○札幌留学生交流センター条例
平成11年12月14日条例第44号
札幌留学生交流センター条例
(設置)
第1条 本市は、留学生等に良質な宿泊施設を提供するとともに、市民と留学生等との交流の場を設けることにより、市民及び留学生等の相互理解並びに親善を深め、もって本市の国際化に資するため、札幌市豊平区豊平6条6丁目に札幌留学生交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 留学生等(第3条各号に規定する者をいう。以下同じ。)のために宿泊施設を提供すること。
(2) 市民と留学生等との交流の場を設けること。
(3) 会議室その他のセンターの施設(宿泊施設を除く。)を使用に供すること。
(4) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第2条の2 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定は、センターの宿泊室(以下「宿泊室」という。)については、適用しない。
(宿泊室を使用することができる者)
第3条 宿泊室を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)別表第1の4の表に規定する留学の在留資格を有する者であって、札幌市内の大学又は専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学又は専修学校をいう。)に通学するもの
(2) 前号に規定する者の配偶者又は子であって、法別表第1の4の表に規定する家族滞在の在留資格を有するもののうち、同号に規定する者とともに宿泊室を使用するもの
(3) その他市長が適当と認めた者
(使用等の承認)
第4条 宿泊室及び会議室(以下「宿泊室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により宿泊室の使用の承認を受けた者は、当該使用の承認の際に当該使用の承認を受けた者とともに宿泊室を使用することを認められた者以外の者とともに宿泊室を使用しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の承認を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、宿泊室等を承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者は、宿泊室等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第4条第3項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項若しくは第2項又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターを使用する他の者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、宿泊室等の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(入場の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターを使用しようとする者の使用を禁じ、又はセンターを使用している者の退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターを使用する他の者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、宿泊室等の使用を終了したとき、又は第10条の規定により宿泊室等の使用の停止を命じられ、若しくは第4条第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第13条 センターを使用する者が、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第14条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条の2から第4条まで、第8条から第11条まで及び第12条第1項の規定の適用については、これらの規定(第3条第3号を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第3号中「市長」とあるのは「市長があらかじめ定めた基準に従い指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に宿泊室等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第59号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成22年条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条及び別表(4)高等専門学校の表から同表(6)幼稚園の表までの改正規定並びに次項から附則第8項までの規定は、教育委員会が定める日から施行する。(平成23年(教)規則第1号で附則第1項ただし書に規定する改正規定及び規定は、平成23年4月1日から施行)
別表
(1) 宿泊室

区分

単位

使用料

単身者用

1室1月につき

27,600円

世帯用

35,500円

備考
1 電気器具、水道、下水道、電話及び暖房器具を使用した場合は、市長が別に定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収する。
2 「1月」とは、月の初日から末日までをいう。
3 月の初日から使用する場合以外の場合又は月の末日に使用をやめる場合以外の場合における当該月の使用料は、当該月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
(2) 会議室

区分

単位

使用料

会議室

午前9時から正午まで

1,000円

午後1時から午後5時まで

1,200円

午後6時から午後9時まで

1,500円

午前9時から午後9時まで

3,000円

備考
1 市長が時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、午前9時から午後9時まで使用する場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。
2 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
3 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長が定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収する。