○札幌ドーム条例
平成11年10月5日条例第36号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌ドーム条例
(設置)
第1条 本市は、内外の優れたスポーツ、展示会その他の催物の開催の場を提供すること等により、スポーツの普及振興及び市民文化の向上並びに地域経済の活性化に寄与するため、札幌市豊平区羊ケ丘に札幌ドーム(以下「ドーム」という。)を設置する。
(事業)
第2条 ドームは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) クローズドアリーナ、オープンアリーナ、展望台その他の施設を利用に供すること。
(2) その他ドームの設置目的を達成するために必要な事業
(管理の代行等)
第3条 ドームの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
3 第1項の規定によりドームの管理を行わせている指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 前条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 第8条に規定する利用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(開場時間等)
第4条 ドームの開場時間は、次のとおりとする。ただし、次条第1項に規定する有料施設の利用期間及び利用時間は、別表1のとおりとする。
(1) 5月1日から10月31日まで 午前7時から午後9時まで
(2) 11月1日から翌年4月30日まで 午前9時から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、規則で定めるところにより、開場時刻若しくは利用開始時刻を繰り上げ、又は閉場時刻若しくは利用終了時刻を繰り下げることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に開場時間、利用期間若しくは利用時間を変更し、又は休場日若しくは休館日を設けることができる。
(利用の承認)
第5条 別表2に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者(エントランス広場、シャトルバスターミナル、テラス、タウン、散策エリア及び南北連絡通路にあっては、当該施設の全部又は一部を独占して利用しようとする者に限る。)は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認(以下「利用承認」という。)を与える場合において、ドームの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(放送等の承認)
第6条 ドームにおいて、業としてのテレビジョン若しくはラジオの放送、録画、録音又は写真の撮影(以下「放送等」という。)をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(特別設備の設置等の承認)
第7条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)及び前条第1項の規定により放送等の承認を受けた者(以下「放送事業者等」という。)は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第5条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(利用等の不承認)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認又は第6条第1項若しくは前条第1項の承認(以下「利用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他ドームの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認等の条件を変更し、有料施設の利用(利用承認を受けて利用する場合に限る。)若しくは放送等(以下「有料施設の利用等」という。)の停止を命じ、又は利用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 利用者又は放送事業者等(以下「利用者等」という。)が利用承認等の条件に違反した場合
(3) 利用者等がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により利用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(利用科金)
第10条 利用者等は、指定管理者に有料施設の利用等に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額については、指定管理者が、有料施設の利用にあっては別表2に、放送等にあっては別表3にそれぞれ掲げる額(これらの表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、これらの表の規定による利用料金の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、有料施設を利用承認を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
2 放送事業者等は、承認を受けた目的以外の放送等を行い、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(入場の制限等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ドームに入場しようとする者の入場を禁じ、又はドームに入場している者にドームの利用(利用承認を受けて利用する場合を除く。)の停止若しくはドームからの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) 次条(第11号を除く。)の規定に違反した場合
(4) その他ドームの管理運営上支障があると認める場合
(行為の禁止)
第13条 ドームにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者が特に認めるとき、又はドームの管理運営上必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑になる行為をすること。
(3) 施設、備品等をき損し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) 所定の場所以外で喫煙すること。
(6) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他汚物を捨てること。
(7) 所定の場所以外へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせること。
(9) 広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。
(10) 立入禁止区域に立ち入ること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がドームの管理運営上特に必要があると認めて禁止する行為
(利用の禁止又は制限)
第14条 指定管理者は、ドームの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又はドームに関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、ドームを保全し、又はドームを利用する者の危険を防止するため、区域を定めて、ドームの利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第15条 ドームを利用した者は、ドームの利用若しくは放送等を終了したとき、又は第9条若しくは第12条の規定によりドームの利用若しくは放送等の停止を命じられ、若しくは第9条の規定により利用承認若しくは第6条第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 ドームを利用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第16条 ドームを利用する者が、施設、備品、花木等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等の特例)
第17条 指定管理者の指定が取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者によるドームの管理が行われなくなったときは、その後指定管理者がドームの管理を行うことができるようになるまでの間は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長がドームの管理を行うものとする。この場合における第4条から第9条まで、第12条から第14条まで及び第15条第1項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。
2 前項の場合においては、第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表2及び別表3にそれぞれ掲げる額の範囲内において市長が別に定める額を使用料として当該施設の利用者等に納付させる。この場合における同条第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は、」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成13年規則第39号で平成13年6月2日から施行)
(準備行為)
2 利用承認等の手続、管理受託者に対する委託の手続、利用料金の支払手続その他ドームを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年条例第67号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により改正前の第8条の規定による札幌ドームの管理の委託をしている場合において、当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について改正後の第3条第1項に規定する指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成28年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表2の規定は、この条例の施行の日以後の利用承認に係る利用料金について適用し、同日前の利用承認に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表3の規定は、この条例の施行の日以後の放送等の承認に係る利用料金について適用し、同日前の放送等の承認に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、市長が別に定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(令和5年規則第3号で、同5年4月1日から施行)
(1) 次項及び附則第3項 公布の日
(2) 別表2 1 クローズドアリーナ、オープンアリーナ及び諸室の表の改正規定(






アリーナ面のみを利用するもの


4,400,000円と消費税相当額を合算した額











アリーナ面の全面を利用するものであって、スタンドを利用しないもの


4,400,000円と消費税相当額を合算した額



アリーナ面の2分の1面のみを利用するもの


2,200,000円と消費税相当額を合算した額






に、「アリーナ面及び」を「アリーナ面の全面及び」に改める部分に限る。) 令和4年11月1日
(準備行為)
2 クローズドアリーナ(中規模な観戦・鑑賞型の催物(スポーツ、コンサートその他これらに類する催物であって、観戦又は鑑賞を目的として行われるもののうち、アリーナ面及びスタンドを施設に備付けの大黒幕で仕切って行われるものをいう。)に利用する場合に限る。以下この項において同じ。)に係る利用承認等の手続、利用料金の支払手続その他クローズドアリーナを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 クローズドアリーナ(観戦・鑑賞型の催物(スポーツ、コンサートその他これらに類する催物であって、主としてスタンドからの観戦又は鑑賞を目的として行われるものをいう。)以外の催物(アリーナ面の2分の1面のみを利用するものに限る。)に利用する場合に限る。以下同じ。)に係る利用承認等の手続、利用料金の支払手続その他クローズドアリーナを供用するために必要な準備行為は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
別表1

区分

利用期間

利用時間

クローズドアリーナ

オープンアリーナ

諸室

通年

午前7時から午後12時まで。ただし、諸室のみを利用する場合は、午前9時から午後10時まで

駐車場

午前9時から午後9時まで

トレーニング室

午前10時から午後9時まで

展望台

(1) 展望のために入場する場合 午前10時から午後5時まで

(2) コンサート、展示会その他の催物の場として専用利用する場合 午前7時から午後12時まで

練習場

5月1日から10月31日まで

(1) 5月1日から9月30日まで 午前9時から午後6時まで

(2) 10月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時まで

エントランス広場

シャトルバスターミナル

テラス

タウン

散策エリア

南北連絡通路

通年

(1) 5月1日から10月31日まで 午前7時から午後9時まで

(2) 11月1日から翌年4月30日まで 午前9時から午後9時まで

一部改正〔平成28年条例20号〕
別表2
1 クローズドアリーナ、オープンアリーナ及び諸室

区分

利用料金の限度額

単位

金額

クローズドアリーナ

大規模な観戦・鑑賞型の催物(スポーツ、コンサートその他これらに類する催物であって、主としてスタンドからの観戦又は鑑賞を目的として行われるものをいう。以下同じ。)に利用する場合

1日につき

7,700,000円(入場者が2万人を超える場合は、7,700,000円に当該超える入場者1人につき385円を加算した額)と、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(以下「消費税相当額」という。)を合算した額

中規模な観戦・鑑賞型の催物(スポーツ、コンサートその他これらに類する催物であって、観戦又は鑑賞を目的として行われるもののうち、アリーナ面及びスタンドを施設に備付けの大黒幕で仕切って行われるものをいう。以下同じ。)に利用する場合


5,775,000円(入場者が1万5千人を超える場合は、5,775,000円に当該超える入場者1人につき385円を加算した額)と消費税相当額を合算した額

その他の催物に利用する場合

アリーナ面の全面を利用するものであって、スタンドを利用しないもの


4,400,000円と消費税相当額を合算した額

アリーナ面の2分の1面のみを利用するもの


2,200,000円と消費税相当額を合算した額

アリーナ面の全面及びスタンドを利用するもの


4,400,000円にスタンドの利用面積1平方メートルまでごとにつき300円を加算した額と消費税相当額を合算した額

オープンアリーナ


2,800,000円と消費税相当額を合算した額

諸室

貴賓室


220,000円と消費税相当額を合算した額

特別室


210,000円と消費税相当額を合算した額

応接室


200,000円と消費税相当額を合算した額

室内練習場


70,000円と消費税相当額を合算した額

その他の室


80,000円と消費税相当額を合算した額

備考
1 「1日」とは、午前7時から午後12時までをいう。
2 設営又は撤去のみを行うためにクローズドアリ一ナ又はオ一プンアリーナを利用する場合の利用料金の限度額は、この表の金額欄に掲げる限度額(クローズドアリーナを、大規模な観戦・鑑賞型の催物に利用する場合にあっては7,700,000円と消費税相当額を合算した額、中規模な観戦・鑑賞型の催物にあっては5,775,000円と消費税相当額を合算した額)の2分の1に相当する額とする。
3 備考1に規定する時間を超過し、又は繰り上げて利用することを指定管理者が認めた場合の利用料金の限度額は、この表の金額欄に掲げる限度額(備考2の適用がある場合にあっては、備考2の規定による限度額)に、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、この表の金額欄に掲げる限度額を34で除した額を2割5分増した額(1円未満は切り捨てる。)を加算した額とする。
4 クローズドアリーナ、オープンアリーナ及び諸室を1時間単位で利用することを指定管理者が認めた場合の利用料金の限度額は、当該利用時間1時間までごとにつき、この表の金額欄に掲げる限度額を17で除した額(1円未満は切り捨てる。)とする。
5 備付物件の利用料金の限度額は、市長が別に定める。
6 利用時間が備考1に規定する時間に満たない場合であっても、当該時間どおり利用したものとみなす。
2 駐車場

区分

利用料金の限度額

単位

金額

駐車場

大規模な観戦・鑑賞型の催物又は中規模な観戦・鑑賞型の催物のために駐車する場合

大型自動車(マイクロバス及び大型特殊車両を含む。以下同じ。)

1両1回につき

5,000円

普通自動車(軽四輪車及び小型特殊車両を含む。以下同じ。)


2,500円

その他の目的で駐車する場合

大型自動車


600円(駐車時間が2時間を超える場合は、600円に当該超える時間30分までごとにつき200円を加算した額)

普通自動車


300円(駐車時間が2時間を超える場合は、300円に当該超える時間30分までごとにつき100円を加算した額)

スポーツ、展示会その他の催物の場として利用する場合

1日につき

50平方メートル

10,000円

50平方メートルを超える部分

10平方メートルにつき2,000円

備考
1 「1回」とは、入場から退場までをいう。
2 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
3 午後9時を超過し、又は午前9時を繰り上げて利用することを指定管理者が認めた場合の利用料金の限度額は、この表の金額欄に掲げる限度額に、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、この表の金額欄に掲げる限度額を12で除した額を2割5分増した額(1円未満は切り捨てる。)を加算した額とする。
4 利用面積が単位面積に満たない場合であっても、当該単位面積を利用したものとみなす。
3 トレーニング室及び練習場

区分

利用料金の限度額

単位

金額

トレーニング室

1人1回につき

540円

練習場

1面1時間までごとにつき

4,800円

備考
1 「1回」とは、入場から退場までをいう。
2 備付物件の利用料金の限度額は、市長が別に定める。
3 トレーニング室のシャワー利用に係る利用料金の限度額は、市長が定める実費相当額とする。
4 展望台

区分

利用料金の限度額

単位

金額

展望台

展望のために入場する場合

1人1回につき

520円

コンサート、展示会その他の催物の場として専用利用する場合

1日につき

210,000円と消費税相当額を合算した額に入場者1人につき520円を加算した額とする。

備考
1 「1回」とは、入場から退場までをいう。
2 「1日」とは、午前7時から午後12時までをいう。
3 コンサート、展示会その他の催物の場として専用利用する場合において、午後12時を超過し、又は午前7時を繰り上げて利用することを指定管理者が認めた場合の利用料金の限度額は、210,000円と消費税相当額を合算した額に、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき当該額を17で除した額を2割5分増した額(1円未満は切り捨てる。)及び入場者1人につき520円をそれぞれ加算した額とする。
4 小学校入学前の者が展望のために入場する場合の利用料金は、無料とする。
5 その他の施設

区分

利用料金の限度額

単位

金額

エントランス広場

シャトルバスターミナル

テラス

タウン

散策エリア

南北連絡通路

1日につき

50平方メートル

3,000円

50平方メートルを超える部分

10平方メートルにつき600円

備考
1 「1日」とは、利用時間(別表1に定める利用時間をいう。以下同じ。)をいう。
2 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用することを指定管理者が認めた場合の利用料金の限度額は、この表の金額欄に掲げる限度額に、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、この表の金額欄に掲げる限度額を利用日に対応する利用時間の時間数で除した額を2割5分増した額(1円未満は切り捨てる。)を加算した額とする。
3 利用面積が単位面積に満たない場合であっても、当該単位面積を利用したものとみなす。
一部改正〔平成28年条例20号・令和4年27号〕
別表3

単位

利用料金の限度額

1日につき

2,000,000円と消費税相当額を合算した額

備考
1 「1日」とは、午前7時から午後12時までをいう。
2 放送等の業務が行われた時間が備考1に規定する時間に満たない場合であっても、当該時間どおり放送等の業務が行われたものとみなす。
一部改正〔平成28年条例20号〕