○札幌国際交流館条例
平成8年3月29日条例第40号
札幌国際交流館条例
(設置)
第1条 本市は、市民と外国人がスポーツ、文化活動等を通じて相互理解及び親善を深めることにより、国際交流を推進し、もって本市の国際化に資するため、札幌市白石区本通16丁目南に札幌国際交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(事業)
第2条 交流館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民と外国人の交流の場を提供すること。
(2) スポーツ、文化活動等による国際交流に関する事業
(3) 交流館の施設を使用に供すること。
(4) その他交流館の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第2条の2 交流館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前10時(ホールにあっては、午前9時)から午後9時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の承認)
第3条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第4条 前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、有料施設を承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第7条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他交流館の管理運営上支障があると認めるとき。
(承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(入館の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館を使用しようとする者の入館を禁じ、又は交流館を使用している者に退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他交流館の管理運営上支障があると認めるとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、有料施設の使用を終了したとき、又は有料施設の使用の停止を命じられたとき、若しくは第3条第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第12条 交流館を使用する者は、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 市長は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合における第2条の2、第3条、第7条から第10条まで及び第11条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第4条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、
別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第23号)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の札幌市体育施設条例、札幌市スポーツ交流施設条例、札幌市青少年科学館条例、札幌国際交流館条例、札幌市時計台条例及び札幌市都市公園条例の規定により設置された施設等の使用及び観覧に係る使用料及び観覧料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第58号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
別表
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
プール・体育室 | 一般 | 1人1回につき | 780円 | (1) 「プール・体育室」とは、プール及び体育室を共通して個人使用する場合をいう。 (2) 「1回」とは、入場から退場までをいう。 (3) 「1日」とは、供用時間をいう。 (4) 中学生以下の個人使用は、無料とする。 (5) 市長がコース使用を認めたときは、個人使用の使用料とコース使用の使用料を併せて徴収する。 (6) プールを使用する場合において、使用する者の区分が2以上にまたがるときは、その最高額による。 (7) 体育室を使用する場合において、市長が時間区分を超過し、又は繰り上げて専用使用することを認めたときは、当該超過又は繰上時間1時間につき、午後2時から午後5時まで専用使用する場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。 (8) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に専用使用する場合の使用料は、2割増とする。 (9) 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (10) 備付物件の使用料は、市長が別に定める。 (11) 体育室を専用使用する場合における暖房に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。 (12) 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
高校生 (19歳未満の勤労青少年で市長が認めるものを含む。以下同じ。) | 410円 |
高齢者 (65歳以上の者をいう。以下同じ。) | 220円 |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 3,900円 |
高校生 | 2,050円 |
高齢者 | 1,100円 |
一般 | 1人1月につき | 7,800円 |
高校生 | 4,100円 |
高齢者 | 2,200円 |
プール | 個人使用 | 普通使用 | 一般 | 1人1回につき | 580円 |
高校生 | 280円 |
高齢者 | 140円 |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 2,900円 |
高校生 | 1,400円 |
高齢者 | 700円 |
一般 | 1人1月につき | 5,800円 |
高校生 | 2,800円 |
高齢者 | 1,400円 |
団体割引使用 (30人以上) | 1人1回につき | 普通使用の場合の使用料を2割引した額 |
コース使用 | 1コース1時間につき | 2,000円 |
専用使用 | 入場料の類を徴収しない場合 | 一般 | 1時間につき | 9,500円 |
高校生 | 5,900円 |
中学生以下 | 3,000円 |
入場料の類を徴収する場合 | 1日につき | 最高入場料の90人分。ただし、その額が1時間当たりに換算して14,300円に満たないときは、1時間につき14,300円とする。 |
体育室 | 個人使用 | 一般 | 午前10時から午後1時まで | 390円 |
午後1時30分から午後5時まで | 390円 |
午後5時30分から午後9時まで | 390円 |
高校生 | 午前10時から午後1時まで | 230円 |
午後1時30分から午後5時まで | 230円 |
午後5時30分から午後9時まで | 230円 |
高齢者 | 午前10時から午後1時まで | 130円 |
午後1時30分から午後5時まで | 130円 |
午後5時30分から午後9時まで | 130円 |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 1,950円 |
高校生 | 1,150円 |
高齢者 | 650円 |
一般 | 1人1月につき | 5,670円 |
高校生 | 3,350円 |
高齢者 | 1,670円 |
専用使用 | 午前10時から午後1時まで | 5,700円 |
午後2時から午後5時まで | 8,300円 |
午後6時から午後9時まで | 11,200円 |
午前10時から午後5時まで | 13,800円 |
午後1時から午後9時まで | 19,300円 |
午前10時から午後9時まで | 25,000円 |
ホール | 午前9時から正午まで | 9,200円 | (1) 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するもの(以下「入場料等」という。)でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。)が600円を超えるものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、10割増とする。 (2) 市長が時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めたときは、当該超過又は繰上時間1時間につき、午前9時から午後9時まで使用する場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。 (3) 備付物件の使用料は、市長が別に定める。 (4) 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長が定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収する。 (5) 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
午後1時から午後5時まで | 11,500円 |
午後6時から午後9時まで | 13,800円 |
午前9時から午後9時まで | 27,600円 |