○札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例
平成4年12月14日条例第67号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例
札幌市清掃条例(昭和29年条例第39号)の全部改正(昭和47年3月条例第10号)
札幌市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第10号)の全部改正(平成4年12月条例第67号)
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 関係者の責務(第3条―第5条)
第3節 附属機関
第1款 廃棄物減量等推進審議会(第6条―第8条)
第2款 廃棄物処理施設設置等評価委員会(第8条の2―第8条の5)
第2章 廃棄物の減量の推進
第1節 市の役割(第9条―第12条)
第2節 事業者の役割(第13条―第19条)
第3節 大規模建築物の所有者等の義務(第20条―第23条)
第4節 市民の役割(第24条・第25条)
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 適正処理困難物の抑制(第26条・第27条)
第2節 一般廃棄物の処理(第28条―第37条の2)
第3節 産業廃棄物の処理(第38条―第42条)
第4章 清潔の保持等(第43条―第45条)
第5章 生活環境影響調査結果の縦覧等(第45条の2―第45条の5)
第6章 廃棄物処理手数料等(第46条―第50条)
第7章 雑則(第51条―第53条)
第8章 罰則(第54条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、再利用の促進等による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、資源が循環して利用される社会の形成、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。
第2節 関係者の責務
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する技術開発に努めなければならない。
4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
5 市は、廃棄物の減量及び適正な処理について、市民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制するとともに、再利用の可能な物の分別、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図らなければならない。
2 市民は、その家庭廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分(再生することを含む。附則第3項を除き、以下同じ。)すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
第3節 附属機関
全部改正〔平成26年条例42号〕
第1款 廃棄物減量等推進審議会
追加〔平成26年条例42号〕
(廃棄物減量等推進審議会の設置)
第6条 市長の諮問に応じ、本市における廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を審議するため、札幌市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第7条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期等)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 前条及び前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第2款 廃棄物処理施設設置等評価委員会
追加〔平成26年条例42号〕
(廃棄物処理施設設置等評価委員会の設置)
第8条の2 市長の附属機関として、札幌市廃棄物処理施設設置等評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
追加〔平成26年条例42号〕
(所掌事務)
第8条の3 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 産業廃棄物処理施設、産業廃棄物処分業の用に供する施設(産業廃棄物処理施設を除く。)、特別管理産業廃棄物処分業の用に供する施設(産業廃棄物処理施設を除く。)その他市長が必要と認める廃棄物の処理に関する施設の設置又は変更について調査審議し、及び意見を述べること。
(2) 法第8条の2第3項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)又は法第15条の2第3項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき行われた市長の諮問について調査審議し、及び意見を述べること。
(3) 産業廃棄物の処理に関する指導計画その他の産業廃棄物に係る計画について調査審議し、及び意見を述べること。
追加〔平成26年条例42号〕
(組織)
第8条の4 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 産業廃棄物関係団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、第1項の委員のほかに、委員会に臨時委員を置くことができる。
4 委員会は、前条第2号に掲げる事項について調査審議するため、生活環境保全専門家部会を置く。
5 前条第2号に掲げる事項については、前項の生活環境保全専門家部会の決定をもって委員会の決定とする。
6 第4項に定めるもののほか、特定の事項を調査審議するため必要があると認めたときは、委員会に部会を置くことができる。
追加〔平成26年条例42号〕
(委員の任期等)
第8条の5 第8条の規定は、委員会について準用する。この場合において、同条第3項中「前条」とあるのは「第8条の4」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年条例42号〕
第2章 廃棄物の減量の推進
第1節 市の役割
(支援)
第9条 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第10条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(資源回収等)
第11条 市長は、再利用の可能な廃棄物の収集、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(再利用促進物の指定等)
第12条 市長は、再利用を促進する必要があると認められる製品、容器等を再利用促進物として指定することができる。
2 市長は、再利用促進物の再利用が促進されるよう、当該再利用促進物の周知及び再利用の方法等の啓発に努めなければならない。
第2節 事業者の役割
(分別の徹底)
第13条 事業者は、その事業系廃棄物を減量するため、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用の促進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(廃棄物の発生の抑制等)
第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(再利用の容易性の自己評価等)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(再利用促進物の回収)
第16条 第12条第1項の規定により指定された再利用促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら再利用促進物の回収策を講ずること等により、その再利用の促進を図らなければならない。
(適正包装等)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用が可能な包装、容器等の普及に努めること、使用後の包装、容器等の回収策を講ずること等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。
(事業用建築物の所有者等の義務)
第18条 事業用建築物の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者。以下この章において同じ。)は、当該事業用建築物に係る事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業用建築物の占有者は、当該事業用建築物に係る事業系廃棄物の減量に関し当該事業用建築物の所有者に協力しなければならない。
(事業系廃棄物の保管場所等の設置)
第19条 事業用建築物の所有者又は事業用建築物を建設しようとする者は、当該事業用建築物に係る事業系廃棄物の保管場所及び再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。
第3節 大規模建築物の所有者等の義務
(廃棄物管理責任者の選任)
第20条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「大規模建築物」という。)の所有者は、当該大規模建築物に係る事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
(計画書等の提出)
第21条 大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、当該大規模建築物に係る事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画書並びに実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(事業系廃棄物の保管場所等の設置基準等)
第22条 大規模建築物を建設しようとする者(以下「大規模建築物の建設者」という。)は、第19条の規定により当該大規模建築物に係る事業系廃棄物の保管場所及び再利用の対象となる物の保管場所を設置するときは、規則で定める基準に従わなければならない。この場合において、大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(改善勧告及び公表)
第23条 市長は、大規模建築物の所有者が第20条若しくは第21条の規定に違反していると認めるとき、又は大規模建築物の建設者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該大規模建築物の所有者又は当該大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた大規模建築物の所有者又は大規模建築物の建設者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第4節 市民の役割
(自主的活動への参加)
第24条 市民は、集団資源回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(商品の選択)
第25条 市民は、商品を購入するに当たっては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 適正処理困難物の抑制
(処理の困難性の自己評価等)
第26条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供しなければならない。
(適正処理困難物の指定)
第27条 市長は、市が処理を行っている一般廃棄物のうちから、製品、容器等で、本市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
第2節 一般廃棄物の処理
(一般廃棄物処理計画に基づく処理)
第28条 市は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、総合的かつ適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。
(一般廃棄物処理実施計画の告示)
第29条 市長は、市が行う一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者に対し必要な協力を促すため、前条の一般廃棄物処理計画のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する実施計画を告示するものとする。実施計画を変更したときも、同様とする。
(市が処理する一般廃棄物)
第30条 市は、家庭廃棄物を処理するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
2 市は、特に必要と認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行うものとする。
(排出日時等の遵守義務)
第31条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)は、自ら処分できない一般廃棄物を排出しようとするときは、市の定める排出日時、排出場所、排出方法等を遵守しなければならない。
2 前項の排出場所のうち、市が家庭廃棄物を定期的に収集するための家庭廃棄物の一時的な排出場所(以下「ごみステーション」という。)の位置は、別に定めるところにより、ごみステーションを利用しようとする市民が、市長と協議の上、定めるものとする。
3 自ら処分できない家庭廃棄物をごみステーションに排出しようとする者は、当該家庭廃棄物を市の定める排出方法により各別の容器等に収納して排出しなければならない。この場合において、当該家庭廃棄物が汚水を含むときは、汚水の流出のおそれがなくなるよう脱水等の処理をした後に排出しなければならない。
4 ごみステーションを利用する者は、市が行う家庭廃棄物の収集後は当該ごみステーションを清潔にしておかなければならない。
(共同住宅に係る家庭廃棄物の保管場所)
第31条の2 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る家庭廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
(家庭廃棄物の収集又は運搬の禁止等)
第31条の3 市(市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者を含む。)以外の者は、ごみステーションに排出された家庭廃棄物のうち市長が指定するものをごみステーションから収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、同項の市長が指定する家庭廃棄物をごみステーションから収集し、又は運搬しないよう命ずることができる。
(排出禁止物)
第32条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りでない。
(1) 有害性のある物
(2) 感染性のある物
(3) 危険性のある物
(4) 引火性のある物
(5) 著しく悪臭を発する物
(6) 収集、運搬又は処分に際し特別の取扱いを要する物で規則で定めるもの
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第33条 占有者等及び事業者は、自らその一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(改善命令等及び公表)
第34条 市長は、占有者等が第31条第1項の規定に違反していると認めるとき、又は占有者等若しくは事業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該占有者等又は事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により命令を受けた占有者等又は事業者が、当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(処理状況の把握)
第35条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託しようとする占有者等及び事業者は、当該一般廃棄物が不適正に処理されることのないよう、その処理の状況等の把握に努めなければならない。
(市長の指示)
第36条 市長は、必要と認めるときは、一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法を指示することができる。
(一般廃棄物の受入基準等)
第37条 一般廃棄物(し尿を除く。以下この条において同じ。)を市長の指定する処理施設に搬入する者は、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 前項の処理施設の管理者は、当該施設に一般廃棄物を搬入する者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格)
第37条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)であること。
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者であること。
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(7) 学校教育法に基づく短期大学(専門職大学前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者であること。
追加〔平成24年条例52号〕、一部改正〔平成31年条例10号〕
第3節 産業廃棄物の処理
(産業廃棄物の処理に関する市長の指導監督)
第38条 市長は、市域内において生ずる産業廃棄物の実態を把握し、その適正な処理が行われるよう、事業者に対して必要な指導監督を行わなければならない。
(市が処分する産業廃棄物)
第39条 法第11条第2項の規定により市が処分する産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処分することができ、かつ、一般廃棄物の処分に支障がないと認めるものとする。
2 前項の産業廃棄物は、市長が定めて告示するものとする。
(処理計画作成の指示)
第40条 市長は、必要と認めるときは、市域内において多量の産業廃棄物を排出する事業者に対し、規則で定めるところにより、その産業廃棄物の処理に関する計画書を作成し、提出するよう指示することができる。
(市長の指示)
第41条 市長は、必要と認めるときは、第39条第1項の産業廃棄物を排出する事業者に対し、当該産業廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法を指示することができる。
(産業廃棄物の受入基準等)
第42条 第39条第1項の産業廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する者は、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 前項の処理施設の管理者は、当該施設に第39条第1項の産業廃棄物を搬入する者が前項に定める受入基準に従わない場合には、当該産業廃棄物の受入れを拒否することができる。
第4章 清潔の保持等
(地域の清潔保持)
第43条 占有者等は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持等)
第44条 何人も、道路、公園、河川その他の公共の場所に紙くず、空き缶、吸殻その他の廃棄物を捨てること等により、当該公共の場所を汚してはならない。
2 土木、建築等の工事を行う者は、都市の美観を損じないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
(空き地の管理)
第45条 土地の所有者は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように囲いを設ける等適正な管理をしなければならない。
第5章 生活環境影響調査結果の縦覧等
(対象施設)
第45条の2 法第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、法第9条の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出又は同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下この章において「報告書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下この章において「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 政令第5条第1項に規定するごみ処理施設
(2) 法第8条第1項に規定するし尿処理施設
(3) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場
一部改正〔令和2年条例17号〕
(縦覧)
第45条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 縦覧場所
(2) 縦覧期間
(3) 法第8条第2項第2号から第4号までに掲げる事項
(4) 実施した生活環境影響調査の項目
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 報告書は、前項の規定による告示で定める場所において、当該告示の日から1月間(当該報告書が法第9条の3の2第1項の同意に係る施設についてのものである場合で、非常災害の状況等により市長が特に必要があると認めたときは、1月以内で市長が定めて告示する期間)公衆の縦覧に供するものとする。
一部改正〔令和2年条例17号〕
(意見書の提出)
第45条の4 第45条の2に規定する一般廃棄物処理施設の設置又は変更(法第9条の3第8項の規定による届出に係るものに限る。)に関し利害関係を有する者は、前条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間(当該一般廃棄物処理施設が法第9条の3の2第1項の同意に係るものである場合で、非常災害の状況等により市長が特に必要があると認めたときは、2週間以内で市長が定める期間)を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。
一部改正〔令和2年条例17号〕
(非常災害時における委託)
第45条の5 前3条(第45条の2第2号及び第3号を除く。)の規定は、法第9条の3の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置に係る届出又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出について準用する。この場合において、第45条の2中「市長」とあるのは「法第9条の3の3第1項に規定する非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者」と、同条及び第45条の3第1項第4号中「生活環境影響調査」とあるのは「受託者生活環境影響調査」と、第45条の2及び第45条の3第1項中「報告書」とあるのは「受託者報告書」と、第45条の2中「縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下この章において「意見書」という。)を提出する機会の付与」とあるのは「縦覧」と、同条第1号中「ごみ処理施設」とあるのは「ごみ処理施設のうち焼却施設」と、第45条の3第2項中「報告書は」とあるのは「受託者報告書は」と、「当該報告書が法第9条の3の2第1項の同意に係る施設についてのものである場合で、非常災害」とあり、及び前条中「当該一般廃棄物処理施設が法第9条の3の2第1項の同意に係るものである場合で、非常災害」とあるのは「非常災害」と、同条中「意見書」とあるのは「生活環境の保全上の見地からの意見書」と読み替えるものとする。
追加〔令和2年条例17号〕
第6章 廃棄物処理手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第46条 第30条の規定により市が一般廃棄物の処理をする場合で、別表1に掲げる取扱区分の処理に該当するときは、同表に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。
(一般廃棄物処理手数料の減額又は免除)
第47条 市長は、前条第1項の手数料を納付する資力のない者その他特別の事情があると認める者については、同項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(産業廃棄物処分費用)
第48条 第39条第1項の産業廃棄物を市が処分する場合は、別表2に定める費用を徴収する。
2 前項の費用の徴収方法については、規則で定める。
(産業廃棄物処分費用の減額又は免除)
第48条の2 市長は、天災その他特別の事由があると認める場合は、前条第1項の費用を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等)
第49条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、別表3に定める手数料を納付しなければならない。
(一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料等)
第49条の2 法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者、法第8条の2の2第1項の規定により一般廃棄物処理施設の定期検査を受けようとする者、法第9条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の変更の許可を受けようとする者、法第9条の2の4第1項の規定により熱回収施設の認定を受けようとする者、同条第2項の規定により熱回収施設の認定の更新を受けようとする者、法第9条の5第1項の規定により一般廃棄物処理施設の譲受け若しくは借受けの許可を受けようとする者又は法第9条の6第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた法人の合併若しくは分割について認可を受けようとする者は、申請の際、別表4に定める手数料を納付しなければならない。
(2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料等)
第49条の3 法第12条の7第1項の規定により2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けようとする者又は同条第7項の規定により当該特例の認定に係る事項の変更の認定を受けようとする者は、申請の際、別表5に定める手数料を納付しなければならない。
追加〔平成30年条例23号〕
(産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料等)
第49条の4 法第14条第1項若しくは第6項の規定により産業廃棄物収集運搬業若しくは産業廃棄物処分業(以下「産業廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定により産業廃棄物収集運搬業等の許可の更新を受けようとする者又は法第14条の2第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、申請の際、別表6に定める手数料を納付しなければならない。
2 法第14条の4第1項若しくは第6項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業若しくは特別管理産業廃棄物処分業(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業等の許可の更新を受けようとする者又は法第14条の5第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、申請の際、別表6に定める手数料を納付しなければならない。
一部改正〔平成30年条例23号〕
(産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料等)
第49条の5 法第15条第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者、法第15条の2の2第1項の規定により産業廃棄物処理施設の定期検査を受けようとする者、法第15条の2の6第1項の規定により産業廃棄物処理施設の変更の許可を受けようとする者、法第15条の3の3第1項の規定により熱回収施設の認定を受けようとする者、同条第2項の規定により熱回収施設の認定の更新を受けようとする者、法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定により産業廃棄物処理施設の譲受け若しくは借受けの許可を受けようとする者又は法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた法人の合併若しくは分割について認可を受けようとする者は、申請の際、別表7に定める手数料を納付しなければならない。
一部改正〔平成30年条例23号〕
(手数料の不還付)
第49条の6 既納の第49条から前条までに規定する手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り消すことがあっても、これを還付しない。
一部改正〔平成30年条例23号〕
(過料)
第50条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料又は費用の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第7章 雑則
(報告の徴収等)
第51条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物又は廃棄物であることの疑いのある物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
(立入検査)
第52条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物又は廃棄物であることの疑いのある物の処理に関し必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第8章 罰則
(罰則)
第54条 第31条の3第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第49条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の札幌市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成6年条例第16号)
1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例別表1及び別表2の規定は、この条例の施行の日以後の処理又は処分に係る手数料及び費用について適用し、同日前の処理又は処分に係る手数料及び費用については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定(「40円」を「50円」に改める部分に限る。)は、同月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第49条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表1(くみ取手数料の項及び汚泥処分手数料の項を除く。)及び別表2の規定は、施行日以後の処理又は処分に係る手数料及び費用について適用し、施行日前の処理又は処分に係る手数料及び費用については、なお従前の例による。
4 改正後の条例別表1くみ取手数料の項の規定は、施行日以後に受ける処理の申込みに係る手数料について適用し、施行日前に受けた処理の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
5 改正後の条例別表1汚泥処分手数料の項の規定は、平成8年4月10日以後の処分に係る手数料について適用し、同日前の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第11号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第29条及び第31条第1項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。(平成9年規則第64号で平成9年12月27日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例別表1清掃手数料の項第3号の規定は、この条例の施行の日以後の家庭廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用する。
附 則(平成10年条例第14号)
1 この条例は、平成10年6月17日から施行する。ただし、別表1及び別表2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例別表1及び別表2の規定は、平成10年4月1日以後の処理又は処分に係る手数料及び費用について適用し、同日前の処理又は処分に係る手数料及び費用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
(経過措置)
2 省略
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 省略
附 則(平成12年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定中「80円」を「90円」に改める部分、「20円」を「22円」に改める部分、「90円」を「110円」に改める部分及び「60円」を「70円」に改める部分並びに別表2の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第48条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の処分に係る費用について適用する。
3 改正後の条例別表1(くみ取手数料の項及び汚泥処分手数料の項を除く。)及び別表2の規定は、平成13年1月1日以後の処理又は処分に係る手数料及び費用について適用し、同日前の処理又は処分に係る手数料及び費用については、なお従前の例による。
4 改正後の条例別表1くみ取手数料の項の規定は、施行日以後に受ける処理の申込みに係る手数料について適用し、施行日前に受けた処理の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
5 改正後の条例別表1汚泥処分手数料の項の規定は、施行日以後の処分に係る手数料について適用し、施行日前の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
6 改正後の条例別表3から別表6までの規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条、第6条、第7条及び第8条の規定、第14条の規定(札幌市営住宅条例第2条第3号及び第34条第1項第2号の改正規定を除く。)並びに第16条中札幌市下水道条例別表3備考1の改正規定は公布の日から、第12条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第39条第1項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第36号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表1清掃手数料の項、焼却手数料の項及び埋立手数料の項の改正規定並びに別表2の改正規定並びに次項の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1(くみ取手数料の項及び汚泥処分手数料の項を除く。)及び別表2の規定は、平成17年10月1日以後の処理又は処分に係る手数料及び費用について適用し、同日前の処理又は処分に係る手数料及び費用については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表1くみ取手数料の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける処理の申込みに係る手数料について適用し、施行日前に受けた処理の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
4 改正後の条例別表1汚泥処分手数料の項の規定は、施行日以後の処分に係る手数料について適用し、施行日前の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第78号で平成18年10月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「新条例」という。)別表2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の処分に係る費用について適用し、施行日前の処分に係る費用については、なお従前の例による。
3 新条例別表2の規定の適用については、施行日から平成19年3月31日までの間においては同表中「1円30銭」とあるのは「40銭」と、「20銭」とあるのは「10銭」とし、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては同表中「1円30銭」とあるのは「90銭」と、「20銭」とあるのは「10銭」とする。
附 則(平成20年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表1清掃手数料の項、焼却手数料の項及び埋立手数料の項並びに別表2の改正規定並びに次項の規定は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「新条例」という。)別表1(くみ取手数料の項及び汚泥処分手数料の項を除く。)及び別表2の規定は、平成21年1月1日以後の処理又は処分に係る手数料及び費用について適用し、同日前の処理又は処分に係る手数料及び費用については、なお従前の例による。
3 新条例別表1くみ取手数料の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける処理の申込みに係る手数料について適用し、施行日前に受けた処理の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
4 新条例別表1くみ取手数料の項第2号の規定の適用については、施行日から平成20年12月31日までの間においては、同号中「350円」とあるのは、「240円」とする。
5 新条例別表1汚泥処分手数料の項の規定は、施行日以後の処分に係る手数料について適用し、施行日前の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第21号)
1 この条例は、平成21年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例別表1清掃手数料の項第4号に規定する清掃手数料(施行日以後に市が収集し、運搬し、及び処分する家庭廃棄物に係るものに限る。)の徴収は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第31条第2項のごみステーション(以下「ごみステーション」という。)に排出された改正後の第31条の3第1項の市長が指定する家庭廃棄物をごみステーションから収集し、又は運搬する行為(この条例の施行の日前のものに限る。)に対する同条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
3 改正後の第31条の3第2項の規定による命令に違反する行為(附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前のものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表1清掃手数料の項、焼却手数料の項及び埋立手数料の項並びに別表2の改正規定並びに次項の規定は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1(くみ取手数料の項及び汚泥処分手数料の項を除く。)及び別表2の規定は、平成25年1月1日以後の処理又は処分に係る手数料及び費用について適用し、同日前の処理又は処分に係る手数料及び費用については、なお従前の例による。
3 改正後の別表1くみ取手数料の項の規定は、施行日以後に受ける処理の申込みに係る手数料について適用し、施行日前に受けた処理の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
4 改正後の別表1汚泥処分手数料の項の規定は、施行日以後の処分に係る手数料について適用し、施行日前の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1くみ取手数料の項の規定は、施行日以後に受ける処理の申込みに係る手数料について適用し、施行日前に受けた処理の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表1汚泥処分手数料の項の規定は、施行日以後の処分に係る手数料について適用し、施行日前の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第45号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成29年規則第32号で、同29年7月1日から施行)
附 則(平成30年条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第10号抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は令和2年4月1日から、別表2の改正規定及び附則第5項の規定は令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第45条の2から第45条の5までの規定は、非常災害の状況において設置又は変更をしようとする一般廃棄物処理施設で、この条例の施行の日までに報告書の縦覧手続が行われていないものについて適用する。
3 改正後の別表1くみ取手数料の項の規定は、令和2年4月1日以後に受ける処理の申込みに係る手数料について適用し、同日前に受けた処理の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
4 改正後の別表1汚泥処分手数料の項の規定は、令和2年4月1日以後の処分に係る手数料について適用し、同日前の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
5 改正後の別表2の規定は、令和3年1月1日以後の処理又は処分に係る費用について適用し、同日前の処理又は処分に係る費用については、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表1(第46条関係)

手数料の種類

取扱区分

手数料の額

清掃手数料

(1) 事業系一般廃棄物を収集し、運搬し、及び処分するとき。

20リットルにつき130円。ただし、これによることが著しく実情にそぐわないもので規則で定めるものは、1キログラムにつき30円

(2) 家庭廃棄物のうち規則で定める量を超えるものを収集し、運搬し、及び処分するとき。

(3) 家庭廃棄物のうち規則で定める大型ごみを収集し、運搬し、及び処分するとき(前号の規定により収集し、運搬し、及び処分するときを除く。)。

1キログラムにつき28円を基準として、1,300円以内で品目別に規則で定める額。ただし、第27条第1項の規定により適正処理困難物として指定したものは、1,800円以内で品目別に規則で定める額

(4) 家庭廃棄物(規則で定める大型ごみ並びに資源物、スプレー缶、ライター、乾電池並びに加熱式たばこ及び電子たばこを除く。)を収集し、運搬し、及び処分するとき(第2号の規定により収集し、運搬し、及び処分するときを除く。)。

容量が40リットル相当の市長が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)1枚につき80円

容量が20リットル相当の指定袋1枚につき40円

容量が10リットル相当の指定袋1枚につき20円

容量が5リットル相当の指定袋1枚につき10円

くみ取手数料

(1) し尿(仮設便所(工事の施行、興行等のために一時的に設置される便所をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)を収集し、運搬し、及び処分するとき。

27リットルにつき350円

(2) 仮設便所に係るし尿を収集し、運搬し、及び処分するとき。

27リットルにつき650円

汚泥処分手数料

し尿処理場に搬入された浄化槽(規則で定める浄化槽に準ずるものを含む。以下この表において同じ。)汚泥を処分するとき。

27リットルにつき130円

焼却手数料

(1) 清掃工場に搬入された一般廃棄物を処分するとき。

10キログラムにつき200円

(2) ごみ資源化工場に搬入された一般廃棄物を処分するとき。

10キログラムにつき130円

埋立手数料

埋立処理場に搬入された一般廃棄物を処分するとき。

10キログラムにつき200円

備考
1 手数料(清掃手数料の項第3号に規定する手数料を除く。)の算出に当たって、処理した量が基礎単位未満であるとき、又はその量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。
2 清掃手数料、焼却手数料及び埋立手数料にあっては、し尿及び浄化槽汚泥に係るものを除く。
3 この表において「資源物」とは、次に掲げるものとする。
(1) びん
(2) 缶(スプレー缶を除く。)
(3) 容器包装プラスチック(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第1項に規定する容器包装のうち、主としてプラスチック製のものをいう。)
(4) 雑がみ(包装紙その他の再利用の可能な紙類のうち市長が別に定めるものをいう。)
一部改正〔平成24年条例22号・28年24号・45号・令和2年17号・3年5号〕
別表2(第48条関係)

取扱区分

費用の額

備考

第39条第2項の規定により市長が定めた産業廃棄物を市長の指定する清掃工場で処分するとき。

10キログラムにつき、200円に1円30銭を加えた額

費用の算出に当たって、処分した量が基礎単位未満であるとき、又はその量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

第39条第2項の規定により市長が定めた産業廃棄物をごみ資源化工場で処分するとき。

10キログラムにつき、130円に10銭を加えた額

第39条第2項の規定により市長が定めた産業廃棄物(廃石綿等(政令第2条の4第5号ヘに規定する廃石綿等をいう。以下同じ。)を除く。)を市長の指定する埋立処理場で処分するとき。

10キログラムにつき200円

第39条第2項の規定により市長が定めた産業廃棄物のうち廃石綿等を市長の指定する埋立処理場で処分するとき。

10キログラムにつき360円

一部改正〔平成24年条例22号・令和2年17号〕
別表3(第49条関係)

手数料の種類

手数料の額

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 18,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 18,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき 15,000円

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき 15,000円

一般廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

1件につき 15,000円

一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料

1件につき 15,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付手数料

1件につき 2,400円

一般廃棄物処分業許可証再交付手数料

1件につき 2,400円

別表4(第49条の2関係)

手数料の種類

区分

手数料の額

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの

1件につき 130,000円

その他の一般廃棄物処理施設に係るもの

1件につき 110,000円

一般廃棄物処理施設定期検査申請手数料


1件につき 31,000円

一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの

1件につき 120,000円

その他の一般廃棄物処理施設に係るもの

1件につき 100,000円

熱回収施設(一般廃棄物処理施設)認定申請手数料


1件につき 28,000円

熱回収施設(一般廃棄物処理施設)認定更新申請手数料


1件につき 18,000円

一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受け許可申請手数料


1件につき 68,000円

一般廃棄物処理施設設置許可法人合併又は分割認可申請手数料


1件につき 68,000円

別表5(第49条の3関係)

手数料の種類

手数料の額

2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料

1件につき 147,000円

2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定事項変更認定申請手数料

1件につき 134,000円

追加〔平成30年条例23号〕
別表6(第49条の4関係)

手数料の種類

手数料の額

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 81,000円

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき 73,000円

産業廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 100,000円

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき 94,000円

産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

1件につき 71,000円

産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

1件につき 92,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 81,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき 74,000円

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 100,000円

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき 95,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

1件につき 72,000円

特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

1件につき 95,000円

一部改正〔平成30年条例23号〕
別表7(第49条の5関係)

手数料の種類

区分

手数料の額

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの

1件につき 140,000円

その他の産業廃棄物処理施設に係るもの

1件につき 120,000円

産業廃棄物処理施設定期検査申請手数料


1件につき 31,000円

産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの

1件につき 130,000円

その他の産業廃棄物処理施設に係るもの

1件につき 110,000円

熱回収施設(産業廃棄物処理施設)認定申請手数料


1件につき 28,000円

熱回収施設(産業廃棄物処理施設)認定更新申請手数料


1件につき 18,000円

産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受け許可申請手数料


1件につき 68,000円

産業廃棄物処理施設設置許可法人合併又は分割認可申請手数料


1件につき 68,000円

一部改正〔平成30年条例23号〕