○札幌市農業体験交流施設条例
平成7年5月30日条例第26号
〔注〕平成29年12月から改正経過を注記した。
札幌市農業体験交流施設条例
(設置)
第1条 本市は、農業に関する体験実習の実施、情報の提供等を通じて農業に対する市民の知識及び理解を深めるとともに、丘珠縄文遺跡の保存及び活用を通じて食文化を始めとした縄文文化への市民の関心を高めるほか、緑豊かな憩いの場を市民に提供することにより、市民文化の向上及び農業の振興に資するため、札幌市東区丘珠町に札幌市農業体験交流施設(以下「さとらんど」という。)を設置する。
一部改正〔平成29年条例41号〕
(事業)
第2条 さとらんどは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 農業に関する体験実習の場を市民に提供すること。
(2) 緑とふれあい、憩うことのできる場を市民に提供すること。
(3) 農業者と消費者の交流の場を提供すること。
(4) 農業に関する情報を収集し、及び提供すること。
(5) 農業に関する研修、講習等のために施設を使用に供すること。
(6) 丘珠縄文遺跡を保存し、及び活用し、並びに食文化を始めとした縄文文化を学び、体験することができる場を市民に提供すること。
(7) その他さとらんどの設置目的を達成するために必要な事業
一部改正〔平成29年条例41号〕
(開園時間等)
第2条の2 さとらんどの開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、次条第1項に規定する有料施設の使用時間及び休業日は、
別表1のとおりとする。
開園時間 | 午前9時から午後6時まで。ただし、10月1日から翌年4月28日までは、午前9時から午後5時まで |
休園日 | (1) 11月4日から翌年4月28日までの期間における月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
2 前項の規定にかかわらず、第16条第1項の規定により同項の指定管理者にさとらんどの管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開園時刻若しくは使用開始時刻を繰り上げ、若しくは閉園時刻若しくは使用終了時刻を繰り下げ、又は休園日若しくは休業日を開園日若しくは開業日とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開園時間若しくは使用時間を変更し、又は休園日若しくは休業日を設け、若しくは変更することができる。
(使用の承認)
第3条 別表2に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者(さとらんどセンターのエントランスホール又は広場については、その全部又は一部を独占して使用しようとする者に限り、駐車場については、市長が定める日に入場しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において、さとらんどの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
一部改正〔平成29年条例41号〕
(行為の制限)
第4条 さとらんどにおいて、業として写真又は映画を撮影しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認に、さとらんどの管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用料)
第5条 第3条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前条第1項の規定により撮影行為の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)は、
別表3に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、有料施設を承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
2 撮影者は、第4条第1項の承認を受けた目的以外の撮影を行い、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者及び撮影者(以下「使用者等」という。)は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項、第4条第1項又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他さとらんどの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、又は有料施設の使用若しくは第4条第1項の撮影行為(以下「撮影行為」という。)の停止を命じ、若しくは使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者等が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入園の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、さとらんどを使用しようとする者の入園を禁じ、又はさとらんどに入園している者にさとらんど(有料施設を除く。)の使用の停止若しくはさとらんどからの退園を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) 次条(第12号を除く。)の規定に違反した場合
(4) その他さとらんどの管理運営上支障があると認める場合
(行為の禁止)
第12条 さとらんど内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めるとき、又はさとらんどの管理運営上必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑になる行為をすること。
(3) 施設、備品等をき損し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 所定の場所以外で喫煙すること。
(7) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他汚物を捨てること。
(8) 所定の場所以外へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9) 物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせること。
(10) 広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。
(11) 立入禁止区域に立ち入ること。
(12) 前各号のほか、市長がさとらんどの管理運営上特に必要があると認めて禁止する行為
(使用の禁止又は制限)
第13条 市長は、さとらんどの損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又はさとらんどに関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、さとらんどを保全し、又はさとらんどを使用する者の危険を防止するため、区域を定めて、さとらんどの使用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第14条 さとらんどを使用した者は、さとらんどの使用若しくは撮影行為を終了したとき、又は第10条若しくは第11条の規定によりさとらんどの使用若しくは撮影行為の停止を命じられたとき、若しくは第10条の規定により第3条第1項若しくは第4条第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 さとらんどを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第15条 さとらんどを使用する者が、施設、備品、花木等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第16条 市長は、さとらんどの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にさとらんどの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にさとらんどの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務(第1号、第2号及び第4号に掲げる業務にあっては、市長が別に定めるものを除く。)とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者にさとらんどの管理を行わせる場合における第2条の2から第4条まで、第8条から第13条まで並びに第14条第1項の規定の適用については、第2条の2、第3条第2項、第4条、第8条から第13条まで及び第14条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「市長の」とあるのは「指定管理者の」とする。
一部改正〔平成29年条例41号〕
(利用料金の収受等)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者にさとらんどの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用者等は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、
別表2及び
別表3の規定による使用料の額(これらの表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、これらの表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年規則第41号で平成7年7月22日から施行)
附 則(平成8年条例第42号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年規則第55号で平成9年8月20日から施行)
附 則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月29日から施行する。
附 則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月29日から施行する。
附 則(平成17年条例第85号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成29年条例第41号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成30年規則第28号で、同30年5月27日から施行)
附 則(令和4年条例第32号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表1
区分 | 使用時間 | 休業日 |
さとらんどセンター | 午前9時から午後9時まで | (1) 11月4日から翌年4月28日までの期間における月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、その翌日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
さとらんど交流館 | 午前9時から午後9時まで | 11月4日から翌年4月28日まで |
広場 | 午前9時から午後6時まで。ただし、10月1日から翌年4月28日までは、午前9時から午後5時まで | (1) 11月4日から翌年4月28日までの期間における月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、その翌日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
市民農園 | 午前6時から午後7時まで | 11月4日から翌年4月28日まで |
引き馬 | 午前11時から午後4時まで |
馬車 | 午前10時30分から午後3時30分まで |
汽車型連結バス | 午前10時から午後4時まで |
自転車 | 午前9時から午後4時まで |
パークゴルフ場 | 午前9時30分から午後5時まで |
駐車場 | 午前9時から午後5時まで | (1) 11月4日から翌年4月28日までの期間における月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、その翌日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
別表2
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
さとらんどセンタ― | 農産加工室 | 午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。) | 2,500円 | (1) 1日とは、別表1に規定する使用時間をいう。 (2) 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、10割増とする。 (3) 市長が、時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、当該施設の全日使用の場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。 (4) 和室の一部を使用する場合の使用料は、半額とする。 (5) 備付物件の使用料は、市長が別に定める。 (6) 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該面積又は端数を1平方メートルとして計算する。 (7) 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 (8) 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。 |
午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。) | 3,100円 |
夜間(午後6時から午後9時までをいう。以下同じ。) | 3,700円 |
全日(午前9時から午後9時までをいう。以下同じ。) | 7,400円 |
畜産加工室 | 午前 | 1,400円 |
午後 | 1,800円 |
夜間 | 2,100円 |
全日 | 4,200円 |
料理実習室 | 午前 | 2,100円 |
午後 | 2,600円 |
夜間 | 3,100円 |
全日 | 6,300円 |
視聴覚室 | 午前 | 4,300円 |
午後 | 5,400円 |
夜間 | 6,400円 |
全日 | 12,900円 |
和室 | 午前 | 1,000円 |
午後 | 1,300円 |
夜間 | 1,500円 |
全日 | 3,100円 |
エントランスホール | 1平方メートル1日につき | 50円 |
さとらんど交流館 | ホール区分A ホール区分B | 午前 | 3,800円 |
午後 | 4,700円 |
夜間 | 5,600円 |
全日 | 11,300円 |
調理室 | 午前 | 3,500円 |
午後 | 4,300円 |
夜間 | 5,200円 |
全日 | 10,400円 |
会議室 | 午前 | 1,500円 |
午後 | 1,900円 |
夜間 | 2,300円 |
全日 | 4,600円 |
広場 | 1平方メートル1日につき | 4円 |
市民農園 | 1平方メートル1期間中 | 220円 | (1) 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該面積又は端数を1平方メートルとして計算する。 (2) 使用期間が単位期間に満たない場合であっても、当該単位期間どおり使用したものとみなす。 |
引き馬 | 大人 | 1人1回につき | 500円 | (1) 大人とは、子供以外の者をいう。 (2) 子供とは、小学生及び中学生をいう。 (3) 65歳以上の者及び小学校入学前の者は、無料とする。 (4) 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
子供 | 1人1回につき | 250円 |
馬車 | 大人 | 1人1回につき | 400円 |
子供 | 1人1回につき | 200円 |
汽車型連結バス | 大人 | 1人1回につき | 300円 |
子供 | 1人1回につき | 150円 |
自転車 | 普通車 | 1台1時間につき | 100円 |
特殊車 | 1台1時間につき | 300円 |
パークゴルフ場 | 大人 | 1人1回につき | 500円 | (1) 1回とは、18ホールの使用をいう。 (2) 大人とは、子供及び高齢者以外の者をいう。 (3) 子供とは、小学生及び中学生をいう。 (4) 高齢者とは65歳以上の者をいう。 (5) 使用ホールが18ホールに満たない場合であっても、18ホール使用したものとみなす。 |
子供 | 1人1回につき | 250円 |
高齢者 | 1人1回につき | 350円 |
回数券使用 | 大人 | 回数券6枚つづり | 2,500円 |
子供 | 1,250円 |
高齢者 | 1,750円 |
駐車場 | 大型自動車(マイクロバス及び大型特殊車両を含む。) | 1両1回につき | 1,200円 | |
普通自動車(軽四輪車及び小型特殊車両を含む。) | 500円 |
一部改正〔令和4年条例32号〕
別表3
行為 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
業としての写真又は映画の撮影 | 一般 | 1日につき | 24,000円 | (1) 1日とは、午前9時から午後9時までをいう。 (2) 市長が、午後9時を超過し、又は午前9時を繰り上げて撮影行為を認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。 (3) 撮影行為が行われた時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおりに撮影行為が行われたものとみなす。 (4) 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。 |
テレビ | 1日につき | 12,000円 |