合

1日につき

28,100円

91,700円

その他の催物に使用する場合

216,900円

433,800円

観覧フィールド

1日につき

50平方メートル

3,000円

50平方メートルを超える部分

10平方メートルにつき 600円

備考
1 「1日」とは、使用時間(別表3に定める使用時間をいう。以下同じ。)をいう。
2 営利又は営業の目的で使用する場合は、「入場料の類を徴収する場合」に区分する。
3 運営本部、観覧フィールド又はエントランス広場ステージをジャンプ台と併用して使用する場合は、この表の規定にかかわらず、ジャンプ台以外の施設の使用料を無料とする。
4 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
7 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
8 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
9 使用面積が単位面積に満たない場合であっても、当該単位面積を使用したものとみなす。
10 荒井山シャンツェ及び手稲山シャンツェの使用料は、無料とする。
別表5

行為

使用料

単位

金額

撮影

映画

1日につき

31,000円

テレビ

15,000円

写真

1,500円

備考
1 「1日」とは、開場時間(別表2に定める開場時間をいう。以下同じ。)をいう。
2 開場時間を超過し、又は繰り上げて撮影を行うことを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 撮影が行われた時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり撮影が行われたものとみなす。