○札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
平成5年3月26日規則第9号
〔注〕平成26年11月から改正経過を注記した。
札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
札幌市清掃条例施行規則(昭和25年規則第43号)の全部改正(昭和47年3月規則第61号)
札幌市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第61号)の全部改正(平成5年3月規則第9号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 廃棄物減量等推進審議会(第3条―第7条)
第3章 廃棄物処理施設設置等評価委員会(第7条の2―第7条の9)
第4章 大規模建築物の所有者等の義務(第8条―第13条)
第5章 廃棄物の適正処理
第1節 一般廃棄物の処理(第14条―第17条)
第2節 廃棄物の受入基準(第18条)
第3節 産業廃棄物の処理(第19条)
第6章 廃棄物処理手数料等(第20条―第22条の2)
第7章 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用等
第1節 一般廃棄物収集運搬業等の許可等(第23条―第36条)
第2節 産業廃棄物に係る報告(第37条―第40条)
第8章 雑則(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
追加〔平成26年規則78号〕
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
第2章 廃棄物減量等推進審議会
追加〔平成26年規則78号〕
(会長及び副会長)
第3条 条例第6条の規定により設置する札幌市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
一部改正〔平成26年規則78号〕
(招集)
第4条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
(会議)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境局において行う。
(運営事項)
第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第3章 廃棄物処理施設設置等評価委員会
追加〔平成26年規則78号〕
(委員長)
第7条の2 条例第8条の2の規定により設置する札幌市廃棄物処理施設設置等評価委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
追加〔平成26年規則78号〕
(臨時委員)
第7条の3 条例第8条の4第3項に規定する臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項の調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
追加〔平成26年規則78号〕
(会議)
第7条の4 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
追加〔平成26年規則78号〕
(資料の提出その他の協力)
第7条の5 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
追加〔平成26年規則78号〕
(秘密の保持)
第7条の6 委員会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
追加〔平成26年規則78号〕
(生活環境保全専門家部会)
第7条の7 条例第8条の4第4項に規定する生活環境保全専門家部会(以下「専門家部会」という。)は、同条第2項第1号に掲げる者である委員(以下「専門家部会委員」という。)及び委員長が指名する臨時委員(第7条の3第1項第1号に掲げる者である臨時委員に限る。)をもって組織する。
2 専門家部会に専門家部会長を置き、専門家部会委員の互選により選出する。
3 専門家部会長は、専門家部会を代表し、専門家部会の事務を総理する。
4 専門家部会長に事故があるとき、又は専門家部会長が欠けたときは、あらかじめ専門家部会委員のうちから専門家部会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 第7条の4及び第7条の5の規定は専門家部会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「専門家部会」と、第7条の4第1項及び第2項中「委員長」とあるのは「専門家部会長」と、同条第3項及び第4項中「委員」あるのは「専門家部会委員」と、「臨時委員」とあるのは「第7条の7第1項に規定する臨時委員」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年規則78号〕
(その他の部会)
第7条の8 条例第8条の4第6項に規定する部会(以下単に「部会」という。)は、委員長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
2 前条第2項から第4項までの規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「専門家部会長」とあるのは「部会長」と、「専門家部会委員」とあるのは「次条第1項に規定する委員(臨時委員を除く。)」と読み替えるものとする。
3 第7条の4及び第7条の5の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「部会」と、第7条の4第1項及び第2項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第3項及び第4項中「委員」とあるのは「第7条の8第1項に規定する委員」と、「臨時委員」とあるのは「同項に規定する臨時委員」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年規則78号〕
(準用)
第7条の9 第6条及び第7条の規定は、委員会について準用する。この場合において、第7条中「第3条から前条」とあるのは「第7条の2から第7条の8」と、「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年規則78号〕
第4章 大規模建築物の所有者等の義務
追加〔平成26年規則78号〕
(大規模建築物の範囲)
第8条 条例第20条に規定する規則で定める大規模建築物は、事業の用に供する部分(次に掲げる用途に供する部分を除く。以下同じ。)の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築物の事業の用に供する部分の延べ面積の合計をいう。)が1,000平方メートル以上の建築物とする。
(1) 倉庫
(2) 自動車車庫
(3) 工場(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第3号から第8号まで、第11号、第13号、第16号、第19号から第21号まで及び第23号から第34号までに掲げる営業の用に供するものを除く。)
(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(廃棄物管理責任者選任届等の提出)
第9条 条例第20条の規定による廃棄物管理責任者の選任又は変更の届出は、当該選任又は変更の日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任(変更)届(様式1)を市長に提出して行うものとする。
(事業系廃棄物減量計画書の提出)
第10条 条例第21条の規定による計画書の提出は、毎年5月31日までに、その年の4月1日以後の1年間の当該大規模建築物に係る事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画を記載した事業系廃棄物減量計画書(様式2)を市長に提出して行うものとする。
(事業系廃棄物処理実績報告書の提出)
第11条 条例第21条の規定による実績報告書の提出は、毎年5月31日までに、その年の3月31日以前の1年間の当該大規模建築物に係る事業系廃棄物の減量及び処理に関する実績を記載した事業系廃棄物処理実績報告書(様式2)を市長に提出して行うものとする。
(保管場所の設置基準)
第12条 条例第22条の規定による保管場所の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 当該建築物又はその敷地内にあること。
(2) 事業系廃棄物及び再利用の対象となる物を保管するのに十分な広さを有すること。
(3) 収集車両の運行及び積込み作業に支障を来さない場所にあること。
(4) 収集車両の運行及び積込み作業が、安全に、かつ、効率的に行うことができること。
(5) 事業系廃棄物及び再利用の対象となる物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が漏れるおそれがないようにすること。
(6) ねずみが生息し、及びはえその他の害虫が発生しないようにすること。
(保管場所設置計画書の提出)
第13条 条例第22条の規定による保管場所の届出は、事業系廃棄物保管場所等設置計画書(様式3)を市長に提出して行うものとする。
第5章 廃棄物の適正処理
追加〔平成26年規則78号〕
第1節 一般廃棄物の処理
追加〔平成26年規則78号〕
(市が収集及び運搬をしない家庭廃棄物)
第14条 条例第30条第1項ただし書の規定により市が収集及び運搬をしない家庭廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 水洗式くみ取便所に係るし尿
(2) 浄化槽(第20条第5項に規定する浄化槽に準ずるものを含む。)に係る汚泥
(共同住宅の範囲)
第15条 条例第31条の2に規定する規則で定める共同住宅の用に供する建築物は、住戸の数が6戸以上であるものとする。
(収集又は運搬を禁止する家庭廃棄物)
第15条の2 条例第31条の3第1項の市長が指定する家庭廃棄物は、次に掲げる容器で家庭廃棄物となったものとする。
(1) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成7年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第1号)別表第一 一の項に掲げる容器
(2) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則別表第一 二の項に掲げる容器
(3) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則別表第一 七の項に掲げる容器
(収集運搬禁止命令)
第15条の3 条例第31条の3第2項の規定による命令は、収集運搬禁止命令書(様式3の2)により行うものとする。
(排出禁止物の前処理)
第16条 条例第32条ただし書に規定する規則で定める処理は、次のとおりとする。
(1) ガラスの破片等収集作業に危険を伴うものについては、十分に危険防止のこん包を行い、「危険物」と表示し、かつ、その内容を明記すること。
(2) 塗料、接着剤等については、乾燥等の措置を講ずること。
(3) スプレー缶については、中身を使いきること。
(4) 著しく悪臭を発する物については、脱臭等の措置を講ずること。
(5) 次条第1号から第3号までに掲げるものについては、破砕、切断等の措置を講ずること。
一部改正〔平成28年規則45号〕
(排出禁止物)
第17条 条例第32条第6号に規定する規則で定める物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 最大の辺又は径が2メートルを超えるもの
(2) 体積が2立方メートルを超えるもの
(3) 重量が100キログラムを超えるもの
(4) 収集、運搬又は処分をするための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの
(5) 収集、運搬又は処分に際し、作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるもの
(6) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器
(7) パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含み、重量が1キログラム以下のものを除く。)
(8) 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が234キロクーロン以下のものに限る。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいい、密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年厚生労働省、経済産業省、環境省令第1号)第1条第2項に規定する密閉形蓄電池使用製品の部品として使用されるものを含み、機器の記憶保持用のものを除く。)
第2節 廃棄物の受入基準
追加〔平成26年規則78号〕
(処理施設における廃棄物の受入基準)
第18条 条例第37条第1項及び第42条第1項に規定する規則で定める受入基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第32条第1号から第5号まで及び前条第6号から第8号までに規定する排出禁止物を除去してあること。
(2) 処分をするための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるものを除去してあること。
(3) 処分に際し、作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるものを除去してあること。
(4) 産業廃棄物にあっては、その種類及び量が条例第39条第2項の規定に基づき告示されているものであること。
(5) 清掃工場に搬入しようとする廃棄物にあっては、不燃性のものを除去し、かつ、最大の辺又は径を50センチメートル以下(破砕工場を併設する清掃工場においては、2メートル以下)に破砕し、又は切断してあること。
(6) ごみ資源化工場に搬入しようとする廃棄物にあっては、(ちゆう)(かい)(生ごみ類をいう。以下同じ。)、不燃性のものその他資源化に適しないものとして市長が別に指定するものを除去し、かつ、最大の辺又は径を2メートル以下に破砕し、又は切断してあること。
(7) ごみ資源化工場に2種類以上の資源化の可能なものを同一車両で搬入する場合は、それらを種類ごとに区分してあること。
(8) 埋立処理場に搬入しようとする廃棄物にあっては、可燃性のものを除去するとともに、中空でない状態にし、かつ、最大の辺又は径を1.5メートル以下に、重量を100キログラム以下に破砕し、又は切断してあること。
第3節 産業廃棄物の処理
追加〔平成26年規則78号〕
(産業廃棄物処理計画書の提出)
第19条 条例第40条の規定による計画書の提出は、産業廃棄物処理計画書(様式4)により行うものとする。
第6章 廃棄物処理手数料等
追加〔平成26年規則78号〕
(清掃手数料等の取扱区分)
第20条 条例別表1清掃手数料の項第2号に規定する規則で定める量は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める量とする。
(1) 継続して排出される場合 1日平均の排出量40リットル(1日平均の排出量が40リットル以上ある場合で市長が特に認めるときは、その認める量)
(2) 一時的に排出(1月に2回以内の臨時的排出をいう。次条第1項第2号において同じ。)される場合 中空でない状態にした場合の1回の排出量400リットル
2 条例別表1清掃手数料の項第3号及び第4号に規定する規則で定める大型ごみは、条例第32条の規定により排出することができない一般廃棄物以外の耐久消費財その他の固形廃棄物のうちその最大の辺又は径が30センチメートル(材木類及び庭木類については50センチメートル)を超えるものであって、市長が定めるところにより戸別に収集するものとする。
3 条例別表1清掃手数料の項手数料の額の欄に規定する規則で定めるものは、20リットル当たりの重量が5キログラムを超えるものとする。
4 条例別表1清掃手数料の項手数料の額の欄に規定する品目別に規則で定める額は、別表のとおりとする。
5 条例別表1汚泥処分手数料の項に規定する規則で定める浄化槽に準ずるものは、次に掲げるものとする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道に放流している浄化槽であったもの
(2) 建築物の地下に設置されている排水槽(排水にし尿を含むものに限る。)
(3) 建築物に設置されているディスポーザー排水処理槽
(手数料等の徴収方法)
第21条 清掃手数料(条例別表1清掃手数料の項第3号に規定する手数料(以下「大型ごみ処理手数料」という。)及び同項第4号に規定する手数料(以下「家庭ごみ処理手数料」という。)を除く。以下この項において同じ。)は、納入通知書により徴収し、その納期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 継続して排出される一般廃棄物に係る清掃手数料 次の表の左欄に掲げる期間に処理したものについて同表の右欄に掲げる日

期間

納期限

1月1日から3月31日まで

4月30日

4月1日から6月30日まで

7月31日

7月1日から9月30日まで

10月31日

10月1日から12月31日まで

1月31日

(2) 一時的に排出される一般廃棄物に係る清掃手数料 納入通知書を発付した日から起算して20日目の日
2 くみ取手数料は、納入通知書又は集金の方法により徴収し、その納期限は、次の表の左欄に掲げる期間に処理したものについて同表の右欄に掲げる日とする。

期間

納期限

毎月1日から15日まで

翌月15日

毎月16日から末日まで

翌月末日

3 汚泥処分手数料は、納入通知書により徴収し、その納期限は、毎月1日から末日までに処分したものについて翌月20日とする。
4 焼却手数料、埋立手数料及び産業廃棄物処分費用は、納入通知書の発付を省略し、処分の都度処理施設において徴収するものとする。ただし、市長が特に認めたものについては、納入通知書により徴収し、その納期限を納入通知書を発付した日から起算して20日目の日又は毎月1日から末日までに処分したものについて翌月20日とすることができる。
5 前各項に規定する納期限の日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、これらの規定にかかわらず、これらの日の翌日をその納期限とする。
(大型ごみ処理手数料の徴収方法等)
第21条の2 大型ごみ処理手数料は、大型ごみを収集し、運搬し、及び処分しようとする際に、市長が定めるところにより徴収する。
2 市長は、大型ごみ処理手数料を納付した者に大型ごみ処理手数料シール(様式4の2)を交付する。
(家庭ごみ処理手数料の徴収方法等)
第21条の3 家庭ごみ処理手数料は、家庭廃棄物(条例別表1清掃手数料の項第4号に規定する規則で定める大型ごみ並びに資源物、スプレー缶、ライター、乾電池並びに加熱式たばこ及び電子たばこを除く。)を収集し、運搬し、及び処分しようとする際に、市長が定めるところにより徴収する。
2 市長は、家庭ごみ処理手数料を納付した者に指定袋を交付する。
一部改正〔平成28年規則45号・令和3年2号〕
(一般廃棄物処理手数料の減額又は免除)
第22条 条例第47条の規定により条例第46条第1項の手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減額(免除)申請書(様式5)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請に基づき条例第46条第1項の手数料の減額又は免除を承認したときは、当該申請者に対し一般廃棄物処理手数料減額(免除)承認書(様式6)を交付するものとする。
(産業廃棄物処分費用の減額又は免除)
第22条の2 条例第48条の2の規定により条例第48条第1項の費用の減額又は免除を受けようとする者は、産業廃棄物処分費用減額(免除)申請書(様式6の2)を市長に提出しなければならない。ただし、天災等の場合で、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請に基づき条例第48条第1項の費用の減額又は免除を承認したときは、当該申請者に対し産業廃棄物処分費用減額(免除)承認書(様式6の3)を交付するものとする。
第7章 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用等
追加〔平成26年規則78号〕
第1節 一般廃棄物収集運搬業等の許可等
追加〔平成26年規則78号〕
(一般廃棄物収集運搬業等の許可の申請)
第23条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(様式7)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可の申請)
第24条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可申請書(様式8)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付等)
第25条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(様式9)を交付する。
2 前項の許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の再交付)
第26条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者又は法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けた者は、前条第1項の許可証を紛失し、又は著しく損傷したときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証再交付申請書(様式10)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の廃止の届出)
第27条 法第7条の2第3項の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から10日以内に、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業廃止届(様式11)を市長に提出して行うものとする。
(一般廃棄物収集運搬業等に係る変更の届出)
第28条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日以内に、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請事項変更届(様式12)を市長に提出して行うものとする。
(再生利用業の指定の申請)
第29条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号の規定により廃棄物の再生利用業の指定を受けようとする者は、再生利用業指定申請書(様式13)を市長に提出しなければならない。
(再生利用業の事業範囲の変更の指定の申請)
第30条 廃棄物の再生利用業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用業変更指定申請書(様式14)を市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(再生利用業の指定証の交付等)
第31条 市長は、前2条の申請書の提出があつたときは、当該申請書の内容を審査し、再生利用業の指定又は事業の範囲の変更の指定をすべきものと決定したときは、当該申請者に対し再生利用業指定証(様式15)を交付する。
2 前項の指定証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(再生利用業の指定証の再交付)
第32条 指定業者は、前条第1項の指定証を紛失し、又は著しく損傷したときは、再生利用業指定証再交付申請書(様式16)を市長に提出しなければならない。
(再生利用業の廃止の届出)
第33条 指定業者は、再生利用業の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に、再生利用業廃止届(様式17)を市長に提出しなければならない。
(再生利用業に係る変更の届出)
第34条 指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、当該変更の日から10日以内に、再生利用業指定申請事項変更届(様式18)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(2) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 事業所の所在地及び名称
(4) 再生利用の目的
(5) 再生利用の方法
(6) 取引関係
(一般廃棄物処理施設の許可証の交付等)
第35条 市長は、法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第9条第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証(様式19)を交付する。
2 前項の許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物処理施設の許可証の再交付)
第36条 前条第1項の規定により許可証の交付を受けた者は、これを紛失し、又は著しく損傷したときは、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証再交付申請書(様式20)を市長に提出しなければならない。
第2節 産業廃棄物に係る報告
追加〔平成26年規則78号〕
(特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等の報告)
第37条 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、法第12条の2第8項の特別管理産業廃棄物管理責任者を置いた場合(事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)又はこれを変更した場合は、その日から30日以内に、その旨を特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更報告書(様式21)により市長に報告しなければならない。
第38条 削除
(産業廃棄物処理業の実績報告)
第39条 法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者又は法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の実績について、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の運搬実績報告書(様式23)により市長に報告しなければならない。
2 法第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可を受けた者又は法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分の実績について、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実績報告書(様式24)により市長に報告しなければならない。
(産業廃棄物を自ら処理する場合の実績報告)
第40条 産業廃棄物を自ら処理するための法第15条第1項の産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の当該事業場における産業廃棄物の処理の実績について、産業廃棄物処理実績報告書(様式25)により市長に報告しなければならない。
第8章 雑則
追加〔平成26年規則78号〕
(環境衛生指導員)
第41条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、環境局環境事業部に環境衛生指導員を置く。
(清掃指導員等)
第42条 市長は、条例第52条第1項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び処理に関する指導の職務(前条に規定する環境衛生指導員が行う職務を除く。)を行わせるため、環境局環境事業部に清掃指導員を置く。
2 市長は、前項の清掃指導員の職務を補佐させるため、環境局環境事業部に清掃指導員助手を置く。
3 清掃指導員及び清掃指導員助手は、環境局環境事業部に所属する職員のうちから、市長が任命する。
4 清掃指導員及び清掃指導員助手の身分を示す証明書は、清掃指導員(助手)証(様式26)とする。
(委任)
第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の札幌市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によってした手続その他の行為は、この規則による改正後の札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)中にこれに相当する規定があるときは、改正後の規則の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に大規模建築物を所有している者に係る改正後の規則第9条の規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成5年9月30日までの間は、同条中「当該選任又は変更の日から30日以内」とあるのは、「平成5年9月30日まで」とする。
4 改正後の規則第10条の規定の適用については、平成5年4月1日以後の1年間の当該大規模建築物に係る事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画に限り、同条中「毎年5月31日」とあるのは、「平成5年9月30日」とする。
5 改正後の規則第11条の規定は、平成5年3月31日以前の1年間の当該大規模建築物に係る事業系廃棄物の減量及び処理に関する実績については、適用しない。
6 事業系一般廃棄物に係る清掃手数料の取扱区分については、施行日から平成6年3月31日までの間は、改正後の規則第20条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 改正後の規則第21条の規定は、施行日以後に行う廃棄物の処理又は処分に係る手数料又は費用の徴収について適用し、施行日前に行った廃棄物の処理又は処分に係る手数料又は費用の徴収については、なお従前の例による。
8 改正前の規則第16条第1項の規定により交付された一般廃棄物処理業の許可に係る許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、改正後の規則第25条第1項の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証とみなす。
9 改正前の規則第19条の3の規定により交付された再生利用業指定証は、施行日に改正後の規則第31条第1項の規定により交付された再生利用業指定証とみなす。
附 則(平成6年規則第53号)~附 則(平成21年規則第21号)
省略
附 則(平成23年規則第4号)
この規則中第14条第2号の改正規定は公布の日から、第37条の改正規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第45号)
この規則は、札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第45号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成29年7月1日)
附 則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
別表(第20条関係)

種目

品目

手数料の額

電気・ガス・石油・ちゅう房器具

映像・音響機器(単体のもので、カラオケ演奏装置、スピーカー、テレビアンテナ及びテレビジョン受信機を除く。)

200円

温水洗浄機付便座

200円

加湿機

200円

ガステーブル(ガスこんろ)

500円

カラオケ演奏装置

900円

換気扇

200円

給湯器(床置型のもの)

900円

給湯器(床置型以外のもの)

200円

空気清浄機

200円

照明器具

200円

食器洗い乾燥機

500円

食器乾燥機

200円

除湿機

200円

炊飯器

200円

ステレオセット(幅が80センチメートル未満のもの)

500円

ステレオセット(幅が80センチメートル以上のもの)

900円

ストーブ(据置型のもの)

500円

ストーブ(据置型以外のもの)

200円

スピーカー(高さが60センチメートル未満のもの)

200円

スピーカー(高さが60センチメートル以上のもの)

500円

ズボンプレッサー

200円

扇風機

200円

掃除機

200円

調理台

500円

テレビアンテナ

200円

テレビジョン受信機(20型未満のもの)

500円

テレビジョン受信機(20型以上25型未満のもの)

900円

テレビジョン受信機(25型以上のもの)

1,800円

電気こたつ(家具調電気こたつ)

500円

電気こたつ(家具調電気こたつ以外のもの)

200円

電子レンジ

500円

電子レンジ台

500円

灯油タンク(容量が25リットル以下のもの)

200円

灯油タンク(容量が25リットルを超えるもの)

500円

流し台

500円

ファクシミリ(電話機と一体となったものを含む。)

200円

布団乾燥機

200円

プリンタ

200円

ふろがま

500円

ホットカーペット

200円

マッサージ機(いす型のもの)

900円

マッサージ機(いす型以外のもの)

500円

ミシン(卓上型のもの)

200円

ミシン(卓上型以外のもの)

500円

ワードプロセッサ

200円

家具・寝具

アコーディオンカーテン

200円

衣装箱

200円

いす(応接用で1人用のもの)

500円

いす(応接用で2人以上用のもの)

900円

いす(応接用いす以外のもの)

200円

衣類乾燥機台

200円

オーディオラック

500円

カーペット(広さが3畳以下のもの)

200円

カーペット(広さが3畳を超えるもの)

500円

カラーボックス

200円

鏡台

500円

げた箱(高さが1メートル未満のもの)

500円

げた箱(高さが1メートル以上のもの)

900円

サイドボード(幅が1メートル未満のもの)

500円

サイドボード(幅が1メートル以上のもの)

1,300円

たんす(高さが1メートル未満のもの)

500円

たんす(高さが1メートル以上のもの)

1,300円

ついたて

500円

机(両そでのもの)

1,300円

机(両そで以外のもの)

900円

テーブル(最大の辺又は径が1メートル未満のもの)

200円

テーブル(最大の辺又は径が1メートル以上のもの)

500円

テレビ台

500円

電話台

200円

戸棚(高さが1メートル未満のもので、オーディオラック、げた箱、サイドボード、リビングボード及びロッカーを除く。)

500円

戸棚(高さが1メートル以上のもので、オーディオラック、げた箱、サイドボード、リビングボード及びロッカーを除く。)

900円

布団

200円

ブラインド

200円

ベッド(ダブルベッド、リクライニング機能付ベッド及びベビーベッド以外のもので、ベッドマットレスを除く。)

500円

ベッド(ダブルベッドで、ベッドマットレスを除く。)

900円

ベッド(リクライニング機能付ベッドで、ベッドマットレスを除く。)

1,300円

ベッドマットレス(スプリング付のもの)

1,800円

ベッドマットレス(スプリングのないもの)

200円

ベビーベッド

200円

リビングボード

1,300円

ロッカー(幅が60センチメートル未満のもの)

500円

ロッカー(幅が60センチメートル以上のもの)

900円

ワゴン(最大の辺又は径が1メートル未満のもの)

200円

ワゴン(最大の辺又は径が1メートル以上のもの)

500円

その他

編み機

500円

乳母車

200円

煙突

200円

オルガン(電子オルガン)

1,300円

オルガン(電子オルガン以外のもの)

900円

クーラーボックス

200円

車いす

500円

くわ、スコップ、つるはしその他の作業用具

200円

携帯用発電機

500円

健康器具(電動式ランニングマシン)

900円

健康器具(電動式ランニングマシン以外のもの)

500円

コート掛け

200円

子供用遊具(滑り台)

500円

子供用遊具(ぶらんこ)

500円

子供用遊具(滑り台及びぶらんこ以外のもの)

200円

ゴムボート(底板付のものを含む。)

500円

ゴルフ用具

200円

コンポスト容器

200円

サーフボード

200円

材木類

200円

自転車

500円

芝刈り機

200円

車両用ルーフボックス

500円

除雪機

500円

ショッピングカート

200円

水槽

500円

スーツケース

200円

スキーキャリア

200円

スキー用具

200円

ストーブガード

200円

スノーボード

200円

洗面化粧台

900円

500円

卓球台

1,300円

建具(玄関ドア以外のもの)

200円

テント

200円

トタン板

200円

庭木類

200円

はしご

200円

ペット小屋(木製又はスチール製のもの)

500円

ペット小屋(木製及びスチール製以外のもの)

200円

物置(プラスチック製のもの)

200円

物置(プラスチック製以外のもので、高さ及び幅が1メートル未満のもの)

500円

物置(プラスチック製以外のもので、高さ又は幅が1メートル以上のもの)

900円

物干しざお

200円

物干し台(土台付のもの)

900円

物干し台(土台のないもの)

200円

浴槽

900円

その他のもの(最大の辺又は径が1メートル未満のもの)

200円

その他のもの(最大の辺又は径が1メートル以上のもの)

500円

備考
1 本表に規定する手数料の額は、それぞれの品目の1個当たりの金額である。ただし、ステレオセット、電気こたつ(家具調電気こたつ以外のもの)、布団、煙突、ゴルフ用具、材木類、スキーキャリア、スキー用具、卓球台、テント、トタン板、庭木類、物干し台及び物干しざおに係る手数料の額は、市長が別に定める1セット当たりの金額である。
2 収集し、運搬し、及び処分する大型ごみが備考1ただし書に規定する品目(ステレオセットを除く。)の1セットの一部を構成する物である場合又は当該品目の1セットとして定める数量に満たない場合であっても、これを当該品目の1セットとみなして本表を適用する。
様式1(第9条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2(第10条、第11条関係)
様式3(第13条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3の2
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式4(第19条関係)

一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4の2(第21条の2関係)
様式5(第22条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6(第22条関係)
様式6の2(第22条の2関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6の3(第22条の2関係)
様式7(第23条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式8(第24条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式9(第25条関係)
様式10(第26条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11(第27条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12(第28条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式13(第29条関係)

一部改正〔令和4年規則23号〕
様式14(第30条関係)

一部改正〔令和4年規則23号〕
様式15(第31条関係)

様式16(第32条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式17(第33条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式18(第34条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式19(第35条関係)
様式20(第36条関係)
様式21(第37条関係)
様式22 削除
様式23(第39条第1項関係)
様式24(第39条第2項関係)


様式25(第40条関係)
様式26(第42条関係)